甲の解除 样本条款
甲の解除. 甲は、必要と認めたときは、90日前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、乙の責めに帰すべき事由がないときは、甲は、乙の損害を補償する。
甲の解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、乙に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
甲の解除. 甲は、乙(第10号の場合は民間企業グループの構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
甲の解除. 1. 甲は、乙につき、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に対する通知により、本契約又はこれに関連して締結された協定等(以下「本契約等」という。)を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続(以下、総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、又は解散の決議を行ったとき
(2) 電気事業法に基づく小売電気事業者としての届出を廃止したとき
(3) 本契約に定める甲に対する金銭債務の履行を 30 日以上遅滞したとき
(4) その他本契約等若しくは本契約等に基づく取引又はこれらに関する乙に係る適用法令の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反行為を改めない、又は止めないとき
(5) 一般送配電事業者と乙との再生可能エネルギー電気特定卸供給契約が解除されたとき
(6) 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ロゴ、⑦特殊知能暴力集団等、 その他①から⑦までに準じる者、⑨①からまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)となったとき
(7) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行ったとき
2. 前項に基づき、甲が本契約等を解除した場合、乙は、当該解除により甲に生じた損害等を賠償するとともに、契約解除違約金として契約金額(単価×発電予定数量)×10%を支払うこととする。