・付加金単価(円/kWh)の有利性 ・せたがや版 RE100 への賛同の有無
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
令和6年6月20日
世田谷区
1 契約内容
(1)件 名
世田谷区xxxxx光発電所における再生可能エネルギー電気の特定卸供給及び区内への電力供給(単価契約)(長期継続契約)
(2)目 的
世田谷区xxxxx光発電所(以下「本発電所」という)で発電された電気を特定卸供給契約に基づき小売電気事業者に供給し、世田谷区内に供給することにより、再生可能エネルギーの地産地消を進め、脱炭素社会に役立つエネルギーの利用拡大と創出を目指す。
(3)履行期間
令和6年10月1日から令和9年11月30日まで
※売電期間は、令和6年11月電力計量開始日から令和9年11月電力計量開始日前日まで
※恒常的・継続的な区内への電力供給の観点から他の事業者への転換が困難な場合には、履行状況が良好であることを条件に、上記の期間以後も本件契約相手方と随意契約をすることがある。
(4)履行内容
【別紙1】「契約書(案)」、【別紙2】「参考仕様書」、および本プロポーザルにおける提案書を基本として、本発電所で発電された電気の特定卸供給を受け、付加金等を支払うこと。また、供給電力量の一部もしくは全部を区内の電力需要家へ供給すること。
2 参加資格条件
提案書提出者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。なお、共同企業体を結成し参加する場合は、(4)を満たす者を代表構成員とし、すべての構成員が(1)から(3)を満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(2)法人事業税および法人住民税の滞納がないこと。
(3)世田谷区から指名停止措置又は入札参加除外措置を受けている期間中でないこと。
(4)電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号、その後の改正を含む。)に定める小売電気事業者として登録されていること。
3 提案書の提出者を選定するための基準
(1)本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。
(2)参加資格が確認できた者には招請通知を送付し、参加資格が確認できなかった者には確認できなかった旨を郵送にて通知する。通知日:令和6年7月10日(水)(予定)
1
4 提案書を特定する審査基準
以下の項目に従い、提案書及びプレゼンテーション、質疑応答を総合的に評価した結果、最も高い評価を得た事業者を本件契約締結の相手方となるべき候補者に選定する。
(1)区内への電力供給等の提案
・提案の主旨
・電力供給先、供給量、供給開始時期、提案理由の具体性、実現性、妥当性
・訴求方法(媒体・手段等)、訴求効果(対象・エリア等)の具体性、実現性
・供給開始までの調整、準備内容、スケジュールの具体性、実現性
・人員体制と役割
・付加金単価(円/kWh)の有利性
(2)これまでの実績・取組み
・区内への電力供給実績
・再生可能エネルギーの利用拡大への取組み
・せたがや版 RE100 への賛同の有無
5 審査方法
(1)事業者を選定するため、選定委員会設置要綱により選定委員会を設置する。
(2)審査は、一次審査(書類審査)及び二次審査(提案説明会)の二段階で実施する。
6 説明書等の交付期間・交付方法
(1)交付期間:令和6年6月20日(木)~7月4日(木)午後5時
(2)交付方法:世田谷区ホームページからダウンロードに限る
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/000/000/000/x00000000.xxxx
7 参加表明書の提出期限、提出先及び方法
(1)提出期限:7月4日(木)午後5時【必着】
(2)提 出 先:10 担当所管課
(3)提出方法:持参又は郵送(郵送は、書留郵便に限る。)
8 提案書の提出期間、提出先及び方法
(1)提出期間:8月7日(水)午前9時~8月14日(水)午後5時【必着】
(2)提 出 先:10 担当所管課
(3)提出方法:持参又は郵送(郵送は、書留郵便に限る)
※提案書のPDFデータは電子メールにより提出。
9 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る
(2)契約等について
・契約保証金:免除
・契約書作成の要否:要
・本プロポーザルは、契約候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘束されないものとする。
・当該事業に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契
2
約により締結する予定の有無:無
(3)提出物の作成に関わる費用について
・本プロポーザルへの参加、提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする。
(4)記載内容の変更について
・参加表明書及び提案書の提出後の差し替え、記載内容の変更は認めない。
(5)提案者の失格について
・参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした提案者、若しくは審査のxx性を損なう行為を行った提案者は失格とする。
(6)参加表明書及び提案書の取り扱い等について
・提出された参加表明書及び提案書は返却しない。また、審査に必要な範囲で複製することがある。選定以外の目的に使用しない。
・区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
10 担当所管課
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
(世田谷区役所二子玉川分庁舎 B棟3階)
x000-0000 xxxxxx0-00-0
電話 03(6432)7130 FAX 03(6432)7981窓口:午前8時30分~午後5時(土日、祝日を除く)
3
【別紙 1】
世田谷区xxxxx光発電所における再生可能エネルギー電気の特定卸供給及び区内への電力供給に関する契約書
(案)
標記のとおり、本契約書は現状
(案)のため、詳細はプロポーザル終了後、契約候補者様と調整させていただきます。
ただし、本契約書(案)のうち付加金に関わる部分の変更は、プロポーザル期間中の質問において区の承諾を得たものに限ります。当該部分の変更を求める場合は、必ず質問を提出してください。
世田谷区
世田谷区xxxxx光発電所における再生可能エネルギー電気の特定卸供給及び区内への電力供給に関する契約書
世田谷区(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、世田谷区xxxxx光発電所における再生可能エネルギー電気の特定卸供給及び区内への電力供給に関するプロポーザル実施説明書、仕様書および、乙が提示した提案書(以下、
「仕様書等」)に基づき、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約書と仕様書等の間に、相違がある場合、本契約書が優先する。
本契約において用いる用語は、別に定めのない限り、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号、その後の改正を
含み、以下「再エネ特措法」という。)及び電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第
170 号、その後の改正を含む。)に定める意味による。
第 1 条(再生可能エネルギー電気の卸供給に関する基本事項)
1. 甲は、乙に対し、別表に定める特定卸供給期間にわたり、別表に定める甲の発電設備(以下「本発電設備」という。)を用いて発電する電気を、一般送配電事業者を通じて特定卸供給することを承諾し、乙は、甲に対し、甲により発電され特定卸供給を受けた電気について第3 条に定める付加金等を支払うことを約する。
2. 甲及び乙は、本契約締結時において、前項に定める本発電設備を用いた発電について再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定を受け失効していないこと、及び再エネ特措法第 16 条第 1 項の接続に係る契約が一般送配電事業者と締結されていることを確認する。かかる認定が取り消され、もしくは失効した場合、甲は直ちにその旨を乙に対し通知するものとし、再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定を受けた場合、又は同第 2 項の変更届出を行った場合、甲は直ちにその旨及び変更の内容を乙に対し通知するものとする。なお、本発電設備を用いた発電に係る再エネ特措法第 9 条第 3 項の認定が取り消され、もしくは失効した場合、又は再エネ特措法第 16 条第 1 項の接続に係る契約が終了した場合、本契約は直ちに終了するものとする。
3. 乙は、乙の過失なく、甲が一般送配電事業者に対する電力の供給をできず、乙に対する特定卸供給ができない場合(出力抑制や送電網の容量超過による送電不能事態を含む)、第 1 項に基づく付加金等の支払義務を負わないものとする。
4. 本契約を履行するため、甲は、一般送配電事業者に甲の発電する電気を乙に特定卸供給することを承諾する旨の通知を行うものとし、乙は、一般送配電事業者と発電量調整供給兼基本契約及び再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結し、それらを遵守するものとする。
第 2 条(特定卸供給開始日及び特定卸供給期間)
1. 本契約に基づき乙が電気の特定卸供給を受ける特定卸供給開始日及び特定卸供給期間は、別表のとおりとする。但し、(i)再エネ特措法第 10 条第 1 項に基づく変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達期間が変更された場合には、当該変更後の調達期間を超えない範囲内の期間とし、 (ii)再エネ特措法第 3 条第 10 項の規定により、本契約につき適用される調達期間が改定された場合には、かかる改定後の調達期間を超えない範囲内の期間によるものとする。
2. 甲又は乙は、特定卸供給開始日を変更する必要がある場合、協議の上これを変更することができる。この場合、甲及び乙は、合理的な理由なく当該変更を拒絶、留保又は遅延しないものとするが、相手方に対し、必要な説明及び資料の提示並びに協議を求めることができるものとする。
3. 甲又は乙のいずれかの責めに帰すべき事由により特定卸供給開始日が本条第 1項に定める日(前項により特定卸供給開始日が変更された場合は、変更後の日)より遅延し、これにより相手方に損害、損失、費用等(以下、総称して「損害等」という。)が生じた場合には、当該有責当事者は、相手方に対し、かかる損害等を賠償するものとする。
第 3 条(電気料金の算定及び支払い)
1. 乙が甲に支払う電気料金は、一般送配電事業者により発電量調整供給契約に基づき乙に通知される確定電力量通知(以下「確定通知」という。)に記載された毎月の特定卸供給電力量に、別表に定める付加金単価(円/kWh)を乗じた金額(以下「付加金」という。)及び付加金に対する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする(以下、乙が甲に支払う料金を総称して「付加金等」という。)。
2. 乙が甲に支払う電気料金は1ヶ月を単位として算定する。ただし、契約条件の変更等により料金単価に変更が生じた場合など、当該料金単価による算定期間が1ヶ月に満たない場合は、日数に基づき算定する。
3. 甲は第1項の電気料金について異議がある場合には、乙からの通知後10日以内に文書を持って乙に異議の申立てを行い、甲及び乙は誠意を持って解決に努めるものとする。
4. 乙は、第1項に従い算定された電気料金を、甲が発行する納入通知書により、当該納入通知の納期限までに納付しなければならない。
5. 乙は、第4項に定める期限までに電気料金を納付しないときは遅延日数に応じ電気料金に年3%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても
365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならないものとする。
6. 乙が甲から請求を受けた電気料金について異議がある場合には、乙は請求書受
領後10日以内に文書を持って甲に異議の申立てを行い、甲及び乙は誠意を持って解決に努めるものとする。
第 4 条(甲の解除)
1. 甲は、xxxx、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に対する通知により、本契約又はこれに関連して締結された協定等(以下「本契約等」という。)を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続(以下、総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、又は解散の決議を行ったとき
(2) 電気事業法に基づく小売電気事業者としての届出を廃止したとき
(3) 本契約に定める甲に対する金銭債務の履行を 30 日以上遅滞したとき
(4) その他本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する乙に係る適用法令の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
(5) 一般送配電事業者と乙との再生可能エネルギー電気特定卸供給契約が解除されたとき
(6) 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ロゴ、⑦特殊知能暴力集団等、 その他①から⑦までに準じる者、⑨①からまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)となったとき
(7) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行ったとき
2. 前項に基づき、甲が本契約等を解除した場合、乙は、当該解除により甲に生じた損害等を賠償するとともに、契約解除違約金として契約金額(単価×発電予定数量)×10%を支払うこととする。
3. 甲は、本条第 1 項に定める場合のほか、乙に対する書面による 4 ヶ月前までの通知により、任意に本契約等を解除することができる。但し、甲は乙に対し、当該解除により乙に生じた損害等を賠償するものとする。
第 5 条(乙の解除)
1. 乙は、甲につき、以下のいずれかの事由が生じた場合には、甲に対する通知により、本契約等を解除することができる。
(1) 甲と一般送配電事業者との特定契約が解除されたとき
(2) 本発電設備における発電事業の継続ができなくなったとき
(3) 特段の理由がないのに第 2 条第 1 項で定める特定卸供給開始日を経過してもなお本発電設備の運転を開始しないとき
(4) 本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する甲に係る適用法令の規定に違反し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
2. 前項に基づき、乙が本契約等を解除した場合、甲は、当該解除により乙に生じた損害等(受給開始に至らず本契約が解除された場合は、乙がそれまでに行った系統連系のための工事に関する原状回復に必要な費用を含む。)を賠償するものとする。
第 6 条(債権債務)
本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によって消滅しないものとする。
第 7 条(表明及び保証)
乙は、甲に対し、本契約締結日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) (適法な設立、有効な存続)
乙は、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する株式会社であること。
(2)(権利能力)
乙は、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(3)(授権手続)
乙による本契約の締結及び履行は、乙の会社の目的の範囲内の行為であり、
乙はこれらについて適用法令、乙の定款その他の社内規則において必要とされる全ての手続を完了しており、本契約に署名又は記名押印する者は、適用法令、乙の定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、乙を代表して本契約に署名又は記名捺印する権限を付与されていること。
(4)(許認可等の取得)
乙は、本契約の締結及び履行並びに乙の事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出、登録等(電気事業法に基づく許認可、届出、登録を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得又は履践していること。
(5)(適用法令、内部規則及び他の契約との適合性)
乙による本契約の締結及び履行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、乙による本契約の締結及び履行は、適用法令、乙の定款その他の内部規則、乙を当事者とする又は乙若しくは乙の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。
(6)(訴訟・係争・行政処分の不存在)
乙による本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある乙に対する判決、決定若しくは命令はなく、乙による本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある乙に対する訴訟、仲裁、調停、調査その他の法的手続又は行政手続が裁判所若しくは公的機関に係属し又は開始されておらず、乙の知る限り、提起又は開始されるおそれもないこと。
(7)(資産状況)
乙の資産状況、経営状況又は財務状態について、本契約に基づく乙の義務の債務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(8)(倒産手続の開始原因・申立原因の不存在)
乙は、支払停止、支払不能又は債務超過の状態ではないこと。乙につき、倒産手続、解散又は清算手続は係属していないこと。また、それらの手続は申し立てられておらず、乙の知り得る限り、それらの開始原因又は申立原因は存在していないこと。
(9)(反社会的勢力・反社会的行為に関する事項)
乙及び乙の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)はいずれも反社会的勢力ではなく、乙及び乙の役員は、いずれも、自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っていないこと。
第 8 条(損害賠償)
1. 乙による前条に定める表明保証事項がxxに反し、若しくは不正確であること
又は乙が本契約のその他の規定に違反したことにより、甲が損害等を被った場合には、乙は甲に対し、これを賠償するものとする。
2. 甲又は乙の責により託送供給等約款に基づく一般送配電事業者による接続供給が停止された場合もしくは電力会社による振替供給が停止された場合、当該当事者はこれにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。
3. x又は乙がその他本契約に反したことにより相手方に損害が生じた場合には、当該当事者はこれを賠償するものとする。
第 9 条(損害賠償の免責)
1. 一般送配電事業者が行う給電指令、又は本発電設備に連系する一般送配電事業者の供給設備の事故により発電を制限し、中止した結果、乙に損害が生じた場合で、それが甲の責めとならない理由によるものであるときは、甲は、当該制限又は中止により乙の受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。なお、当該制限又は中止が一般送配電事業者の責めとなる理由によるものであると認められ、かつ託送供給約款等に従い甲乙双方が被った損害の賠償を甲が一般送配電事業者から受けたときは、甲及び乙は、甲が一般送配電事業者から受領した賠償金の甲乙間の分配割合を、甲乙の損害の程度及び一般送配電事業者から乙への損害賠償の有無等を考慮の上、別途協議して定めるものとする。
2. 第4条(甲の解除)によって甲が本契約を解除した場合、甲は乙が当該解除によって受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
3. 以下の各号の一に該当する事由により、甲から乙に対する電力の供給が不能となった場合、甲は当該電力供給の不能について免責され、乙は甲に対して損害賠償の請求を行わないものとする。
(1)干ばつ、洪水、地震、台風、落雷、火事(落雷など防ぐことのできない自然現象又は甲若しくは乙の責めに帰さない第三者による放火及び他からの類焼等の場合を含む。ただし、需要場所・発電場所内の甲乙及び発電者のそれぞれの施設から出火した場合には免責されないものとする)、その他の天変地異
(2)戦争、暴動、内乱
(3)電力系統の事故による送電制限・停止
(4)関係省庁又は関係地方自治体からの負荷制限
(5)その他、不測の事態で甲乙双方の協議の上、不可抗力事由として認めたもの
第 10 条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の内容及び本契約等を通じて知得した相手方の営業上・技術上の秘密又は情報(以下、「秘密情報」という。)を本契約の履行以外の目的に使用してはならず、また、甲乙事前の通知による以下の各号に定める場合を
除き、本契約の有効期間中はもとよりその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、公知若しくは公用のもの、既に所有していたもの、正当な権限を有する第三者から合法的に取得したもの及び独自に開発したものについては、秘密情報から除外するものとする。
(1)コンサルタント、会計士又は弁護士に、本契約の履行に必要な秘密情報を、本条と同程度の秘密保持契約を締結することを条件に開示する場合
(2)法令、裁判所の命令その他公権力により正当に開示を強制される場合
第 11 条(権利義務及び契約上の地位の譲渡)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約等に定める自己の権利若しくは義務又は本契約等上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとする。
第 12 条(本契約の優先性)
本契約に基づく取引に関する甲及び乙の本契約以外の契約、協定その他の合意並びに乙の定める規程等と、本契約の内容との間に齟齬が生じた場合には、適用法令に反しない限り、また、本契約の内容を変更又は修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き、本契約の内容が優先するものとする。
第 13 条(契約の変更)
本契約は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 14 条(準拠法、裁判管轄)
1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2. 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 15 条(公契約条例の遵守)
乙は、この契約の履行にあたり、世田谷区公契約条例(平成26年9月世田谷区条例第27号)を遵守しなければならない。
第 16 条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、甲及び乙は、誠実に協議するものとする。
以上を証するため、本契約の各当事者は頭書の日付において、本書を 2 部作成し、
記名、押印のうえ、甲及び乙が各 1 部保有する。
令和6年○月○日
甲:xxxxxxxxxxxxx00x00x世田谷区長 xx xx
乙:□□□□□□□□□□□□
△△△△△ ○○ ○○
別表
本契約の対象となる甲の発電設備(その1)
所 在 地:xxxxxxxxxxxxxxxx0000x0発 電 所 名:世田谷区xxxxx光発電所
再生可能エネルギー源:xxx発 電 出 力:350kW
設 備 I D:AB77790C14(認定日平成 25 年 8 月 19 日)
受 給 地 点:xxxxxxxxxxxxxxxx0000x0乙への特定卸供給開始日:令和6年11月の電力計量開始日
特定卸供給期間:特定卸供給開始日より本契約が失効するまで
但し、(i)再エネ特措法第 10 条第 1 項に基づく変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達期間が変更された場合には、当該変更後の調達期間を超えない範囲内の期間とし、(ii)再エネ特措法第 3 条第 10 項の規定により、本契約につき適用される調達期間が改定された場合には、かかる改定後の調達期間を超えない範囲内の期間によるものとする。
付加金単価(消費税相当額を含まず):○○円
【別紙2】
参考仕様書
1.件名
世田谷区xxxxx光発電所における再生可能エネルギー電気の特定卸供給及び区内への電力供給(単価契約)(長期継続契約)
2.契約期間
契約日から令和9年11月30日まで
※売電期間は、令和6年11月電力計量開始日から令和9年11月電力計量開始日前日まで(36ケ月分)
3.電気の売却及び契約対象となる発電所
区は、本発電所で発電する電気のうち、本発電所内等で使用する電気を除いた全量(以下「売却電力量」という)を一般送配電事業者に売却し、本件契約相手方(以下「契約相手方」という)と一般送配電事業者との特定卸供給契約に基づき、売却電力量を契約相手方に供給する。なお、本発電所は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第9条3項の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備である(認定年度は平成25年度)。
[特定卸供給開始日及び特定卸供給期間]
特定卸供給開始日 | 令和6年11月の電力計量開始日 |
特定卸供給期間 | 特定卸供給開始日より本契約が失効するまで |
[契約対象となる発電所]
施設名 | 世田谷区xxxxx光発電所 |
所在地 | xxxxxxxxxxxxxxxx0000x0 |
最大出力 | 350キロワット (発電設備約420キロワット、インバータ35 0キロワット) |
再生可能エネルギーx | xx光 |
電気方式 | 交流三相3線式、電圧6,600ボルト |
発電実績 | 【仕様書別紙】のとおり |
4.供給電力量
(1)目標供給電力量
本発電所の目標供給電力量を以下に示す。なお、本発電所はxxxにより発電を行うことから、気象状況等により発電量が変動するため、実際の供給電力量を保証するものではない。
また、実際の供給電力量が目標供給電力量と比較して増減がある場合にも、契約相手方はその全量を購入するものとする。
[目標供給電力量]
供給期間 | 令和6年11月電力計量開始日から 令和9年11月電力計量開始日前日まで(36か月) |
目標供給電力量 | 500,000キロワット時/12か月 |
(2)供給電力量の計量
供給電力量の計量は、一般送配電事業者が行い、契約相手方に供給電力量を通知する。
1/2
5.発電の停止及び制限
次の事由により、区は発電を停止又は制限できるものとする。ただし、区は可能な範囲において、発電停止時間の縮小や事前の通知に努めるものとする。
(1)本発電所の施設、設備の故障等
(2)一般送配電事業者からの出力抑制
(3)その他、保安上の必要がある場合
6.設備の点検、作業等及び設備の更新に伴う発電停止
設備の機能を維持するために、定期点検、作業等(以下「定期点検等」という。)及び設備の更新により発電を停止することがある。停止に当たって、区は発電停止日時等を契約相手方へ事前に通知することを原則とする。
7.電気料金の算定(付加金単価がある場合)
一般送配電事業者により発電量調整供給契約に基づき契約相手方に通知される確定電力量通知(以下「確定通知」という。)に記載された毎月の特定卸供給電力量に、付加金単価(円/キロワット時)を乗じた金額(以下「付加金」という。)及び付加金に対する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とする。
なお、消費税等相当額とは、消費税法(昭和63年法律108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額の合算額をいう。
8.電気料金の支払(付加金単価がある場合)
契約相手方は、7に従い算定された電気料金を、区が発行する納入通知書により、当該納入通知の納期限までに納付しなければならないものとする。
ただし、支払期日が金融機関の休業日の場合には、支払期日の前営業日までとする。
9.世田谷区内への電気供給
契約相手方は、供給電力量の一部もしくは全部を区内の電力需要家へ供給すること。なお、供給先及び供給開始時期は、契約相手方の提案に基づき、区担当課と協議して決定するものとする。
供給先に変更がある場合は、事前に区担当課に報告のうえ、必要に応じて新たな区内の電力需要家を提案すること。
10.記録
区が契約相手方に電力の受給に関する報告、記録の提出を求めたときには、契約相手方はこれに協力するものとする。
11.その他
(1)本契約の履行にあたり知り得た事柄について、区の許可なく他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後についても同様とする。
(2)本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、区担当課と協議のうえ、その決定に従うものとする。
【担当】 環境政策部 環境・エネルギー施策推進課
TEL:03-6432-7130 FAX:03-6432-7981
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【仕様書別紙】
世田谷区xxxxx光発電所 発電(売電)実績
売電量(kWh)/発電月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
令和3年度 | 60,511 | 49,214 | 44,473 | 61,507 | 39,967 | 38,780 | 35,097 | 30,616 | 29,924 | 31,108 | 40,538 | 44,116 | 505,851 |
令和4年度 | 49,638 | 53,337 | 47,898 | 51,673 | 45,419 | 40,143 | 27,599 | 23,917 | 29,308 | 28,200 | 34,526 | 45,248 | 476,906 |
令和5年度 | 53,653 | 49,629 | 46,363 | 63,359 | 56,782 | 38,842 | 38,559 | 27,205 | 28,408 | 30,773 | 33,082 | 41,703 | 508,358 |
計 | 1,491,115 |