(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。
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Samples: 委託契約
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期 間中4回を超えることができない。
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Samples: 土木設計業務等委託契約
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には次条の規定に より部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ 分」という。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回 数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。
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Samples: 委託契約
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: Construction Contract
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回を超えることができない。
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Samples: 委託業務契約
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
(部分払. の2 受注者は、 業務の完了前に、 受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、 当該引渡し部分を除くものとし、以下「 既履行部 分」という。)に相応する委託金額相当額の 10分の9 以内の額について、 契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができ る。受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約書