適用基準等. (1) 受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等 (以下「適用基準等」という。) は、特記による。 (2) 受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
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適用基準等. (1) 受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等 (以下「適用基準等」という。) は、特記による1. 受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
(2) 2. 受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 3. 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書