競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. 以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. 以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2) 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3) 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4) 共同企業体の結成の可否 共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。 また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5) 競争参加資格要件の確認 競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6. 説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1) 質問提出期限 2019 年 12 月 25 日(水) 12時 質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2) 提出先・場所
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. 以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2) 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格を有すること。
2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3) 資本関係又は人的関係(様式7に必要事項を記入) プロポーザルを提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと (基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ただし、「競争参加資格確認申請書」の提出を求められた案件については、「競争参加資格要件の確認」に様式7を含めることから提出不要とする。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. 以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2) 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3) 財務状況の健全性 法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
競争開始日(プロポーザル等の提出締切日. 以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2) 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。