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乙の解除 样本条款

乙の解除. の2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
乙の解除. 1. 乙は、甲につき、以下のいずれかの事由が生じた場合には、甲に対する通知により、本契約等を解除することができる。 (1) 甲と一般送配電事業者との特定契約が解除されたとき (2) 本発電設備における発電事業の継続ができなくなったとき (3) 特段の理由がないのに第 2 条第 1 項で定める特定卸供給開始日を経過してもなお本発電設備の運転を開始しないとき (4) 本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する甲に係る適用法令の規定に違反し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき 2. 前項に基づき、乙が本契約等を解除した場合、甲は、当該解除により乙に生じた損害等(受給開始に至らず本契約が解除された場合は、乙がそれまでに行った系統連系のための工事に関する原状回復に必要な費用を含む。)を賠償するものとする。
乙の解除. 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合には、本契約の全部を解除することができる。

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  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。

  • 甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。

  • 約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  • 名词释义 向您解释本附加合同中所提到的一些专用名词,便于您更好地理解。

  • 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者,逾分段進度,得個別 計算違約金,不受前目但書限制。

  • 個人情報の取扱 個人情報の取扱)

  • xdf 国と当社との委託契約に基づき、当該契約を締結するため、契約締結日は国の令和 4 年度予算(暫定予算を含む。)が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。