電力需給契約は、第 37 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまから通知を受けた解約日に電力需給契約を終了させることといたします. (1) 当社がお客さまからの通知を解約日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約を解約したものといたします。 (2) 当社の責とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に電力需給契約を解約するものといたします。
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