2.発注者は、前条第2項により、委託金額を変更する場合で、業務完了時において数量のみの増減が生じたときは、その増減額が当初契約の 20%以下で、直前契約の直接費に対する増減額が 500 万円以下の場合に限って、前項(1)a に従って第 20 条に定める業務の検収時に委託金額を変更することができる。
業 務 委 託 契 約 約 款
平成29年12月1日 実施
伊方サービス株式会社
業 務 委 託 契 約 約 款
目 | 次 | ||
第 1 条 | x x | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 2 条 | 契 約 の 締 結 | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 3 条 | 業 務 の 実 施 | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 4 条 | 関係書類の提出 | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 5 条 | 工 程 表 | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 6 条 | 権利義務の譲渡等 | …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 7 条 | 下 請 ・ 委 任 | …………………………………………………………………………………… | 2 |
第 8 条 | 特許xxの使用 | …………………………………………………………………………………… | 2 |
第 9 条 | x x の 確 保 | …………………………………………………………………………………… | 2 |
第10条 | 公 害 の 防 止 | …………………………………………………………………………………… | 2 |
第11条 | 業務従事者の届出 | …………………………………………………………………………………… | 2 |
第12条 | 業務実施責任者の届出 ……………………………………………………………………………… | 2 | |
第13条 | 業務従事者等に対する措置 ………………………………………………………………………… | 2 | |
第14条 | 指 示 …………………………………………………………………………………… | 2 | |
第15条 | 機械、工具および消耗資材 ………………………………………………………………………… | 3 | |
第16条 | 所有xxの帰属 …………………………………………………………………………………… | 3 | |
第17条 | 業務遅延に対する措置 ……………………………………………………………………………… | 3 | |
第18条 | 業務の仕様変更または中止 ………………………………………………………………………… | 3 | |
第19条 | 委託金額の変更 …………………………………………………………………………………… | 3 | |
第20条 | 業 務 の 検 収 …………………………………………………………………………………… | 4 | |
第21条 | 委託金額の支払 …………………………………………………………………………………… | 4 | |
第22条 | 支 払 日 …………………………………………………………………………………… | 4 | |
第23条 | 瑕 疵 担 保 責 任 …………………………………………………………………………………… | 5 | |
第24条 | 第三者の権利侵害 …………………………………………………………………………………… | 5 | |
第25条 | 一 般 的 損 害 …………………………………………………………………………………… | 5 | |
第26条 | 第 三 者 の 損 害 …………………………………………………………………………………… | 5 | |
第27条 | 天 災 等 の 措 置 …………………………………………………………………………………… | 5 | |
第28条 | 発注者による契約の解除 …………………………………………………………………………… | 6 | |
第29条 | 反社会的勢力への対応 ……………………………………………………………………………… | 6 | |
第30条 | 業務完了前の契約の解除 …………………………………………………………………………… | 7 | |
第31条 | 受注者による契約の解除 …………………………………………………………………………… | 7 | |
第32条 | 談合等不正行為に係る損害 ………………………………………………………………………… | 7 | |
第33条 | 損害賠償金等の支払 ………………………………………………………………………………… | 7 | |
第34条 | 秘 密 の 保 持 …………………………………………………………………………………… | 7 | |
第35条 | 個人情報の管理 …………………………………………………………………………………… | 7 | |
第36条 | 下請負人等の情報管理 ……………………………………………………………………………… | 8 | |
第37条 | 個人情報の取扱状況に関する監査および報告 …………………………………………………… | 8 | |
第38条 | 個人情報の取扱に関する事故時の対応 …………………………………………………………… | 8 | |
第39条 | xx委託の取扱 …………………………………………………………………………………… | 8 | |
第40条 | 諸 費 用 の 負 担 …………………………………………………………………………………… | 8 | |
第41条 | 特 約 条 項 …………………………………………………………………………………… | 8 | |
第42条 | 契約条項の解釈等 …………………………………………………………………………………… | 8 | |
第43条 | 合意管轄および準拠法 ……………………………………………………………………………… | 8 |
業 務 委 託 契 約 約 款
(x x)
第1条 この業務委託契約約款(以下、「契約約款」という。)は、伊方サービス株式会社(以下、「発注者」という。) と受託者との間で締結する業務委託(以下、「業務」という。)に関する契約の一般的契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の業務の契約(以下、「個別約款」という。)は、発注者が受注者に発行する注文書に対し、受注者が発注者に請書を提出することによって締結する。ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者および受注者の記名押印によって締結する。
2.個々の業務の内容、実施期間(業務着手から発注者が検収するまでの期間)、委託金額および支払条件等は、その都度、個別契約で定める。
(業務の実施)
第3条 受注者は、関係法令および諸規則を遵守し、契約約款および注文書、ならびに個別契約の仕様書および図面その他の業務関係書類(仕様書以下、これらを「設計図書」という。)に基づき、適正かつ誠実に業務を実施し、期間内に業務を完了させなければならない。
なお、設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合、設計図書記載事項を優先して適用する。
(関係書類の提出)
第4条 受注者は、個別契約の定めるところに従い、必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
2.受注者は、業務の実施に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続を、受注者の責任において行うものとする。ただし、発注者が自ら手続することを個別契約に定めたものについては、この限りでない。
(工程表)
第5条 受注者は、個別契約締結後、発注者の要求があるときは、業務実施の順序を定めた工程(以下、「工程表」という。)を定め、発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合、受注者は工程表を厳守するとともに、発注者が承認した場合のほかは、これを変更できない。
3.発注者は、受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的としてはならない。ただし、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合は、この限りではない。
(下請・委任)
第7条 受注者は、業務の全部を一括してまたは業務の重要な部分を第三者に請負わせ、または委任してはならない。ただし、受注者があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2.受注者は、業務を第三者に請負わせ、または委任した場合は、その下請負人等第三者(以下、「下請負人等」という。)の行為について、発注者に対して、一切の責任を負うものとする。
3.受注者は、受注者の下請負人等に対して、個別契約に定める受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4.受注者の下請負人等が業務の実施にあたり十分な能力を有していないと認められるとき、または、その業務に関し法令に違反したときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権および商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という。)の対象となっている方法等を採用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
(安全の確保)
第9条 受注者は、業務の実施にあたっては、労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し常に業務従事者の安全確保および災害の防止に万全を期すとともに、第三者に対し、損害その他の迷惑を及ぼさないよう細心の注意を払わなければならない。
2.受注者は、万一、災害事故が発生した場合は、速やかにその詳細を調査し、発注者に報告しなければならない。
3.受注者は、業務の実施に起因して、業務従事者に罹病、負傷または死亡その他事故が発生したときは、その一切の責任を負う。
(公害の防止)
第 10 条 受注者は、業務の実施にあたっては、公害の防止に関する諸法規を遵守し、公害防止に努め、公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(業務従事者の届出)
第 11 条 受注者は、個別契約締結後速やかに、業務に従事する受注者の従業員の名簿を作成し、発注者に提出しなければならない。
なお、これを変更する場合も同様とする。
(業務実施責任者の届出)
第 12 条 受注者は、個別契約締結後速やかに、業務の履行につき、発注者との連絡調整にあたり、受注者を代理して個別注文事項を処理し、かつ、業務の処理に従事する受注者の従業員を管理し、直接指揮命令する者(業務実施責任者)を選任し、発注者に書面により届けなければならない。
なお、これを変更する場合も同様とする。
(業務従事者等に対する措置)
第 13 条 受注者の業務従事者または業務実施責任者が業務の実施上著しく不適当と認められるときは、発注者は受注者に対し、その理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
(指 示)
第 14 条 受注者は、個別契約締結後、発注者の要求があるときは、業務の進捗状況を発注者に報告するものとする。
(機械、工具および消耗資材)
第 15 条 業務の実施にあたって、受注者が必要とする機械、工具および消耗資材は、発注者の設備機械に附属する特定の部品工具等を除き原則として受注者の負担とする。
(所有xxの帰属)
第 16 条 業務実施によって生ずる所有xxその他の権利(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む。)は、原則として発注者に帰属する。
2.受注者が従前から保有する産業財産権および著作権を業務の成果に適用(事前に発注者の承諾を得るものとする。)する場合、受注者は発注者に対し、当該産業財産権および著作権について、発注者が業務の成果を利用するために必要な範囲で行使することを無償で許諾する。
3.業務実施にあたり、発注者に帰属する著作権あるいは前項に基づき発注者が行使できる著作権が発生する場合、受注者は、当該著作権について、著作者人格権を行使しないものとする。
(業務遅延に対する措置)
第 17 条 受注者は、発注者の発注する業務を、個別契約に定めるところに従い、実施期間内に完了させなければならない。
2.受注者は、業務遅延のおそれがあるときは、ただちに、その理由および業務完了予定日等を書面または口頭で発注者に申し出て、発注者の指示を受け、これに従わなければならない。この場合、発注者の指示が実施期間を猶予するものであっても、受注者は、業務遅延の責めを免れるものではない。
3.受注者が業務遅延したときは、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き、違約金として、業務完了予定日から起算して遅延日数1日につき個別契約における委託金額総額の 10,000 分の 4 に相当する金額を、発注者が受注者に請求した場合は、受注者は発注者に支払う。
なお、違約金は、個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
4.前項の定めは、業務遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合は、適用しない。この場合、受注者は、業務遅延による発注者の損害を賠償しなければならない。
(業務の仕様変更または中止)
第 18 条 発注者は、必要があると認めたときは、業務の仕様変更をし、または業務の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2.前項により、契約期間および委託金額等個別契約の変更の必要がある場合は、発注者と受注者は協議して決定する。
3.第 1 項の業務の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは、受注者は、発注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
(委託金額の変更)
第 19 条 請負金額の内訳を合意している場合で、前条第2項により委託金額を変更する場合の増減額は、次に定める基準により算定する。ただし、積算体系の都合等により次に定める基準によりがたい場合は、発注者と受注者は協議のうえ決定する。
(1) 直接費
a.個別契約に定める項目の数量のみに増減が生じた場合は、委託金額内訳書に定める当該項目の契約単価による。
b.新しく業務の項目単価を追加する場合は、同種または類似の項目の契約単価を基準として、発注者と受注者は協議のうえ決定する。
(2) 間接費
原則として変更しない。ただし、業務内容が著しく異なる場合は、発注者と受注者は協議のうえ変更することができる。
(3) 一般管理費
変更後の直接費が当初契約に定める直接費の20%を超えて増減した場合に限り、次の基準により増減する。
a.増加の場合
増加額=当初契約の一般管理費×
変更後の直接費-当初契約の直接費×1.2
当初契約の直接費×1.2
b.減少の場合
減少額=当初契約の一般管理費×
当初契約の直接費×0.8-変更後の直接費 当初契約の直接費×0.8
2.発注者は、前条第2項により、委託金額を変更する場合で、業務完了時において数量のみの増減が生じたときは、その増減額が当初契約の 20%以下で、直前契約の直接費に対する増減額が 500 万円以下の場合に限って、前項(1)a に従って第 20 条に定める業務の検収時に委託金額を変更することができる。
(業務の検収)
第 20 条 受注者は、業務を全て完了したときは、遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
なお、発注者が請求書の提出を受注者に指示した場合は、請求書の提出をもって業務完了届の提出に代えることができる。業務完了届および請求書の提出時期は、発注者の検収に必要な期間を確保するため、発注者と協議しなければならない。
2.発注者は、前項の提出があったときは、個別契約の定めに基づいて業務の検収を行う。
3.業務が契約どおりに実施されていない場合、受注者は、発注者の指定する期日までに受注者の負担で契約どおりに業務を履行し、あらためて前項の検収を受けなければならない。
4.前項により業務遅延した場合にも第 17 条を適用する。
5.個別契約に基づき、発注者が分割検収(業務の完結する一部分について検査、確認を行うもの)を行う場合にも前各項を適用する。
(委託金額の支払)
第 21 条 発注者は、委託金額を、原則として次の支払方法のうち個別契約に定める方法により、受注者に支払う。
(1)検収後一括払
検収完了分について、所定の支払日に委託金額および消費税等を一括して支払う方法。
(2)スケジュール払
あらかじめ約定したスケジュールに基づき、委託金額を分割して支払い、最終検収時に委託金額と既支払金額の差額および委託金額に対する消費税等を支払う方法。
(支払日)
第 22 条 発注者は、検収を支払条件とする場合は、当月末までに検収を行ったものについて翌月末日に支払い、スケジュールに基づき支払う場合は、その約定した支払月の末日に支払う。ただし、支払日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日とする。
2.支払について特約のあるものは、その支払条件に基づいて支払う。
3.発注者は、第 28 条の契約解除の条件に該当する場合のほか必要があるときは、受注者に対してその旨通知することにより、支払を停止することができる。
(瑕疵担保責任)
第 23 条 個別契約に基づく成果物がある場合は、第 20 条に定める検収が完了した日から起算して1年以内に、発注者がその成果物に、個別契約に定める要件、または一般的に本来備えられるべき機能、品質、性能および状態が備わっていないなどの瑕疵を発見し、受注者に請求したときは、受注者は当該瑕疵に対する故意または過失の有無に関わらず、発注者の指定する期間内に、受注者の負担において瑕疵の補修または取替を行わなければならない。ただし、この瑕疵担保責任期間は、個別契約によって別に定めたときは、その期間による。
2.前項の瑕疵の発見により、発注者または第三者がこうむった損害については、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
3.前項に定める発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は、個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
4.第 1 項に定める瑕疵が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、前項を適用しない。
5.発注者は第 1 項に定める発注者の瑕疵の補修または取替が不可能な場合は、当該契約を解除するものとする。
6.第 1 項に基づき、瑕疵の補修を行った部分または取替えた成果物にかかる、第 1 項に定める瑕疵担保責任期間は、当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
(第三者の権利侵害)
第 24 条 第 20 条にかかわらず、発注者が成果物を自ら使用するにあたり、第三者から著作権および特許xxを侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え、異議および請求等がなされ、発注者より受注者へ処理の要請があった場合、受注者は自己の責任と負担において、発注者に代わって当該第三者との紛争を処理する。この場合、発注者は粉争処理に必要な権限を受注者に委任するとともに、必要な協力を受注者に対し行うものとする。ただし、発注者は、必要と認めたときは、自ら紛争の処理を行うことができる。
2.前項において成果物の全部または一部が第三者の著作権および特許xxを侵害するものと判断される場合には、受注者は発注者が当該成果物を継続して使用できるよう、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1)当該成果物を権利侵害のないものに改変すること
(2)発注者が当該成果物を自ら使用することが可能となるよう、第三者の許諾を得ること
3.受注者が前項のいずれの措置もとれないと判断した場合、受注者は、発注者が当該成果物を使用できなくなったことによりこうむった損害について賠償責任を負う。
(一般的損害)
第 25 条 業務の実施にあたり、発注者または受注者に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者の損害)
第 26 条 業務の実施にあたり、第三者に損害を与えたときは、被害者との折衝および賠償等必要な措置は、全て受注者の責任において行うものとする。ただし、発注者は、必要と認めたときは、自らこれを行うことができる。
2.前項の措置のために要した費用は、受注者の負担とする。ただし、損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは、発注者は、その責任の程度に応じてこれを負担するものとする。
(天災等の措置)
第 27 条 天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由により、業務の実施が不可能となった場合は、発注者と受注者は協議のうえ、個別契約を変更または解除することができる。
(発注者による契約の解除)
第 28 条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1)受注者が正当な理由がなく、開始時期を経過しても業務に着手しないとき。
(2)受注者が正当な理由がなく、業務を打切りまたは相当期間業務を中止したとき。
(3)受注者が当該業務に必要な法的資格・要件を喪失したとき、または転廃業しようとしたとき。
(4)受注者について破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の申立がされたとき。
(5)受注者が第三者から仮差押、仮処分、差押または滞納処分等を申立てられ、または受注者が不渡また は支払停止等により受注者の財政状態が悪化し、契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(6)受注者の責めに帰すべき事由により、契約の履行が不可能または困難となったとき。
(7)受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(8)発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2.前項に該当する事由により契約が解除された場合、受注者は、次の各号の義務を履行するものとする。
(1)発注者が成果物の納入を指示している場合、受注者は、成果物の既成部分を現状のままで引渡すとともに、発注者が業務の完了上必要と認めたものは、発注者に引渡さなければならない。
(2)前号の引渡しが完了するまでは、受注者は善良な管理者の注意をもって成果物を保管し、その費用は受注者の負担とする。
(3)発注者は、業務の進捗状況に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし、当該対価は、 契約解除前の委託金額から、発注者が業務完了のために直接要した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4)受注者は、違約金として委託金額総額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払う。ただし、発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
(5)発注者は、当該成果物の引渡しを受けた後、第 3 号の対価から、すでに発注者が受注者に支払った金額、ならびに違約金および損害賠償金等この契約で定める受注者が発注者に支払う金額を全て差し引いた後、その残高を受注者に支払う。ただし、差引くべき金額が対価を超過する場合の取扱は第 33 条による。
(反社会的勢力への対応)
第 29 条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、発注者は何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1)受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下、「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者または総会屋その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2)受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3)受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4)受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5)受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6)受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7)受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が、前記各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2.受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、発注者に対して、速やかに報告するものとする。
3.発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(業務完了前の契約の解除)
第 30 条 発注者は、第 18 条、第 28 条または第 29 条が適用される場合を除き、第 20 条第 1 項に定める業務が完了するまでの間は、必要があるときは契約を解除することができる。
2.前項により、発注者が受注者に損害をおよぼした場合は、発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(受注者による契約の解除)
第 31 条 受注者は、発注者の重大な契約違反等、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、書面によって相当の期間を定めて催促したうえで、契約を解除することができる。
2.発注者は、前項により受注者が損害をこうむったときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為に係る損害)
第 32 条 発注者は、個別契約について、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第
54 号)に違反することが判明した場合は、受注者は、違約金として委託金額総額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払う。
(損害賠償金等の支払)
第 33 条 発注者および受注者は、相手方に支払うべき損害賠償金および違約金等を、相手方の指定する期日までに支払う。
2.発注者は、受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第 34 条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については、これを適正に管理し、保持しなければならない。
2.前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3.発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(個人情報の安全管理)
第 35 条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
2.発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3.発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取扱う従業員および区域を限定しなければならない。
4.発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5.発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物およびその複写物の全てを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
(下請負人等の情報管理)
第 36 条 受注者は、個別契約の履行のため、第 7 条に拘わらず、発注者の個人情報の取扱を下請または委任する必要がある場合は、事前に、発注者に対して書面により下請負人等や当該業務の内容等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
2.前項の場合、受注者は、下請負人等に対し、発注者の個人情報の取扱に関して、個別契約の定めるところと同様の内容を定めるとともに、下請負人等の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取扱状況に関する監査および報告)
第 37 条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適正に取扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2.発注者および受注者は、相手方から個人情報の取扱状況について報告を求められた場合、速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取扱に関する事故時の対応)
第 38 条 発注者および受注者において、個人情報の漏えい等の事故が生じた場合、発注者および受注者は、ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(xx委託の取扱)
第 39 条 xx委託(発注者の内規で定める少額の業務委託)については、第2条第1項、第4条第1項、第 20
条第1項を次のとおり読み替えるものとする。
(1) 第2条第1項
個別契約は、発注者が口頭または書面により業務を注文し、受注者が、これを口頭にて承諾することにより締結する。ただし、受注者が、下請代金支払遅延等防止法で定める下請事業者に該当する場合は、本号を適用しない。
(2) 第4条第1項
受注者は、個別契約に定める場合を除き関係書類の提出を省略することができる。
(3) 第 20 条第1項
業務が完了したときは、受注者は遅滞なく請求書を発注者に提出しなければならない。
(諸費用の負担)
第 40 条 個別契約の締結、ならびに個別契約に定めるところを実施するために必要な保険料および印紙税その他諸費用については、発注者の負担であることを個別契約で定めたものを除き、全て受注者の負担とする。
(特約条項)
第 41 条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは、特約を締結することができる。
2.前項の特約条項は、契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第 42 条 契約約款および個別契約に定める事項の解釈に疑義が生じたとき、または、契約約款および個別契約に定めのない事項については、発注者と受注者は協議して決定する。
(合意管轄および準拠法)
第 43 条 発注者および受注者は、個別契約に係る訴訟および調停等の紛争については、発注者所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的直轄裁判所とすることに合意する。
2.個別契約に関しては、全て日本法に従い解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。ただし、法の抵触に関する原則は適用しない。