契約に関する事項 样本条款

契約に関する事項. (1) 工事請負契約基準の運用
契約に関する事項. (1) 国立大学法人帯広畜産大学工事請負契約基準(平成22年基準)(以下「基準」という。)の運用
契約に関する事項. (1)契約の手順 本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した内容で調査業務及び導入業務に関する契約締結のための手続きを行う。
契約に関する事項. (1) 契約書作成の要否 要
契約に関する事項. 9.1 ESCO 契約の概要
契約に関する事項. (1) 契約の方法 神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様書及び企画提案書に基づき決定する。(神戸市は受託者と協議の上、企画提案された内容の一部の変更を求めることがある。)なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約を締結せず、契約締結後に判明した場合は契約を解除する。
契約に関する事項. (1) 契約の締結 受託候補者と町が協議し、企画提案書による提案内容を基本として本件業務に係る仕様を確定させた上で、改めて見積書の提出を求め、予算の範囲内で契約を締結する。 受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議するものとする。
契約に関する事項. (1) 北海道国立大学機構工事請負契約基準(令和4年機構基準)(以下「基準」という。)の運用
契約に関する事項. (1)落札者は1(1)賃借案件の名称に掲げる要件に、財務規則第129条の2の規定により、契約保証金として契約金額の100分の10以上の額を、契約締結期日までに契約担当者に納付しなければなりません。 ただし、財務規則第129条の3(契約保証金の納付の免除)の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。
契約に関する事項. 1. 受注候補者決定後の手続き