電 灯 料 金 样本条款

電 灯 料 金 i 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。
電 灯 料 金. 10ワットまでの1灯につき 35円54銭 20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき 142円19銭 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき 355円47銭 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに 355円47銭 ⅰ 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたします。 ⅱ ネオン管灯,けい光灯,水銀灯等は,管灯および付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。 ⅲ 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき1ボルトアンペアを1ワットとみなして電灯料金を適用いたします。

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  • 利用料金 第6条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。

  • 支払遅延利息 第 11 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表

  • 調査業務 基礎情報収集・確認調査 履行期間(予定) 2021年12月27日 ~ 2022年8月31日 選定方法 企画競争

  • 料金額 区分 単位 料金額

  • 損害賠償 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

  • 契約電流 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。

  • 遅延利息 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。

  • 費用負担) 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 氏 名 取扱う範囲等 役 職 取扱責任者 ○○部△△課 課長 取 扱 者 ○○部△△課 ***地区に係る~~~