Common use of 間接経費 Clause in Contracts

間接経費. 間接経費は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ) の別表1 の経費に使用できる。 (参考)xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/摘要欄等に記載する際は、 間接経費は「 直接経 費の3 0 % 」。 ※ 間接経費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。 ※平成27年度以前の公募により採択した課題については、「間接経費」を「一般管理費」と読み替え 、その一般管理費率については、委託先の規程と1 0%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれ か低い方の率とする。 大項目・ 中項目一覧表( 競争的研究費以外の場合)原則、 本表に基づいて経費の計上を行うこと。 大 項 目 中 項 目 備 考 設備備品費 取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 ※ 資産計上するものの経費 試作品費 試作する装置に要する費用。 ※ 甲の指示で資産計上する可能性があるもの 人件費 業務担当職員補助者 社会保険料等事業主負担分 派遣職員 業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること 。さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、 私学助成の補助対象者ではないこと。 ※ 他の経費からの人件費支出との重複につい て特に注意すること 業務実施費 消耗品費国内旅費外国旅費 外国人等招へい旅費諸謝金 会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料 雑役務費 電子計算機諸費保険料 光熱水料 消費税相当額 中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む)、保険料(業務・事業に必要なもの )、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メーターがあること)、消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、 「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等 、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)等を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。 また 、 課税仕入分について還付を予定している経費については、 見合い分を差し引いて計上すること。 ※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。 ※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。

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間接経費. 間接経費は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ) の別表1 の経費に使用できる間接経費は、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)の別表1の 経費に使用できる。 (参考)xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/摘要欄等に記載する際は、 間接経費は「 直接経 費の3 0 % 間接経費は「直接経 費の30 %」。 ※ 間接経費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。 ※平成27年度以前の公募により採択した課題については、「間接経費」を「一般管理費」と読み替え 、その一般管理費率については、委託先の規程と1 0%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれ か低い方の率とする。 大項目・ 中項目一覧表( 競争的研究費以外の場合)原則、 本表に基づいて経費の計上を行うこと競争的研究費以外の場合) 原則、本表に基づいて経費の計上を行うこと。 大 項 目 中 項 目 備 考 設備備品費 取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 ※ 資産計上するものの経費 試作品費 試作する装置に要する費用。 ※ 甲の指示で資産計上する可能性があるもの 人件費 業務担当職員補助者 社会保険料等事業主負担分 社会保険料等事業主 負担分 派遣職員 業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること 。さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、 私学助成の補助対象者ではないことさらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付 金、私学助成の補助対象者ではないこと。 ※ 他の経費からの人件費支出との重複につい て特に注意すること 業務実施費 消耗品費国内旅費外国旅費 外国人等招へい旅費諸謝金 会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料 雑役務費 電子計算機諸費保険料 光熱水料 消費税相当額 中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む)、保険料(業務・事業に必要なもの )、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メーターがあること)、消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、 「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等 、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)等を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。 また 消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)等を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。また 課税仕入分について還付を予定している経費については、 見合い分を差し引いて計上すること課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること。 ※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。 ※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。

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間接経費. 間接経費は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ間接経費は、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ) の別表1 の経費に使用できる。 (参考)xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/摘要欄等に記載する際は、 間接経費は「 直接経 費の3 0 % 」。 ※ 間接経費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。 ※平成27年度以前の公募により採択した課題については、「間接経費」を「一般管理費」と読み替え 、その一般管理費率については、委託先の規程と1 0%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれ か低い方の率とする。 大項目・ 中項目一覧表( 競争的研究費以外の場合)原則、 本表に基づいて経費の計上を行うこと。 大 項 目 中 項 目 備 考 設備備品費 取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 ※ 資産計上するものの経費 試作品費 試作する装置に要する費用。 ※ 甲の指示で資産計上する可能性があるもの 人件費 業務担当職員補助者 社会保険料等事業主負担分 派遣職員 業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること 。さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A」「部長級」等と細分した中項目を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、 私学助成の補助対象者ではないこと。 ※ 他の経費からの人件費支出との重複につい て特に注意すること 業務実施費 消耗品費国内旅費外国旅費 外国人等招へい旅費諸謝金 会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料 雑役務費 電子計算機諸費保険料 光熱水料 消費税相当額 中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む)、保険料(業務・事業に必要なもの )、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メーターがあること)、消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、 「諸謝金」及び「保険料」の10%に相当する額等 、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分に係る経費)等を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。 また 、 課税仕入分について還付を予定している経費については、 見合い分を差し引いて計上すること。 ※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。 ※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。

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