協議解除. 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。 (賃貸人の解除権)
協議解除. 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第22条から前条まで及び第33条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条又は第46条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
協議解除. 甲は、工事が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
協議解除. 甲は、工事が完了するまでの間は、第43条および第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
協議解除. 基本協定締結後に生じた不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合には、事業者は都と協議の上、基本協定を解除することができる。
協議解除. 発注者は、物品が納入されるまでの間は、第 10 条又は第 11 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。