2.発注者は、前条第2項により、委託金額を変更する場合で、業務完了時において数量のみの増減が生じたときは、その増減額が当初契約の 20%以下で、直前契約の直接費に対する増減額が 500 万円以下の場合に限って、前項(1)a に従って第 20 条に定める業務の検収時に委託金額を変更することができる。