滞損害金 样本条款
滞損害金. 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例に基づき計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、 条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用する。その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。 (充当の順序)
滞損害金. 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
滞損害金. 借受人は,前条の納入期限までに賃貸借料を支払わないときは,貸付人の発する督促状に指定する期限までに納入しなければならない。
滞損害金. 乙が本契約に基づく債務の支払いを延滞したときは、甲は延滞金額に対して年
滞損害金. 契約者が、利用料金その他本約款および契約にもとづき、当社に対して負担する金銭債務について、支払いを遅滞した場合、当該契約者は当社に対し支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞損害金を当社が指定する期日までに支払うものとします。
滞損害金. 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パー セント)の割合で計算した延滞損害金を甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とし、1円未満の端数 は切り捨てる。ただし、箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和43年箕面市条例第25号)第3条に定める割合が改正された場合は、改正後の割合を適用するものとする。 (充当の順序)
滞損害金. 前項の貸付料の納付を遅滞した場合、PFI事業者は、県に対し、鳥取県延滞金徴収条例(昭和27年鳥取県条例第45号)に定める率で計算して得た額の遅延損害金を支払わなければならない。 (保証金の預託)
滞損害金. 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、納入期限の翌日から支払日までの日数に応じ、大阪市財産条例の規定により計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。 なお、大阪市財産条例第11条第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。 ( 充当の順序)
滞損害金. 乙は、前条第3項に規定する日までに賃貸借料を支払わなかったときは、当該賃貸借料に対する当該日の翌日から納付した日までの期間について、年14.6パーセントの割合による金額を延滞損害金として、甲の発行する納付書により支払わなければならない。
滞損害金. 賃借人が、貸付料又は電気料をその納付期限までに納付せず、市長が別に定める期限を指定して督促状を発した場合において、なおその指定期限までに納付しないときは、納付期限の翌日からこれを納付する日までの日数に応じ、政府の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する割合で延滞損害金を徴収する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。