骨盆(注 1)(包括骶骨、髂骨、耻骨、坐骨骨折,不 包括尾骨)、股骨或跟骨骨折 样本条款

骨盆(注 1)(包括骶骨、髂骨、耻骨、坐骨骨折,不 包括尾骨)、股骨或跟骨骨折. 100% 50%

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  • 基金托管人的更换 1、基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

  • 基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

  • 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名;

  • 申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  • 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细 (十二)基金参与融资、转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资、转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资、转融通证券出借业务交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项作详细说明。

  • 事業内容 入札公告時の仕様書の内容を記載。

  • 基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏 但法律法规规定或有权机关要求的除外。

  • 基金申购和赎回业务处理的基本规定 1.基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。

  • 新 旧 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。

  • 告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。