承 諾 の 限 界 样本条款

承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合
承 諾 の 限 界. 当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. ‌ 当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。 Ⅲ 契約種別および料金‌
承 諾 の 限 界. 当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
承 諾 の 限 界. 10 Ⅲ 契約種別および料金 ............................................. 11
承 諾 の 限 界. 当社は, 法令, 電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,料金の支払状況( 既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合またはこの最終保障供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害するおそれがある場合には, 需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情ならびに料金,この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息, 保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭 債務〔以下「料金以外の債務」といいます。〕といたします。)および当社 と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によって やむをえない場合には,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部 をお断りすることがあります。この場合は,その理由を契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者にお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の当社に対する債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,連系契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16条第1項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス要綱に基づく契約(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (6) 料金およびこの要綱から生ずる金銭債務(遅延損害金,系統連系保証金,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金を含みます。)および当社と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合