監理業務標準委託契約約款 H29.10(土木学会) CM方式活用の手引き(案) H24.06(建設コンサルタンツ協会) 発注者支援業務 H29.09(国土交通省) 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12(CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料)H21.06 建築工事監理業務委託契約書 H29.08(国土交通省) (総則)第1条 監理業務委託...
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(総則) 第1条 監理業務委託者及び監理業務受託者は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び設計図書 (別冊の図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)(以下、「監理業務契約図書」とい う。)に定められた業務(以下「監理業務」という。)を内容とする契約を履行しなければならない。 | (総則) 第1条 委託者及びCM業務受託者(以下「受託者」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及びCM(コンストラクション・マネジメント)業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「業務仕様書」という)において定められる業務(以下この約款において「CM業務」とい う。)を内容とする委託契約(以下「この契約」という。以下同 | (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 | 〔総則〕 第1条 委託者(以下、「甲」という。)及び受託者(以下、 「乙」という。)は、契約書記載のプロジェクト(以下、「本件プロジェクト」という。)に関し、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)、コンストラクション・マネジメント業務委託書において定められる業務を内容とする委託契約(以下、「この契約」という。)を履行しなければならない。 | (総則) 第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及びCM(コンストラクション・マネジメント)業務委託書において定められる業務(以下この約款において、同委託書で定められる業務を「CM業務」という。)を内容とする委託契約 (以下「この契約」という。)を履行しなければならない。 | (x x) 第1条発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同 じ)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しな ければならない。 |
2 監理業務受託者は、この契約に基づき、善良な管理者の注意 をもって監理業務を実行し、監理業務委託者は、この契約に基づき、監理業務受託者に対して業務委託料を支払うものとする。 ① | 2 受託者は、契約書記載の業務を、善良な管理者の注意をもっ て契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内でCM業務を行う。委託者は、受託者に対してこの契約に基づいてその業務委託料(以下「CM業務費用」という。)を支払うものとする。 | 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契 約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 | 2 乙は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもってコン ストラクション・マネジメント業務(以下、「CM業務」とい う。)を行い、その業務の執行状況を記した報告書(以下、「報告書」という。)を作成し、それに関する必要な説明を行ったうえ、これを甲に交付する。 | 2 乙は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもってCM 業務を行う。 3 甲は、乙に対し、この契約に基づいてCM業務の報酬を支払う。 | 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契 約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 |
3 監理業務委託者は、監理業務を完了させるため、監理業務に関する指示を監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者に対して行うことができる。この場合において、監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者は、当該指示に従い監理業務を行わなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議がある場合を除き、監理業務を完了するために必要な一切の 手段をその責任において定めるものとする。 | 3 委託者はその意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者(以下、「CMr」とい う。)に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者のCMrは、当該指示に従い業務を行わなければならない。 6 受託者は、この契約若しくは業務仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任にお いて定めるものとする。 | 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者のxx担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 | 3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 | ||
⑥ | 4 委託者は、受託者に対し、業務の遅滞を生じさせないよう に、契約締結後○日以内に業務に関し入手できる必要な情報を提供するものとする。 | 4 甲は、乙に対し、乙のCM業務遂行にあたり必要な情報を提 供する。 | |||
5 委託者は、受託者から文書をもって正当に付託されたすべて の事項について、業務遂行に遅滞ないように、契約締結後○日以内に文書をもって決定結果を通知するものとする。 | (対応する独立条と対応) | ||||
Ⓑ | 13 委託者は、当該プロジェクトの基本計画策定者、設計者、工 事請負者あるいは維持管理業者(以下、「当該プロジェクト関係者」と呼ぶ。)に対し、受託者にCM業務を委託すること、若しくは委託したことを明示し、委託者及び受託者との契約関係を● ●委託契約あるいは■■請負契約の設計図書に示すものとする。 [注]●●、■■は、CM業務に係わる業務の契約図書とし適宜加筆修正する。 | 5 甲は、本件プロジェクト関係者(以下、「本件プロジェクト 関係者」という。)、設計者、その他のコンサルタント、施工 者、専門業者、及び資材供給業者等に対し、乙にCM業務を委託すること、若しくは委託したことを明示しなければならない。 | |||
5 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者と の間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とす 7 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる計量単位は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとす 8 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第42条の規定に基づ き、監理業務委託者と監理業務受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合において は、監理業務委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、監理業務委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、監理業務受託者は、監理業務委託者に対して行うこの契約に基づくすべて の行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | 7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語 は、日本語とする。 8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とす 9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。 10 この契約及び業務仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。 11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第42 条の規定に基づ き、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 14 受託者がCM業務共同体を結成している場合においては、委託者は、この契約書に基づくすべての行為をCM業務共同体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて 行わなければならない。 | 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語 は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円と 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4年法律第51 号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して 行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とす る。 7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とす 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 | 4 この契約における期間の定めについては、民法の定めるところによる。 | 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語 は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円と 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法 (平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第39条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して 行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなけ ればならない。 |
(指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承 諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監理業務委託者及び監理業務受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、 ○日以内にこれを相手方に交付するものとする。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 監理業務委託者及び監理業務受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録 するものとする。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項に示す書面のうち指示、報告、質問、回答は、あらかじめ委託者と受託者が合意した上で、メール又は打合せ議事録等も含めることができる。 3 第1項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。 4 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に 行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | 〔書面主義〕 第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承 諾、質問、回答及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、すでに行った指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。 3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録し、署名又は記名・捺印する。 | (協議の書面主義) 第2条 甲及び乙は、乙がCM業務を行うにあたり協議をもって決定した事項については、原則としてxxxxに、書面を作成し、署名又は記名・捺印する。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承 諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に 行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 |
(監理業務計画書の提出) 第3条 監理業務受託者は、この契約締結後○日以内に監理業務契約図書に基づいて監理業務計画書を作成し、監理業務委託者に提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 2 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、前項の監理業務計画書を受理した日から○日以内に、監理業務受託者に対してその修正を請求することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 | (業務工程表及び部分払い請求計画書の提出) 第3条 受託者は、この契約締結後14 日以内に業務仕様書に基づいて業務工程表及び部分払い請求計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、受託者より業務工程表及び部分払い請求計画書を受理した日から7 日以内に承諾しなくてはならない。必要があると認めるときは、前項の業務工程表及び部分払い請求計画書を受理した日から7 日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。 | (業務工程表の提出) 第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 | 〔業務計画書の提出 〕 第3条 乙は、この契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。 | (業務計画書の提出) 第3条受注者は、この契約締結後○日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から○日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 [注] ○の部分には、原則として、「7」と記入する。 | |
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は監理業務契約図書が変更された場合において、監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 | 3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は業務仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるとき は、受託者に対して業務工程表及び部分払い請求計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え て、前2 項の規定を準用する。 | 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるとき は、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができ る。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは 「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 | 3 この契約の他の条項の規定により履行期間又はCM業務内容が変更された場合においては、甲は、必要があると認めるとき は、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 | 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 | |
4 受託者はCM業務費用の変更を伴わない範囲において、委託者の承諾を得た場合は、業務工程表及び部分払い請求計画書を変更することができる。 | |||||
4 監理業務計画書は、監理業務委託者及び監理業務受託者を拘 束するものではない。 | 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | 4 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。 | 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
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(契約の保証) 第4条 監理業務受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を監理業務委託者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、監理業務委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の○以上としなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 3 第1項の規定により、監理業務受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の○に達するまで、監理業務委託者は、保証の額の増額を請求することができ、監理業務受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 [注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 | (契約の保証) 第4条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第4 項において「保証の額」という。)は、CM業務費用の10分の1 以上としなければならない。 3 第1 項の規定により、受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 CM業務費用の変更があった場合には、保証の額が変更後の CM業務費用の10 分の1 に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 | (契約の保証)第4条 削除 | 〔契約の保証〕 第7条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合において は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 | (契約の保証) 第4条受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) | (権利義務の譲渡等の禁止) | (権利義務の譲渡等) | 〔権利義務の譲渡等〕 | (権利義務の譲渡等の禁止) | (権利義務の譲渡等の禁止) |
第5条 監理業務受託者は、この契約により生ずる権利又は義務 | 第5条 委託者及び受託者は、この契約により生じる権利又は義 | 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者 | 第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲 | 第3条 甲及び乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三 | 第5条受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に |
を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか | 務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら | に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発 | 渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の | 者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相 | 譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注 |
じめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | かじめ、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでな | 注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | 書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 | 手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 | 者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 監理業務受託者は、監理業務を行う上で得られた記録等を第 | 2 受託者は、CM業務を行ううえで得られた図面、書類、記録 | 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得ら | 2 乙は、報告書及びCM業務を行ううえで得られた記録等を第 | 2 乙は、CM業務を行ううえで得られた図面、書類、記録等を | 2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡 |
三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては | 等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供 | れた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質xxx | 三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては | 第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しで | し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 |
ならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場 | してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を | 他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注 | ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合 | はならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合 | ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな |
合は、この限りでない。 | 得た場合は、この限りでない。 | 者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | は、この限りでない。 | は、この限りでない。 | い。 |
(秘密の保持) 第6条 監理業務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | (秘密の保持) 第6条 受託者は、CM業務を行ううえで知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 | (第1条 総則) 5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。また、受注者は、その役員又は使用人その他この契約の履行に携わる者(これらの者であったものを含む。)がこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗 用しないよう適切な措置を講じなければならない。 | 〔秘密の保持〕 第5条 乙は、CM業務を行ううえで知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 | (秘密の保持) 第4条 乙は、CM業務を行ううえで知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。 | (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
2 監理業務受託者は、この契約の履行を行う上で得られた図 面、書類、記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | 2 受託者は、委託者の承諾なく、CM業務を行ううえで得られた図面、書類、記録等を他人に閲覧させ、複写させてはならない。 | 2 乙は、甲の承諾なく、報告書及びCM業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ複 写させ、又は譲渡してはならない。 | 2 乙は、甲の承諾なく、CM業務を行ううえで得られた図面、書類、記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡しではならない。 | 2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 | |
3 受託者は、委託者の承諾を得て、CM業務を行っていること又は行ったことを他に公表することができる。 | 3 乙は、甲の承諾を得て、CM業務を行っていること又は行ったことを他に公表することができる。 |
③ | (著作権の帰属等) 第7条 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作物(著作xx第2 条1 号)に該当する場合(以下著作物に該当するものを | (著作権の譲渡等) 第6条 受注者は、成果物(第36 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含 | (著作権の帰属) 第5条 乙の作成した図面、書類、記録等が著作物(著作xx第2条第1号)に該当する場合(以下著作物に該当するものを「本件著 | ||
「本件著作物」と言う。)、その著作権(著作者人格権を含む。 | む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45 年法律第 | 作物」と言う。)、その著作権(著作者人格権を含む。以下「著作 | |||
以下「著作権」という。)は、受託者に帰属する。 | 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」 | 権」という。)は、乙に帰属する。 | |||
という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作 | |||||
権(著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。) | |||||
を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 | |||||
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわら ず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することが | (著作物の利用) | ||||
2 委託者は、別段の定めのない限り、この契約の目的の範囲内で本件著作物を利用することができる。ただし、各号に定める行為を委託者が自ら行おうとするとき又は第三者をして行わせようとするときは、受託者の承諾を得なければならない。 一 本件著作物を変形、翻案、改変その他の修正をすること二 本件著作物を公表すること | 第6条 甲は、別段の定めのない限り、この契約の目的の範囲内で本件著作物を利用することができる。ただし、次の各号に定める行為を甲が自ら行おうとするとき又は第三者をして行わせようとするときは、乙の承諾を得なければならない。 ①本件著作物を変形、翻案、改変その他の修正をすること。 ②本件著作物を公表すること。 | ||||
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承 諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 | |||||
3 受託者は、本件著作物を公表する場合、委託者の承諾を得なければならない。 4 受託者は、本件著作物にかかる著作権を第三者に譲渡してはならない。 | 5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含 む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第 5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができ 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 | (著作者人格権の制限) 第7条 乙は、本件著作物を公表する場合、甲の承諾を得なければならない。 (著作権の譲渡禁止)第8条 第8条 xx、本件著作物にかかる著作権を第三者に譲渡しては ならない。 | |||
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用する場合には、受託者の承諾を得るものとし、利用もしくは制約条件などについて別に定めるものとする。 | 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 |
(特許xxの使用) | (特許xxの使用) | 〔特許xxの保証〕 | |||
第9条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他 | 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他 | 第6条 乙は、CM業務の遂行にあたり、特許権、実用新案権、 | |||
日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権 | 日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権 | 意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される | |||
等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、 | 等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、 | 第三者の権利(以下、「特許xx」という。)の対象となってい | |||
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、 | その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、 | る履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負 | |||
委託者がその履行方法を指定した場合において、業務仕様書に特 | 発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許 | わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合 | |||
xx等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を | xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知 | において、この契約において特許xxの対象である旨の明示がな | |||
知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し | らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した | く、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその | |||
た費用をCM業務費用とは別に負担しなければならない。 | 費用を負担しなければならない。 | 使用に関して要した費用を負担しなければならない。 |
監理業務標準委託契約約款 | H29.10 | CM方式活用の手引き(案) H24.06 | 発注者支援業務 H29.09 | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) | 建築工事監理業務委託契約書 | H29.08 |
(土木学会) | (建設コンサルタンツ協会) | (国土交通省) | (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | H21.06 | (国土交通省) |
〔優先適用 〕 第8条 乙の業務内容に関して、甲が建築設計業務委託契約、工事請負契約、その他本件プロジェクト関係者との間で締結する契約とこの契約との間に差異、矛盾があるときは、この契約が優先して適用される。 |
(一括再委託等の禁止) 第7条 監理業務受託者は、監理業務の全部を一括して、又は監理業務契約図書において指定した部分を第三者に委託してはなら | (一括再委託等の禁止) 第8条 受託者は、業務の全部を一括して、又は業務仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせては 2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が業務仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | (一括再委託等の禁止) 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはな 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | 〔一括再委託等の禁止〕 第9条 乙は、CM業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | (再委託等) 第9条 (乙は、甲に対し、CM業務を統括する者の氏名を通知する。) | (一括再委託等の禁止) 第7条受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。 |
2 監理業務受託者は、監理業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得なければならない。ただし、監理業務委託者が監理業務契約図書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。 | 3 受託者が、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者に対し、その委託にかかる CM業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付のうえ、委託の趣旨を説明しなければならない。ただし、委託者が業務仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 | 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 | 2 乙は、CM業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に対し、その委任又は請負に係る CM業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付し、委任又は請負の趣旨を説明しなければならない。 | 3 乙は、CM業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲に対し、その委託にかかるCM業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付のうえ、委託の趣旨を説明しなければならない。 | 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。 |
3 監理業務委託者は、監理業務受託者に対して、監理業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 4 監理業務受託者は、第2項により監理業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについ て責任を負う。 | 4 受託者は、前項によりCM業務の一部について第三者に委託した場合、委託者に対し、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 | 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | 3 乙は、前項によりCM業務の一部について第三者に委任し、又は請け負わせた場合、甲に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為すべてについて責任を負う。 | 4 乙は、前項によりCM業務の一部について第三者に委託した場合、甲に対し、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 | 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
(監理業務調査職員) 第8条 監理業務委託者は、監理業務調査職員を定めたときは、その氏名を監理業務受託者に通知しなければならない。監理業務調査職員を変更したときも、同様とする。 2 監理業務調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく監理業務委託者の権限とされる事項のうち監理業務委託者が必要と認めて監理業務調査職員に委任したもののほか、監理業務契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を一 業務を完了させるための監理業務受託者又は監理業務管理技術者に対する監理業務に関する指示 二 監理業務契約図書の記載内容に関する監理業務受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する監理業務受託者又は監理業務管理技術者との協議 四 監理業務の進捗の碓認、監理業務契約図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 3 監理業務委託者は、2名以上の監理業務調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監理業務調査職員の有する権限の内容を、監理業務調査職員にこの約款に基づく監理業務委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、監理業務受託者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監理業務調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約に定める書面の提出は、監理業務契約図書に定めるものを除き、監理業務調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、監理業務調査職員に到達した日をもって監理業 務委託者に到達したものとみなす。 | (調査職員) 第10条 委託者は、業務の調査職員の氏名を受託者に通知しなければならない。業務の調査職員を変更したときも、同様とする 2 調査職員は、この契約書の他の条項を定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 業務の適正かつ円滑な実施のための受託者又は受託者のCM rに対する業務に関する指示 二 この契約書及びCM業務委託書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する受託者又は受託者のCMrとの協議 四 業務の進捗の確認、業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督 3 委託者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、業務仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみな す。 | (調査職員) 第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者のxx担当者に対する業務に関する指示 二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx担当者との協議 四 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において は、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみな す。 | (調査職員) 第8条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 二 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 四 業務の進捗の碓認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものと みなす。 |
(監理業務管理技術者) 第9条 監理業務受託者は、監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を監理業務委託者に通知しなければならない。監理業務管理技術者を変更したときも、同様とする。 | (CMr) 第11条 受託者は、CM業務全般の管理を行うCMrを定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。C Mrを変更したときも、同様とする。 | (xx担当者) 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行うxx担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx担当者を変更したときも、同様とする。 | 第9条 乙は、甲に対し、CM業務を統括する者の氏名を通知する。 | (管理技術者) 第9条受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 | |
2 監理業務管理技術者は、この契約の履行に関し、監理業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第 2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく監理業務受託者の一切の権限を行使することができる。 3 監理業務受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を監理業務委託者に通知しなければならない。 ⑤ | 2 CMrは、この契約の履行に関し、CM業務の管理及び統轄 (以下「任務」という。)を行うほか、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。ただし、CM業務費用の変更、CM業務費用の請求及び受領、第14 条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限は除くものとする。 3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをCMrに委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。 4 CMrが当該プロジェクト関係者に対して行う、指示、承 諾、提案、通知によって、当該プロジェクト関係者は、契約上負担する責任を免除されない。 | 2 xx担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 | 2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者で あってはならない。 3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 | ||
5 CMrは、受託者の要員の内から、代理人を指定することが でき、適宜その代理人へ任務の委譲を行うことができる。 6 CMrは、基本計画策定業務、設計業務、施工業務あるいは維持管理業務を遂行するため、又は欠陥を修復するため、当該プロジェクト関係者に対して必要な指示、承諾、提案、通知を出すことができる。当該プロジェクト関係者は、委託者、CMr又は前項により権限を委任された代理人のみから指示、承諾、提案、 7 前項の場合において、CMrが当該プロジェクト関係者に対して行った指示、承諾、提案、通知により問題が発生したとき は、CMrは遅滞なく委託者へ報告し、委託者を交えた三者協議を実施する。 | |||||
地元関係者との交渉等 | (地元関係者との交渉等) | ||||
第12条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。こ | 第11条 削除 | ||||
の場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協 | |||||
力しなければならない。 | |||||
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた | |||||
受託者の費用を負担しなければならない。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(土地への立入り) | (土地への立入り) | (土地、建物等への立入り) | |||
第10条 監理業務受託者が監理業務契約図書に定めるところによ | 第13条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る | 第12条 受注者は、調査等のために第三者が使用する土地、建 | |||
り、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場 | 場合において、委託者は、当該第三者等の承諾を得るものとす | 物等に立ち入る場合においては、あらかじめ当該土地、建物等の | |||
合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、監理業 | る。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこ | 所有者等の承諾を得なければならない。 | |||
務委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、監理 | れに協力しなければならない。 | ||||
業務委託者の指示があるときは、監理業務受託者はこれに協力し | |||||
なければならない。 |
(監理業務管理技術者等に対する措置請求) 第11条 監理業務委託者は、監理業務管理技術者又は監理業務受託者の使用人若しくは第7条第2項の規定により監理業務受託者から監理業務を委託された者がその監理業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、監理業務受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ 2 監理業務受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務委託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 3 監理業務受託者は、監理業務調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、監理業務委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 | (CMr等に対する措置請求) 第14条 委託者は、受託者のCMr及びその要員がその業務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から○日以内に委託者に通知しなければならない。 3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、委託者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受け入れた日から○日以内に受託者に通知しなければならない。 | (xx担当者等に対する措置請求) 第13条 発注者は、xx担当者又は受注者の使用人若しくは第 7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 | (管理技術者等に対する措置請求) 第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(履行報告) | (履行報告) | 〔乙の説明・報告義務〕 | (乙の説明・報告義務) | (履行報告) | |
第12条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところに | 第15条 受託者は、業務仕様書に定めるところにより、契約の履 | 第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約 | 第10条 乙は、この契約に定めがある場合、又は甲の請求がある | 第10条 乙は、この契約に定めがある場合、又は甲の請求があ | 第11条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、こ |
より、この契約の履行について監理業務委託者に報告しなければ | 行について委託者に報告しなければならない。 | の履行について発注者に報告しなければならない。 | ときは、CM業務の進捗状況について、甲に説明・報告しなけれ | るときは、CM業務の進捗状況について、甲に説明・報告しなけれ | の契約の履行について発注者に報告しなければならない。 |
ならない。 | ばならない。 | ばならない。 | |||
2 乙は、CM業務に関して、甲・乙以外の第三者から苦情、異 | |||||
議などを受けた場合には、直ちに甲に報告しなければならない。 | |||||
3 前二項の規定にかかわらず、乙は、甲に帰属すべき義務もし | |||||
くは債務が発生し、又は甲に重要な影響を与えるべき事象が発生 | |||||
したことを知った場合には、直ちに甲に報告しなければならな | |||||
い。 |
⑦ | 〔甲の指示〕 注:甲が自ら設計者、施工者等に指示をする場合は、削除する。第11条 甲は、乙の報告に基づき、本件プロジェクト関係者に対し、必要な指示を行う。 2 前項の定めにかかわらず、甲が乙に前項に定める指示を行うことを乙に命じた場合は、乙はこれに従い、本件プロジェクト関係者に対し、甲から指示を受けた範囲内において、必要な指示を 3 前項の場合において、甲は、本件プロジェクト関係者に対 し、乙が本件プロジェクト関係者に対し指示できる内容を、明示しなければならない。 〔設計業務への関与〕 注:甲が、乙からの依頼又は報告に基づき、設計者又は施工者に対して指示を行う場合は、CM業務委託書においてCM業務の明確化を図ることを前提に、第12条から第14条までを、削除す第12条 乙は、設計者が建築設計業務委託契約を履行するにあたり、設計者に対し、必要に応じて指示を行うことができる。 2 前項の場合において、乙が設計者に対して指示を行ったが、設計者が従わなかったときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、甲 と協議しなければならない。 | ||||
〔設計図書への意見陳述〕 第13条 乙は、甲又は設計者から設計図書が完成した旨の通知を受けた場合、乙は甲に対し、必要に応じて意見を述べることができる。 〔建設工事への関与〕 第14条 乙は、甲、監理者、及び施工者に対し、この契約の建設工事の履行状況に応じ、必要に応じて指示を行うことができる。 2 前項の場合において、乙が監理者、及び施工者に対して指図を行ったが従わなかったときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、甲と協議しなければならない。 | |||||
〔建設工事完成の承認〕 第17条 本プロジェクトにおけるすべての施工者が建設工事を完成させた場合、乙は、監理者及び甲とともにその検査に立ち会わなければならない。 2 前項において、乙は、その検査の合否の判定について、監理者に対して意見を述べなければならない。 3 前項の場合において、監理者が、乙の意見を受け入れなかった場合には、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。その通知を怠った場合には、そのことにより甲に生じた損害は乙が 負担する。 |
(庁舎等の使用) 第15条 削除 |
(物品等の調達) 第16条 受注者は、次条に規定する貸与品等を除き、自己の負担と責任において、業務の履行に必要となる物品等を確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契 約に基づき借り受けることができる。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(貸与品等) 第13条 監理業務委託者が監理業務受託者に貸与し、又は支給する図面その他監理業務に必要な物品等(以下「貸与品等」とい う。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、監理業務契約図書に定めるところによる。 2 監理業務受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○日以内に、監理業務委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 監理業務受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところによ り、監理業務の完了、監理業務契約図書の変更等によって不用となった貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。 5 監理業務受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監理業務委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 | (貸与品等) 第18条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、業務仕様書に定めるところによる。 2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受託者は、業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、業務仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。 5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 6 委託者は、マネジメント業務の実施を遂行させるために使用する事務所(以下「管理用事務所」という。)として、業務仕様書に示す委託者の施設の一部をCMrの要員に無償で使用させるものとする。 | (貸与品等) 第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」とい う。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 | (貸与品等) 第10条発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと |
(監理業務契約図書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 第14条 監理業務受託者は、監理業務の内容が監理業務契約図書又は監理業務委託者の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議の内容に適合しない場合において、監理業務調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監理業務委託者の指示によるときその他監理業務委託者の責めに帰すべき事由によるとき は、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | CM業務における矛盾等の解消 第17条 業務仕様書、委託者と受託者との協議の内容、もしくは委託者の受託者に対する指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、委託者及び受託者は、すみやかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。 | (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合におい て、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | 〔CM業務における矛盾等の解消〕 第20条CM業務委託書、甲乙協議の内容、もしくは甲の指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、甲及び乙は、速やかに協議してその矛盾等を解消しなければならない。 | (CM業務における矛盾等の解消) 第12条 CM業務委話書、甲乙協議の内容、もしくは申の乙に対する指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分もしくは不適切であることが判明した場合、甲及び乙は、すみやかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。 | (監理業務契約図書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 第13条受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
2 前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、受託者は、その協議内容にしたがってCM業務を遂行しなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、その矛盾等が委託者の責めに帰すべき事由によるときは必要と認められる履行期間及びCM業務費用の変更並びに受託者が損害を受けているときはその賠償を、委託者と受託者の双方の責めに帰すことのできない事由によるときは必要と認められる履行期間及びCM業務費用の変更を請求することができる。 | 2前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、乙は、その協議内容に従ってCM業務を遂行しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その矛盾等が甲の責に帰すべき事由によるときは、必要と認められる履行期間及びCM業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を、甲乙双方の責に帰すことのできない事由によるときは、必要と認められる履行期間又はCM業務報酬の変更を請求することができる。 | 2 前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、乙は、その協議内容に従ってCM業務を遂行しなければならな い。この場合において、乙は、甲に対し、その矛盾等が甲の責めに帰すべき事由よるときは必要と認められる履行期間及びCM業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を、甲乙双方の責めに帰すことのできない事由によるときは必要と認められる履行期間及びCM業務報酬の変更を請求することができ る。 | |||
(条件変更等) 第15条 監理業務受託者は、監理業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監理業務委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 監理業務契約図書に誤謬又は脱漏があること。三 監理業務契約図書の表示が明確でないこと。 四 履行上の制約等監理業務契約図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 監理業務契約図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監理業務委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、監理業務受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、監理業務受託者が立会いに応じない場合には、監理業務受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 監理業務委託者は、監理業務受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、監理業務受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、監理業務委託者は、監理業務契約図書の訂正又は変更を行わなければならな 5 前項の規定により監理業務契約図書の訂正又は変更が行われた場合において、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。 | (条件変更等) 第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含 む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (条件変更等) 第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 四 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含 む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(監理業務契約図書等の変更) | (CM業務内容等の追加・変更等) | (設計図書等の変更) | 〔CM業務委託書等の追加・変更等〕 | (CM業務内容等の追加・変更等) | (工事監理仕様書等の変更) |
第16条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業 | 第16条 委託者は、CM業務の内容、履行期間、委託者と受託者 | 第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要がある | 第19条甲は、必要があると認めるときは、CM業務委託書、甲乙 | 第11条 甲は、CM業務の内容、履行期間、甲乙協議の内容、 | 第15条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると |
務契約図書又は監理業務に関する指示(以下この条及び第18条に | との協議の内容、業務仕様書、又は委託者の受託者に対する指示 | と認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及 | 協議の内容、又はすでになした甲の指示に関して、乙に通知し | 又は甲の乙に対する指示(以下、本条において「CM業務の内容 | 認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この |
おいて「監理業務契約図書等」という。)の変更内容を監理業務 | (以下、本条において「CM業務の内容など」という)を追加又 | び第22 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注 | て、追加又は変更をすることができる。この場合において、乙 | など」という)を追加又は変更しようとする場合は、CM業務の | 条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更 |
受託者に通知して、監理業務契約図書等を変更することができ | は変更しようとする場合は、CM業務の遂行上の影響、CM業務 | 者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合に | は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期 | 遂行上の影響、CM業務報酬の変更、CM業務の再委託などにつ | 内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することがで |
る。この場合において、監理業務委託者は、必要があると認めら | 費用の変更、CM業務の再委託などについて受託者と協議しなけ | おいて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若し | 間及びCM業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはそ | いて乙と協議しなければならない。 | きる。この場合において、発注者は、必要があると認められると |
れるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業 | ればならない。 | くは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 | の賠償を請求することができる。 | 2 前項に定める場合のほか、CM業務の内容などを変更する必 | きは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を |
務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ | 要な費用を負担しなければならない。 | 要があると認められる場合は、甲及び乙は、すみやかにCM業務 | 及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | ||
ならない。 | の遂行上の影響、CM業務報酬の変更、CM業務の再委託などに | ||||
ついて協議しなければならない。 |
〔CM業務の変更〕 第21条 乙の責に帰すことができない事由により、設計が変更され又は工事現場の状況が変化するなどしたためCM業務の内容を変更する必要があると認められる場合、甲及び乙は、速やかにC M業務の内容及びCM業務報酬の変更について協議しなければな 2 前項の場合において、甲乙の協議が成立するまでの間、乙は、甲に通知して、必要と認められるCM業務を行うことができる。この場合において、乙は、甲に対し、理由を明示して、必要と認められる履行期間又はCM業務報酬を請求することができる。 |
監理業務標準委託契約約款 | H29.10 | CM方式活用の手引き(案) H24.06 | 発注者支援業務 H29.09 | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) | 建築工事監理業務委託契約書 | H29.08 |
(土木学会) | (建設コンサルタンツ協会) | (国土交通省) | (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | H21.06 | (国土交通省) |
(監理業務の中止) 第17条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を監理業務受託者に通知して、監理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が業務の続行に備え監理業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (業務の中止) 第19条 CM業務の履行における現場業務を行う場合、下記の事由により受託者が業務を遂行することができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部または一部を一時中止させなければならない。 一 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないとき 二 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下、「天災等」という。)により現場状況が著しく変動したとき 2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 委託者は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくはCM業務費用を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受託者に損害を及ばしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 | (業務の中止) 第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 | 〔CM業務における甲の中止権〕 第29条甲は、必要があると認めるときは、乙に書面をもって通知して、CM業務の全部又は一部の中止を請求することができる。 | (業務の中止) 第16条発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||||
2甲は、前項により中止されたCM業務を再開させようとする場合、その旨を乙に書面をもって通知しなければならない。 3乙は前項の通知を受けた場合、甲に書面をもって通知して、C M業務を再開しなければならない。 4前項においてCM業務が再開された場合、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及びCM業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。 |
〔CM業務における乙の中止権〕 第30条 乙は、次の各号の一に該当する場合、相当の期間を定めて催告しても甲がその状況を是正しないときは、甲に書面をもって通知して、CM業務の全部又は一部を中止することができる。一 甲の責に帰すべき事由により、xがこの契約に従って支払うべきCM業務報酬の全部又は一部の支払を遅滞したとき。 二 甲の責に帰すべき事由により、CM業務が遅滞したとき。 2 甲が前項第一号の支払の提供をし、又は第二号の定める事由が解消したときは、乙は、甲の請求に応じ又は自ら甲に書面を もって通知して、CM業務を再開しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及びCM業務報酬の変更並びに乙が損害を受けて いるときは、その賠償を請求することができる。 |
(監理業務に係る監理業務受託者の提案) 第18条 監理業務受託者は、監理業務契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、監理業務委託者に対して、当該発見又は発案に基づき監理業務契約図書等の変更を提案することができる。 2 監理業務委託者は、前項に規定する監理業務受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、監理業務契約図書等の変更を監理業務受託者に通知するものとする。 3 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 | (業務に係る受託者の提案) 第20条 受託者は、当該業務に係わる業務仕様書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき業務仕様書の変更を提案することができる。 2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務仕様書の変更を受託者に通知するものとする。 3 委託者は、前項の規定により業務仕様書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又はCM業務費用を変更しなければならない。 | (業務に係る受注者の提案) 第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 | 〔CM業務に係る提案〕 第18条 A案 乙は、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づきCM業務の変更を提案することができる。 2 前項の場合において、必要があると認められる場合、甲及び乙は、速やかにCM業務の内容及びCM業務報酬の変更について協議しなければならない。このとき、甲は、乙に対し、必要があると認められる場合は、履行期間又はCM業務報酬を変更しなけ B案 乙は、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づきCM業務の変更を提案し、あらかじめ甲の承諾を得て、設計者、施工者に対して変更等の指示をすることができる。 2 前項の場合において、設計者が、乙の設計図書の変更等に関する指図に従わなかったときは、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。 3 第1項の場合において、必要があると認められる場合、甲及び乙は、速やかにCM業務の内容及びCM業務報酬の変更について協議しなければならない。このとき、甲は乙に対し、必要があると認められる場合は、履行期間又はCM業務報酬を変更しなけ ればならない。 | (業務に係る受注者の提案) 第17条受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 |
(監理業務受託者の請求による履行期間の延長) | (受託者の請求によるCM業務の履行期間の延長) | (受注者の請求による履行期間の延長) | (乙の請求によるCM業務の履行期間の延長) | (受注者の請求による履行期間の延長) | |
第19条 監理業務受託者は、その責めに帰すことができない事由 | 第21条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履 | 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により | 第13条 乙は、乙の責めに帰すことができない事由により履行 | 第18条受注者は、その責めに帰すことができない事由により履 | |
により履行期間内に監理業務を完了することができないときは、 | 行期間内にCM業務を完了することができないときは、その理由 | 履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を | 期間内にCM業務を完了することができないときは、甲に対し、 | 行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明 | |
その理由を明示した書面により監理業務委託者に履行期間の延長 | を明示した書面により委託者に履行期間の延長及びCM業務費用 | 明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求すること | その理由を明示して、必要と認められる履行期間の延長及びCM | 示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することが | |
及び業務委託料の増額を請求することができる。 | の増額を請求することができる。 | ができる。 | 業務報酬の増額を請求することができる。 | できる。 | |
2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があった場合にお | 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必 | 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必 | |||
いて、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ | 要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならな | 要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならな | |||
ばならない。監理業務委託者は、業務委託料について必要と認め | い。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事 | い。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事 | |||
られる変更を行い、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは | 由による場合においては、業務委託料について必要と認められる | 由による場合においては、業務委託料について必要と認められる | |||
必要な費用を負担しなければならない。 | 変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負 | 変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負 | |||
担しなければならない。 | 担しなければならない。 |
(監理業務委託者の請求による履行期間の短縮等) 第20条 監理業務委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を監理業務受託者に請求することができる。 2 監理業務委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について監理業務受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 監理業務委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第19条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||
(履行期間の変更方法) 第21条 履行期間の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が履行期間の変更事由が生じた日 (第21条の場合にあっては、監理業務委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、監理業務受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 | (履行期間の変更方法) 第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | 第20条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
監理業務標準委託契約約款 | H29.10 | CM方式活用の手引き(案) H24.06 | 発注者支援業務 H29.09 | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) | 建築工事監理業務委託契約書 | H29.08 |
(土木学会) | (建設コンサルタンツ協会) | (国土交通省) | (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | H21.06 | (国土交通省) |
〔CM業務の変更方法〕 第22条 CM業務の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議の日から14日以内に協議が調わない場合は、甲が定 め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定 め、乙に通知するものとする。ただし、甲が、変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協 議開始の日を定め、甲に通知することができる。 |
(業務委託料の変更方法等) 第22条 業務委託料の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が契約金額の変更事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 3 この契約約款の規定により、監理業務受託者が増加費用を必 要とした場合又は損害を受けた場合に監理業務委託者が負担する必要な費用の額については、監理業務委託者と監理業務受託者と | (業務委託料の変更方法等) 第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 | (業務委託料の変更方法等) 第21条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
〔CM業務報酬の増額〕 第25条 乙の責に帰すべきことができない事由により、工期が延長された又は工事が工期内に完了しない場合、乙は、甲に対し、 CM業務報酬につき、理由を明示して、必要と認められる増額を 請求することができる。 |
(臨機の措置) | (臨機の措置) | (臨機の措置) | |||
第23条 監理業務受託者は、災害防止等のため必要があると認め | 第22条 受託者は、現場業務を行う場合において、災害防止等の | 第27条 削除 | |||
るときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合におい | ため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければなら | ||||
て、必要があると認めるときは、監理業務受託者は、あらかじ | ない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者 | ||||
め、監理業務委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊 | は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただ | ||||
急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 | し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 | ||||
2 前項の場合においては、監理業務受託者は、そのとった措置 | 2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委 | ||||
の内容を監理業務委託者に直ちに報告しなければならない。 | 託者に直ちに通知しなければならない。 | ||||
3 監理業務委託者は、災害防止その他監理業務を行う上で特に | 3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると | ||||
必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して臨機の措置 | 認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求する | ||||
をとることを請求することができる。 | ことができる。 | ||||
4 監理業務受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を | 4 受託者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場 | ||||
とった場合において、当該措置に要した費用のうち、監理業務受 | 合において、当該措置に要した費用のうち、受託者がCM業務費 | ||||
託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認 | 用の範囲において負担することが適当でないと認められる部分に | ||||
められる部分については、監理業務委託者がこれを負担する。 | ついては、委託者が実績に基づきこれを負担する。 |
(一般的損害) | (一般的損害) | 〔一般的損害〕 | (一般的損害) | ||
第24条 監理業務の完了前に、監理業務を行うにつき生じた損害 | 第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務 | 第15条CM業務の完了の前に、当該業務を行うにつき生じた損害 | 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次 | ||
(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、監 | を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を | (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、 | 条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注 | ||
理業務受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業 | 除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、そ | 乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰す | 者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に | ||
務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補され | の損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん | べき事由により生じたものについては、甲が負担する。 | 定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除 | ||
た部分を除く。)のうち監理業務委託者の責めに帰すべき事由に | 補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由によ | く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ | |||
より生じたものについては、監理業務委託者が負担する。 | り生じたものについては、発注者が負担する。 | いては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) 第25条 監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、監理業務受託者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、監理業務委託者の指示、貸与品等の性状その他監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者がその賠償額を負担する。ただし、監理業務受託者が、監理業務委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等、監理業務委託者の責めに帰すべき事由があることを 知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | (第三者に及ぼした損害) 第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | (第三者に及ぼした損害) 第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな い。 | |||
3 前2項の場合その他監理業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、監理業務委託者及び監理業務受託者は協力してその処理、解決に当たるものとする。 | 3 削除 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解 決に当たるものとする。 | 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) | 〔建設工事に関する損害〕 | ||||
第30条 削除 | 第16条 施工者が工事請負契約を履行するに際して生じたる損害 | ||||
については、乙は何ら責任を負わない。 | |||||
2 前項の規定は、乙が施工者に与えたる指図に因って生じた場 | |||||
合には、適用しない。ただし、甲又は施工者がその指図の不適当 | |||||
なことを知って告げなかった場合はこの限りではない。 |
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第26条 監理業務委託者は、第14条から第20条まで、又は第24条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができ る。この場合において,設計図書の変更内容は、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、監理業務委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 | (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第31条 発注者は、第8条、第18 条から第24 条まで、又は第 28 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第24条 発注者は、第13条から第19条まで、又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(検査) 第27条 監理業務受託者は、監理業務を完了したときは、その旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 | (検査及び引渡し) 第23条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 | (検査及び引渡し) 第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 | 〔CM業務の検査〕 第23条 乙は、CM業務を完了したときは、その旨を甲に通知 し、その通知後相当期間内に報告書を甲に提出のうえ、必要な説明を行わなければならない。 | (検査及び引渡し) 第25条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 | |
2 監理業務委託者又は監理業務委託者が検査を行う者として定 めた職員(以下「監理業務検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から○日以内に監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 | 2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下 「検査職員」という)は、第1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に受託者の立会いの上、業務仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。 | 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下 「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 | 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた 日から10日以内に乙の立会いのうえ、CM業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 | 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下 「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 | |
② 成果品の引き渡し規定なし | 3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務仕様書に定められた成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しをCM業務費用の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に 直ちに応じなければならない。 | 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に 直ちに応じなければならない。 | 成果品の引き渡し規定なし | 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請 求に直ちに応じなければならない。 | |
3 監理業務受託者は、監理業務が第2項の検査に合格しないと きは、直ちに履行して監理業務委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を監理業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。 | 5 受託者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに 修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を読み替えて準用する。 | 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに 修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 | 3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の 検査を受けなければならない。 | 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務 報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 |
(業務委託料の支払い) 第28条 監理業務受託者は、前条第2項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 監理業務委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において 「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | (CM業務費用の支払) 第24条 受託者は、前条第2 項の検査に合格した場合は、CM業務費用の支払いを委託者に請求することができる。 2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内にCM業務費用を支払わなければならな い。 3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において は、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間 は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | (業務委託料の支払い) 第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間 は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | 〔CM業務報酬の支払〕 第24条 乙は、甲に対し、前条第2項の検査に合格したときは、契約書において定めたCM業務報酬を請求することができる。 3 甲は、乙から第1項又は第2項に基づく請求があった場合 は、請求を受けた日から30日以内に業務報酬を支払わなければならない。 4 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下、「約定期間」とい う。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとする。 | (CM業務報酬の支払) 第14条 甲は、乙に対し、契約書において定めたCM業務報酬をCM業務完了後すみやかに支払う。ただし、契約書において別段の定めをしたときは、この限りでない。 | (業務委託料の支払い) 第26条受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において 「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 |
2 甲乙双方の責に帰すことができない事由により乙がCM業務を行うことができなくなった場合、乙は、甲に対し、すでに遂行した各業務の割合に応じて各業務報酬を請求することができる。 | 2 甲乙双方の責めに帰すことができない事由によって途中でC M業務を行うことができなくなった場合、乙は、甲に対し、既に履行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。 |
(引渡し前における成果物の使用) 第34条 発注者は、第32 条第3項若しくは第4項又は第36 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を 負担しなければならない。 |
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(既済部分払) 第29条 監理業務受託者は、監理業務の完了前に、監理業務受託者が既に監理業務を完了した部分について、次項から第6項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、監理業務契約図書記載の○回(若しくは年○回)の回数を超えることができない。 [注] 部分払を行なわない場合には、この条を削除する。 2 監理業務受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を監理業務委託者に請求しなければならない。 3 監理業務委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から○日以内に、監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行 い、当該検査の結果を監理業務受託者に通知しなければならな い。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、監理業務受託者の負担とする。 5 部分払金の額は、当該請求にかかる部分について監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第 3項の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 6 監理業務受託者は、第3項の規定による確認があったとき は、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、監理業務委託者は、当該請求を受けた日から○日以内に部分払金を支払わなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 | (部分払い) 第28条 受託者は、業務の完了前に出来形部分に相応するCM業務費用相当額について、次項から第6 項までに定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、期間中○回を超えることができない。 2 受託者は、部分払いを請求しようとするときは、第3 条に従い、あらかじめ委託者による部分払い請求計画書の承認を受けた上で、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければな 3 委託者は、前項の場合においては、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受託者の立会いの上、CM業務計画書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。 4 前項の場合においては、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。 5 受託者は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から30 日以内に部分払い金を支払わなければならない。(第24 条第2 項中「CM業務費用」とあるのは「部分払い金」と読み替えて、これらの規定を準用する。) 6 部分払い金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項のCM業務費用相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3 項の通知をした日から30 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 (例)部分払い金の額≦(CM業務費用相当額-前払金-部分払い済金額)×(○/10) | (部分払) 第35条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることがで 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところによ り、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合におい て、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額 ×(9/10) 6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 | (部分払) 第27条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。 [注]部分払を行わない場合には、この条を削除する。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から1 0日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦ 第1項の業務委託料相当額×(9/10) [注] ○の部分には、原則として、「10」と記入する。 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(部分引渡し) 第36条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは 「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、か つ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、 「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第33 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中 「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第32 条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料 二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料 |
⑨ | (前払金) 第25条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社 (以下本条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5 項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10 分の○以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。 2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受託者は、CM業務費用が著しく増額された場合において は、その増額後のCM業務費用の10 分の○から受領済みの前払 金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替え 4 受託者は、CM業務費用が著しく減額された場合において は、受領済みの前払金額が減額後のCM業務費用の10 分の○を 超えるときは、受託者は、CM業務費用が減額された日から○日以内に、その超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、CM業務費用が減額された日から○日以内に協議が整わない場合に は、委託者が定め、受託者に通知する。 [注]○の部分には、30 未満の数字を記入する。 6 委託者は、受託者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができ る。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条の率を記入する。 | ||||
(保証契約の変更) 第26条 受託者は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければ 2 受託者は、前項に規定する場合のほか、CM業務費用の減額に伴い保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。 3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 [注]本項は、委託者が保証事業会社に対する履行期間の変更通知を受託者に代理させる場合の条項である。 | |||||
⑨ | (前払金の使用等) 第27条 受託者は、前払金をこの業務の労務費、外注費、交通通信費及び保証料に相当する必要な経費以外の支払に充当してはならない。 |
(債務負担行為に係る契約の特則) 第30条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度 額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円" 2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。 年度 円 年度 円 年度 円" 3 監理業務委託者は、予算上の都合その他の必要があるとき は、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更すること 4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において は、監理業務受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、監理業務受託者は、予算の執行が可能とな る時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 | (国庫債務負担行為に係る契約の特則) 第27条の2 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円 [注]第27条の2及び第27条の3は、この契約が国債に基づく場合に使用する。 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円 年度 円 年度 円" 3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(国債に係る契約の部分払の特則) 第27条の3 国債に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 回 年度 回 年度 回 |
(第三者による代理受領) 第31条 監理業務受託者は、監理業務委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることが 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が第三者を代理人とした場合において、監理業務受託者の提出する支払請求書に当該第三者が監理業務受託者の代理人である旨の明記が なされているときは、当該第三者に対して第28条又は第29条の規定に基づく支払いをしなければならない。 | (第三者による代理受領) 第29条 受託者は、委託者の承諾を得てCM業務費用の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合においては、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者 に対して第24 条(第28 条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 | (第三者による代理受領) 第37条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33 条(第36 条において準用する場合を含む。)又は第 35 条の規定に基づく支払いをしなければならない。 | (第三者による代理受領) 第28条受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に 対して第26条又は第27条の規定に基づく支払いをしなければならない。 |
(部分払金の不払に対する業務中止) 第32条 監理業務受託者は、監理業務委託者が第29条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、監理業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、監理業務受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が 増加費用を必要とし、若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (前払金・部分払い金の不払に対する受託者の業務中止) 第30条 受託者は、第25 条又は第28 条において読み替えて準用する第24 条第2 項の規定に基づく支払を委託者が遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず委託者が支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。 2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合においては、必要があると認められるときは、履行期間若しくはCM業務費用を変更し、又は受託者の費用が増加し、若しくは 受託者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。 | (部分払等の不払に対する業務中止) 第38条 受注者は、発注者が第35 条又は第36 条において準用される第33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないとき は、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (部分払金の不払いに対する受注者の業務中止) 第29条 受注者は、発注者が第26条又は第27条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(債務不履行に対する委託者の責任) 第32条 受託者は、委託者がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、受託者に損害が生じたときは、委託者に対し、その賠償を請求することができ る。ただし、委託者がその責めを帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。 | 〔甲の債務不履行責任〕 第26条乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたとき は、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xが その責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。 | (甲の債務不履行責任) 第16条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、x がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。 |
(債務不履行に対する監理業務受託者の責任) 第33条 監理業務受託者がこの契約に違反した場合、監理業務委託者は、監理業務受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができ る。ただし、損害賠償については、監理業務受託者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において監理業務受託者が負うべき責任は、第27条第2項又は第29条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第27条の規定により、監理業務が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が監理業務受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、監理業務完了の日から○年とする。 [注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの 4 監理業務委託者は、監理業務の完了の際に監理業務受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに監理業務受託者に通知しなけれ ば、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、監理業務受託者がその違反があることを知っていたとき 5 第1項の規定は、監理業務受託者の契約違反が監理業務契約図書の記載内容、監理業務委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、監理業務受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りな がらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | (債務不履行に対する受託者の責任) 第31条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに契約金額を上限として損害の賠償を請求することができる。ただ し、受託者がその責めを帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。 2 第1 項の規定は、受託者の契約違反が業務仕様書の記載x x、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | 〔乙の債務不履行責任〕 第27条甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたとき は、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。 | (乙の債務不履行責任) 第15条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を語求することができる。ただし、乙がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。 | (債務不履行に対する受注者の責任) 第30条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第25条第2項又は第27条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第 3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とす る。 4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと きは、この限りでない。 |
(瑕疵担保) 第39条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第32 条第3項又は第4項(第36 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたとき 4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
(履行延滞の場合における損害金等) 第34条 監理業務受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に監理業務を完了することができない場合においては、監理業務委託者は、損害金の支払いを監理業務受託者に請求することがで 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第29条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 ○パーセントの割合で計算した額とする。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 | (履行延滞の場合における損害金等) 第33条 委託者は、受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、CM業務費用から第28 条の規定による部分払いに係るCM業務費用を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条の率を記入する。 | (履行遅滞の場合における損害金等) 第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第36 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応 じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。 | 〔履行遅滞の場合における損害金等〕 第28条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、CM業務報酬に遅延日数に応じて、年 8.25パーセントの割合を乗じた額とする。 | (履行遅滞の場合における損害金等) 第31条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第27条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。 | |
3 監理業務委託者の責めに帰すべき事由により、第28条第2項若しくは第29条第6項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、監理業務受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを監理業務委託者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 | 3 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、第24 条2 項 (第28 条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によるCM業務費用の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法第8 条の率を記入する。 | 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33 条第2項(第36 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 | 3 甲の責に帰すべき事由により、CM業務報酬の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、CM業務報酬に遅延日数に応じて、年8.25パーセントの割合で乗じた額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 | 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項若しくは第27条第5項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 |
(談合等不正行為があった場合の違約金等) | (談合等不正行為があった場合の違約金等) | (談合等不正行為があった場合の違約金等) | |||
第34条 受託者(CM業務共同体にあっては、その構成員)が、 | 第41条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に | 第31条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員) | |||
次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者 | 掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請 | が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発 | |||
の請求に基づき、CM業務費用(この契約締結後、CM業務費用 | 求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更が | 注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料 | |||
の変更があった場合には、変更後のCM業務費用)の10 分の1 | あった場合には、変更後の業務委託料)の10 分の1に相当する | の変更があった場合は、変更後の業務委託料)の10分の1に相 | |||
に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わな | 額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら | 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ | |||
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確 | 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確 | 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確 | |||
保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」と | 保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」と | 保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 | |||
いう。)第3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である | いう。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である | という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である | |||
事業者団体が同法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことによ | 事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによ | 事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによ | |||
り、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 | り、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1 | り、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1 | |||
項(独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規 | 項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規 | 項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定 | |||
定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行 | 定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行 | に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、 | |||
い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占 | い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占 | 当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止 | |||
禁止法第51 条第2 項の規定により取り消された場合を含 | 禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含 | 法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 | |||
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に | 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に | 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に | |||
基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事 | 基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事 | 基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事 | |||
業者である事業者団体(以下「受託者等」という)に対して行わ | 業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行 | 業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行 | |||
れたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託 | われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受 | われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受 | |||
者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべ | 注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令す | 注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令す | |||
てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「xx | xxが確定した場合における当該命令をいう。次号において「x | べてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納 | |||
命令又は排除措置命令」という)において、この契約に関し、独 | 付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関 | 付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関 | |||
占禁止法第3 条又は第8 条第1号の規定に違反する行為の実行と | し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の | し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の | |||
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3 | 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 | 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 | |||
条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間 | 3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期 | 3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期 | |||
及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合に | 間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 | 間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 | |||
おいて、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい | において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につ | において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につ | |||
て、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定 | いて、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確 | いて、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確 | |||
したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当 | 定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である | 定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である | |||
該違反する行為の実行期間を除く)に入札(見積書の提出を含 | 当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を | 当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を | |||
む) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも | 含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する | 含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する | |||
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使 | 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使 | 四 この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、 | |||
用人を含む。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の3 又 | 用人を含む。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又 | その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45 | |||
は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1 号に規定 | は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定 | 号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95 | |||
する刑が確定したとき。 | する刑が確定したとき。 | 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 | |||
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わな | 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わな | 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わな | |||
いときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日ま | いときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日 | いときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日 | |||
での日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息 | までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利 | までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利 | |||
を委託者に支払わなければならない。 | 息を発注者に支払わなければならない。 | 息を発注者に支払わなければならない。 | |||
[注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関 | |||||
する法律第8 条の率を記入する。 |
(監理業務委託者の解除権) 第35条 監理業務委託者は、監理業務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 | (委託者の解除権) 第35条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 | (発注者の解除権) 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 | 〔解除権の行使〕 第31条甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 一乙の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 | (甲の解除権の行使) 第17条 甲は、次の各号のーに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 | (発注者の解除権) 第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
一 正当な理由なく、監理業務に着手すべき期日を過ぎても監理業務に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に監理業務が完了しないと明らかに認められるとき。 三 監理業務管理技術者を配置しなかったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められると き。 | 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 三 CMrを配置しなかったとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 | 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 三 xx担当者を配置しなかったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 | 二乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。 三前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。 | x xx責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 二 管理技術者を配置しなかったとき。 三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められると き。 | |
五 第37 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 | 五 第44 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 | ||||
五 監理業務受託者(監理業務受託者が共同企業体であるとき は、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)ロ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 ハ 役員等(監理業務受託者が個人である場合にはその者を、監理業務受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団対策法第2条第 6号に規定する暴力団員等であると認められるとき。 ニ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ホ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ト 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 チ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホま でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 六 受託者(受託者がCM業務共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ) が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という)第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)であると認められるとき。 ロ 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホま でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 六 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において 「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホま でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 四受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において 「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホま でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
監理業務標準委託契約約款 H29.10 (土木学会) | CM方式活用の手引き(案) H24.06 (建設コンサルタンツ協会) | 発注者支援業務 H29.09 (国土交通省) | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) H21.06 | 建築工事監理業務委託契約書 H29.08 (国土交通省) |
リ 監理業務受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、監理業務委託者が監理業務受託者に対して当該契約の解除を求め、監理業務受託者がこれに従わなかったと | ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 | ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 七 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51 号)第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。 | ①乙の責めに帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 ②乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告しでもその違反が是正されないとき。 ③前各号のほか、乙の責めに帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。 | ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | |
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受 注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができ る。 | |||||
2 監理業務委託者は、監理業務受託者が第37条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。 | 2 発注者は、受注者が、第34条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。 |
(契約が解除された場合等の違約金) 第35条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、監理業務受託者は、請負代金額の10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 二 監理業務受託者がその債務の履行を拒否し、又は監理業務受託者の責めに帰すべき事由によって監理業務受託者の債務について履行不能となった場合 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 監理業務受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人契約が解除された場合 二 監理業務受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任三 監理業務受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(前条第五号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、監理業務委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 | (第35条委託者の解除権)より 2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、CM業務費用の10 分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 第1 項第1 号から第5 号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 | (契約が解除された場合等の違約金) 第32条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(前条第1項第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 |
(監理業務委託者の任意解除権) | (委託者の解除権の留保) | (第31条 解除権の行使)より | (甲の解除権の行使) | (発注者の任意解除権) | |
第36条 監理業務委託者は、監理業務が完了するまでの間は、第 | 第36条 委託者は、業務が完了するまでの間は、前条第1 項の規 | 第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の | 2前項に規定する場合のほか、甲は、乙のCM業務が完了するま | 第17条 | 第33条発注者は、業務が完了するまでの間は、第32条の規定 |
35条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除する | 定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができ | 規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することが | での間、いつでも乙に書面をもって通知して、この契約を解除す | 2 前項に規定する場合のほか、甲はCM業務が完了するまでの | によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができ |
ことができる。 | る。 | できる。 | ることができる。 | 問、いつでも乙に書面をもって通知してこの契約を解除すること | る。 |
2 監理業務委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したこ | 2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託 | 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより | 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより | ||
とにより監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠 | 者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな | 受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければなら | 受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければなら | ||
償しなければならない。 | い。 | ない。 | ない。 |
(監理業務受託者の解除権) 第37条 監理業務受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 | (受託者の解除権) 第37条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、委託者に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 | (受注者の解除権) 第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 | (第31条 解除権の行使)より 3乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。 | (乙の解除権の行使)第18条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。 | (受注者の解除権) 第34条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
一 第16条の規定により監理業務契約図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第17条の規定による監理業務の中止期間が履行期間の10分の 5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が監理業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の監理業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 監理業務委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 | 三 委託者の責めに帰すべき事由又は委託者と受託者の双方の責めに帰すことのできない事由によって、CM業務を遂行することができず、その期間が、業務期間の4分の1以上又は2ヶ月以上になったとき。 一 委託者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 二 委託者の責めに帰すべき事由により、委託者がこの契約に違反し、受託者が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき 四 前各号のほか、委託者の責めに帰すべき事由により、この契 約を維持することが相当でないと認められるとき。 | 一 第20 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の10 分の5 (履行期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 | 二第25条及び第26条の規定によってCM業務の全部又は一部が中止された場合において、その中止期間が2ケ月を経過したとき。 一甲の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 三甲の責に帰すべき事由により、xがこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。 四前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。 | 甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責に帰すことのできない事由によって、CM業務を遂行することができず、その期間が、業務期間の4分の1以上又は2ヶ月以上になったとき。 甲の責めに帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 甲の責めに帰すべき事由により、xがこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告しでもその違反が是正されないとき。 又は2ケ月以上になったとき。 前各号のほか、申の責めに帰すべき事由により、この契約を維持 することが相当でないと認められるとき。 | 一 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の 5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 |
2 監理業務受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を監理業務委託者に請求することができる。 | 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 | 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 |
監理業務標準委託契約約款 | H29.10 | CM方式活用の手引き(案) H24.06 | 発注者支援業務 H29.09 | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) | 建築工事監理業務委託契約書 | H29.08 |
(土木学会) | (建設コンサルタンツ協会) | (国土交通省) | (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | H21.06 | (国土交通省) |
(解除の効果) ➃ | (解除の効果) 第38条 前条における契約解除の場合、次の各号のとおりとする。 一 委託者は契約解除のときまでに受託者から交付されている図面、書類、記録等、及び次号で受託者から委託者に交付された図面、書類、記録等(以下全てを「交付済み図書等」という。)が二 契約解除のときまでに行ったCM業務に関して受託者が委託者に提出すべき図面、書類、記録等がある場合、委託者は、受託者に対し、その書類等の交付を請求することができる。 三 交付済み図書等が著作物に該当する場合、第7 条の規定を適 用する。 | (解除の効果) | 〔解除の効果〕 第32条 前条における契約解除の場合、次の各号のとおりとする。 一 契約解除のときまでに行ったCM業務に関して乙が甲に提出すべき書類がある場合、甲は、乙に対し、その書類の交付を請求することができる。又、すでに乙から甲に交付されている書類が | (解除の効果) 第19条 前条における契約解除の場合、次の各号のとおりとする。 ①甲は、契約解除のときまでに乙から交付されている図面、書 類、記録等、及び次号で乙から甲に交付された図面、書類、記録等(以下全てを「交付済み図書等」という。)がある場合、この契 ②契約解除のときまでに行なったCM業務に関して乙が甲に提出すべき図面、書類、記録等がある場合、甲は、乙に対し、その書類等の交付を請求することができる。 ③交付済み図書等が著作物に該当する場合、第5条から第8条までの規定を適用する。 | (解除の効果) |
第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する監理業務委託者及び監理業務受託者の義務は消滅する。ただ し、第29条に規定する既済部分払に係る部分については、この限りでない。 | 第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第36 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 | 第35条この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第27条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 | |||
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、第29条に規定する既済部分払に係る部分のほか既履行部分がある場合は、監理業務委託者は当該部分を検査の上、検査に合格した場合には、当該部分に相応する業務委託料を監理業務受託者に支払わなければならない。 | 四 受託者は、委託者に対し、契約が解除されるまでの間履行したCM業務の割合に応じたCM業務費用(以下「各割合報酬」という。)の支払を請求することができる 五 前号において、委託者が、各CM業務費用の一部又は全部を支払済みの場合(以下委託者の支払済みのCM業務費用を「各支払済み報酬」という。)であって、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額を超えるときは、受託者は、委託者に対し、その差額の支払を請求することができ、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、委託者は、受託者に対し、その差額の返還を請求することができる。 | 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 | 二 乙は、甲に対し、契約が解除されるまでの間履行したCM業務の割合に応じた業務報酬(以下、「各割合報酬」という。)の支払を請求することができる。 三 前号において、甲が、各業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合(以下、甲の支払済みの業務報酬を「各支払済み報酬」という。)であって、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額を超えるときは、乙は、甲に対し、その差額の支払を請求することができ、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、甲は、乙に対し、その差額の返還を請求することができる。 | ④乙は、甲に対し、契約が解除されるまでの間履行したCM業務の割合に応じた業務報酬(以下「各割合報酬」という。)の支払を請求することができる。 ⑤前号において、甲が、各業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合(以下甲の支払済みの業務報酬を「各支払済み報酬」とい う。)であって、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額を超えるときは、乙は、甲に対し、その差額の支払を請求することがで き、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、甲は、乙に対し、その差額の返還を請求することができる。 | |
2 第35 条第1 項における契約解除の場合、前項に定めるほか、委託者は、損害をうけているときは、その賠償を請求することが 3 第35 条第1 項における契約解除又は前条で委託者の責めに帰すべき事由による契約解除の場合は、第1項に定めるほか、受託者は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができ る。 | 2前条第1項における契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができ 3前条第2項における契約解除の場合又は前条第3項で甲の責に帰すべき事由による契約解除の場合、第1項に定めるほか、乙 は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができ る。 | 2 第17条第1項における契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができ 3 第17条第2項における契約解除の場合又は前条で甲の責めに帰すべき事由による契約解除の場合は、第1項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができ る。 | |||
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
(解除に伴う措置) 第39条 監理業務受託者は、この契約が解除された場合におい て、貸与品等があるときは、当該貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が監理業務受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | (解除に伴う措置) 第39条 契約が解除された場合において、第25 条の規定による前払金があったときは、受託者は、第35条の規定による解除に あっては、当該前払金の額(第28 条の規定により部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第36 条又は第37 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関 2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 25 条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第35 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第36 条又は第37 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関 3 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により減失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | (解除に伴う措置) 第46条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | (解除に伴う措置) 第36条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | ||
2 前項前段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条又は第35条の2第2項によるときは監理業務委託者が定め、第36条又は第37条の規定によるときは監理業務受託者が監理業務委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定めるものとする。 | 4 受託者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第28 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 8 条第3 項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、委託者に明け渡さ 5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用 (以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。 一 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第35 条によるときは受託者が負担し、第36条又は第37 条によるときは委託者が負担する。 二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。 6 第4 項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。 7 第3 項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第35 条によるときは委託者が定め、第36 条又は第37 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4 項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。 | 2 削除 3 削除 4 削除 5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42 条によるときは発注者が定め、第43 条又は第44 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 | 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条又は第32条の2第2項によるときは発注者が定め、第33条又は第34条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 |
(保険) | (保険) | (保 険) | 〔保険〕 | (保険) | (保険) |
第40条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に基づき保険を付 | 第40条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付 | 第47条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を | 第33条 乙は、この契約に基づいて発生すべき債務を担保するた | 第20条 乙は、この契約に基づいて発生すべき債務を担保する | 第37条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき |
したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証 | したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証 | 付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る | めの保険を付したときは、当該保険に係る証券の写しを直ちに甲 | ための保険を付したときは、当該保険にかかる証券の写しを直ち | 又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこ |
券又はこれに代わるものを直ちに監理業務委託者に提示しなけれ | 券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならな | 証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければなら | に提出しなければならない。 | に甲に提出しなければならない。 | れに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
監理業務標準委託契約約款 | H29.10 | CM方式活用の手引き(案) H24.06 | 発注者支援業務 H29.09 | 地方公共団体のCM方式活用マニュアル試案 H14.12 | CM業務委託契約約款(CMの契約のあり方に関する研究会資料) | 建築工事監理業務委託契約書 | H29.08 |
(土木学会) | (建設コンサルタンツ協会) | (国土交通省) | (CM方式導入促進方策研究会 建設業振興基金) | H21.06 | (国土交通省) |
(賠償金等の徴収) 第41条 監理業務受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を監理業務委託者の指定する期間内に支払わないときは、監理業務委託者は、その支払わない額に監理業務委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、監理業務委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 2 前項の追徴をする場合には、監理業務委託者は、監理業務受託者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 | (賠償金等の徴収) 第41条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から年○パーセントの割合で計算した利息を追徴する。 [注]○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条の率を記入する。 | (賠償金等の徴収) 第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 | 〔賠償金等の徴収〕 第34条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日からCM業務報酬支払の日まで年 8.25パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべきCM業務報酬とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 8.25パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 | (賠償金等の徴収) 第38条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 |
(紛争の解決) | (紛争の解決) | 〔紛争の解決〕 | (紛争の解決) 第21条 この契約に関して甲乙聞に紛争を生じた場合、甲又は 乙は、民事訴訟法に墓づく訴えの提起又は民事調停法に基づく調停の申立てを行うことができる。 | (紛争の解決) | |
第42条 この約款の各条項において監理業務委託者と監理業務受 託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに監理業務委託者が定めたものに監理業務受託者が不服がある場合その他この契約に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間に紛争を生じた場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、監理業務委託者と監理業務受託者とがそれぞれ負担する。 [注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に適用する条文である。あらかじめ調停人が選任されていない場合は、「契約書記載の調停人」を「協議の上調停人○人を選任し、当該調停 2 前項の規定にかかわらず、監理業務管理技術者の監理業務の実施に関する紛争、監理業務受託者の使用人又は監理業務受託者から監理業務を委任され、又は請け負った者の監理業務の実施に関する紛争及び監理業務調査職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により監理業務受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により監理業務委託者が決定を 行った後又は監理業務委託者若しくは監理業務受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなけれ ば、監理業務委託者及び監理業務受託者は、第1項のあっせん又 3(A) 監理業務委託者又は監理業務受託者は、第1項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、同項の監理業務委託者と監理業務受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。 [注] (A)は、第1項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意している場合に規定する条項である。 3(B) 第1項の規定にかかわらず、監理業務委託者又は監理業務受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の監理業務委託者と監理業務受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 [注](B)は、第1項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意してい 4 監理業務委託者又は監理業務受託者は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う監理業務委託者と監理業務受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用す る。 [注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 | 第42条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議し て定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、CMrの業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、又は請け 負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14 条第2 項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により委託者が決定を 行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1 項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、それぞれ必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法 (明治23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法 (昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 [注]本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。 4 委託者又は受託者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う委託者と受託者との間の協議に第1 項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する [注]第4 項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 | 第35条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものに つき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。契約書に調停人の記載がない場合は、甲及び乙は、協議の上調停人3名を選任する。 2 前項の規定によりあっせん又は調停を行った場合、紛争処理に必要とされる費用は、甲乙協議して別に定めたものを除き、調停人の選任に係るものは折半とし、その他のものは甲及び乙がそれぞれ負担する。 3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、同項に規定する紛争解決の手続き前又は手続き中であっても、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。 | 第39条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議 して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を 行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治2 3年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和2 6年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 [注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 [注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 |
(契約外の事項) | (契約外の事項) | (契約外の事項) | 〔契約外の事項〕 | (契約外の事項) | (契約外の事項) |
第43条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて監 | 第43条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて | 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ | 第36条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲 | 第22条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて | 第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ |
理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。 | 委託者と受託者の間で協議して定める。 | て発注者と受注者とが協議して定める。 | 乙協議して定める。 | 甲乙協議して定める。 | て発注者と受注者とが協議して定める。 |