力率の保持. ⑴ 需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上,動力契約のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
力率の保持. (1) お客さまには、需要場所の負荷の力率を原則として 85%以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
力率の保持. 需要場所の負荷の力率は, 原則として, 90 パーセント以上に保持していただきます。
力率の保持. 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員(当社または一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯または小型機器を使用するお客さまについては90パーセント以上、動力を使用するお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。
力率の保持. (1) 低圧で供給する場合 イ 需要場所の負荷の力率は、原則として、契約種別が実量制従量電灯、協議制従量電灯のお客さまは90パーセント以上、契約種別が低圧動力のお客さまは85パーセント以上に保持していただきます。 ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって, 2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお,進相用コンデンサは,託送供給等約款に定められた基準に適合したものを取り付けていただきます。
力率の保持. 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以 上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。 当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款に定めがある場合を含みます。)、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員(当社または一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
力率の保持 a. 需要場所の負荷の力率は、原則として85%に保持していただきます。
力率の保持. お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯契約の適用を受ける場合にあっては、 90%以上に保持するものとします。 当社および小売電気事業者が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、小売電気事業者および一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。