運転および維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について
(2) ESCO 設備の維持管理について 事業者は、本市に ESCO 設備の「維持管理計画書(案)」を提出し、本市の承諾した「維持管理計画」に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとします。事業者は、 ESCO 設備の維持管理状況については、毎年度、本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。 事業者はESCO サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理にかかる経費は事業者の負担とします。。
(3) 行政財産の使用許可手続について 事業者は、必要に応じて ESCO 設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとします。ただし、使用料の支払いは免除します。
(4) 保険について 事業者は、ESCO 設備について、自己の負担で保険に加入することとします。だたし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとします。