Contract
電力売買約款
(特別高圧・高圧)
2023 年 8 月 1 日実施
株式会社エネット
電力売買約款目 次
(4) 契約変更後の中途解約または更に変更する場合の工事費等負担 22
(5) 燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価及び市場価格調整単価の通知
電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 33
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 33
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 33
電力売買約款
株式会社エネット(以下、「当社」といいます。)と電力売買契約(以下、「電力売買契約」といいます。電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みます。)を締結されたお客さまの特別高圧または高圧で電気の供給を受ける需要場所において、当社が、需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。) を適用し、 電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)によるものとし、お客さまは本約款の個別の条項に承諾するものとします。以下、電力売買契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。なお、電力売買契約において本約款と異なる内容を定めた場合、電力売買契約の定めを優先するものとします。
(1) 当社は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社はあらかじめインターネットの利用やその他の当社が適当と判断した方法
(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付するものとします。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本約款を変更するものとし、あらかじめお客さまにお知らせします。この場合、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、変更後の本約款によります。
(3) 本約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合、次の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方
法により行い、記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約成立後及び契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法に
より行い、当社の名称及び住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、本契約においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、次の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、重負荷時間、昼間時間、夜間時間、平日時
間、週末時間
本約款別表に定める期間及び時間をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法第
72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者をいい、その供給区域と供給エリアの名称は、それぞれ次に定めるところによります。
当該電力会社 | 供給区域 | 供給エリアの 名称 |
北海道電力ネットワーク株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 北海道 | 北海道エリア |
東北電力ネットワーク株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 | 東北エリア |
東京電力パワーグリッド株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、 xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) | 東京エリア |
中部電力パワーグリッド株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県 (一部除く)、静岡県(富士川以西)、xx県 | 中部エリア |
北陸電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)、岐阜県の一部 | 北陸エリア |
関西電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、xx県 の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 | 関西エリア |
中国電力ネットワーク株式会社または右記を供給区域とする配電事業者 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 xx県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 | 中国エリア |
四国電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) | 四国エリア |
九州電力送配電株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 | 九州エリア |
沖縄電力株式会社または 右記を供給区域とする配電事業者 | 沖縄県 | 沖縄エリア |
(11) みなし小売電気事業者
みなし小売電気事業者 | 供給区域 |
北海道電力株式会社 | 北海道 |
東北電力株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新 潟県 |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神 奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く),静岡 県(富士川以西),xx県 |
北陸電力株式会社 | 富山県,xx県,xx県(一部除く)岐阜県の一部 |
関西電力株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一 部除く),xx県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国電力株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一 部,香川県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県(一部除 |
需要場所を供給区域とする次の小売事業者をいい、みなし小売電気事業者の供給区域は、それぞれ次に定めるところによります。
く) | |
九州電力株式会社 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿 児島県 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄県 |
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(13) 需要場所
電力売買契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需給地点をいい、原則として、託送約款等に定めるところによるものとします。
(14) 需給開始日
本契約にもとづき当社がお客さまに対し、電気の供給を開始する日をいい、電力売買契約で定めます。
(15) 計量日
当該電力会社があらかじめ定める、使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。
(16) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
(17) 使用電力量
お客さまの使用した電力量であり、当該電力会社によって設置された記録型計量器により計測された値(キロワット時)をいいます。
(18) 最大需要電力
お客さまの使用した需要電力の最大値であり、当該電力会社によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値(キロワット)をいいます。これによりがたい場合、 30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(19) 基本料金単価
契約電力に対して適用する契約電力 1 キロワットあたりの単価をいい、電力売買契約で定めます。
(20) 電力量料金単価
使用電力量に対して適用する使用電力量 1 キロワット時あたりの単価をいい、電力売買契約で定めます。
(21) 未使用時倍率
自家発補給電力をまったく使用されない場合に自家発補給電力の基本料金に乗算する
倍率をいい、電力売買契約で定めます。
(22) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(23) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(24) 平均燃料価格算定期間及び離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき平均燃料価格及び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月
30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、
5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期
間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間また
は 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間とします。)をいいます。
(25) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は次の通りとします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1 kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、第 6 条(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5kW 未満となるときは、契約電力を 1 キロワット(1kW)とします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第 3 位を四捨五入します。
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力及び力率は、当該電力会社によって設置された計量器により計測された値とし、使用電力量は 30 分毎に計測します。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 %の損失率によって修正し
た値を用います。ただし、電力売買契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により正しく計測されなかった場合、お客さまが使用する電力量、最大需要電力及び力率は、お客さまと当社または当該電力会社による協議により決定した値とします。
(3) 計量法にもとづく検定有効期間満了後の措置
お客さままたは当該電力会社の都合により計量法にもとづく検定有効期間満了までに計量器を取替えられない場合、お客さまが使用する電力量、最大需要電力及び力率は、お客さまと当社または当該電力会社による協議により決定した値とします。
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次の通り定めます。
イ 特別高圧で供給する場合及び高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合、「1 月」の契約電力は、下記(a)(b)の場合を除き、その「1 月」の最大需要電力と前「11 月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、その「1 月」の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む「1 月」の次の月以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備及び受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力を変更した月以降「12 月」の期間で、その「1 月」の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
(2) 料金
常時供給電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価から次の算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、ロによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
ただし、当該「1 月」にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 力率割引及び割増し
力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を
1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、
基本料金を 1 パーセント割増しします。なお、電気をまったく使用されない場合、その
「1 月」力率は 85%とみなします。ハ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備及び受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力及び使用電力量は、
電気料金の算定上、常時供給電力の電圧と同位の電圧にするために 3 %の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電力売買契約に定めるものとします。イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給電力の電力量料金とあわせて算定します。
(1) 契約電力
イ 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。
ロ お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(2) 料金
自家発補給電力の「1 月」の料金は、次に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、自家発補給電力の契約電力、基本料金単価、未使用時倍率及び電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価及び未使用時倍率から次の算式により算定される金額とします。ただし、基本料金は、ロによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価
ただし、当該「1 月」にまったく自家発補給電力を使用されない場合、次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×未使用時倍率ロ 力率割引及び割増し
力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を
1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、
基本料金を 1 パーセント割増しします。なお、電気をまったく使用されない場合、その
「1月」力率は 85%とみなします。
なお、当該「1 月」に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場 合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみな します。
ハ 電力量料金
電力量料金は、当該「1 月」の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価から次の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を事前に当社に書面にて通知していただきます。
なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用
イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始日時と使用終了日時をあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に書面にて通知していただきます。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその「1月」の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その「1 月」の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその「1 月」の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が
常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は次の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合 自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその「1月」の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ロにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力使用期間中の使用電力量
- (基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の計量時間(30分)毎に、基準電力に該当計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた次の(a)~(c)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途お客さまと当社による協議で定めるものとします。ただし、供給エリアが関西エリアの場合は、次の(a)~(c)によらず、基準電力を常時供給電力の契約電力を 2 で除した値(30 分あたりの換算値)とします。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給電力の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給電力の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給電力の平均電力
ロ 上記イにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。なお、超過分は常時供給電力により使用されたものとします。
(7) その他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録及び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としません。
(1) 常時供給電力及び自家発補給電力
契約超過金は、協議制のお客さまが常時供給電力及び自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力及び自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力及び自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。ただし、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
契約超過金 = (「1 月」の最大需要電力-「1 月」の契約電力)×基本料金単価×1.5
力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、契約超過金を 1パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、契約超過金を 1 パーセント割増しします。
(2) 予備電力
予備電力の契約超過金は、予備電力の最大需要電力が予備電力の契約電力を超過した場合、予備電力に適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。ただし予備電力の超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除きます。
契約超過金 = (「1 月」の最大需要電力-「1 月」の契約電力)×基本料金単価×1.5
(1) 料金支払発生義務
料金の支払い義務は、次の日に発生します。
イ 電気料金は、契約期間中は、計量日とします。
ロ 上記イにおいて、本契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事
情があって本契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日とします。ハ 工事費負担金、その他については、当社がお客さまへ通知した日とします。
(2) 電気料金
電気料金は、第 6 条(常時供給電力)(2)、第 7 条(予備電力)(2)、第 8 条(自家発補給
電力)(2)、第 9 条(契約超過金)、附則第 1 条(燃料費等調整額)(4)及び附則第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(4)にて算定した料金の合計金額とします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日での期間とし、当該算定期間を「1 月」とします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合
ロ 「1 月」の途中で契約電力等を変更した場合
(4) 日割計算
当社は、上記(3)イ、ロに定める事由が発生した場合は、次により電気料金を算定します。イ 基本料金は、次の算式により算定します。
基本料金 = 「1 月」の基本料金×(日割計算対象日数/当該「1 月」の日数)
上記の算式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日及び再開日を含み、停止日及び本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当 社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
ロ 電力量料金、燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の
対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
(5) 支払方法
電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ料金を振り替える方法を希望される場合は、
当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は事前に設定します。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより料金を支払われる場合
には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社による立替払いにより、当社が指定した金融機関等を通じて料金を払い込む方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお、工事費負担金その他については、原則、上記ロによって料金を支払っていただきます。
(6) 請求書の送付
当社は、お客さまから当社に支払われるべき「1 月」ごとの金額と、基本料金及び電力
量料金等の内訳をつけた請求書を、原則として当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して 15 日以内にお客さまに送付またはインターネット上で通知します。
(7) 債権回収会社への委託
当社は、上記(5)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。
なお、当社は、債権回収会社に対して料金その他お客さまが本契約にもとづく金銭の支払いに係る債権を譲渡し、または回収を委託することがあります。
(8) 支払期日
上記(5)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。
上記(5)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書にもとづき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、お客さまの工事費負担金その他は別途定めた日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日とします。
上記(5)ハの場合、お客さまの電気料金は、請求該当月の翌月 27 日(以下、「支払期日」といいます。)を決済日とします。
当社に対する支払いは、上記(5)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、上記(5)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたとき、または上記(5)ハの場合はそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。
ただし、上記(5)イ、ハにおいて、お客さまの都合により支払いが完了しなかった場合は、支払期日から 15 日後(以下、「延長支払期日」といいます。)までに、に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(延長支払期日が金融機関の休業日の場合は、延長支払期日を翌営業日とします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(9) 支払い遅延の際の措置
支払いの義務を有するお客さまが電気料金及び工事費負担金を、上記(5)ロの場合は支払期日までに、上記(5)イ、ハの場合は延長支払期日までに、支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまでの延滞利息をお客さまに申し受けます。
延滞利息は、当該請求料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額(次の算式により算定された金額)を差し引いた金額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金、を差し引いた金額(金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てとします。)に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当た
りの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
ただし、下記(11)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(8)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
(10) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(11) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(8)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定します。上記(8)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
(1) 適正契約の保持
当社が、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかにその契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 %以上に保持していただきます。
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの「1 月」の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合及び当該電力会社から立ち入り業務を実施することの要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社及び当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(4) 電気の使用に伴うお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしく
は妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当該電力会社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)、(b)、(c)または(d)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該電力会社の供給設備に接続して使用する場合は、上記イに準ずるものとします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(5) 施設場所の提供
お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
(6) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは次の場合に、当社及び当該電力会社にすみやかにそのことを通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、当該電力会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該電力
会社が保安上必要と認めるときには、すみやかに当社及び当該電力会社に通知していただきます。この場合において必要となる処置について、当該電力会社と協議していただきます。
ハ お客さまが、当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更ま
たは修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当社及び当該電力会社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社及び当該電力会社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、
お客さまと当該電力会社とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと当該電力会社の 2
者間で締結していただきます。
ホ 供給地点に至るまでの供給設備(当該電力会社が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物については、当該電力会社が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
(7) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供を求めることがあります。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該電力会社は、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がそのことを警告しても改めない場合には、当社または当該電力会社は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 11 条(お客さまの協力)(3)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 11 条(お客さまの協力)(4)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続された場合
へ 当該電力会社の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
(3) 上記(1)及び(2)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社または当該電力会社は電気の供給を停止することがあります。
(4) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該電力会社は、当該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該電力会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめそのことをお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、上記(1)または(2)に伴う料金の減額は行いません。
(1) 契約電力の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。また、協議制のお客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社はお客さまに対し、電気使用状況の提出を求めることができ、お客さまはすみやかに電気使用状況を提出いただきます。当該「1 月」以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は次月以降の電気料金の算定期間からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、事前に当社にそのことを
書面にて通知していただきます。当社は当該電力会社の承諾をもって、書面にて承諾を回答します。
ハ 上記ロによる契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間
内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料
金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値(1kWh 未満で四捨五入します。)とします。なお、臨時電力料金単価は第 6 条(常時供給電力)(2)、第
7 条(予備電力)(2)及び第 8 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したもの(1 銭未満で四捨五入します。)とします。
ニ 契約電力の変更は、原則として「1 月」単位で実施します。ただし、双方が合意すれば
この限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契
約電力の増加とします。
(2) 契約の解約
イ 第 17 条(不可抗力)及び第 19 条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以
降、需給開始日ならびに現行料金単価の適用開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
お客さまの需要場所が、電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定
される場合の契約期間の終了日は、当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日とします。
ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 90 日前までに相手
方にそのことを書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 90 日経過した後に到来する最初の計量日を解約日として本契約を解約します。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 90 日経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ 上記ロの解約が需給開始日ならびに現行料金単価の適用開始日または契約電力増加日
から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日ならびに現行料金単価の適
用開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1 年未満となる契約電力の解約分につきお客さまが当社に支払った金額及び支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値(1kWh 未満で四捨五入します。)とします。また、解約日が該当「1月」の途中の場合は、第 10 条(料金の算定及び支払条件)(4)に定める日割計算に従っ
て算定します。なお、臨時電力料金単価は第 6 条(常時供給電力)(2)、第 7 条(予備電
力)(2)及び第 8 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したもの(1 銭未満で四捨五入します。)とします。
二 当社は、原則として、上記ロにより定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必
要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(3) 消費税及び地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(4) 料金単価の変更
当社は、当該電力会社の託送約款等が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用、調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電力売買契約における新たな料金単価を定めるものとします。イ 当社は、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下、「新料金単価適用開始予定日」
といいます。)を事前に書面にてお客さまに通知します。
ロ お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価の適用開始予定日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに合意するものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価及びその適用開始日予定日について合意ができない場合には、お客さままたは当社の申し出により、契約の解約ができるものとします。
二 上記イの当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハにより契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日から、上記イにおいて当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ 本契約にもとづく供給開始に当たって、当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ 当該電力会社が当社の負担で調整装置もしくは保護装置の施設を求める場合、または当該電力会社が当社の負担で供給設備を変更もしくは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更後の中途解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用
負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の費用負担の申し受け
当社または当該電力会社は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用と実際の工事費等の費用負担に差異がある場合、当社及び当該電力会社は、工事等完成後すみやかに精算するものとします。
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。当社は、当該電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととします。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることができます。免れた金額とは、電力売買契約及び本約款に定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 12 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 14 条(契約の変
更または解約)もしくは第 19 条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 13 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を
制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故によ
り受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
お客さまが故意または過失によって、当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該電力会社から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該電力会社の請求する金額を当社に賠償することとします。
(1) 不可抗力による免責
お客さま及び当社は次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 上記イによる解約に伴う損害は、お客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さま及び当社は本契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が本契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
お客さま及び当社は、相手方が次の場合または次の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ 本契約の不履行の場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生、差押、仮差押、強制執行等の手続き開始の申立てがあった場合
ハ 支払停止及び支払不能の状態に陥った場合
ニ 手形・小切手の不渡り処分または取引停止処分を受けた場合
ホ お客さまが電気料金を支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合
へ お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合
ト その他本契約を継続することができないと認められる相当の事由がある場合
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
本契約及び本契約に付随して締結された附則または覚書の存在及び内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者(ただし、当社が本契約を履行するに際して情報開示を必要とする当社の関連会社を除きます。)に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該電力会社に情報提示が必要な場合、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。
本約款は、別途定める電力売買契約に付随し、電力売買契約の解約をもって終了となります。ただし、本契約にもとづく料金支払義務その他の債権債務及び第 22 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
(1) お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さま及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)及び次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 反社会的勢力等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有す
ること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さま及び当社は、相手方が上記(2)及び(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さま及び当社は、上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
附則
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ= 本約款別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五
入します。供給エリアが東京エリアの場合、燃料費調整単価の端数は処理をせず、下記 (3)ニの市場価格調整単価との合計後、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。基準燃料価格Xは本約款別表に定めるものとします。
燃料費調整単価= (平均燃料価格-X) × 下記ホの基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」とします。
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、当該「1 月」の常時供給電力及び予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額 = 使用電力量×燃料費調整単価
ホ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表に定めるものとします。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ= 本約款別表に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、
1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点 以下第1位で四捨五入します。離島基準燃料価格Xは本約款別表に定めるものとします。
離島ユニバーサルサービス調整単価 = (離島平均燃料価格-X円) × 下記ホの離島基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、供給エリアが、北海道エリア、東北エリア、中国エリア、九州エリア及び沖縄エリアの場合に適用とし、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し次の通り適用します。
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」とします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から | その年の 11 月の計量日から |
9 月 30 日までの期間 | 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その月の常時供給電力及び予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して次の算式により算定される金額とします。
離島ユニバーサルサービス調整額 = 使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価
ホ 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、本約款別表に定めるものとします。
(3) 市場価格調整額の算定イ 電力市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)が公表する価格をいい、次に定めるものとします。
(a) 供給エリアが北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア及び北陸エリアの場合、翌日取引を行なうための卸電力取引市場における商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の売買取引における価格のうち、供給エリアの供給区域に適用されるものをいいます。
(b) 供給エリアが中国エリアの場合、翌日取引及び時間前取引における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該翌日取引及び時間前取引における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額である回避可能原価のうち、供給エリアの供給区域に適用されるものをいいます。
ロ 平均市場価格算定期間
電力市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし、対象の期間は下記ヘに定めるものとします。
ハ 平均市場価格
(a) 平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次に定める算式によって算定された値とします。
平均市場価格 = X×x+Y×y
X、x、Y、y = 本約款別表に定める値、係数
なお、平均市場価格の単位及び各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(b) (a)によりがたい場合は、調整の基準となる市場価格等を基準として、当社が決定した値とします。
ニ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とします。
なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。供給エリアが東京エリアの場合、市場価格調整単価の端数は処理をせず、上記(1)ロの燃料費調整単価との合計後、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。基準市場価格は本約款別表に定めるものとします。
市場価格調整単価 =(平均市場価格ー基準市場価格)×下記ホの調整係数
なお、供給エリアが北陸エリアの場合、市場価格調整単価は次に定める算式によって算定された値とします。
(a) 平均市場価格が 8 円 00 銭を下回る場合
市場価格調整単価 =(平均市場価格-8 円 00 銭)×下記ホの調整係数
(b)平均市場価格が 32 円 00 銭を上回る場合
市場価格調整単価 =(平均市場価格-32 円 00 銭 )×下記ホの調整係数
(c)平均市場価格が 8 円 00 銭以上、32 円 00 銭以下の場合
市場価格調整単価は 0 円 00 銭とする
ホ 調整係数
調整係数は、本約款別表に定めるものとします。ヘ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に対し次の通り適用します。
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」とします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 | ||
北海道、東北、中部中国エリア | 東京エリア | 北陸エリア | 各エリア |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 毎年 4 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 10 月20 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 11 月20 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 10 月20 日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 12 月20 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月31 日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 11 月20 日までの期間 | 毎年 12 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月30 日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 12 月20 日までの期間 | 翌年 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月31 日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年 2 月 21 日から 3 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年 3 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 毎年 12 月 21 日から 翌年の 3 月 20 日までの期間 | 翌年 4 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ト 市場価格調整額
市場価格調整額は、当該「1月」の常時供給電力及び予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にニによって算定された市場価格調整単価を適用して次の算式により算定される金額とします。
市場価格調整額 = 使用電力量×市場価格調整単価
(4) 燃料費等調整額
当社は、上記(1)二の燃料費調整額、(2)二の離島ユニバーサルサービス調整額及び(3)トの市場価格調整額を合計した金額を燃料費等調整額として、次の算式により算定します。
燃料費等調整額 = 使用電力量×(燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価+市場価格調整単価)
(5) 燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価及び市場価格調整単価の通知
当社は上記(1)ロの燃料費調整単価、(2)ロの離島ユニバーサルサービス調整単価及び(3)ニの市場価格調整単価を当該「1 月」の料金請求までにお客さまに通知するものとします。
第2条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその「1 月」の常時供給電力、予備電力、及び自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記(3)に定めるその「1 月」の使用電力量に、上記(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記(4)にかかわらず、上記(4)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定
により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは
第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにそのことを当社に申し出ていただきます。
別表(北海道エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
昼間/夜間時間 | 昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた 8 時~22 時 |
夜間 | 昼間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1946 |
β | 0.0827 | |
γ | 1.0081 | |
基準燃料価格 | X | 89,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 18 銭 3 厘 |
高圧 | 18 銭 8 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
4. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値 |
Y | 各平均市場価格算定期間における8時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | 0.6760 | |
y | 0.3240 | |
基準市場価格 | 23 円 94 銭 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.223 |
高圧 | 0.229 |
別表(東北エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、 12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日 12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0247 |
β | 0.2573 | |
γ | 0.8912 | |
基準燃料価格 | X | 85,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 20 銭 6 厘 |
高圧 | 21 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
4. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値 |
Y | 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | 0.5332 | |
y | 0.4668 | |
基準市場価格 | 21 円 39 銭 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.142 |
高圧 | 0.146 |
別表(東京エリア)
1. 期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0033 |
β | 0.4001 | |
γ | 0.6241 | |
基準燃料価格 | X | 64,900 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 14 銭 5 厘 |
高圧 | 15 銭 0 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値 |
Y | 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | 0.6566 | |
y | 0.3434 | |
基準市場価格 | 17 円 44 銭 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.328 |
高圧 | 0.337 |
別表(中部エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷 /昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 10 時~17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及び重負荷時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | - |
β | 0.4381 | |
γ | 0.5545 | |
基準燃料価格 | X | 42,000 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 19 銭 3 厘 |
高圧 | 19 銭 6 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | - |
Y | 各平均市場価格算定期間における 6 時から 18 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | - | |
y | 1.0000 | |
基準市場価格 | 19 円 37 銭 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.101 |
高圧 | 0.103 |
別表(北陸エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0380 |
β | 0.0702 | |
γ | 1.2641 | |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 17 銭 4 厘 |
高圧 | 17 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | - |
Y | 各平均市場価格算定期間における 6 時から 18 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | - | |
y | 1.0000 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.145 |
高圧 | 0.149 |
別表(関西エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷 /昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 10 時~17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及び重負荷時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
基準燃料価格 | X | 27,100 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 15 銭 6 厘 |
高圧 | 15 銭 8 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
別表(中国エリア)
1.期間及び時間別表
項 | 目 | 対象日時 |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
<TOU> | ピーク (TOU) | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
ピーク /昼間/夜間時間 | 昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 | |
<WE>ピーク | ピーク (WE) | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
平日 | ピーク時間及び休日以外 | |
/平日/週末 | ||
時間 | 週末 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0406 |
β | 0.0982 | |
γ | 1.2015 | |
基準燃料価格 | X | 75,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 20 銭 0 厘 |
高圧 | 20 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
4. 市場価格調整単価係数等
項目 | 値 | |
平均市場価格 | X | 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値 |
Y | 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 | |
x | 0.1316 | |
y | 0.8684 | |
基準市場価格 | 20 円 81 銭 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.158 |
高圧 | 0.162 |
別表(四国エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0845 |
β | 0.0699 | |
γ | 1.1962 | |
基準燃料価格 | X | 80,300 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 15 銭 0 厘 |
高圧 | 15 銭 4 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
別表(九州エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日及びピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0053 |
β | 0.1861 | |
γ | 1.0757 | |
基準燃料価格 | X | 27,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 12 銭 8 厘 |
高圧 | 13 銭 0 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 3 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
別表(沖縄エリア)
1.期間及び時間別表
項 目 | 対象日時 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
昼間/夜間時間 | 昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた 9 時~23 時 |
夜間 | 昼間以外 |
* 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0065 |
β | 0.1632 | |
γ | 1.1152 | |
基準燃料価格 | X | 81,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 25 銭 7 厘 |
高圧 | 26 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。
3. 離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 2 銭 6 厘 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。