No. 需要場所 基本料金単価 段階別使用量(kWh)又は定額電灯数(W) 夏季 電力量料金単価 その他季 電力量料金単価 税込(円/kW) うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) 税込(円/kWh) うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) 税込(円/kWh) うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) 1 庁舎 ― 2 椎屋浄水場(電灯) 3 椎屋浄水場 ― 4 排水処理施設(電灯) 5 排水処理施設 ― 6 第3配水池(電灯) 7 第3配水池 ― 8 第3配水池倉庫(電灯) 9...
電力供給契約書(案)
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
1 | 件名 | 令和4年度xx生活環境事務組合庁舎外19施設電力調達 |
2 | 需要場所 | 仕様書別表1「対象施設一覧」のとおり |
3 | 契約金額 | 別紙明細書のとおり(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。) |
4 | 契約保証金 | 免 除 |
5 | 契約期間 | 令和4年 月 日 ~ 令和5年12月検針日前日 |
6 | 使用期間 | 令和4年12月検針日 ~ 令和5年12月検針日前日 |
上記の電力調達について、発注者 xx生活環境事務組合 と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って 誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xx生活環境事務組合
代 表 者 管理者 x x x x ㊞
受 注 者
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 ㊞
別紙 契約価格明細書
No. | 需要場所 | 基本料金単価 | 段階別使用量 (kWh)又は定額電灯数(W) | xx 電力量料金単価 | その他季 電力量料金単価 | |||
税込(円/kW) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | 税込(円/kWh) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | 税込(円/kWh) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | |||
1 | 庁舎 | ― | ||||||
2 | xx浄水場(電灯) | |||||||
3 | xx浄水場 | ― | ||||||
4 | 排水処理施設(電灯) | |||||||
5 | 排水処理施設 | ― | ||||||
6 | 第3配水池(電灯) | |||||||
7 | 第3配水池 | ― | ||||||
8 | 第3配水池倉庫(電灯) | |||||||
9 | xxxxx(電灯) | |||||||
10 | xxxxx | ― | ||||||
11 | 平ポンプ場(電灯) | 100W | ||||||
12 | 平ポンプ場 | ― | ||||||
13 | 尾園ポンプ場 | ― | ||||||
14 | xxポンプ場 | ― | ||||||
15 | xxポンプ場 | ― | ||||||
16 | xxポンプ場(電灯) | |||||||
17 | xxポンプ場 | ― | ||||||
18 | xxポンプ場(電灯) | 60W | ||||||
19 | xxポンプ場 | ― | ||||||
20 | xxポンプ場(電灯) | |||||||
21 | xxポンプ場 | ― |
No. | 需要場所 | 基本料金単価 | 段階別使用量 (kWh)又は定額電灯数(W) | xx 電力量料金単価 | その他季 電力量料金単価 | |||
税込(円/kW) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | 税込(円/kWh) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | 税込(円/kWh) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(円) | |||
22 | xxポンプ場 | ― | ||||||
23 | クリーンセンター | ― | ||||||
24 | 最終処分場 | ― | ||||||
25 | 最終処分場(電灯) | ― | ||||||
26 | 第1グラウンド | ― | ||||||
27 | 第2グラウンド | ― | ||||||
28 | 衛生センター(ピーク) | ― | ― | ― | ||||
衛生センター(昼間) | ― | |||||||
衛生センター(夜間) | ― | |||||||
29 | 斎場 | ― |
(留意事項) | |
1 | 対象期間の「xx」とは、7月1日から9月30日まで、「その他季」とは、xx以外の期間をいう。 |
2 | №19 衛生センターの「ピーク」とは、xxの毎日13時から16時まで、「昼間」とは、毎日8時から22時までの「ピーク」以外の時間、「夜間」とは、「ピーク」、「昼間」以外の時間をいう。 |
ただし、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日は終日「夜間時間」扱いとする。 | |
3 | №11及び№.18の電力量単価は定額契約のため、W数に応じた1月の定額料金とする。 |
4 | №2、№4、№6、№8、№9、№16及び№20の需要場所において基本料金と電力量料金の合計が最低月額料金に満たない場合は、最低月額料金を適用する。 |
〔最低月額料金 ○円(内税○円)〕 |
電力供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者(発注者からの発注を受けた法人若しくはその他の団体又は個人をいう。以下同じ。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力の供給の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約に係る契約期間、仕様書等に基づき発注者が使用する電気を安定的に供給するものとし、発注者は、供給が完了した部分に係る電気の料金を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、この契約について業務の全部若しくは一部を第三者に供給させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、この契約についての業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第3条 この契約の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する事由による場合においては、発注者がこれを負担する。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(単位及び端数処理)
第5条 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
5 消費税及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
(使用電力量の計量及び検査)
第6条 受注者は、仕様書等に特別な定めのある場合を除き、毎月、計量器により計量された値を各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)から受領し、その値により算出した当該使用電力量を発注者に報告し、発注者はこれを検査するものとする。
2 計量は、一般送配電事業者が定める日とする。
3 計量器の故障又は受注者の責めによって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者と受注者が協議の上、使用電力量を算定するものとする。
(電気の料金の算定)
第7条 1か月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金は、別紙契約価格明細書に定める契約金額(基本料金単価)にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、力率割引又は割増は、それぞれの需要場所を管轄する一般送配電事業者の供給区域におけるみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下同じ。)が定める需要の標準供給条件による。
3 第1項の電力量料金は、別紙契約価格明細書に定める契約金額(電力量料金単価)に前条の規定により計量した使用電力量を乗ずるものとする。
4 第1項の燃料費等調整額は、みなし小売電気事業者が適用する燃料費等調整単価により調整を行うものとする。
5 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件(低圧の特定小売供給約款、電気供給条件、需給契約条件も含む。以下同じ。)による。
6 定めのないその他の供給条件については、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件による。
(電気の料金の支払の時期)
第8条 受注者は、第6条第1項の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って前条の規定により算定した電気の料金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に電気の料金を支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により前項に規定する支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)に定める率で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(消費税等率変動に伴う代金額の変更)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(供給の保証に係る費用の負担)
第10条 受注者が一般送配電事業者との接続供給約款により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は、受注者が負担するものとする。また、仕様書等に明示されていない事項でも、この契約に基づく電気の供給上当然必要となるものについても、受注者の負担で履行する。
(使用電力量の増減)
第11条 発注者の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約の変更、履行の中止等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。この場合において、電気の料金又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を請求することができる。
3 第1項の規定による電気の料金若しくは契約期間の変更又は前項の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わないときは、発注者の認定による。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価について、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)指定期日までに履行するとされている業務を履行しないとき、又は指定期日経過後相当の期間内に履行する見込みがないと
発注者が認めるとき。
(3)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5)受注者に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2)指定期日までに履行するとされている業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8)第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(10)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(11)役員等(受注者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
(12)受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)の構成員若しくは暴力団等関係者であるとき、又は暴力団等関係者が経営に実質的に関与しているとき。
イ 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。
エ 役員等が、暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
オ 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
(13)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の制限)
第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者による解除等)
第18条 受注者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除又は履行期限の延長若しくは履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(契約解除の場合の措置)
第19条 発注者はこの契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、速やかに当該貸与品又は支給材料等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失し又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有し、又は管理する材料、工具その他の物件がある ときは、受注者は、速やかに当該物件の撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)をするとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去をせず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第14条、第15条又は次条第1項第
2号若しくは第2項の規定によるときは発注者が定め、第17条又は前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるもものとする。
(発注者の違約金請求等)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に別紙契約価格明細書に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と、契約電力に別紙契約価格明細書に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の10分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1)第14条又は第15条の規定によりにこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除等)
第21条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、発注者はこ
の契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責めを負う。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(相殺)
第22条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この約款において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第24条 受注者は、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又はxx生活環境事務組合(以下「組合」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で組合の契約から排除するよう警察から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、業務の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者が入札参加除外措置を受けた者又は排除要請者に業務の一部を委任し、又は請け負わせていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 発注者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、組合の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入等に関する通報報告)
第25条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入等を受けた場合(委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合を含む。以下同じ。)は、速やかに発注者への報告及び警察への通報(以下「通報報告」とい う。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面にて発注者及び警察にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、速やかに発注者及び警察に書面を提出しなければならない。
3 受注者は、委任を受けた者又は下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、速やかに受注者に対して報告するよう当該委任を受けた者又は下請負人に指導しなければならない。
4 発注者は、受注者が不当介入等を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく通報報告を怠ったと認められるときは、市の契約から排除する措置を講ずることができる。
(補則)
第26条 この約款に定めるものを除くほか、必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定める。