(部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない。
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Samples: Construction Contract
(部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。
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Samples: Construction Contract
(部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。
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Samples: Construction Contract
(部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあたっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。
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Samples: 公共工事標準請負契約
(部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることが できない13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。
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Samples: Construction Contract