業務名称: 東南アジア地域メコン河流域における環境 社会に配慮したダム運用に係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 東南アジア地域メコン河流域における環境 社会に配慮したダム運用に係る情報収集・確認調査(QCBS)
案件番号: 19a00750
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年12月11日
独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019 年 12 月 11 日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:東南アジア地域メコン河流域における環境社会に配慮したダム運用に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020 年 2 月 ~ 2021 年 3 月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:調達部契約第一課 xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8
号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)
第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日/競争参加資格確認申請書の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競 争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019 年 12 月 25 日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上 記 4 . 窓 口 の と お り ( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛 、 CC: 担 当 者 ア ド レ ス Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020 年 1 月 10 日(金) 12 時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評 価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000 211.html
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020 年 1 月 29 日(水) 15 時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109 号会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020 年 2 月 10 日(月)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト
(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉 を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合が
あります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxxプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせてい
ただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反
社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年
12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却し
ますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000. html
第2章 特記仕様書案
1. 調査の背景
水資源は生存に必須な生活用水としてのみならず、経済活動を支え、生態系を維持するためにも必要不可欠である。水は限りある資源であり、降雨、河川、地下水等は偏在している一方、人口増加や経済発展に伴い水需要は増加しており、水資源の適切な管理や配分が課題となっている。また、気候変動による洪水、渇水リスクの増加が予測されていることからも、人々の生活、経済活動、生態系の維持のためには、今まで以上の適切な水資源管理が求められている。
本調査の対象であるメコン河は、チベット高原に源を発し、中国西部を南東に流下し、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジアを経て、ベトナムで南シナ海に注ぐ全長 4,200 キロに及ぶ国際河川である。その流域面積は約 795,000km2 で世界 21 位、年間総流出量は 4,750 億 m3 で世界 8 位の規模である。メコン河は、流域の農漁業による食料生産、生活用水や工業用水の水源、舟運などを支え、水力発電においても重要な役割を果たし、地域の人々の生活にとって不可欠な自然環境である。また、世界的にみても生物多様性の高い地域の一つとなっており、メコン河流域で現在確認されている魚種は約 800 種以上と言われている。これらの漁業資源は、流域に住む人々の貴重なタンパク源となっている。
一方、メコン河流域では水力発電を主目的とするダムが多数建設されており、ラオスだけでも 2021 年には支流も含めると水力発電所が 100 か所に達すると見込まれている。中国は
1992 年以来メコンxx流に 6 か所のダムを建設しており、その運用が下流の流量や水位に
影響を与えているとの懸念が広がっている。加えて、ラオスが 2 か所の本流ダムを建設中で
あり、これらを含めて 19 か所の本流ダム建設の提案が行われている。これらのダム開発によって、ダムからの放流による洪水の発生、ダムへの貯水による水位の低下、流量変動の平準化による漁業資源への影響、ダムによる魚類の回遊の阻害、ダムへの堆砂と下流への土砂や栄養塩の供給の減少、土砂供給の減少に伴う河岸浸食や海岸浸食、メコンデルタにおける塩水遡上など、様々な環境社会影響が生じていると言われている。よって、これらのダムの運用ルールを定め、関係者の利害を調整しつつ最適な運用を行うことにより、発電量等の経済的便益は享受しつつ、負の環境社会影響は抑制していく総合的な水資源管理が重要となっている。
メコン河の水資源管理については、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムの 4 カ国が「メ
コン河流域における持続的開発のための協力合意」を 1995 年に締結し、これを基にメコン河委員会(MRC)を組織した。MRC は本流ダムの環境社会影響を調査する Council Study(2018)を実施するなどの取り組みを行っているが、中国、ミャンマーがメンバーに含まれておらず、各国の利害を調整するメカニズムも必ずしも十分に機能していない。一方、中国政府は、 Lancang Mekong Cooperation(LMC)という MRC メンバー4 か国にミャンマー、中国を加えた新たな枠組みでのイニシアティブを 2016 年から展開しており、2019 年 3 月に策定した “Lancang Mekong Environmental Cooperation Strategy”では、SDGs 達成に向けた地域開発や環境保全の促進等を掲げている。さらに 2009 年に発足した米国主導による Lower
Mekong Initiative(LMI)は、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、米国の 6 か国の地域協力のメカニズムとして、環境、連結性、教育、エネルギー安全保障、環境と
水、農業と食糧安全保障の 6 つの柱で活動している。我が国も日本・メコン地域諸国首脳会
議を 2009 年以来毎年開催しており、2018 年に開催された第 10 回首脳会議で採択された東京戦略においても、グリーン・メコンの実現を目標として掲げ、水資源管理の持続可能な利用及び管理の重要性を強調し、MRC のような地域的及び国際的組織との連携にコミットしている。
生物多様性及び環境保全に関しては、2010 年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)において定められた愛知目標(戦略計画)が 2020 年に期限を迎え、2020 年にメコンxx流域にある中国雲南省昆明で開催される COP15 にてポスト愛知目標が採択見込みであることから、メコン地域の環境保全にも注目が集まると考えられる。
2. 調査の目的
本調査は、メコン河流域各国が抱える水資源管理の課題、本流・支流でのダム開発による環境社会影響を明確にし、どのような関係者に対し何を働きかければ、メコンのダム群の環境社会影響にも配慮した運用ができるのか、協力戦略を検討するための基礎情報収集を目的とする。具体的には、メコン河流域の6ヶ国(タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー、中国)及び日本国内を調査対象とし、以下の情報を収集し、政治力学、流域各国の利害関係等のローカルコンテクストを整理し、課題、問題の構造を洗い出したうえで、メコン河流域の水資源管理に係る協力方針案を策定する。また、国内外の関連分野の研究者インベントリを作成し、学識経験者とのネットワークを強化することを目指す。
(ア)メコン河の概況及び環境社会影響
(イ)MRC 及び流域各国による水資源管理
(ウ)ダムの開発政策や開発状況
(エ)各イニシアティブの動き
(オ)流域各国の認識、各国関係者
3. 調査対象地域
タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー、中国のメコン河流域 6 カ国(以下、
「メコン河流域 6 カ国」という)及び日本国内
4. 関係機関
メコン河流域6カ国及び日本国内におけるメコン流域管理やダム開発に関連する機関、企業、大学を広く調査対象とする。1
1 コンサルタントは、【参考:主な想定訪問先】に追加すべき訪問先があればプロポーザルにて提案すること。
【参考:主な想定訪問先(調査対象は以下に限らない)】中国:
✓ Lancang Mekong Environmental Cooperation Center
✓ 世界メコン河研究センター
✓ 大学・研究者(Asian International River Center, Yunnan UNIV 等)タイ・カンボジア・ベトナム・ミャンマー:
✓ メコン河委員会(各国)
✓ 大学・研究者(水資源・水政策)、チュラロンコン大学、Stockholm Environment Institute、トゥイロイ大学、カントー大学
✓ 政府機関(LMC 参加部局等)
✓ タイ電力公社(EGAT)等の電力購入者
✓ ダムプロジェクトに対する出資・融資を行っている金融機関等
✓ 日xx連携に関わる大使xx(JICA 対応)
✓ ベンチェ省水管理事業(ベトナムでの塩水遡上低減のxxx導入する有償資金協力案件)ラオス:
✓ メコン河委員会(本部)
✓ メコン河委員会(ラオス)
✓ 大学・研究者(xxx・水政策)
✓ 政府機関(LMC 参加部局等)日本:
✓ 民間企業(メコン河流域ダム開発に関わる事業会社、金融機関等)
✓ 関係機関(河川関連の独立行政法人、社団法人、財団法人等)
✓ 国内の研究者
5. 調査業務の範囲
本調査において、コンサルタントは「2.調査の目的」を達成するために、「6.実施方針及び留意事項」に十分に配慮しながら、「7.調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて「8.成果品」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、発注者に対し説明・協議の上、提出するものとする。
6. 実施方針及び留意事項
(1)従来調査からの追加的視点
本調査では、以下新たな三つの問題意識・仮説を念頭に置き調査を実施し、協力方針案を検討する。
1)ダム開発において民間企業の存在感が増している一方で、市場では環境社会配慮、 ESG投資、SDGsへの関心が高まっていることから、これらの機運を生かすことができないか。
2)メコン河ダム開発の影響に関しては、米国、オーストラリア、世界銀行等、国際的
な関心が集まっていることから、これら機関と協調し国際世論へ働きかけを行うことで改善できないか。
3)各国学識有識者とのネットワーク構築、連携、進歩した科学技術の活用等によるサイエンスに基づく中立的なインプットによって、ステークホルダーの行動変容を促せないか。
(2)本調査の狙い
メコン河流域の水資源管理に係る協力方針案を策定することを目的とするが、提案する 方針案は多国間へのアプローチと、流域各国への個別アプローチのそれぞれを対象とする。それぞれのアプローチについては、資金協力や一般的な技術協力だけでなく、SATREPS等 を活用し各国研究者に対して働きかける協力や留学生プログラムの組成を通じて相互理 解を醸成する協力についても検討する。
あるべき流域単位での水資源管理を実現することは容易ではなく、現在の状況から一つでも二つでも改善できることを、現地調査を通じて洗い出すことを目指す。また、協力方針案を策定する上では、各国からの協力ニーズを基に、流域全体の水資源管理の改善に貢献し得る実現可能なアプローチを検討することとする。
なお、中国に対しては、新規の政府開発援助(ODA)の実施ができないことから、共同研究等、双方が利益を得ることを目的としたパートナーとして連携する可能性があるかを検討する。また、中国による本流ダムの建設、中国国内のダムに関するデータの非開示、 MRCへの不参加とLancang Mekong Cooperationの立ち上げ、ラオス等下流国での中国資本によるダム建設などが課題となっている中で、どのように中国への働きかけが可能か、あるいは上述のような制約要因がある中でメコン地域に対してどのような協力が可能かを考察する。
(3)ダム開発による環境社会への影響及び環境社会配慮に係る世界動向
本調査は、上流でのダム開発による環境社会への影響を把握し、それらの影響を緩和するためにどのような河川の流況を保つ必要があるかを調査する。それらを踏まえ、建設中・計画中の本流ダムの影響を中心に、どのような観点に配慮したダムの運用を行うべきか、またそれ対する関係者への働きかけや合意形成をどのように進めるべきか、考察する。
また、上記1.記載のとおり、2020年に中国・雲南省にてCOP15が開催され、愛知目標の次の生物多様性の開発目標が定められる予定である。また、資本市場を中心に全世界的に、ESG投資やインパクト投資が活発になってきており、その流れは中国や東南アジア諸国にも少しずつ普及してきている。これら政府や民間企業の環境、社会配慮の変化、動向を把握し、より効果的な協力やアプローチを検討する。
(4)ネクサス(水・エネルギー・食糧・住民の生計手段)の視点
上記1.記載のとおり、現在のメコン河でのダム開発は水力発電が主導しており、水資源だけで考えるのではなく、エネルギーの視点が必要不可欠である。ラオスでは、内陸国
であり水資源以外の資源が乏しいことから、水力発電のニーズは高い。また、水力発電は気候変動緩和策の文脈においては、再生可能エネルギーでもあり、その点でのニーズが高まる可能性も否定できない。一方、ダム開発による魚類等生態系への悪影響を通じ、漁業等に従事する流域住民の生計手段への影響だけでなくタンパク質摂取にも影響を与える可能性がある。また、下流のベトナムでは灌漑用水の不足、塩水遡上、浸食による農地の減少等、食糧への影響も想定されている。以上のとおり、メコン河におけるダム開発に起因する影響や問題分析を評価する上で、水・エネルギー・食糧・住民の生計手段のそれぞれの観点を踏まえて行う必要がある。
(5)最終報告書(xx)の構成(案)
最終報告書の構成(案)は以下のとおり。各章及び付属資料の内容に関するイメージは、
「7.調査の内容」(1)に記載のとおり。現地調査における情報の有無等を基に、構成については機構と相談の上、決定することとする。
表紙、序文、要約、目次
第1章:調査の概要(調査実施の背景、目的、実施体制、実施期間、調査方法等)第2章:メコン河概況及び環境社会影響
第3章:メコン河委員会及び流域各国による水資源管理第4章:ダムの開発政策・開発状況
第5章:各イニシアティブの動き
第6章:メコン河利用に係る流域各国の認識と各国関係者第7章:メコン河流域の水資源管理に係る協力方針案
付属資料
1)研究者インベントリ
2)議事録
3)参考文献リスト(xx)※
参考文献リストに掲載した文献については、PDF等の電子ファイルをCD-Rにて提出すること。
(6)国内支援委員会の設置
本調査の実施にあたってJICAは、外部の学識経験者・有識者等により構成される国内支援委員会を組織する。国内支援委員会は原則として以下のスケジュールで開催するが、調査の進捗等に応じて追加開催することも検討する。コンサルタントは、本検討会で必要なプレゼンテーション資料を準備し説明を行うとともに、JICAの考え方や要望事項を踏まえつつ調査及び報告書の取り纏めを行うこと。
第1回:既存情報の整理、調査方針確認(2020年3月~4月頃)
第2回:現地調査結果の共有、今後の現地調査の実施方針に関する協議(2020年7月頃)
第3回:現地調査結果の共有、最終報告書(案)に関する協議(2020年12月頃)
7. 調査の内容
調査の内容は以下を想定している。2
(1)調査事項
1)文献調査、現地調査による情報収集項目
メコン地域の流域に係る既存文献調査(MRC作成資料、日本国内の政府・学術研究機関・ NGO等作成資料、対象国及び他国関係機関・他ドナー等の作成資料等)及び現地での関係者へのヒアリング等を通じ、以下の項目について情報収集・整理・分析を行う。
(ア)メコン河概況及び環境社会影響(第2章)
A) メコン河概況
流域延長、気候、雨量、流域面積、流域人口(メコン河によって生計をたてる人口(国別・業種別))、その他河川概況
B) メコン河流域各国による水需要とその内訳
C) 流量変化の実績
D) メコン河流域各国におけるダム開発による環境社会影響
流量や水位の変動、干ばつ・洪水被害、漁業・生態系への影響、海岸浸食、塩水遡上、流域各国の水配分・水利用への影響、流域住民の生活への影響等の環境社会影響を可能な限り定量的に示す。また、ダムの存在やその運用との関係性を把握する。
(イ)MRC及び流域各国による水資源管理(第3章)
A) 環境保全に必要な流域管理条件の整理
MRCによる許容最小自然流量(環境流量含む)や環境影響に関する閾値に関する議論の現状や根拠、各国における環境社会影響を防ぐために必要な流量管理のあり方(トンレサップ湖への逆流、メコンデルタにおける塩水遡上対策に必要な流量、魚類の繁殖や回遊に必要な流量変動等)、必要な土砂流出等
B) MRCによる水利用ルール設定とモニタリングの状況
C) 各国のメコン河流域に係る水資源管理状況(水文データの取得・活用状況、取得体制・精度)と流域国との情報共有状況
2 コンサルタントは、国内及び現地作業の実施方法、調査工程に加え、最終報告書の各章・付属資料の記載事項(アウトプットのイメージ)をプロポーザルで提案すること。
D) メコン河流域における水循環モデル、流出モデル、河道モデル、意思決定支援システム
(DSS)等の数値シミュレーションモデルの作成・利用状況、衛星データの活用状況
(ウ)ダムの開発政策・開発状況(第4章)
A) MRCのダム・エネルギー開発政策
B) メコン河流域各国のダム・エネルギー開発政策
C) MRC又は流域各国の治水計画(ダム洪水調節・河川堤防計画等)、ダム設計基準、洪水吐ゲート操作規程・緊急時行動計画、ダムの安全に係る技術基準・規則等
D) メコンxx流及び支川における既存・計画大規模ダム(本流ダムは全て対象。支川は特に重要なものや支川の最下流に位置するもの)諸元(xx、堤頂長、集水面積、容量(総貯水容量、堆砂実績・推定量、有効貯水容量等)、流水調節(洪水吐容量、設計洪水流量)、放水設備(ゲート有無含む)、排砂設備)、関係者(資本、運用者、投資家、売電先)、用途及び流量への影響(発電方式等、低xx況への影響や乾季流量増、雨季流量抑制への効果)、オペレーションルール、ダム下流域に対する環境保全対策の有無(魚道の整備等)
(エ)各イニシアティブの動き(第5章)
A) MRCの機能、政策、動向等
B) Lancang Mekong Cooperationの機能、政策、動向等
C) Lower Mekong Initiativeの機能、政策、動向等
米国における協力については、USAID、US armyが実施している事業等、実施主体も含め全体像を明らかにする。
D) xxxx・xxxxxx・メコン経済協力戦略会議(ACMECS)の機能、政策、動向等
E) 日本政府の政策(日・メコン協力)
F) その他の動き(世界銀行等の国際機関、オーストラリア等の二国間の協力等)
(オ)流域各国の認識、各国関係者(第6章)
A) 流域各国における水資源管理に係る課題整理、水資源政策、メコン河流域単位での水資源管理に対する緊急度、支援ニーズ
B) 周辺国や上記イニシアティブに対する政治力学を踏まえた各国のスタンス
C) 上流国(中国・ラオス)における環境社会配慮に関する政策動向
D) ダム建設プロジェクトの出資者や電力購入先のESGに関する指針やスタンス
E) 政府担当部局(担当者)、研究者(分野:水政策、水循環モデル(衛星活用含む)、環境社会影響等)のリスト化(部署、名前、コンタクト先、業務・研究内容、主張。研究者については日本国内も含む)
2)メコン河流域の水資源管理に係る協力方針案(第7章)
文献調査、現地調査の結果を踏まえ、メコン河流域における支援方針案を作成する。
(2)業務内容
1)既存文献調査・ウェブサイト情報に関する収集・整理と全体調査方針、現地調査計画の作成
メコン地域の流域に係る既存文献調査・ウェブサイト情報収集(MRC作成資料、国内外の政府・学術研究機関・NGO等作成資料、対象国及び他国関係機関・他ドナー等の作成資料等)を行い、上記項目に対し確認できた情報をまとめ、全体の現地調査方針、現地調査計画を作成する。
また、現地調査における訪問先において本調査の概要、計画を説明するための簡潔な英文資料、各訪問先で用いるアジェンダや質問事項リストを用意する。
2)第1回国内支援委員会への参加
上記1)既存文献調査・ウェブサイト情報に関する収集・整理に基づき、整理できた内容の共有、全体調査方針、現地調査計画を含むインセプションレポート案や説明用資料を策定し、国内支援委員会で説明を行い、委員からのコメントを調査方針、現地調査計画に反映させる。
3)国内研究者からのヒアリング
日本国内でメコン河流域水資源政策の研究者を訪問し、メコン河における情報収集や現地研究者についてヒアリングを行う。
4)メコン流域6カ国における現況に係る情報収集3
現地調査計画に基づき、現地調査対象国(6か国)にて現地政府関係者、関連民間企業・団体、他ドナー、関連研究機関等へのヒアリング及び関連施設の視察等を通じて必要な情報を収集する。
最初の第一次現地調査は3回に分けて実施予定であるが、うち最初の調査については官団員に同行し、ラオス・ビエンチャンにあるメコン河委員会、タイ・バンコクにあるチュラロンコン大学等を訪問し、現地調査計画で整理した本調査目的、調査項目、訪問検討先を説明し、各国調査での訪問先や研究者等について助言と協力を依頼する4。以降の派遣については、これらの助言や協力を現地調査計画に反映し、受注者主導で面談を行う。必要に応じて、官団員は受注者に同行する。
5)インテリムレポートの作成・協議
調査の結果をインテリムレポートにとりまとめる。なお、インテリムレポートには、メコ
3 対象国や調査対象が複数あるため、第一次現地調査は3回に分けて実施することを想定。2回目の派遣として下流のタ イ・カンボジア・ベトナムに訪問し下流の状況を把握し、3回目の派遣として上流にある中国・ラオス・ミャンマーに訪問し、下流の問題意識も踏まえつつ情報収集を行う想定である。コンサルタントはプロポーザルにて、国内及び現地作業の実施方法、調査工程について提案すること。なお、インテリムレポートの提出時期については2020年7月とする。
4 現地業務日数は6日間を想定。
ン河流域の水資源研究者のインベントリ、この時点でのプロジェクト案を提案する。また、今後の現地調査計画、スケジュール案を作成する。
6)第2回国内支援委員会への参加
上記作成インテリムレポートの内容を国内支援委員メンバーに対して説明する。また、現地調査計画、スケジュール案についても共有し、委員のコメントを踏まえ、追加で調査すべき事項を精査し、現地調査計画に反映する。
7)国内企業、投資家訪問
日本国内でメコン河流域ダム開発に関係する企業、投資家を訪問し、メコン河流域の環境社会配慮への対応状況、今後の方針についてヒアリングを行う。
8)対象国(6カ国)における現況及び対策状況に係る追加の情報収集現地調査計画に基づき、追加の情報収集を行う。
9)第3回国内支援委員会への参加
現地調査の結果、報告書案を国内支援委員メンバーに対して説明する。委員のコメントを踏まえ、追加調査実施や報告書の最終化の活動に反映する。
10)最終報告書の作成
これまでの調査結果を整理し、最終報告書を作成する。
8. 成果品等
業務の各段階において、作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(4)を本契約における最終成果品とする。最終報告書については製本することとし、その他の報告書等は電子ファイル及び簡易製本で提出する(ホッチキス止め可)。報告書等の印刷、電子化
(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2014年11月)」を参照する。
なお、以下に示す部数は JICA へ提出する部数であり、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。国内支援委員会への出席者は20名程度を想定しているため、必要人数分印刷すること(簡易製本は不要)。
(1)インセプションレポート:和文1部、電子ファイル(2020年3月~4月)
(2)インテリムレポート:和文1部、電子ファイル(2020年7月)
(3)最終報告書(案):和文1部、電子ファイル(2020年12月上旬)
(4)最終報告書:和文20部、英文(要約版)20部、電子ファイル(2021年3月上旬)
報告書作成にあたっての留意点は以下のとおり
(1)各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。必要に応じ図や表を活用すること。報告書本文中で使用するデータおよび情報については、その出典を明記すること。
(2)各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日および略語表を目次の次の頁に記載すること。
(3)報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるよう工夫を施すこと。
(4)分析済み事例集、及び国内支援委員会やインタビュー調査における議事録は、リスト(JICA 図書館の定型様式)を添付した上で、最終報告書の付属資料2として整理すること。また、本調査で活用した資料はリスト化し、最終報告書の付属資料3として整理し、リストにある参考文献データは CD-R にて提出すること。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1. プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。 URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposa
(1) コンサルタント等の法人としての経験、能力
1) 類似業務の経験
注)類似業務:大規模河川の水資源管理に係る各種調査
2) 業務実施上のバックアップ体制等
3) その他参考となる情報
(2) 業務の実施方針等
1) 業務実施の基本方針
2) 業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下とする。
3) 作業計画
4) 要員計画
5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容
6) 現地業務に必要な資機材
7) その他
(3) 業務従事予定者の経験、能力
1) 業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照すること。業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載すること。
2) 評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
・業務主任者/国際河川管理/水資源政策(1)(2号)
・エネルギー政策/水力発電(3号)
・ダム開発による環境社会影響(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおり。
① 【業務主任者(業務主任者/国際河川管理/水資源政策(1))】 a)類似業務経験の分野:国際河川(複数国にまたがる河川)における水資
源管理又は流域単位での水資源管理に係る各種調査 b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
② 【業務従事者(エネルギー政策/水力発電)】 a)類似業務経験の分野:水力発電政策に係る各種調査 b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語
③ 【業務従事者(ダム開発による環境社会影響(1))】 a)類似業務経験の分野:ダム開発による環境社会影響に係る各種調査 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
2. 業務実施上の条件
(1) 業務工程(案)
2020年2月に業務を開始し、2021年3月上旬に最終成果品を JICA に提出することを想定している。
時期 項目 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
第1次 国内調査 | ||||||||||||||||
第1次 現地調査 | ||||||||||||||||
第2次 国内調査 | ||||||||||||||||
第2次 現地調査 | ||||||||||||||||
第3次 国内調査 | ||||||||||||||||
報告書 提出 | △ |
各調査報告書作成時期の目途は以下の通り。
✓ インセプションレポート:2020年3月~4月
✓ インテリムレポート:2020年7月
✓ 最終報告書(案):2020年12月上旬
✓ 最終報告書:2021年3月上旬
(2) 業務量目途と業務従事者構成案
1) 業務量の目途
約 22 人月(M/M)
2) 業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定しているが、競争参加者は、
業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案すること。
① 業務主任者/国際河川管理/水資源政策(1)(2号)
② エネルギー政策/水力発電(3号)
③ ダム開発による環境社会影響(1)(3号)
④ 水理モデル/データ管理
⑤ 水資源政策(2)
⑥ ダム開発による環境社会影響(2)
(3) 再委託
本調査では現地再委託による実施は想定していないが、ローカルコンサルタント等を活用することは認める。必要な経費は、競争参加者が想定する内容に応じ、特殊傭人費(一般業務費)として計上すること。
(4) 対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、JICA 各国事務所から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や必要に応じたリクエストレターを発行するとともに、円滑な調査実施のための協力を行うものとする。本調査実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められているが、便宜供与にかかる JICA 各国事務所の支援を必要とする場合は、JICA 各国事務所に随時連絡・協議すること。
(5) 安全管理
・現地調査/業務の実施に際しては、JICAの安全対策措置に基づき、各国の渡航前・渡航中・渡航後に必要な手続き、対応を行うこと。なお、安全渡航措置の内容が変更される場合は、その都度発注者から連絡を行う。現地作業期間中は安全管理に十分留意すること。治安状況については、JICA 各国事務所において十分な情報収集を行うこと。また、JICA各国事務所と常時連絡が取れる体制を構築し、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。
・宿舎については機構の安全基準を満たす必要があるため、確保に際しては JICA事務所の指示に従い、必要な措置を講じること。安全管理上、土日祝日においてもインターネットが利用可能な宿舎を手配すること。
・業務従事者は、各現地業務に先立ち、外務省海外旅行登録「たびレジ」に渡航情報を登録すること(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/)。「たびレジ」登録は、共同企業体及び補強で参加している者も同様に必須とする。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。
ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。 URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotati
(1) 第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください、消費税率は 10%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒プノンペン(直行便)
東京⇒バンコク⇒プノンペン(タイ航空)東京⇒ヤンゴン(直行便)
東京⇒バンコク⇒ヤンゴン(タイ航空)東京⇒タイ(直行便)
東京⇒北京(直行便) 東京⇒ハノイ(直行便)
東京⇒バンコク⇒ラオス(タイ航空)
東京⇒ハノイ(又はホーチミン)⇒ラオス(ベトナム航空)
6. 参考資料
(1)配布資料
・国際協力機構「東南アジア地域メコン流域の流域管理・環境保全に係る情報収集・確認調査」ファイナルレポート(2019)
(2)公開資料
・国際協力機構「メコン河流域水文モニタリング計画調査」(2004) https://libopac.jica.go.jp/images/report/P0000161986.html
・チュラロンコン大学 Carl Middleton 准教授研究 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/Transboundary- water-policy-brief_Final-25.6.19.pdf
・MRC Council Study(The Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River, including Impacts by Mainstream Hydropower Projects)
http://www.mrcmekong.org/highlights/the-study-on-sustainable- management-and-development-of-the-mekong-river-including-impacts-of- mainstream-hydropower-projects/
・MRC State of the Basin Report 2018 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SOBR-v8_Final-for- web.pdf
・International Water Management Institute(IWMI)ホームページ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418308072?v ia%3Dihub https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581816302348?v ia%3Dihub https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718331243 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825217301162
・International River ホームページ
https://www.internationalrivers.org/campaigns/mekong-mainstream-dams
・アリゾナ州立大学 John Sabo 教授研究 https://statmodeling.stat.columbia.edu/wp- content/uploads/2018/02/Sabo-et-al-17-Science.pdf
・Lancang-Mekong Environmental Cooperation Center ホームページ http://www.chinaaseanenv.org/lmecc/
・ACMECS5✎年計画
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/ACMECS- Dialogue-Summary-Note.pdf
別紙:プロポーザル評価表
別紙 プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務主任 者のみ | 業務管理 グループ | |
①. 業務主任者の経験・能力: 業務主任者:国際河川管理/水 資源政策(1) | (26.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
②. 副業務主任者の経験・能力: | (11.00) | |
ア)類似業務の経験 | 4.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 2.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
③. 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:エネルギー政策/水力発電 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力:ダム開発による環境社会影響(1) | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 2.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務名 | 称 | 案件名 | |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 :地球環境部水資源グループ水資源第一チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第●条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第●条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
-att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
-att/attach01_201805.pdf