(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。
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Samples: 数量 単位 単価 金額, www.tmd.ac.jp
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。第37条 受注者は、工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 1
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Samples: 建設工事に係る資材の再資源化
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。
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Samples: www.adm.kanazawa-u.ac.jp
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しな いものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の
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Samples: 建設工事紛争審査会
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る第37 受注者は, 工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの, 監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について, 次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。
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Samples: 建設株式会社
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては,当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。
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Samples: 建設工事の
(部分払. 第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計 図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る第38 条 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13 条第2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9 以内の額につい て,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。) に相応する請負代金相当額 の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求するこ とができる。
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Samples: www.obihiro.ac.jp