外国有限責任組合員は、租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項及び/又は同法第 67 条の 16 第 1 項の適用を受けるために必要な書面(これらの適用を受けるための管轄税務署長に対する申告書、その変更申告書を含むがこれらに限られない 样本条款

外国有限責任組合員は、租税特別措置法第 41 条の 21 第 1 項及び/又は同法第 67 条の 16 第 1 項の適用を受けるために必要な書面(これらの適用を受けるための管轄税務署長に対する申告書、その変更申告書を含むがこれらに限られない. を、全て適時に(但し、無限責任組合員が期限を指定した場合は当該期限までに)作成し無限責任組合員に提出し、その他合理的に必要な協力 (本人確認への対応を含むがこれに限られない。)を行う。

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