金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金相当額の返済にあてるものとします 样本条款

金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金相当額の返済にあてるものとします. ただし、指定口座の残高が返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。

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