電力需給契約は、第 37 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします 样本条款

電力需給契約は、第 37 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします. (1) 当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。

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  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。

  • お客さまの責任 (1)お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。