契約超過金 样本条款

契約超過金. (1) 契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社または新エネルギー開発の責となる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。 (2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
契約超過金. (1) 契約種別が協議制高圧および協議制特別高圧のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。 (2) なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。 (3) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日内に支払っていただきます。 (4) 契約電力の超過に伴い、当社もしくは取次小売電気事業者と一般送配電事業者との間における契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金等を変更させていただきます。
契約超過金. 1. お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超えて電気(常時供給電力または自家発補給電力)を使用された場合には、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれについて以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を当社に対して支払うものとします。 契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力) ×基本料金単価×(185%-力率)×1.5 2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払うものとします。
契約超過金. ‌ (1) 常時供給電力及び自家発補給電力
契約超過金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。 (2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。 25 需給計画に係るお客さまの協力
契約超過金. 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、超過した電力に ついて、基本料金の 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払期限内に支払っていただきます。
契約超過金. 1. 協議制の需要家が常時供給電力の契約電力を超えて電気を使用された場合には、一社)グリーンコープでんきの責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電力について以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を一社)グリーンコープでんきに対して支払うものとしま す。
契約超過金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたしま す。 (2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。 (1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 (2) 技術上必要がある場合には、当社は、進相用コンデンサの開閉をお願いすることがありま す。この場合の当該供給地点の 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
契約超過金. (1) 発電者が同時最大受電電力をこえて発電された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過受電電力に系統連系受電サービスの基本料金率を乗じてえた金額の 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として発電者から申し受けます。 なお,この場合,契約超過受電電力は,次によって受電地点ごとに,特定契約ごとに定めます。 イ 発電場所において1特定契約を締結する場合
契約超過金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合において,契約超過電力とは, その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。 (2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限日までに支払っていただきます。