Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定により、「名古屋大学(xx)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業」(以下「本事業」という。)に係る事業契約内容をここに公表する。
2020年3月31日
国立大学法人名古屋大学学長 xx xx
名古屋大学(xx)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業
事業契約の内容の公表について
2020年3月31日
国立大学法人 名古屋大学
< 目 次 >
1.公共施設等の名称及び立地 1
2.選定事業者の商号 1
3.契約期間 1
4.契約金額 1
5.公共施設等の整備等の内容 1
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 1
7.契約終了時の措置に関する事項 8
1.公共施設等の名称及び立地
(1) 公共施設等の名称
名古屋大学(xx)地域連携グローバル人材育成拠点施設
(2) 立地場所
xxxxxxxxxx(名古屋大学xxキャンパス構内)
2.選定事業者の商号
株式会社なごやxxアカデミックサービス
3.契約期間
2020年2月28日から2038年3月31日
4.契約金額
金 7,288,654,450円(消費税及び地方消費税込み)
5.公共施設等の整備等の内容
(1) 教育研究棟
① 建築面積 : 2,969 ㎡
② 延べ面積 : 14,319 ㎡
③ 建物の高さ/階数 : 34.0 m/地上8階・塔屋1階
④ 構造種別 : CFT(一部鉄骨造)
(2) 福利厚生棟
① 建築面積 : 1,202 ㎡
② 延べ面積 : 2,343 ㎡ (うち、民間附帯施設302 ㎡)
③ 建物の高さ/階数 : 約10.4 m/地上2階
④ 構造種別 : 鉄骨造
※ 以上の内容は、今後の設計、行政協議等により変更される場合がある。
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
※ 本事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。なお、引用条項等の前の( )内は、当該条項等の記述内容を示すものである(以下共通)。
第9章 契約期間及び契約の終了第2節 契約の早期終了
(事業者の債務不履行)
第76条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(1)
(1)事業者が、本件事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上に渡りその状態が継続したとき。
(2)事業者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3)事業者が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと大学が認めたとき。
(5)第7条第1項に基づき大学と事業者が締結した土地使用貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により同契約の期間の満了前に終了したとき。
2 第39条に基づく引渡し未了の施設が存在する場合おいて、当該施設のいずれかに次に掲げる状況が生じた場合は、大学は事業者に対して書面により通知した上で本契約の全部又はその一部を終了させることができる。
(1)事業者が、既存建物の解体工事、本施設等の設計又は建設工事に着手すべき期日 を過ぎても既存建物の解体工事、本施設等の設計又は建設工事に着手せず、大学が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、事業者から大学に対し、当該遅延 について合理的な説明がないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設等の引渡予定日から30日が経過しても本施設の引渡しができないとき、又は見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設について供用開始日から30日を経過しても維持管理業務を開始できないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。
3 前2項に規定する場合の他、大学は別紙12に従い、本契約を解除することができる。
(大学の債務不履行)
第77条 大学が本契約に基づいて履行すべきサービス購入費その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延損害金の支払日における名古屋大学発注工事請負等契約取扱要項別記第1号工事請負契約基準第41第3項に規定する率を適用して計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 大学が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
(大学による任意解除)
第78条 大学は、事業者に対して、本件事業を継続する必要がなくなった場合又はその他大学が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(引渡前の施設に関する解除の効力)
第79条 第77条、第78条、第89条又は第93条の規定により本契約が解除された
(2)
場合で、本施設等のうち第39条の引渡し前の施設がある場合、大学は自己の責任及 び費用により当該施設の出来形部分(解体工事ならびに設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を 事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、大学は、 必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来形部分を最小限 度破壊して検査することができる。
2 第77条又は第78条の規定に基づき本契約が解除された場合において、大学が第
1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価及び第8
2条に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより事業者に対して支払う。
3 第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、大学が第1 項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、大学は、合格部分の対価を、支払日 までの利息を付し、一括又は分割払いにより、事業者に対して支払う。また、大学は、事業者が本契約に基づく業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払う ものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、大学は、建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると判断したときは、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して本件土地の原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合、大学がその費用及び解除までに事業者が要した費用を負担するものとする(但し、第89条又は第93条によるものであるときは、当該費用の負担はそれぞれ別紙9及び別紙10によるものとする)。
5 前項の場合において、事業者は正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わな いときは、大学は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、本契約の 解除が第89条又は第93条によるものであるときは、それぞれ別紙9及び別紙10 に従って、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、大学の処分について異議を申し出ることができない。
6 第1項の場合において、第39条に基づく引渡後の施設もある場合には、引渡後の施設については第81条の規定を準用するものとする。
(引渡前の解除の効力―事業者の帰責の場合)
第80条 第76条の規定により本契約が解除された場合で、大学が出来形部分を利用す る場合には、事業者の責任及び費用により当該施設の出来形部分を検査するものとし、大学は合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができる。なお、第
76条の規定により本契約が解除された場合で、大学が出来形部分を買取らない旨決定した場合、事業者はその費用により本件土地の原状回復を行うものとする。
2 大学が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、大学は、合格部分の対価支払債務と事業者の第82条の規定による違約金支払債務及びその他事業者の大学に対する債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、大学は、相殺後の残額を、本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
3 第1項後段の場合において、事業者は正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を
(3)
行わないときは、大学は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、大学の処分について異議を申し出ることができない。
4 第1項の場合において、本施設等のうち、第39条に基づく引渡し後の施設もある場合には、引渡後の施設については第81条の規定を準用するものとする。
(引渡後の解除の効力)
第81条 本施設等全ての引渡後に第76条、第77条、第78条、第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合、本施設の係る部分について、本契約は、将来に向かって終了するものとし、大学は、本施設の所有権を引き続き保有するものとする。
2 業務終了時の取扱については、第74条を準用する。
3 大学は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から15日以内に本施設 の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰すべき事由 による損傷等(但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条で同じ。)があると認 めるときは、大学は、事業者に対して事業者の費用で当該損傷等の修繕、補修等を求 めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を大学に通知しなければならないこととし、大学は、当該通知の受領 後10日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、前項の手続終了後速やかに維持管理業務を大学又は大学の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第76条の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い大学又は大学の指定す る者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事 由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。
6 第77条、第78条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い、大学又は大学の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の残額及び第82条に規定する損害額の総額を支払日までの利息を付し、一括又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
7 第89条又は第93条の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理業務の引継ぎを受けた場合(但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、大学は、施設整備費相当額の支払残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。また、当該解除に基づいて事業者に生じた追加費用又は損害の負担については、別紙9又は別紙10によるものとする。
(違約金等)
第82条 第76条の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額の総額を違約金として大学の指定する期限までに支払わなければな
(4)
らない。
(1)本施設のうち、解除時点で第39条による大学への引渡しを経ていない施設につ いては、当該施設の施設整備費相当額(但し、本項において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の10に相当する額。
(2)本施設のうち、解除時点で第39条による大学への引渡しを経ている施設については、年間の維持管理費相当額(但し、本項においては、いずれも消費税を含むものとする。)の100分の10に相当する額。
(3)解除時点において、本施設のうち、第一期整備分について第39条による大学へ の引渡しを経ており、第二期整備分は同条の引渡しを経ていない場合は、第一期整 備分の本施設の年間の維持管理費相当額の100分の10に相当する額及び第二期 整備分の当該施設の施設整備費相当額の100分の10に相当する額を合算した額。
2 前項第1号の場合において、大学は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において事業者は、解除に起因して大学が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を大学の請求に基づき、支払わなければならない。
4 第77条、第78条の規定により、本契約が解除された場合、事業者は、大学に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
5 第93条の規定により本契約が解除された場合、大学は、別紙9に規定する負担割合に従って、事業に対して、事業者が本契約に基づく業務(但し、民間付帯施設事業を除く。)の履行を終了するために必要な費用を負担する。
6 第89条の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務(但し、民間付帯施設事業を除く。)の履行を終了するために必要な費用は別紙10の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更の法令の性質により、別紙10に定めるところに従って、大学及び事業者が負担する。
(保全義務)
第83条 事業者は、第79条又は第80条の規定に定める合格部分の引渡し、第81条に定める本施設の維持管理業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第84条 事業者は、第79条又は第80条の規定による合格部分の引渡し又は第81条の規定による本施設の維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書、完成図書
(本契約が本施設の引渡し前に解除された場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)等本施設等の建設に係る書類その他本施設等の設計・建設、維持管理に必要な一切の書類を大学に引き渡さなければならないこととする。
2 大学は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本施設等の設計・建設、維持管理のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
(5)
3 前項の場合において、事業者は、大学による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第10章 表明保証及び誓約
(事業者による表明保証及び誓約)
第85条 事業者は、大学に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
(5)事業者は、大学に対して、本契約締結日現在において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当せず、かつ暴力団員等と取引関係を有しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、かつ次の各号のいずれかに該当する法人又は個人と将来においても取引関係を有しないことを保証する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を大学に対して誓約する。
(1)事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、本契約に基づき大学に対して有する債権又は債務を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定等その他の担保の提供その他の処分をしないこと。
(2)事業者は、大学の書面による事前の同意なしに、本契約上の地位及び本件事業に
(6)
ついて大学との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(大学による誓約)
第86条 大学は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅に至るまで、本施設の維持管理業務に必要な大学の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第11章 法令変更
(通知の付与)
第87条 本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本施設等が設計図書に従って建設若しくは整備することができなくなった場合、本施設について本契約及び要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、大学及び事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第88条 大学が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設等の設計、供用開始日、本契約、要求水準書、設計図書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から120日以内に本契約の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が法令変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙10に記載する負担割合によるものとする。
3 大学は、法令が変更されたことにより本契約に定める内容を変更したい場合、事業者と協議することができる。この場合、事業者は協議に応じるものとし、変更の内容が合理的かつ大学と事業者それぞれに過度な負担とならない場合における本契約の変更等を含め、大学が求める手続に協力するものとする。
(法令変更による契約の終了)
第89条 本契約の締結後における法令変更により、大学が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、大学は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第12章 不可抗力
(7)
(通知の付与)
第90条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本施設等を本契約等及び設計図書に従 って建設し若しくは整備することができなくなった場合、本施設について本契約及び 要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を行うことができなくなった場合、又は本契約の履行のために費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細 を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。
2 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、大学及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第91条 大学が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設等の設計、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙9に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力への対応)
第92条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第93条 不可抗力の発生により、大学が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、大学は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
7.契約終了時の措置に関する事項
第9章 契約期間及び契約の終了第1節 契約終了時の取扱い
(契約期間)
第73条 本契約は、締結の日から効力を生じ、2038年3月31日をもって終了する。
(契約終了時の事務)
第74条 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務を終了し、自己又は事業者から維持管理業務の委託を受けてこれを実施する者(下請人等を含む。)の所有又は
(8)
管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取片付け、又は撤去するものとする。
2 事業者は、契約終了に当たっては、大学に対して、要求水準書記載の業務その他そ れに付随する業務のために本施設を大学が継続使用できるよう本施設の維持管理業務 に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(契約期間満了時の検査)
第75条 大学は、本契約の期間満了に先立ち、本施設が要求水準書に示された水準(継続して使用することに支障がない程度の通常の劣化、損傷等を除く。)を満たしており、かつ同施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、事業者は、当該検査に協力するものとする。
2 前項に規定する検査において、事業者が修繕又は補修等(以下、本項において「修繕等」という。)をすべき箇所が発見された場合、事業者は、大学からの請求があり次第速やかに事業者の費用において当該箇所の修繕等を行い、大学の確認を受けなければならない。
以上
(9)