協議解除 样本条款

協議解除. 第 19 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 第22 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。 (賃貸人の催告による解除権)
協議解除. 第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条又は第46条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
協議解除. 第 15 条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
協議解除. 第 9 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 基本協定締結後に行われた法令変更により、本事業の継続が不能となったときは、事業者及び事業者構成員は都と協議の上、基本協定を解除することができる。
協議解除. 第23条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。 (乙の催告による解除権)
協議解除. 第36条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
協議解除. 第 13 条 発注者は、物品が納入されるまでの間は、第 10 条又は第 11 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。