契約超過金 样本条款

契約超過金. (1) 契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社または新エネルギー開発の責となる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
契約超過金. 契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用されるものとし、以下の算式により算定される金額とします。 契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
契約超過金. (1) 契約種別が協議制高圧および協議制特別高圧のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。
契約超過金. ‌ 契約超過金は、協議制のお客さまが常時供給電力及び自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力及び自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力及び自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、次の算式により算定される金額とします。ただし、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
契約超過金. (1) 常時供給電力および自家発補給電力
契約超過金. 1. 協議制の需要家が常時供給電力の契約電力を超えて電気を使用された場合には、一社)グリーンコープでんきの責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電力について以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を一社)グリーンコープでんきに対して支払うものとしま す。
契約超過金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力(その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。)に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合において,契約超過金が対応する料金の早収期間内に支払われるときには早収料金の場合の金額,早収期間経過後に支払われるときには遅収料金の場合の金額により計算いたします。
契約超過金. (1) 協議制のお客さま及び自家発補給料金が適用されるお客さまの最大需要電力が契約電力を上回った場合、当社の責めとなる理由による場合を除き、お客さまは、当社に対し て、契約超過金として、以下の式により算出される金額を支払うものとします。但し、当社に同金額を超過する損害が生じたときには、かかる超過分も支払うものとします。 (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×託送供給等約款で定められる接続送電サー ビス基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
契約超過金. 第6条第1項第2号が適用されるお客さまを除き、お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超過して電力を使用した場合、常時供給電力及び自家発補給電力のそれぞれについて、お客さまは次の算定式によって算出される契約超過金を支払うものとする。但し、その原因が当社の責に帰すべき事由による場合についてはこの限りでは無いものとする。 (算定式) 超過電力× 基本料金単価× 1.5
契約超過金. 需要家が契約電力を超えて電気を使用した場合(協議制、自家発補給電力、一部の予備電力が該当します)には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額を、その1ヶ月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1ヶ月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。なお、契約超過金は契約電力を超えて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払期限内にお支払いいただきます。