Startia Cloud Voice契約約款
Startia Cloud Voice契約約款
(用語の定義)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)で使用される用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 定義 |
(1) 当社 | スターティア株式会社 |
(2) ブラステル | ブラステル株式会社 |
(3) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(4) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(5) 本網 | 電気通信サービスの用に供することを目的として符号の伝送交換を行うためのブラステルの電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備) |
(6)本サービス | 当社がブラステルの電気通信設備を利用した通話(IP電話)用の電気通信サービスをStartia Cloud Voiceの名称でOEM提 供するもの |
(7) サービス利用回線 | 本サービスの提供のために本網と相互接続される回線等 |
(8) 第1種IP電話番号 | 電気通信番号規則別表 電気通信番号の種別に規定される 固定電話番号 (0AB~J) |
(9) 第2種IP電話番号 | 電気通信番号規則別表 電気通信番号の種別に規定される 特定IP電話番号(050) |
(10) 本契約 | 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(11) 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
(12) 本専用端末 | 本サービスの提供を受けるために、サービス利用回線に接続 される専用の電話機及びルーター等 |
(13) 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(約款の適用)
第 2 条 当社は、本サービスに係る当社と契約者間の権利義務を明確にするため本約款を制定します。
(約款の変更)
第3条 当社は、改訂日の1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができます。ただし、本約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の
軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容のときは、当社は直ちに本約款を変更することができます。
2. 契約者が本約款の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を解除することができます。本契約の解除の効果は、将来に向かって生じ、過去に遡及しません。
3. 改訂日までに前項の契約者による申出がない場合、契約者は本約款の変更に同意したものとみなします。
4.当社は、本約款に定めない事項を規定するため、別途、特約条項等を定めることがあります。
(ファクシミリ通信の取扱い)
第4条 本サービスを利用して行なうファクシミリ通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(基本機能の提供)
第5条 当社は、本サービスについて、別に定めるところにより基本機能を提供します。また、契約者が付加機能を申し込んだときは、当社は付加機能を提供します。
2. 本サービスを利用するためには、インターネットに接続できる通信環境が必要です。契約者は、別途、自己の費用負担でインターネットの接続環境を用意するものとします。
3. 本サービスでは、110番、118番及び119番などへの緊急通報を利用することができません。契約者は、緊急通報を行うことができる他の通信手段を自ら確保する必要があります。
4. 契約者は、本サービスを利用して、第三者に卸電気通信役務を提供することができません。
(本サービスの提供区間)
第6条 当社が提供する本サービスの提供区間は、別記1に定めるとおりです。
(本サービスの細目)
第7条 本サービスには、別に定める料金表(料金)に規定する細目があります。
2. 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
(契約の単位)
第8条 当社及び契約者は、第1種IP電話番号に係る回線数1につき、又は第2種IP電話番号に係る回線数1につき、1つの本契約を締結します。
2. 契約者が本サービスを利用するためには、以下の各号のうち、いずれかが必要となりま
す。
(1)当社と売買契約を締結し、当社から本専用端末を購入すること。
(2)リース会社とリース契約を締結して、リース会社から本専用端末を借り受けること。
(本契約の申込みと本契約の成立)
第9条 本サービスは、事業者向けのサービスです。事業を営んでいない一般の消費者の方は、本契約を申し込むことができません。
2. 本契約の締結を希望する事業者は、当社所定の申込書に必要事項を記載して当社に提出する方法により、本契約を申し込みます。
3. 本契約の締結を希望する事業者は、本契約を申し込む際に電気通信事業法及び犯罪収益移転防止法などの関連法令で定める本人確認書類を当社に提出するなどして、本人確認に協力します。
4. 第1種IP電話番号に関する本契約の締結を希望する事業者は、本契約の申込時に本専用端末の設置場所として市外局番に応じた区域内の住所のみを指定することができます。
5. 第1種IP電話番号については、以下の各号を本専用端末の設置場所として指定することができません。
(1) 市外局番の区域外の住所
(2) 最終利用者が実際に活動できる空間がないもの(例:バーチャルオフィス)
(3) 最終利用者が実際に活動できる空間はあるが、常時利用することを想定していないもの(例:貸し会議室)
(4) 最終利用者が常時利用できる空間はあるが、長時間活動することを想定していないもの(例:小規模な倉庫、私書箱、私設私書箱、宅配ボックス)
6. 当社は、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
7. 当社が、本契約の締結を希望する事業者からの申込みを承諾したときに本契約は成立します。
(変更等の通知)
第10条 契約者は、以下の各号のいずれかの情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとします。
(1)商号又は名称 (2)住所
(3)電子メールアドレス
(4) 本専用端末の設置場所 (ただし、移設できる場所は、同一の市外局番に応じた区域内に限られます。)
(5)通信料金等請求書の発行先
(6)その他本サービスの細目に係る情報
2.当社が、契約者の情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.契約者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
(秘密保持)
第11条 当社は、本サービスの提供により知り得た契約者の情報を秘密情報として取り扱い、契約者の事前承諾ある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとし、本契約の履行の目的以外に使用しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報とはしないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に当社が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 契約者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 第1項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは秘密情報を必要な範囲で開示することができます。
(1) 弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示するとき。
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められたとき。
(3) 本サービスの提供に必要な範囲で、契約者に関する情報をブラステル又は本サービスに係る業務のその他の委託先に開示するとき。
(4) 本サービスの料金の請求に関する情報を金融機関及び料金の収納代行事業者に開示するとき。
(5) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(プロバイダ責任制限法)の発信者情報の開示要件を満たす開示請求に基づき、同法に定める手続きに従い、発信者情報を開示請求者に対して開示するとき。
4. 当社は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害しないものとし、ブラステル等の第三者をして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害させてはならないものとします。
5. 当社は、特殊詐欺、犯罪収益等の隠匿又は薬物犯罪収益等の隠匿を意図した利用などが疑われる契約があった場合、法令の定めに基づき、総務省及び警察等に必要な情報を開示して、届出を行うことがあります。
(情報の管理)
第12条 契約者は、契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報が設定してある本専用端末を含みます。以下「接続情報等」といいます。)を自己の責任において管理するものとします。
2. 契約者は、接続情報等を第三者に使用させ、第三者と共有し、又は売買、譲渡若しくは貸与することができません。
3. 接続情報等の使用上の過誤又は第三者による使用により契約者が被る損害については、契約者の故意又は過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4. 契約者は、契約者の接続情報等により本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により接続情報等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(本サービスの提供の一時中断又は中止)
第13条 当社は、次の場合には、本サービスの基本機能又は付加機能の提供を一時中断、又は中止することがあります。 この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)本サービスの提供に必要な電気通信サービス、電力など第三者の提供するサービスが利用できなくなったとき。
(3)契約者が、第24条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者がこの約款に定める料金その他の債務について、支払い期日を経過し、当社から催告を受けてもなお、これを支払わないとき。
(再委託)
第14条 当社は、本契約の履行の一部又は全部を第三者に再委託することができます。
2. 当社は、再委託先の第三者に対して、本契約における当社の義務と同等の義務を課すものとし、本契約の履行に係る当該第三者の行為につき、本契約で定める範囲で責任を負うものとします。
(料金及び工事に関する費用)
第15条 本サービスの料金、及び工事費は、別に定める料金表(料金)に規定のとおりとします。
(料金の支払い義務)
第16条 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の終了又は本サービスの全部廃止があった日の前日までの期間について、別に定める料金表に規定する料金を支払うものとします。
2. 料金の計算方法及び支払い等は、条文上に定めがあるものを除き、料金xxxに定めるとおりとします。
(割増金)
第17条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払うものとします。
(延滞損害金)
第18条 契約者が本サービスの利用料金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
(維持責任)
第19条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線以外の回線の故障の修理
(3) 停電、天変地異その他、当社の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末設備故障の修理
(契約者の切分責任)
第20条 契約者は、本専用端末又は本サービスに障害が発生したときは、当社に申告します
2. 当社が契約者からの要請に基づいて、技術員を派遣し又は技術員の派遣を手配したときは、契約者は派遣に要した費用を別途負担します。
(免責)
第21条 第三者による本サービスに対するサイバー攻撃又はハッキング等により、契約者が損害を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの通信速度などの品質について、良好な状態で提供するよう経済的に合理的な範囲で努めるものとしますが、通信が全く途絶えることないこと、及び常に一定の品質が得られることまでを保証するものではありません。
3. 契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争に関しては、契約 者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(損害賠償)
第22条 当社又は契約者が本契約に関連して自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合は、相手方の直接かつ現実に被った通常の損害に限りこれを賠償するものとします。当社又は契約者はいかなる場合も当社の責めに帰さない事由により発生した損害、契約者の被った間接損害、逸失利益又は特別の事情により生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社が本契約に関連して賠償する損害額は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本サービスの利用料金の1ヶ月分を上限とします。
3. 当社の責めに帰す事由により、本サービスが連続して48時間以上使用できなくなり、契約者に損害が発生した場合は、当社は、損害賠償として、契約者に対して本サービスを利用できなくなった日数相当分の利用料金相当額を契約者に支払うものとします。本サービスを使用できなかったことに起因して当社が契約者に対して負担する損害賠償又は補償は本項に定めるものが全てとなります。
(承諾の限界)
第23条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第24条 契約者は、本サービスを特殊詐欺又はその他の犯罪行為のために利用することはできません。
2. 契約者は、故意に電気通信回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
3. 本契約に基づいて、第1種IP電話番号を付与された契約者は、市外局番に応じた区域内で、本専用端末を使用するものとし、区域外に本専用端末を移設し、又は使用することはできません。
(自己責任の原則)
第25条 契約者は、当社の責めに帰さない事由によって、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約
者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同じとします。
(権利義務譲渡禁止)
第26条 契約者は、事前の書面による当社の承諾なしに本契約に基づき発生する権利義務を第三者に譲渡、転貸、質入等の処分をすることができません。
(契約者が行う本契約の解約)
第27条 契約者は、本契約を解約しようとするときは1カ月以上前に解約届を当社に提出します。
(当社が行う本契約の解約)
第28条 当社は、3ヶ月以上前までに契約者に書面により通知することにより、本契約を解約することができます。
(本サービスの廃止)
第29条 当社は、当社ホームページでの告知その他当社の定める方法により、3ヶ月前までに契約者に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。ただし、緊急やむを得ない場合は、事前の通知又は公表なく廃止することができます。
(反社会的勢力の排除)
第30条 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
(解除、期限の利益喪失)
第31条 契約者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げません。
(1) 契約者が第24条(利用に係る契約者の義務)に違反したとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(4) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(7) 解散の決議をしたとき
(8) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(9) 契約者が本契約の申込時などに虚偽の内容を申告したとき
(10)第1種IP電話番号に関する本契約の契約者が、市外局番に応じた区域外に本専用端末を移設したとき
(11)前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (12)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後2週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 契約者又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
(残存条項)
第32条 本契約の第11条(秘密保持)、第17条(割増金)、第18条(遅延損害金)、第22条
(損害賠償)、第30条(反社会的勢力の排除)第2項、第31条(解除、期限の利益喪失)第2項及び第3項、本条及び第33条(準拠法・合意管轄裁判所)は、本契約の終了後も有効に存続します。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第33条 本契約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた場合、契約者及び当社はお互いにxxxxの原則に則り、話し合いによって解決します。
2. 本契約は日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されます。
3. 本契約に関する紛争が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
スターティア株式会社 電気通信事業者届出番号:A-29-16266
2018年9月1日制定
2021年12月22日改訂
2024年5月20日改訂
別記
1. 本サービスの提供区間
(1) 当社が提供する本サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のものウ 本サービスのもの
2. 契約者の名義の変更
(1) 契約者がその本契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、当社に届けるものとします。
(2) 当社は、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。ただし、当社は、当社の判断により、名義変更を承諾しないことができるものとします。
3. 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4. 当社の維持責任
当社は、ブラステルをしてブラステルが設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させるものとします。
5. 契約者に係る情報の利用
(1) 契約者は、電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当社が当該協定事業者に対し契約者に係る個人情報を提供することに同意するものとします。
(2) 契約者は、下記URLの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意するものとします。
URL:https://www.startia.co.jp/privacy/
6. 本約款の翻訳
当事者の便宜のため、本約款については英訳又はその他の言語への翻訳が作成されることがありますが、そのような翻訳の存在に係わらず、本約款の日本文が優先します。
2018年9月1日制定
2024年5月20日改訂
料金表通則
(料金の計算方法)
1. 当社は、契約者がその本契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2. 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において
「月額料金」といいます。)をその利用に応じて請求します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に本サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
4 契約者は、料金及び工事に関する費用を、当社が定める期日までに、申込書記載の方法にて支払うものとします。
(前受金)
5 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。
(消費税相当額の加算)
6 第25条(料金の支払い義務)及びその他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、別に定める料金表(料金)及び料金表(工事に関する費用)に規定する額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別途定めるところによります。