電気料金 样本条款

電気料金. 常時供給電力の 1 月の電気料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、常時供給電力基本料金単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
電気料金. 電気料金は、第 9 条(常時供給電力)、第 10 条(予備電力)、第 11 条(自家発補給 力)および第 12 条(契約超過金)にて算定した電気料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
電気料金. 電気料金は、7.(常時供給電力)および 8.(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
電気料金. 電気料金は第11条(電気料金の算定および支払条件)第1項の規定によって電気料金として算定された金額に、次にa~dよって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。 a. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。 b. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月1 日以降に使用される電気に適用します。 c. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。 d. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記cに定めるその 1 月の使用電力量に、上 記aに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。 e. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記dにかかわらず、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
電気料金. (1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別表 2
電気料金. (1) 12ヵ月市場連動型【契約種別:従量電灯】の1月の電気料金は、次の①から⑧記載の料金の合計金額とし、「申込者」は「当社」に対し、第29条2項の支払期日までに、該当月分の電気料金を支払うものといたします。「消費税等相当額」は「申込者」が負担するも のといたします。なお、「一般送配電事業者」の「託送供給等約款」の変更が生じた場合、適用期間開始日より改定後の料金を適用いたします。
電気料金. 料金は,基本料金,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦 課金)
電気料金. 電気料金は、第 8 条(常時供給電力)第 2 項、第 9 条(予備電力)第 2 項、第 10 条 (自家発補給電力)第 2 項および第 11 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
電気料金. 本件設備及びそれに付随する設備(パワーコンディショナーを含み、これに限らない)を稼動させる際に消費する電力の電気料金の負担及び精算方法については、その使用実態等に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
電気料金. 電気料金=基本料金+電力量料金-割引額±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。