運転および維持管理に関する事項 样本条款

運転および維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について (2) ESCO 設備の維持管理について 事業者は、本市に ESCO 設備の「維持管理計画書(案)」を提出し、本市の承諾した「維持管理計画」に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとします。事業者は、 ESCO 設備の維持管理状況については、毎年度、本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。 事業者はESCO サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理にかかる経費は事業者の負担とします。。 (3) 行政財産の使用許可手続について 事業者は、必要に応じて ESCO 設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとします。ただし、使用料の支払いは免除します。 (4) 保険について 事業者は、ESCO 設備について、自己の負担で保険に加入することとします。だたし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとします。

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  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 連携事項) 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。