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Common use of 運用報酬 Clause in Contracts

運用報酬. Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資 (以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう。

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Samples: Merger Agreement, Investment Trust Agreement, Investment Trust Regulations

運用報酬. Ⅰ 本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下「直前決算期」という。)付の貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額に年率 0.1%を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨。)を運用報酬Ⅰとする。 なお、直前決算期において、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資 (以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう以下「海外不動産保有法人関連出資」という。)を保有し、かつ、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産等持分相当額(以下に定義される。)が確定している場合に限り、上記の算定における総資産額は、直前決算期における海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)に係る金額を控除し、海外不動産等持分相当額を加えた額とする。「海外不動産等持分相当額」とは、当該営業期間の決算期までに、本投資法人が入手可能な当該海外不動産保有法人の最も直近の財務諸表(但し、直前決算期以前の財務諸表に限る。)の数値に基づく当該海外不動産保有法人の邦貨建て(海外不動産保有法人の当該財務諸表に係る営業期間の決算期時点での外国為替レートを用いて算定するものとする。)の総資産額(但し、本投資法人の直前決算期付の計算書類や資産運用報告において開示されたものに限る。)に、当該海外不動産 保有法人の直前決算期における本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいう

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Samples: Investment Trust Agreement