電気料金 样本条款

電気料金. 自家発補給電力の 1 月の電気料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、自家発補給電力基本料金単価、不使用月単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
電気料金. 電気料金は、電気供給約款(以下、「本約款」といいます。)第8条4.、第9条5.および第10条5.に定めるところにより、次に掲げる事項に基づき算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
電気料金. 電気料金は、基本料金、電力量料金、割引料金、第11条1によって算定された燃料費調整額、および附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)1.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
電気料金. 電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)1 の定めにかかわらず、当分の間、本約款第 12条(電気料金の算定および支払条件)1 の定めによって電気料金として算定された金額に、次のニ)の定めによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
電気料金. 電気料金は、7.(常時供給電力)および 8.(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
電気料金. (1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2
電気料金. 料金は,基本料金,電力量料金,および需給約款別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦 課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から割引料金を引いた料金といたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)⑴イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整)⑴ロに定める基準燃料価格を上回る 場合は、別表 2 (燃料費調整)⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。なお,基本料金,電力量料金単価,割引料金は別表 1(電気料金)のとおりとします。
電気料金. 電力量単価+燃料費調整単価+その他賦課金単価等)(円/KWH、税込) ×子メーターの数値により算出する月間消費電力量(KWH)
電気料金. 料金は、以下の契約種別毎に定めます。
電気料金. 第9条 本件設備及びそれに付随する設備(パワーコンディショナーを含み、これに限らない)を稼動させる際に消費する電力は、賃借人が調達するものとし、本件建物の電力系統への接続はしないものとする。ただし、本県設備設置に係る建設工事等一時的に本県建物の電力系統から調達したい場合は、事前に賃貸人に協議の上、賃貸人が合意した場合はこの限りでない。この際の、電気料金の負担及び精算方法については、その使用実態等に応じて賃貸人賃借人協議の上、定めるものとする。