再委託. 再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
再委託 a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
再委託. 第8条 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
再委託. 第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等本契約に基づく権利及び義務を、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に承継させてはならない。 (研究経費の納付)
再委託. 第 9 条 乙は、委託業務に個人データの取り扱いが含まれる場合は、ガイドライン「8((別 添)講ずべき安全管理措置の内容)」に定める各項目が、委託する業務内容に沿って、確 実に実施されることを含め、甲により講じられている個人情報に関する安全管理措置と 同等以上の措置(少なくとも法令、ガイドライン等により求められている水準以上の措置)が講じられる事業者に限定して委託業務の一部を、甲の事前の書面による承諾のうえで、再委託できるものとする(以下かかる再委託を行う先の事業者を「再委託先」という。)。
再委託. 第4 委託契約書第7条に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。 (会計処理関係)
再委託. 第5条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理の ために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
再委託. 第 17 条 研究機関は、本委託研究開発を第三者に再委託してはならない。ただし、研究機関は、機構が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者に再委託することができる。
再委託. 第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
再委託. 第18条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を 当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(提供元を含みますが、これに限られません。以下「再委託先」といいます。)に対し、第30条(秘密情報の取り扱い)及び第31条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務の遂行について利用契約等所定の当社の 義務と同等の義務を負わせるものとします。