間接経費. 上記経費を除く委託業務の実施に伴う乙の管理等に必要な経費 1 間接経費の算定は、直接経費総額 (Ⅰ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2 間接経費率は、原則 30%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。ただし、2021 年度以前に締結した契約については、3 のとおりとする。 3 間接経費率は原則10%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。 なお、委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究室等に対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合に は、前記の間接経費率に10%加算 することができる。
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間接経費. 上記経費を除く委託業務の実施に伴う乙の管理等に必要な経費 上記経費を除く研究現場での間接経費 1 間接経費の算定は、直接経費総額 (Ⅰ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2 間接経費率は、原則 30%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。ただし、2021 年度以前に締結した契約については、3 のとおりとする。 3 間接経費率は原則10%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。 なお、委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究室等に対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合に は、前記の間接経費率に10%加算 することができるなお、委託業務に直接従事する研究員又はその研究員が所属する研究室等に対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合には、前記の間接経費率に10%加算することができる。 ただし、総合科学技術・イノベーション会議に登録されている競争的資金制度の事業については、別に定めるところにより、間接経費率30%を上限とすることができる。
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