調査業務. とは、「公益施設用地」において「事業者」が履行する、敷地調査その他「施設整備業務」の実施に必要となる一切の調査に関する業務をいう。
調査業務. とは、本業務のうち、別紙 2 に調査業務として規定される業務で、本事業契約第 14 条に基づいて遂行する業務をいう。
調査業務. とは、本施設の設計又は建設工事のために必要な調査業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び事業者提案によるものとする。
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調査業務. とは、本契約に基づき、「事業者」が履行する地盤調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
調査業務. とは、事業用地における測量、地盤調査その他本施設等に係る施設整備業務の実施に関係する一切の調査に関する業務をいう。
調査業務. とは、本契約及び入札説明書等の定めるところに従うとともに計画提案に基づいて選定企業又は選定企業以外の第三者が実施する整備用地における測量、地盤調査その他の施設整備業務の実施に関係して必要となる一切の調査に関する業務をいう。
調査業務. に係る費用は、「業務要求水準書」で指定されている調査、その他「関係図書」に基づき「本件業務」を履行するために通常必要と認められる範囲内の全ての調査については、事業者の負担とし、それ以外の範囲において追加調査の必要があると町が認め、追加費用が発生した場合は、町が負担する。
調査業務. とは、測量、地質調査その他事業者が「本件業務」遂行のために必要な調査をいう。
調査業務. 設計業務」、「建設業務」及び「工事監理業務」の総称をいう。
調査業務. とは、熱回収施設等の設計又は建設工事のために必要な調査業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び事業者提案によるものとする。