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Common use of (部分払 Clause in Contracts

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。

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Samples: 委託契約

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期 間中4回を超えることができない

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Samples: 土木設計業務等委託契約

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分次条の規定により部分引渡しを受けている場合には次条の規定に より部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ 分」という。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回 数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。

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Samples: 委託契約

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない

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Samples: Construction Contract

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回を超えることができない

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Samples: 委託業務契約

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない

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Samples: 業務委託契約

(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中回を超えることができない。

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Samples: 業務委託契約書