福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業
福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業
提案募集要項
令和元年8月福岡市
目 次
第1 募集の趣旨 1
第2 事業概要 2
1 事業の名称 2
2 契約方式. 2
3 事業方式. 2
4 事業内容. 2
5 事業場所. 2
6 事業対象施設 2
7 事業限度額 2
8 業務の範囲 2
9 事業スケジュール 3
10 事務局. 3
第3 応募条件 4
1 応募者 4
2 応募者の役割 4
3 応募者の資格 4
4 応募者の制限 4
5 応募に関する留意事項 5
第4 公募開始後のスケジュール 7
1 日程 7
2 ESCO 提案募集の手続き 7
第5 優先交渉権者の決定及び詳細協議 10
1 審査 10
2 審査結果の通知及び公表 10
3 詳細協議. 10
第6 提案及び事業実施における提示条件 11
1 提案の前提条件 11
2 事業の遂行 11
3 事業資金計画等 11
4 現地調査に関する事項 11
5 設計・施工に関する事項 11
6 ベースライン及び削減保証額の設定 15
7 ESCO サービス料の支払い等 15
8 維持管理に関する事項 17
9 計測・検証に関する事項 17
10 包括的エネルギー管理計画書の作成 17
11 その他. 18
第7 事業の実施に関する事項 19
1 誠実な業務遂行義務 19
2 ESCO サービス期間中の事業者と本市の関わり 19
3 本市と事業者との責任分担 19
第8 契約に関する事項 20
1 契約の手順 20
2 ESCO 契約の概要 20
第9 参加表明時の提出書類・作成要領(別添1「提出書類様式」を参照) 21
1 参加表明時の提出書類 21
2 作成要領. 21
第10 ESCO 提案提出書類・作成要領(別添1「提出書類様式」を参照) 23
1 提案書提出書類 23
2 作成要領. 23
第11 配布資料 26
1 配布資料の内容 26
2 配付要領. 26
第12 事業者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類・留意事項(参考) 27
(別添資料)
別添 1「提出書類様式」
別添 2「予想されるリスクと責任分担」
別添 3「エネルギーサービス契約書(案)」
別添 4「福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業提案選定要領」
第1 募集の趣旨
福岡市(以下「本市」という。)では,市有施設を安全・安心に維持するとともに,良質な公共サービスを持続的に提供するため,平成 20(2008)年 9 月に「福岡市アセットマネジメント基本方針」を策定し,施設の長寿命化や管理経費削減などに取り組んでいる。本市が管理する道路照明灯(以下「直営灯」という。)においても,維持管理費の削減や 温暖化防止のため,平成 24(2012)年度に「LED 化推進計画」を策定し,令和 8(2026)年度までの 15 年間で,全ての直営灯を LED 化する目標を掲げ,取り組みを進めてきた。しかしながら,平成 30(2018)年度末までに,市が管理する約 3 万 7 千基のうち LED 化
が完了したものは約 30%にとどまっている。
さらに,「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の施行により,令和 2(2020)年 12 月末をもって水銀ランプの製造・輸出入が禁止されることに伴い,直営灯の多くに利用されている水銀灯の LED 化が喫緊の課題となっている。
そこで本市では, 設計・施工,維持管理,資金調達等において,民間のノウハウ,資金,経営能力,技術的能力を活用できる ESCO(Energy Service Company)事業を活用し,水銀灯等を使用している直営灯を一括して LED 化する事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
本事業の実施にあたり,本市にとって,最も優れた提案を行った者(以下「最優秀提案者」という。)の選定を目的として,公募型プロポーザル方式により民間事業者からの提案を募集(以下「本募集」という。)するものである。
なお,本募集により選定された最優秀提案者と本市との間で,契約に関する諸条件等についての協議(以下「詳細協議」という。)を行い,合意に至った場合に,本市と契約(以下「ESCO 契約」という。)を締結し,本事業を実施するものとする。なお,ESCO 契約を締結し,本事業を実施する者を「事業者」という。
また,本募集要項,別添2「予想されるリスクと責任分担」の内容及び本募集要項等に関する質問に対する回答,並びに包括的エネルギー管理計画書は,契約の一部となるものとし,契約書及び契約の一部となるものを,合わせて「契約書等」という。
ただし,本事業は解除条件付きの募集であり,議会の承認が得られなかった場合は,本件は提案を募集したことにとどまり,事業化はされない。
ESCO 事業とは•••
ESCO 事業は,事業者が,施設の光熱水費削減に必要な設備の導入や,運用,保守管理まで,投資の全てあるいは大部分を負担して,施設の光熱水費削減を実現し,実現した削減額の一部を報酬として受け取る事業である。
ESCO 事業では,建設費,金利,ESCO 事業者の経費など全ての費用を省エネルギー改修等で実現した光熱水費の削減分等で賄うことを基本としており,事業者は,定期的に省エネルギー効果の計測•検証を行い,保証した効果を確認することにより,毎年度光熱水費の削減分の一部を,提供したサービスの対価として受け取ることができる。
第2 事業概要
1 事業の名称
福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業
2 契約方式
シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)
3 事業方式
BTO 方式
4 事業内容
事業者は,本市と結ぶ ESCO 契約に基づき,水銀灯等を使用している直営灯について自らが行った提案を基に設計した ESCO 設備を導入する。
ESCO 設備導入後は,契約に基づいて,ESCO 設備に関する維持管理,エネルギー等の削減量の保証,及び,省エネルギー量を把握するための計測・検証等を含む包括的エネルギーサービス(以下「ESCO サービス」という。)を本市に提供するものとする。なお,本市が事業者に支払うサービスへの対価を「ESCO サービス料」という。
また,事業者が本市に,ESCO サービスを提供する期間は令和3年4月1日から令和 13 年3月 31 日までの 10 年間とし,当該期間を「ESCO サービス期間」という。
5 事業場所
福岡市内全域
6 事業対象施設
上記 5 に掲げる事業場所に設置している直営灯
※詳細は第6 5(11)の事業対象施設一覧を参照
7 事業限度額
金 1,800,000,000 円
(うち消費税及び地方消費税相当額 180,000,000 円を含む)
8 業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1)事業対象施設の LED 化等による省エネルギー改修(以下「省エネルギー改修」という。)に関する調査,設計,施工,施工監理及びその関連業務
(2)ESCO サービス期間内における ESCO 設備の維持管理業務
(3)ESCO サービス期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
(4)ESCO サービス期間内におけるエネルギー削減の保証業務
9 事業スケジュール
(1)最優秀提案者の選定(優先交渉権者の決定) 令和元年 11 月
(2)契約締結議案の付議 令和元年 12 月
(3)契約の締結 令和元年 12 月
(4)調査・設計・工事・検査 契約締結の翌日から令和 3 年 3 月 31 日
(5)ESCO サービス期間開始期日 令和 3 年 4 月 1 日
(6)ESCO サービス期間終了期日 令和 13 年 3 月 31 日
※ESCO サービス期間は令和 3 年 4 月 1 日~令和 13 年 3 月 31 日まで(10 年間)
10 事務局
本募集に係る事務局は,次のとおりとする。
担 当 窓 口:福岡市財政局アセットマネジメント推進部
アセットマネジメント推進課
住 | 所:〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 | |
電 F E - | 話:092-733-5426 A X:092-733-5868 |
シェアードセイビングス契約とは
ESCO 事業者が,自らの提案に基づいて,初期投資を含め必要な資金調達を行うとともに,公共施設の管理者等に対し,省エネルギー効果を保証して,光熱費の削減を実現し,この光熱費の削減分から,初期投資及び ESCO サービスに対する報酬として受け取る契約。
BTO 方式とは
民間事業者が施設等を建設(Build)し,施設完成直後に公共施設の管理者等に所有権を移転(Transfer)し,民間事業者が維持管理及び運営(Operate)を行う方式。
第3 応募条件
1 応募者
(1)応募者は,本事業を行う能力を有する単独企業あるいは複数の企業で構成されるグループとする。
(2)グループで応募する場合は,連帯して事業遂行の責任を負うこととする。また,第3 2(1)の事業役割を担う企業のうち代表企業を 1 社選定しなければならない。代表企業は,本市との対応窓口となり,応募から事業終了までに渡って諸手続きを行うこととする。
(3)提案書提出の後に,事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし,設立条件などに関しては,本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
(4)応募者は,以下に掲げる役割,資格,制限,並びに留意事項を踏まえ,必要な条件を満たすこととする。
2 応募者の役割
応募者は,次に示す役割をすべて担うものとする。
(1)事業役割
本市への応募,提案に係る諸手続き,契約等の諸手続き及び ESCO サービス期間におけるサービス料の請求等を行うなど,事業遂行のとりまとめを行う。
(2)施工役割
省エネルギー改修の施工及び ESCO 設備導入に伴う電力契約変更等に係る業務をすべて実施する。
(3)維持管理役割
ESCO サービス期間における ESCO 設備の維持管理を実施する。
(4)その他役割
上記(1)から(3)のほか,必要な役割を担う。
3 応募者の資格
(1)事業役割
福岡市内に本店,支店,営業所等を有すること。
(2)施工役割及び維持管理役割
①令和元・2・3年度「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿(種別:工事・製造)」(以下「名簿(工事・製造)」という。)に申請区分業種「電気」かつ市内業者(福岡市内に本店を有する者をいう。以下同じ。)で登載されている者であり,当該名簿の有効期間内に公募開始日又は参加表明書提出期限日が含まれていること。
②施工役割を担う者のうち,1社以上は,名簿(工事・製造)において,申請区分業種「電気」のA等級で登載されていること。
4 応募者の制限
次に掲げる者は,応募者及び応募者の構成員となることができない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)167 条の4の規定に該当する者。
(2)公募開始日から優先交渉権者決定の日(優先交渉権者がなかった時は,本募集の終了を宣言した日)までの間に,本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者。もしくは,措置要領別表第1,第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当する者。
(3)市町村税、消費税及び地方消費税の滞納がある者。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされ,競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされ,競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者,手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者。
(5)福岡市暴力団排除条例(平成 22 年条例第 30 号)第6条の規定に該当する者。
(6)参加表明書に虚偽の記載をし,または重要な事実について記載しなかった者。
(7)不正な手段を用いて本事業を誹謗し,または本事業の公正な進行を妨げる,もしくは,妨げた者。
5 応募に関する留意事項
(1)費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は,応募者の負担とする。
(2)著作権
提出書類の著作権は,それぞれの応募者に帰属するものとし,本市が応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり,情報を漏らしたりすることはない。
ただし,本市と契約を締結した事業者の提出書類及び電子データについて本市が使用する場合は,事業者の承諾を得たうえで,無償で使用することができるものとする。
(3)第三者の権利
特許権,実用新案権,意匠権,商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠,デザイン,設計,施工方法,工事材料,維持管理方法等を使用した結果,生じた責任は,応募者が負うものとする。
(4)本市からの提供資料の取扱い
本市が提供する資料は,応募に係る検討及び本事業への提案以外の目的で使用してはならない。
(5)複数提案の禁止
応募者は,複数の提案を行うことはできない。
(6)複数応募の禁止
応募者及び応募者の構成員は,他の応募者の構成員となることはできない。
また,応募者(応募者がグループを構成する場合,構成員を含む。以下,この項において同様とする。)は他の応募者と資本面又は人事面において密接な関連があってはならない。
なお,「資本面において密接な関連がある」場合とは,他の応募者を構成するいずれかの企業について,発行済株式総数の 100 分の 50 を超える議決権を有する,又
は出資総額の 100 分の 50 を超える出資をしている場合をいい,「人事面において密接な関連がある」場合とは,応募者の役員が,他の応募者を構成する企業の役員を兼ねている場合をいうものとする。
ただし,選定されなかった応募者が,本市と契約を締結した事業者から受託することは可とする。
(7)構成員の変更の禁止
応募者は,参加表明時から契約締結時まで構成員の変更をしてはならない。また,
本市と契約を締結し,事業者となる場合も,契約締結時から契約期間の完了する日まで構成員の変更をしてはならない。ただし,やむを得ない事由により,本市がこれを認めた場合はこの限りでない。
(8)提出書類の取扱い
提出された書類の変更はできないものとし,また,返却しない。なお,本市が応募者に対して,提出書類に関する参考資料の提出を求める場合がある。
(9)虚偽の記載の禁止
参加表明書及び提案書への虚偽の記載をしてはならない。
(10)関係者との接触の禁止
本募集に関する問い合わせは,事務局に行うこと。また,別に定める「福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業者検討委員会」の委員及び本事業に従事する市職員との本事業に関連する接触を一切禁止する。
なお,接触の事実が認められた場合,失格とする場合がある。
(11)参加資格の喪失
応募者又は応募者の構成員が,参加表明時から優先交渉権者決定までの間に,第
3 応募条件に掲げる要件を満たさなくなった場合は,原則として当該応募者の参加資格を取り消す。
第4 公募開始後のスケジュール
1 日程
本事業は,次の日程(予定)で行う。
No | 内容 | 日程 |
1 | 公募開始,募集要項のホームページへの掲載 | 令和元年 8 月 30 日(金) |
2 | 既存照明灯に関する資料配布 | 随時(最終 9 月 13 日(金)まで) |
3 | 募集要項に関する質疑受付 | 令和元年 8 月 30 日(金)~10 月 1 日(火) |
4 | 募集要項に関する質疑への回答 | 随時(最終 10 月 8 日(火)まで) |
5 | 参加表明書の受付 | 令和元年 8 月 30 日(金)~9 月 13 日(金) |
6 | 参加資格確認結果及び提案書提出の通知 | 令和元年 10 月 1 日(火) |
7 | 提案書に関する質疑受付 | 令和元年 8 月 30 日(金)~10 月 1 日(火) |
8 | 提案書に関する質疑への回答 | 随時(最終 10 月 8 日(火)まで) |
9 | 提案書の受付 | 令和元年10 月9 日(水)~10 月15 日(火) |
10 | 応募者によるプレゼンテーション | 令和元年 10 月下旬 |
11 | 最優秀提案者の選定 | 令和元年 11 月上旬 |
12 | 審査結果の通知 | 令和元年 11 月上旬 |
13 | 詳細協議 | 令和元年 11 月下旬~12 月中旬 |
14 | 契約締結 (議会の承認が得られない場合は締結不可) | 令和元年 12 月下旬 |
15 | 現地調査及び電力契約照合 | 契約締結の翌日~令和 2 年 9 月下旬 |
16 | 省エネルギー改修工事 | 令和 2 年 4 月上旬~令和 2 年 12 月下旬 |
17 | 電力契約変更手続き | 令和 2 年 4 月上旬~令和 3 年 3 月上旬 |
18 | ESCO 設備の所有権移転 | 令和 3 年 3 月中旬 |
19 | 事業報酬の支払い等に関する契約変更 | 令和 3 年 3 月下旬 |
20 | ESCO サービス期間 | 令和 3 年 4 月 1 日(木) ~令和 13 年 3 月 31(月) |
2 ESCO 提案募集の手続き
(1)募集要項の配布
募集要項は,本市のホームページにて公表する。
(2)募集要項に関する質問・回答
募集要項に関する質問の受付及び回答は,次のとおりとする。
①質問の方法
質問は,質問書(様式第 1 号)を使用すること。なお,質問書の受付は電子メールのみとし,電話,FAX,持参等は不可とする。
なお,質問書の送信の際は,件名を「【質問書】福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業」と記載し,事務局へ電子メール送信後,電話にて事務局に電子メール到達の確認を行うこと。
②受付期間
令和元(2019)年 8 月 30 日(金)~10 月 1 日(火)午後5時まで
なお,電話による電子メール送付の確認は本市開庁日の午前 9 時 30 分から正午及び午後1時から午後5時の間で行うこと。
③質問への回答
回答は,本市ホームページで,随時公表するものとし,令和元(2019)年 10 月
8 日(火)までに全ての回答を本市ホームページにて公表する。口頭による個別対応は行わない。
なお,回答は本募集要項と一体のものとし,同等の効力を持つものとする。
(3)参加表明書の受付
応募者による参加表明書の提出については,次のとおりとし,持参又は郵送(郵送の場合は,書留等配達の記録が残る方法によるものとする。)による提出とすること。
①受付期間
令和元(2019)年 8 月 30 日(金)~9 月 13 日(金)(必着)
受付時間は,本市開庁日の午前 9 時 30 分から正午及び午後1時から午後5時までとする。
②受付場所
第2 10の事務局に同じ。
③提出書類
第9に掲げる参加表明時の提出書類・作成要領による。
(4)資格確認結果の通知
参加資格確認の結果及び提案書の提出について,文書及び電子メールで本市から応募者(代表者)に通知する。
通知日 令和元(2019)年 10 月 1 日(火)
(5)提案書に関する質問・回答
提案書作成に際しての質問の受付及び回答は,次のとおりとする。
①質問の方法
質問は,質問書(様式第 1 号)を使用すること。なお,質問書の受付は電子メールのみとし,電話,FAX,持参等は不可とする。
なお,質問書の送信の際は,件名を「【質問書】福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業」と記載し,事務局へ電子メール送信後,電話にて事務局に電子メール到達の確認を行うこと。
②受付期間
令和元(2019)年 8 月 30 日(金)~10 月 1 日(火) 午後5時まで
③質問の回答
回答は,本市ホームページで,随時公表するものとし,令和元(2019)年 10 月
8 日(火)までに全ての回答を本市ホームページにて公表する。口頭による個別対応は行わない。
なお,回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(6)提案書の受付
提案書提出の通知を受領した応募者は,本市が提供する配布資料をもとに,次のとおり,提案書を作成し,事務局へ持参すること。
①受付期間
令和元(2019)年 10 月 9 日(水)~10 月 15 日(火)
受付時間は,本市開庁日の午前 9 時 30 分から正午及び午後1時から午後5時までとする。
②受付場所
第2 10の事務局に同じ。
③提出書類
第10に掲げる提案時の提出書類・作成要領による。
(7)参加辞退届の受付
参加表明書の提出以後,応募者が応募を辞退するときの参加辞退届の提出については,次のとおりとし,事務局へ持参すること。
①受付期間
随時(最終期日 プレゼンテーション及びヒアリング実施の5日前まで)
受付時間は,本市開庁日の午前 9 時 30 分から正午及び午後1時から午後5時までとする。
②受付場所
第2 10の事務局に同じ。
③提出書類
別添 1「提出書類様式」の参加辞退届(様式第 19 号)
(8)プレゼンテーション及びヒアリングの実施
本市は,別添4「福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO 事業提案選定要領」1(4)に掲げる基礎審査を実施し,基準を満たした応募者に,プレゼンテーションの実施及びヒアリングへの参加を求め,詳細な日時,場所,持ち込む機材等について通知する。
プレゼンテーションにおいては,応募者が事前に提出した提案書に限りスクリーンに投影して説明を行うことができる。なお,この際,事業者名,氏名,紹介等は一切入れないよう留意すること。
①日時
令和元(2019)年 10 月下旬 (予定)
時間は,1 応募者あたり 40 分程度(プレゼンテーション 30 分程度,ヒアリ
ング 10 分程度)を予定。
②場所
福岡市内(別途通知)
③機材等
応募者は,プレゼンテーションに使用するパソコン(附属品含む)を準備すること。市が準備するスクリーン及びプロジェクターの仕様は,別途通知する。
(9)提案無効に関する事項
次のいずれかに該当する提案は,無効とする。なお,優先交渉権者決定後において,当該優先交渉権者の提案が無効であることが判明した場合には,優先交渉権者の決定を取り消す。
①参加資格のない者が応募したもの
②提案書が所定の日時までに到着しないもの
③提案書に必要な記名押印がないもの
④金額その他主要事項の記載が,募集要項に沿ったものでない,もしくは不明確なもの
⑤応募者が明らかに協定して応募し,その他応募に際し不正の行為があったと認められるもの
⑥その他公募手続きに関する条件に違反したもの
第5 優先交渉権者の決定及び詳細協議
1 審査
提案の審査及び優先交渉権者の決定は,別添4「福岡市道路照明灯一括 LED 化 ESCO事業提案選定要領」による。
(1)最も優れた提案を行った者を,最優秀提案者として選定する。
(2)最優秀提案者を,本事業の契約に向けての優先交渉権者とする。
2 審査結果の通知及び公表
(1)審査結果は,全ての応募者の代表企業に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。
(2)審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(3)最優秀提案者は,本市のホームページに掲載する。
なお,次点者と詳細協議を行うこととなった場合は,当該次点者を,本市のホームページに掲載する。
3 詳細協議
本市及び優先交渉権者は,本募集要項等及び提案に基づき,詳細協議を行う。
詳細協議が成立した場合,優先交渉権者は,包括的エネルギー管理計画書を作成し,その後,本市と契約を締結し事業者となる。
また,契約締結までの費用については,優先交渉権者の負担とする。詳細協議が成立しない場合,本市は,次点者と詳細協議を行う。
なお,次点者と詳細協議を行う場合は,本募集要項における契約までの手続きについては,優先交渉権者を次点者と読み替える。
第6 提案及び事業実施における提示条件
1 提案の前提条件
応募者は,以下に提示する条件に基づき,ESCO 提案書を作成するものとする。
2 事業の遂行
(1)第2 9の事業スケジュールに沿った調査・設計・工事及び,ESCO サービスを行う。
(2)第2 8に示す業務を確実に行うこと。
3 事業資金計画等
事業者は,提案する省エネルギー改修に要する費用の全額を負担する。本市は,地方自治法第 214 条に基づき債務負担行為を設定しており,本事業に必要な ESCO サービス料を ESCO サービス期間にわたり毎年支払うものとする。
4 現地調査に関する事項
事業者は,本市が提供する「電力会社との契約一覧表」及び「対象施設一覧表」等に基づいて現地調査を行い,電力契約と現地直営灯の整合の確認を行うこと。
また,現地調査にあわせて,「福岡市道路施設点検マニュアル」に基づく点検,並びに照明器具の種類・設置方法,ポールの劣化状況,分電盤の有無,管理番号,所在地など,省エネルギー改修や維持管理上,必要となる事項について調査すること。なお,調査・点検の結果は,市指定の様式により報告すること。
5 設計・施工に関する事項
1)(11)の事業対象施設一覧の他,第11に掲げる.配布資料を参考に,省エネルギー改修に係る提案書を作成すること。
(2)LED 照明器具等は,(10)に掲げる照明器具の仕様を満たすこと。
(3)省エネルギー改修後の照度は,対象照明灯の新設時の設計照度とほぼ同等を目指すこととする。
(4)LED 照明器具の負荷容量は(11)の事業対象施設一覧に掲げる1灯あたりの契約電力の目安を参考とすること。
(5)省エネルギー改修は,照明器具については交換,ポール,アーム及び共架用電源ボックス等の既存施設については流用を基本とする。
ただし,ポール式照明灯は,既存安定器の撤去及び専用電源装置の設置をあわせて行うこと。
また,防犯灯タイプは,既存電源ボックスを撤去するとともに,照明器具を金属バンド等により固定すること。
(6)ESCO 設備を設置したポール等には,ESCO 設備について,本市が指定する内容を記した管理銘板等を設置すること。なお,ポール式の場合は,点検口蓋にステンレス製の管理銘板を設置し,共架式で電源ボックスがある場合は,当該電源ボックスに,電源ボックスがない場合は,事業者が作成するステンレス製の管理シール設置板に,管理シールを貼り付けること。
(7)事業者は,省エネルギー改修を実施した事業対象施設について,電力会社に契約変更の手続きを行うこと。
(8)事業者は,省エネルギー改修の完了に際し,本市の「道路維持管理システム」のデータ更新のため,本市が指定する様式で ESCO 設備等に係る電子データを作成し,DVD-R 等の電子媒体で本市に提出する。
(9)ESCO 設備については,本市による完了検査をふまえ,本市に引き渡すものとする。
(10)照明器具の仕様
①共通事項
ア 照明灯資機材の仕様は,防犯灯タイプを除き,次の基準及び規格等を適用する。なお,デザイン照明灯タイプについては,(ケ),(コ),(サ)は適用しない。
(ア)電気用品安全法
(イ)電気設備に関する技術基準を定める省令
(ウ)JIS C 8105-1 照明器具-第1部:安全性要求事項通則
(エ)JIS C 8105-2-3 照明器具-第 2-3 部:道路及び街路照明器具に関する
安全性要求事項
(オ)JIS C 8105-3 照明器具-第3部:性能要求事項通則
(カ)JIS C 8131 道路照明器具
(キ)JIS C 8153 LED モジュール用制御装置-性能要求事項
(ク)JIS C 8155 一般照明用 LED モジュール-性能要求事項
(ケ)道路照明施設設置基準・同解説(平成 19 年 10 月(社)日本道路協会)
(コ)道路・トンネル照明器材仕様書
(平成 30 年度版 一般社団法人建設電気技術協会)
(サ)福岡市道路構造物標準図集(平成 31 年3月)
イ 使用する LED 照明器具は,全て国内メーカの製品とすること。なお,製造メーカにおいては,ISO9001 を認証取得していること。
ウ LED 照明器具に型式が明記され,製品の管理がされていること。
エ LED 照明器具に使用されている LED チップは,製造業者を明確にできること。
オ フリッカが発生しないこと。またはフリッカ対策が施されていること。
カ 照明色は原則として昼白色(5000K 程度)とする。ただし,既設照明器具の照明色が電球色等で統一されている路線については,本市と協議のうえ,決定するものとする。
キ 照明器具は原則として既設柱と調和するように同系色で塗装すること。ただし,これによりがたい場合は,本市と協議の上,決定するものとする。
ク 動作保証温度は-10℃~35℃を満たすこと。
②道路照明灯タイプ
ア 国土交通省発行「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27年 3 月版)」の「4.照明灯具技術仕様」に適合していること。
イ 通常の使用方法において,LED 照明器具の定格寿命は 60,000 時間(光束維持率 80%)以上とし,安全な使用が可能であること。
ウ 入力電圧は 100V~200V(±6%)に対応できること。
エ 防塵・防水仕様は IP23 以上の保護等級の基準を満たしていること。なお, LED モジュール及び反射板,レンズなどが収納されている箇所の防塵・防水仕様は IP44 以上の保護等級の基準を満たしていること。
③防犯灯タイプ
ア 公益社団法人日本防犯設備協会が実施する優良防犯機器認定制度(RBSS)の認定品であること。
イ 通常の使用方法において,LED 照明器具の定格寿命は 60,000 時間(光束維持率 70%)以上とし,安全な使用が可能であること。
ウ 入力電圧は 100V(±6%)に対応できること。
※入力電圧 200V については,個別に本市と協議のうえ,対応方法を検討する。
エ 防塵・防水仕様は IP44 以上の保護等級の基準を満たしていること。
④デザイン照明灯タイプ
ア LED 照明器具の定格寿命は 60,000 時間(光束維持率 70%)以上とする。イ 入力電圧は 100V~200V(±6%)に対応できること。
ウ 防塵・防水仕様は IP23 以上の保護等級の基準を満たしていること。
⑤トンネル照明灯タイプ(ガード下照明)
ア 国土交通省発行「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27年 3 月版)」の「4.照明灯具技術仕様」に適合していること。
イ LED 照明器具の定格寿命は 90,000 時間(光束維持率 80%)以上とする。ウ 入力電圧は 100V~200V(±6%)に対応できること。
エ 防塵・防水仕様は IP55 以上の保護等級の基準を満たしていること。
(11)事業対象施設一覧
No | 分類 | ⽅式 | 光源※1 | 器具タイプ | 基数 | 1灯あたりの契約電⼒の⽬安※2 | |||
(基) | 1灯式 (基) | 2灯式 (基) | LED化前 (W) | LED化後 (W) | |||||
1 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | KSC,KSH | 2,184 | 2,169 | 15 | 200 | 40 |
2 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | KSC,KSH | 2,706 | 2,621 | 85 | 300 | 60 |
3 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | KSC,KSH | 430 | 407 | 23 | 400 | 100 |
4 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | KSC,KSH | 3,311 | 3,199 | 112 | 200 | 40 |
5 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | KSC,KSH | 161 | 160 | 1 | 300 | 60 |
6 | 道路照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | KSC,KSH | 9 | 9 | 0 | 400 | 100 |
7 | 道路照明灯タイプ | 共架式 | ⽔銀灯 | KG+KSC | 882 | 882 | 0 | 200 | 40 |
8 | 道路照明灯タイプ | 共架式 | ⽔銀灯 | KG+KSC | 763 | 763 | 0 | 300 | 60 |
9 | 道路照明灯タイプ | 共架式 | ナトリウム灯など | KG+KSH | 650 | 640 | 10 | 200 | 40 |
10 | 道路照明灯タイプ | 共架式 | ナトリウム灯など | KG+KSH | 22 | 22 | 0 | 300 | 60 |
11 | 道路照明灯タイプ | 直付 | ⽔銀灯 | KSC,KSH | 49 | 49 | 0 | 300 | 40 |
12 | 道路照明灯タイプ | 直付 | ナトリウム灯など | KSC,KSH | 15 | 15 | 0 | 100 | 40 |
13 | 防犯灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | KSC,KSH | 849 | 849 | 0 | 100 | 20 |
14 | 防犯灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | KSC,KSH | 929 | 929 | 0 | 100 | 20 |
15 | 防犯灯タイプ | 共架式 | ⽔銀灯 | KG+KSC | 2,801 | 2,801 | 0 | 100 | 20 |
16 | 防犯灯タイプ | 共架式 | ナトリウム灯など | KG+KSH | 2,031 | 2,031 | 0 | 100 | 20 |
17 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | デザイン照明 | 39 | 39 | 0 | 100 | 40 |
18 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | デザイン照明 | 514 | 377 | 137 | 200 | 60 |
19 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | デザイン照明 | 886 | 765 | 121 | 300 | 60 |
20 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ⽔銀灯 | デザイン照明 | 73 | 72 | 1 | 400 | 100 |
21 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | デザイン照明 | 41 | 29 | 12 | 100 | 40 |
22 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | デザイン照明 | 446 | 318 | 128 | 200 | 60 |
23 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | デザイン照明 | 138 | 124 | 14 | 300 | 60 |
24 | デザイン照明灯タイプ | ポール式 | ナトリウム灯など | デザイン照明 | 22 | 22 | 0 | 400 | 100 |
25 | トンネル照明灯タイプ | 直付 | ナトリウム灯など | ガード下照明 | 20 | 20 | 0 | 100 | 40 |
26 | トンネル照明灯タイプ | 直付 | ナトリウム灯など | ガード下照明 | 29 | 29 | 0 | 200 | 40 |
計 | 20,000 | 19,341 | 659 | - | - |
※1︓「光源」における「ナトリウム灯など」にはメタルハライドランプやセラミックメタルハライドランプ等を含む
※2︓「1灯あたりの契約電⼒の⽬安」は,当該照明灯が九州電⼒㈱における公衆街路灯A契約の場合の1灯あたりの契約電⼒を表す。
6 ベースライン及び削減保証額の設定
(1)ベースラインの設定
本事業において各年度の光熱費削減額を算出する基準値(以下「ベースライン」という。)は,事業対象施設の平成 30 年度のエネルギー消費量及び光熱費,並びに既存機器維持管理費等相当額とする。なお,事業期間中において,ベースラインについては,事業対象施設の増減により変動することがある。
■エネルギー消費量及び光熱費のベースライン
(税込金額における消費税率及び地方消費税率の合計は 8%とする。)
電気 平成30年度 年間使用量:12,501,760kWh
年間料金:309,086,788 円(税込)年間料金:286,191,471 円(税抜)
既存機器維持管理費等相当額 :31,654,800 円(税込)
:29,310,000 円(税抜)
(2)光熱費削減額,削減予定額ならびに削減保証額の設定
①応募者は,提案の内容に基づき計算方法を明示したうえで,省エネルギー改修後の光熱費削減額を算出するものとし,これを「削減予定額」とする。
②光熱費の削減を最低限保証する額(以下「削減保証額」という。)は,「削減予定額」の 70%以上とすること。なお,「削減保証額」は,必ず ESCO サービス料を上回るように設定すること。
③「削減予定額」から ESCO サービス料を減じたものを「市の予定利益」とし,「削減保証額」から ESCO サービス料を減じたものを「市の保証利益」とする。
7 ESCO サービス料の支払い等
(1)ESCO サービス料支払期間
第2 7に掲げる事業限度額を上限に ESCO サービス期間の 10 年間で支払う。
(2)支払方法
①ESCO サービス期間の各年度にわたる均等払いとし,各年度における支払い回数と時期については,本市と優先交渉権者との協議によるものとする。
②事業者は,以下に示す条件に基づき適正に ESCO サービス料を算定して,指定された期日までに本市に請求書を送付する。
③本市は,当該各年度において,事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで,所定期日までに ESCO サービス料を支払う。
④「実現した光熱費削減額」が「削減保証額」を下回る場合の当該年度分の ESCOサービス料は,「削減保証額-実現した光熱費削減額」(以下,「削減保証額不足分」という。)を ESCO サービス料から減じた額とする。
⑤「ESCO サービス料-削減保証額不足分」が0又は負となる場合は当該年度の ESCO サービス料は 0 円とする。
また,負となる場合,事業者は削減保証額不足分から ESCO サービス料を減じた額を市に追加で支払うものとする。
⑥事業者から,(4)のベースライン,光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整に基づく申し出があり,本市が,当該申し出の内容が妥当であると判断した場合は,上記の限りではない。
⑦支払いは,福岡市会計規則(昭和 39 年 3 月 26 日規則第 20 号)によるものとする。
⑧ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については,優先交渉権者と協議のうえ,契約書で定めるものとする。
当該年度のESCOサービス料は支払われない
市の保証利益不足分を追加徴収
実現した削減額
削減保証額
削減予定額
実現した削減額
■ 図:ESCO サービス料のイメージ
既存機器維持
管理費等相当額
光熱費支出
光熱費支出
光熱費支出
ESCO
サービス料
(A)
光熱費支出
ESCO
サービス料
(A)
ESCOサービス料
(A)-(C)
光熱費支出
(B)
市の保証利益(B)
(A+B)
(B)
市の利益
(市の保証利益⇒)
市の利益
市の保証利益不足分(D)
削減保証額不足分(C)
ベースライン 実現した削減額が,
削減予定額以上の場合
契約支払額
実現した削減額が,
削減保証額未満の場合
補填しても市の保証利益が得られない場合
(3)ESCO サービス料の総支払額
ESCO サービス料の総支払額は,ESCO サービス期間中の以下に示す元金相当費用と,金利及び事業者の利益を加えた額とする。なお,提案から契約までの期間中に,物価等について著しい変動が発生した場合には,本市と事業者が協議のうえ,額を見直すことができるものとする。
①元金相当費用
ア 詳細診断,設計を含む包括的エネルギー管理計画書作成及びその関連業務にかかる費用
イ 契約にかかる経費(なお,印紙代は事業者負担とする。)ウ 省エネルギー改修工事及びその関連業務にかかる費用
エ 設備維持管理にかかる費用
(ア)ESCO 設備の維持管理に必要な費用
(イ)ESCO 設備の維持管理に必要な消耗品オ 計測・検証にかかる費用
カ 租税(税種別に示したもの)
キ その他,本事業に伴う経費(必要な調査費用・各種保険等)
②金利の算出方法
ア 金利は,東京時間 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE6 ヶ月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレートを用いた基準金利とし,応募者の提案による利ざや(スプレッド)を加算した値とする。なお,金利設定の基準金利の 10 年,及び基準日は事業者の提案によるものとし,スプレッドは事業期間中見直すことはできない。
イ 本提案においては,固定金利で提案すること。
ウ 提案書提出後の金利変動リスクは事業者が負うものとし,本市が支払うサービス料の計算は,契約期間中提案時と同一の金利を適用する。
ただし,契約締結までに,協議のうえ,双方合意した場合に限り,金利を見
直すことができる。
③事業者の利益
事業者の利益は,応募者の提案によるものとする。
(4)ベースライン,光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整
①事業者は,各年度の光熱費実績額が,包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン又は光熱費支出額の変動要因にあてはまる場合,ベースライン,光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整の申し出を行うことができる。本市が,当該申し出を妥当と判断した場合に,各変動要因に応じたベースライン又は光熱費支出額の調整を行い,改めて本市と事業者の協議のもと,削減保証額を見直すことができる。
ただし,原則として,本市が妥当と判断するベースライン変動要因とは,事業対象施設の増減のみとし,この他は,光熱費支出額変動要因とする。
②ベースライン又は光熱費支出額の変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については,事業者が,計算方法等の合理的な根拠を示す資料の作成を行い,本市との協議により承諾を受けなければならない。
(5)ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は,譲渡または担保にすることができない。ただし,あらかじめ本市の承認を受けたときはこの限りではない。
8 維持管理に関する事項
(1)ESCO 設備の維持管理について
事業者は,本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し,本市の承諾した維持管理計画に基づいて,ESCO 設備の必要な維持管理を,自らの負担で行うものとする。
事業者は,ESCO 設備の不具合を確認した場合,もしくは本市から ESCO 設備の状況確認依頼を受けた場合,すみやかに現地調査を行い,原因特定のうえ本市に報告しなければならない。また,本市の指示に基づいて対応を実施しなければならない。ただし,緊急時であって早急な対応が必要な場合は,事業者は対応を実施した後,本市に事後報告することができる。
事業者は,ESCO 設備の維持管理状況については,毎年度,本市に報告しなければならない。本市は,維持管理が計画どおり行われていないとき,もしくは不十分であるときは,事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
事業者は,省エネルギー改修の後,ESCO サービス開始までの間についても,履行場所周辺の安全性,快適性に支障がないように維持管理するものとし,この際の維持管理に係る経費は,事業者の負担とする。
(2)サービス終了前の点検について
ESCO サービスの終了に際し,事業者は「福岡市道路施設点検マニュアル」における点検を行い,本市が指定する様式で本市に報告する。
9 計測・検証に関する事項
(1)事業者は,提案により示した省エネルギー量の計測およびその結果による光熱費削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し,ESCO サービス期間中において,ESCO 設備の計測・検証を行うものとする。
(2)事業者は,計測・検証結果を毎年度市に報告し,本市はそれを確認する。
10 包括的エネルギー管理計画書の作成
優先交渉権者は,詳細協議成立後,詳細協議の内容を踏まえ,第6 1 から 9 に示す
内容を合わせた包括的エネルギー管理計画書を作成するものとする。この際の包括的エネルギー管理計画書の作成に係る経費は優先交渉権者の負担とする。
包括的エネルギー管理計画書には次の項目を含めるものとする。
(1)計画総括内容
①改修項目一覧
②ESCO 契約内容
(2)技術計画
①省エネルギー改修項目等の説明
②環境への配慮事項
③ESCO 設備と既存設備の関係
④工事中の対応
⑤所有権移転のための対応
(3)事業資金計画
①市の事業収支計画
②事業者の事業収支計画
③資金計画
④工事予定等経費計画
(4)維持管理費等
①維持管理計画
②計測・検証計画
③緊急時対応
(5)ベースラインの設定及び変動要因,調整方法
(6)光熱費支出額の設定及び変動要因,調整方法
11 その他
本募集要項に定めることの他,提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には,本市ホームページに掲載する。
第7 事業の実施に関する事項
1 誠実な業務遂行義務
(1)事業者は,本募集要項,配布資料及び契約書に基づく諸条件にそって,誠実に業務を遂行すること。
(2)事業遂行の責は,事業者を構成する全ての者が負うこととする。
(3)業務遂行にあたって疑義が生じた場合には,本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
2 ESCO サービス期間中の事業者と本市の関わり
本事業は,事業者の責により遂行され,本市は契約に定められた方法により,事業実施状況について確認を行う。
3 本市と事業者との責任分担
(1)基本的考え方
本事業における責任分担は,適正にリスクを分担することにより,より良質なサービスの提供を目指すとの考えに基づくものである。事業者が担当する業務については,原則として事業者が責任を負うものとし,市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については,市が責任を負うこととする。
(2)予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は,原則として別添2「予想されるリスクと責任分担」によることとし,応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお,分担表に該当しない事項が発生した場合には,別途協議を行うものとする。
(3)契約締結が困難となった場合等における措置
詳細協議の際に,優先交渉権者が提示する内容と提案書の内容が大きく乖離した場合など,優先交渉権者の責により契約できない場合は,市はそれまでに要した費用を請求できるものとする。
(4)保険等について
事業者は,ESCO 設備について,負担すべきリスクを考慮し,自己の負担で保険に加入することができるものとする。だたし,加入する種類,内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
第8 契約に関する事項
1 契約の手順
本市と優先交渉権者は,詳細協議が成立した場合に契約締結のための手続きを行う。
2 ESCO 契約の概要
(1)締結時期
令和元(2019)年 12 月下旬(予定)
(2)契約の概要
事業者が遂行すべき工事及び維持管理に関する業務内容,省エネルギー保証,支払方法,電気料金の単価改訂があった場合の取扱いなどを定め,本市と事業者との役割や責任,遵守事項を明確化し,確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
なお,ESCO 設備の数量,省エネルギー量,光熱費削減額,本事業に係る支払額などについては,契約締結時の金額の範囲内で,ESCO サービス期間開始前までに,契約の変更を含めて協議を行う場合がある。
(3)事業期間中の資格等の更新
事業期間中に実施する担当業務に応じて,建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条に規定する「建設業の許可」などの必要な資格及び「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」の登録を更新すること。ただし,更新の際,応募時に登録した申請区分業種に変更,廃止がある場合は,本市と対応を協議すること。
(4)応募条件を満たさなくなった場合の取扱い
優先交渉権者の決定日の翌日から,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由(以下「欠格事由」という。)に該当することとなった場合は,契約締結を行わない。この取扱いにより,優先交渉権者に損害が生じても,本市は賠償する責を負わない。
なお,ESCO 契約期間中に,事業者が欠格事由に該当することとなった場合は,契約の解除,債権の譲渡など必要な措置をとることがある。また,協力企業については,欠格事由に該当する期間中,本事業に参加することができない。
①第3 4に掲げる応募者の制限の各号のいずれかに該当する場合
②参加表明書及び提案書への虚偽の記載をしたことが明らかになった場合,又は重要な事実を隠匿した場合
(5)消費税及び地方消費税の取扱い
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い,消費税率及び地方消費税率が変更された場合,当該変更の内容(経過措置を含む。)による税率を適用する。なお, ESCO サービス料の支払いについても必要な手続きをふまえ,同様に取り扱う。
第9 参加表明時の提出書類・作成要領(別添1「提出書類様式」を参照)
1 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け,A4版縦型ファイルに綴じたもの(このファイルを「参加表明書」という。)を3部(正本1部,副本2部),提出すること。また,参加表明書とは別冊のファイルに,第10 2(1)②に掲げる事項を満足した決算報告書を 10 部綴じて提出すること。
No | 書類名称 | 様式 |
1 | 参加表明書(鑑) | 様式第 2 号 |
2 | 企業グループ構成表 兼 委任状 (構成員から代表企業への委任状) 企業グループに関する協定書等 | 様式第 3 号様式なし |
3 | 会社概要及び役割分担表・会社状況表 | 様式第 4 号,様式第 5 号 |
4 | 商業登記簿謄本(現在事項全部証明書) | 様式なし |
5 | 福岡市税の納税証明書 | 様式なし |
6 | 消費税及び地方消費税納税証明書(その1)又は (その3の3) | 様式なし |
7 | 委任状 (応募企業の代表者から支店長等への委任状) | 様式第6号 |
8 | 暴力団対策に係る誓約書 | 様式第7号 |
9 | 役員等名簿 | 様式第8号 |
10 | 決算報告書 | 様式なし |
11 | 特定建設業の許可証明書 | 様式なし |
12 | 有資格技術者内訳表 | 様式第9号 |
13 | 有資格者証提出表 | 様式第 10 号 |
2 作成要領
(1)参加表明書(様式第 2 号)
企業グループで参加の場合は,代表企業名で作成し,提出すること。
(2)企業グループ構成表(様式第 3 号)・企業グループに関する協定書等(写し)
応募者の構成員すべてを記載のうえ,企業グループ名称も記載すること。また,構成員の業務役割(事業役割,施工役割,維持管理役割,その他役割)を明確にし,構成員の間で交わされた「企業グループに関する協定書」等の写しを添付すること。なお,その協定書等には,各業務の構成企業全体が,本市に対し,連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
(3)会社概要・会社状況表
以下の項目を網羅したものを1部綴じて提出する。
なお,様式を指定しているものであっても,以下の内容を含む応募者のパンフレット等による代用を認める。
①会社概要及び役割分担表(様式第 4 号)
事業概要や会社の特徴等を記入すること。ただし,パンフレット等を使用する場合は,会社設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等を記載した書類(A4)とすること。
また,第3 2に掲げる応募者の役割を参考に担当役割を記入すること。なお,既に記載されている担当役割については,「○」を付けることとし,その他役割の場合は,括弧内に担当する業務が分かるように記入すること。
②会社状況表(様式第 5 号)
特定建設業許可番号,ISO9000 シリーズ,ISO14000 シリーズの取得状況及び第3 4に掲げる応募者の制限への該当有無を記載すること。
③その他,本事業について,関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は,その関係会社の会社概要も添付すること。
(4)商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)
公募開始日以降に交付されたものを提出すること。
事業役割又はその他役割を担う者のうち,令和元・2・3年度「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」に登載されていない企業については,企業毎に,次に掲げる書類を提出すること。(以下(5)から(8)まで同じ。)
また,正本に原本を,副本に原本の写しを添付すること。(以下(5)から(6)まで同じ。)
(5)福岡市税の納税証明書
最近2年間の滞納がないことを証明できるものを提出すること。
(6)消費税及び地方消費税納税証明書(その1)又は(その3の3)最近2年間の滞納がないことを証明できるものを提出すること。
(7)委任状(様式第6号)
応募する企業の代表者が,本市との取引を代理人(支店長,営業所長等)に行わせる場合に提出すること。
(8)役員等名簿(様式第8号)
監査役(常勤・非常勤問わず)や社外取締役・社外監査役も含む,商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)に記載のある全ての者を記載すること。
(9)決算報告書
代表企業のうち,株式を公開し,有価証券報告書を作成している企業は,有価証券報告書を,その他の企業は財務諸表(貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書とし,連結財務諸表がある場合はそれを含む)の写しを提出すること。
直近2期分を提出すること。
(10)特定建設業の許可証明書(A4)
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項に規定する「特定建設業の許可」の証明書(写し)を提出すること。ただし,担当役割等により,提出を要しない場合はその旨を明示すること。
(11)有資格技術者内訳表(様式第9号)
応募者の構成員における,本事業に携わる技術者の資格内訳を記入すること。
(12)有資格技術者証提出表(様式第 10 号)
(11)の有資格技術者内訳表に記入した資格毎に,代表として,有資格者1名分の資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
第10 提案時の提出書類・作成要領(別添1「提出書類様式」を参照)
1 提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け,A4 縦長ファイルに綴じたもの(このファイルを「提案書」という。)を正本 1 部,副本 9 部提出すること。
No | 書類名称 | 様式 |
1 | 提案書提出届 | 様式第 11 号 |
2 | 提案書(表紙) | 様式第 12 号 |
3 | 提案総括表 | 様式第 13 号 |
4 | 事業収支等計画書 | 様式第 14 号 |
5 | 類似業務実績表 | 様式第 15 号 |
6 | 工事費等計画書 | 様式第 16 号 |
7 | 省エネルギー改修工事計画書 | 任意様式 |
8 | 使用機器に関する提案 | 任意様式 |
9 | 維持管理費等計画書 | 様式第 17 号 |
10 | 維持管理計画書 | 任意様式 |
11 | 本市経済への貢献 | 任意様式 |
12 | 地場企業活用に関する提案 | 様式第 18 号 |
2 作成要領
(1)一般的事項
①使用言語は日本語,通貨は日本国通貨,単位は測量法に定めるものとし,全てを横書きとする。なお,原則としてフォントは MS 明朝体 11 ポイントで統一すること。
②提案書の全てに,会社名,住所,氏名,ロゴマーク等,応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
③提案書の各ページ下部中央に通し番号を MS ゴシック体 11 ポイントで入れるとともに,右下に本市が送付する提案書提出の通知に記載されている提案者番号を記載すること。
④提案書提出届(様式第 11 号)により,提出書類の構成を示したうえで,提出書
類(表紙)(様式第 12 号)を付し,A4版縦長ファイルに各書類を綴じたものを提出すること。なお,A4版以外の様式については,A4版サイズに折りこんで綴じること。
⑤任意様式の体裁は,別添 1「提出書類様式」に示す任意様式における提出書類の体裁を参照して整えること。
⑥エネルギーに関する計算においては,次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | CO2 排出係数※ |
電気 | 9.76(MJ/kWh) | 0.347(kg-CO2/kWh) |
※九州電力㈱のH30 年度調整後排出係数
⑦電気料金は,九州電力株式会社が公表している 2019 年5月分の電気料金単価を基に計算を行うこと。
⑧消費税率及び地方消費税率の合計は 10%として,算定すること。
➃必要な算定の内訳及び根拠は,各様式において示すこと。
(2)提案総括表(様式第 13 号)
削減予定額,削減保証額,ESCO サービス料,削減予定電力量,削減予定維持管
理費,投資額,及びコスト回収年等について記載すること。(3)事業収支等計画書
(様式第 14 号)
①事業収支計画
契約期間中における事業全体の収支計画を記載すること。
②事業者収支計画
契約期間中における事業者の収支計画を記載すること。
(4)類似業務実績表(様式第 15 号)
平成 21 年4月1日以降に,下記の何れかに該当する業務を,発注者から直接契約を締結した実績がある場合,提出すること。
①1万灯以上の道路照明灯,公園灯,防犯灯に係る ESCO 事業又はリース(10 年以上)
②総事業費1億円以上の ESCO 事業,もしくは設計,施工及び維持管理等を含む包括的業務
(5)工事費等計画書(様式第 16 号)
現地調査費,省エネルギー改修工事費,電力契約変更手続費等,本事業の工事に係る費用の内訳を記載すること。
(6)省エネルギー改修工事計画書(任意様式)
スケジュールに沿った事業を実施するために必要な施工等の計画について記載すること。特に,下記事項は記載すべきものとする。
①現地調査に関すること
②資機材の調達に関すること
③施工体制・施工(工程・品質・安全)管理・工事現場周辺への配慮・廃棄物処理に関すること
④省エネルギー改修工事完了予定日に関すること
⑤電力契約の変更に関すること
⑥福岡市「道路維持管理システム」への更新用データの作成・提出に関すること
(7)使用機器に関する提案(任意様式)
使用する機器の一覧表及びカタログ等により,製造メーカ,姿図,消費電力及び仕様等を,第6 5(11)に掲げる事業対象施設毎に明示したうえで,高い均斉度やグレア防止等の観点から,場所や時間帯に応じた機器の選定や省エネの考え方を記載すること。
なお,カタログを使用する場合は,任意様式の体裁に整えなくてよいが,通し番号は付すこと。
(8)維持管理費等計画書(様式第 17 号)
不具合対応費,計測検証費,サービス終了前の点検費等,本事業の維持管理に係る年間費用の内訳を記載すること。
(9)維持管理計画書(任意様式)
①維持管理計画
維持管理の具体的な計画内容について記載すること。さらに,サービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば,併せて記載すること。特に,下記事項は記載すべきものとする。
ア 日常の維持管理に関すること
イ サービス終了前の点検方法に関することウ 第三者賠償への対応に関すること
エ ESCO 設備を設置した事業対象施設と市が管理する直営灯との現地での識別を容易にする工夫
②不具合時対応計画
不具合時の対応計画について記載すること。特に,下記事項は記載すべきものとする。
ア 不具合時の連絡・対応体制
イ 災害時を含む緊急時の連絡・対応体制
ウ 即応性(現地状況や製品毎の完了までの日数)を高める工夫(資機材調達等の提案)
③実績報告
ESCO 設備の不具合対応における実績報告について,その報告方法や頻度等について,記載すること。また,その報告書案を添付すること。
(10)エネルギー削減効果の計測・検証方法
削減予定(保証)電力量が確実に達成されていることを証明するための適切な計測・検証方法を記載すること。また,その報告書案を添付すること。
さらに,計測・検証における誤りを減らす,あるいは市の確認を容易にする工夫があれば記載すること。
(11)本市経済への貢献
現地調査,資機材の調達,工事や維持管理の取引等において,本市経済の活性化への貢献について配慮する点を記載すること。
(12)地場企業活用に関する提案(様式第 18 号)
施工及び維持管理における市内業者以外の業者(以下「地場外業者」という。)が占める下請額の割合及び地場外業者への下請金総額を記載すること。
第11 配布資料
1 配布資料の内容
次の資料を電子データ(DVD)により貸し出す。
(1)既存施設の概要(調査対象施設照明灯一覧,点検調書)
(2)平成 30 年度 調査対象施設の光熱費実績
(3)平成 30 年度 既存機器維持管理費(修繕費)
※平成 30 年度実績額及び内訳
(4)既存施設位置図(地図,台帳)の電子データ(シェープファイル)
2 配付要領
上記の資料は,下記の要領で配布する。
(1)配布方法
第9 1に掲げる参加表明時の提出書類を提出した応募者に配布する。
(2)配布場所
第2 10の事務局に同じ。
(3)配布期間
募集開始の日から 9 月 13 日(金)まで
受付時間は,本市開庁日の午前9時 30 分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(4)返却方法
配付資料は,提案書提出時に,事務局に返却すること。また,参加辞退届を提出した場合,資格確認の結果,第3に掲げる応募条件を満たさなかった場合,及び失格となった場合も,事務局に返却すること。
第12 事業者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類・留意事項等(参考)
事業者は,現地調査後,以下の書類を本市に提出する。なお,提出方法等の詳細については別途定める。詳細設計にあたっては,契約書等に基づくとともに,現地の状況に合わせた設計を行うこととし,本市の担当者の承諾を受けなければならない。また,契約書等に記述のない施工については,本市の担当者が確認することを必要とする。
〈詳細設計時〉
1 提出書類
(1)設計書類
現地調査報告書,官公庁打合せ記録
(2)工事内訳書
事業者の書式にてデータ化して提出して下さい。
(3)図面
位置図,詳細設計図,その他必要な図面
2 留意事項等
(1)想定される要承諾事項
①提案書提出後,工事の施工までの間にメーカが製造を中止するなど,提案した LED 照明器具の入手が困難なときに,提案した照明器具同等以上の性能であることが確認できる後継機種とする場合。この際,照明器具の性能確認に必要な資料は,事業者が本市に提出すること。
②道路照明灯タイプの省エネルギー改修において,照明器具固定を確実にするため,アダプターやワイヤーを使用する場合。並びに,自動点滅器をソーラータイマーに代える場合。
③ポール式照明灯の省エネルギー改修において,アームを撤去しポールに直接照明器具を取り付ける場合。なお,この場合は,ポール内部へ雨水等の侵入を防止する対策が必要。
④歩道照明等における,複数の照明器具を単一の照明器具へ取り換える場合。
⑤既存施設を流用する場合の健全性の確認方法。
〈工事施工時〉
1 留意事項等
(1)事業者は,詳細設計図面及び履行場所周辺の第三者の支障とならないよう留意した施工計画について本市の承諾を受けて施工及び施工監理しなければならない。
(2)本市は,施工体制の適正化を図るため,施工に先立ち,建設業法(昭和 24 年法
律第 100 号)第 24 条の7に規定する「施工体制台帳及び施工体系図の作成等」に基づいて施工体制台帳及び下請契約等の関連書類を確認する。
(3)事業者は,工事監理者及び建設業法に定める技術者を配置し,工事監理,施工を行うこと。この際,本市が指定する様式を用いて,配置する者を報告すること。
(4)本市は,事業者に対し,工事の施工管理の状況について,本市による定期的な確認を求める。事業者は,この求めに誠実に応じなければならない。
(5)事業者は,本市からの,工事の施工に関する事前説明及び事後報告の求めに応じなければならない。また,工事現場における施工状況について,本市より確認を求められた場合も同様とする。
(6)工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。
(7)工事完了時には,施工記録を提出し,現場で,本市による本募集要項及び包括的エネルギー管理計画書に基づく工事履行の確認を受けなければならない。
(8)その他必要に応じて,各種許認可等の書類の作成をし,その写しを本市に提出しなければならない。
(9)既存施設を撤去する場合は再資源化を基本とする。
(10)施工上の安全管理や,工事計画の内容等について,協力企業についても周知徹底を図るため,省エネルギー改修の前に説明会を行うこと。