第 29 条に基づき行われる分配行為が金銭でなされる場合には、金銭の授受について定めた第 49条第 2 項の規定が適用される 样本条款

第 29 条に基づき行われる分配行為が金銭でなされる場合には、金銭の授受について定めた第 49条第 2 項の規定が適用される. しかし、第 29 条第 3 項の現物分配については、当然には第 49 条第 2項の適用はなされないため、第 29 条第 3 項のなお書きにて第 49 条第 1 項を準用することとした。

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