金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者及び同法第 63 条第 3 項に規定する特例業務届出者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律 样本条款

金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者及び同法第 63 条第 3 項に規定する特例業務届出者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律. 以下「犯罪収益移転防止法」という。)に規定する特定事業者に該当し(犯罪収益移転防止法第 2 条第 2 項第 20 号、第 22 号)、無限責任組合員が有限責任組合員と組合契約を締結するに際しては、本人特定事項の確認を行わなければならない(犯罪収益移転防止法第 4 条、同法施行令第 7 条第 7 号、第 8 号、第 8 条第 1 項第 1号リ、同法施行規則第 3 条、第 4 条)。第 51 条第 5 項は、有限責任組合員が、本人確認のために無限責任組合員に提示した書類の記載内容が組合契約締結日において正確であることを確認する旨の規定である。

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