Contract
ご契約のしおり・約款
契約概要・注意喚起情 報
無配当
無選択型終身保険
平成 28 年 5 月
1.「ご契約に際しての 重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまにとって次の不利益となる情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて
はじめに
このたびは、「無選択型終身保険」のお申し込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、お伺いしている当社募集代理店、営業社員、または最寄りの支社までお問い合わせください。
内容は、次の 5 つの部分に分かれています。
契約概要
①ご契約に際しての重要事項(契約概要) ………………………………………………5~8 ページ
ご契約のお申し込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
注意喚起情報
②ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)…………………………………………9 ~ 16 ページ
ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
保険金
③保険金・給付金などのご請求について ……………………………………………17 ~ 22 ページ
保険金などをもれなくご請求いただくための確認事項などを記載しています。必ず、ご一読ください。
しおり
④ご契約のしおり ………………………………………………………………………23 ~ 62 ページご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
⑤約款 ……………………………………………………………………………………63 ~ 115 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
①~④とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
目次
ご契約に際しての重要事項(契約概要)
5
ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)
9
1 お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について 10
2 保険料が割増しされていることについて 10
3 保障の開始時期(責任開始期)について 11
4 保険金をお支払いできない場 11
5 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 12
6 解約と解約返戻金について 13
7 現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて 13
8 保険金額などが削減される場 について 14
9 生命保険契約者保護機構について 14
10 生命保険協会の生命保険相談所について 14
11 保険金のお支払事由が生じた場 について 15
12 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ 15
13 お問い わせ・ご相談などについて 16
保険金・給付金などのご請求について
17
1 保険金のご請求からお支払いまで 18
2 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 21
ご契約のしおり
23
目的別INDEX 24
主な保険用語のご説明 27
お願いとお知らせ 31
1 お申し込みに際して 32
2 保険契約の締結について 32
3 「生命保険契約者保護機構」について 33
4 業務または事務の委託について 35
5 取引時確認に関するお客さまへのお願い 35
個人情報等の取扱について 37
6 支払査定時照会制度について 38
7 個人情報の取扱いについて 39
特徴としくみについて 41
8 特徴としくみ 42
9 余命6か月と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約) 44
2
10 免責事由などについて 46
11 指定代理請求特約について 47
保険料について 49
12 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 50
13 保険料のお払込みが困難になられたとき 54
ご契約後について 57
14 債権者等による解約と受取人によるご契約の存続について 58
15 被保険者によるご契約者への解約の請求について 58
16 契約者に対する貸付について 59
17 保障内容の見直しをご検討の方へ 59
18 保険金受取人の変更について 60
19 生命保険と税金について 61
約 款
63
無選択型終身保険普通保険約款 64
リビング・ニーズ特約 80
年金支払特約 91
指定代理請求特約 96
団体扱特約 102
特別団体扱特約 104
預金口座振替特約 106
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 110
保険料クレジットカード払特約 111
責任開始期に関する特約 113
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 115
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
契約概要
契
約
概
要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり・約款」に記載していますのでご確認ください。
5
お客さまのご契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきましては、実
際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
要
無選択型終身保険
ご契約例
50歳男性 保険期間:終身 保険料払込期間:60歳払済 保険金額:500万円
▲ 50 歳
①
2 年以内
②
保険料払込期間
▲ 52 歳
③
一生涯
死亡保険金額
500 万円
▲ 60 歳
保険金のお支払事由 | ||
①契約日から 2 年以内に病気で亡くなられたとき | ②契約日から 2 年以内に災害で亡くなられたとき | ③契約日から 2 年経過後に亡くなられたとき |
経過月数分の保険料相当額 (保険金額に対する月払保険料) × 経過月数 | 死亡保険金額 500 万円 | 死亡保険金額 500 万円 |
・経過月数分の保険料相当額について、詳しくは、約款別表「死亡保険金の支払額」をご覧ください。
・災害とは、責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症をいいます。ただし、不慮の事故は、事故の日から 180 日以内に亡くなられた場 に限ります。
・契約日からその日を含めて2年以内の不慮の事故による死亡のときでも被保険者の酒気帯び運転による事故などによる死亡の場 、お支払いする金額は「死亡保険金額」ではなく「経過月数分の保険料相当額」となります。
6
正式名称 | 無選択型終身保険 |
特 徴 | ・ご契約に際して、健康状態等に関する医師の診査や告知書の提出の必要はありませ ん。簡単なお手続きでお申し込みいただけます。 ・万一の保障を終身にわたり確保できます。 ・不慮の事故・所定の感染症以外により死亡されたときは、ご契約日からその日を含 めて2年以内の場合は経過月数分の保険料相当額を、ご契約日からその日を含めて2年経過後の場合は保険金額をそれぞれお支払いします。 ・不慮の事故または所定の感染症により死亡されたときは、経過年数にかかわらず保険金額をお支払いします。 |
保険金の お支払事由 | 前ページをご覧ください。 |
※死亡保険金が支払われた場 には、契約は消滅します。 | |
保険料の 払込免除事由 | ありません |
契約者配当金 | ありません |
解約返戻金 | 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 |
その他 | ・この保険は、健康に不安がある方でも、医師の診査や告知書の提出なしでお申し込みいただけるよう設計された保険です。このため、保険料は、従来の保険に比べ割増しされています。 ・医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場 、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。 ・終身払の場 、保険料の払込総額がお支払いする死亡保険金額を上回る場 がありま すので、ご契約の際に十分ご確認ください。 |
契
約
概
要
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●お仕事の内容・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
7
契
約
概
要
付加できる特約
特約名称 | 内 容 |
リビング・ニーズ特約 (他 | 主契約の契約日から 2 年を経過した日以後、余命 6 か月以内と判断されるとき死亡保険金の全部または一部をご請求できます。 のご契約と通算して、一被保険者につき 3,000 万円が限度となります。) ○お支払額は、指定保険金額から 6 か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。(お支払額は、指定保険金額よりも少なくなります。) |
年金支払特約 | 保険金の支払を一時支払に代えて年金でお支払いします。 ○年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は年金基金設定時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金の支払事由が生じた場 で、被保険者が保 険金を請求できない特別な事情があるときは指定代理請求人が請求できます。 |
※いずれの特約についても、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
お問い合わせ・ご相談などについて
お問い わせ・ご相談などについては巻末をご覧ください。
8
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり•約款」に記載していますのでご確認ください。
9
1
オフ制度)について
お申し込みの撤回(クーリング・
「責任開始期に関する特約」を付加していない場 は、次のとおりです。
・クレジットカード扱:
「申込日、または、カードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い日」
・それ以外:
「申込日、または、第 1 回保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日」
クーリング・オフレターの書式例
平成○年○月○日に申し込みをした保険契約の申し込みを撤回します。
申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○県○市○町○‐○‐○ 申込番号または証券番号:○○○保険料返戻口座:○銀行○支店
普通○○○○○○○口座名義人: ○○ ○○
○お申し込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができるクーリング•オフ制度があります。
○お申し込みの撤回等には、次の手続きが必要です。
①「申込日」 からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)に ②必要事項 を記載した書面に自署したうえで、 ③当社の支社または本社あてに郵便で発信いただく |
注 意 喚 起 情 報
○次の場合にはお申し込みの撤回等をすることができません。
・債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場
・ご契約者が事業のために事業契約としてお申し込みをされた場
○次の場合にはお申し込みの撤回等の効力は生じません。
・お申し込みの撤回等の書面の発信時に、保険金のお支払事由が生じている場
(書面の発信時に、お支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
2
保険料が割増しされていることに
ついて
○この保険は、健康に不安がある方でも、医師の診査や告知書の提出なしでお申し込みいただけるよう設計された商品です。このため、保険料は、従来の保険に比べ割増しされています。
○医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
10
3
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約のお申し込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申し込みの場 は、情報端末でご契約のお申し込みをされた時をいいます。
当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場 、保障の開始時期は変更されます。
○お申し込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾 した場合、下表のとおり、当社はご契約上の責任を負います。
【「責任開始期に関する特約」を付加した場 】
第 1 回保険料を承諾 受け取った時
責任開始
ご契約のお申し込みが完了した時 から
お申し込み
注 意 喚 起 情 報
【「責任開始期に関する特約」を付加していない場 】
口座振替扱 団体扱送金扱 | 第 1 回保険料を お申し込み 承諾 受け取った時 責任開始 | |
第1回保険料(相当額)のお払込みが完 了した時から | ||
クレジットカード扱 | クレジットカードの 指定カード会社より カード決済 有効性等が ご利用明細書の (第1回保険料の確認できた時 送付 お引落とし) お申し込み 承諾 責任開始 | |
カードの有効性等の確認(オーソリゼーション)が完了した 時から |
4
保険金をお支払いできない場合
主な免責事由には以下のものがあります。 ア.責任開始日から3年以
内の被保険者の自殺 イ.契約者・受取人の故意 詳しくはご契約のしおり
「免責事由などについて」をご覧ください。
P.46
詳しくは「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.12
○次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険金の免責事由 に該当した場 |
②次のような重大事由によりご契約が解除された場 ・保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき ・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。 ・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき |
③詐欺の行為によりご契約が取り消された場 や保険金の不法取得目的があってご契約が無効になった場 この場 、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 |
④保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場 |
⑤「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満 了日 までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場 |
11
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
注 意 喚 起 情 報
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
の属する日
責任開始期 契約日
4/15 5/1
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
[例] 契約日が 5 月 1 日の場 (月払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
いはできません
保険金のお支払
払 込 期 月 の 翌 月 初 日 か ら末日まで ※3
○失効後 3 か月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場 、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
○保険料の自動振替貸付が可能な場合、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。
お立替えした保険料には、当社所定の利息がつきます。(複利計算)
12
5
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
詳しくは、ご契約のしお
り「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.50
「責任開始期に関する特約」を付加した場に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様です。
年払または半年払の場 、猶予期間は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」です。
自動振替貸付をご希望されない旨あらかじめお申し出いただいた場 には、このお取扱いはしません。自動振替貸付について詳しくは、ご契約のしおり「保険料のお払込みが困難になられたとき」をご覧ください。
P.54
6
解約と解約返戻金について
解約返戻金は、解約されたときの他、減額時にも支払われることがあります。
○解約返戻金 は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約返戻金は、ご契約年齢•性別•経過年月数•払込期間などによって異なります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
7
現在のご契約の解約等を前提とす
るお申し込みについて
「解約と解約返戻金について」をご覧ください。
P.13
注 意 喚 起 情 報
○現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申し込みをご検討されている方は、特に次の点にご注意ください。
①解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場 があり ます。 |
②新たなご契約は、保険ご加入状況などによっては、ご契約をお断りする場 が あります。 |
③新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。 また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約等の保険料が引き上げられる場 があります。 |
④新たなご契約は、責任開始日から 3 年以内の自殺の場 などには、保険金など をお支払いできない場 があります。 |
⑤新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 がありま す。 |
13
8 | 保険金額などが削減される場合について | |
○保険会社の業務または財産の状況の変化、保険会社の経営破綻により、ご契約時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。
9
生命保険契約者保護機構について
ご契約のしおり
「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
P.33
注 意 喚 起 情 報
○当社は、生命保険契約者保護機構 に加入しており、経営破綻に陥った場 、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場 にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
<生命保険契約者保護機構> TEL 03―3286―2820 (月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00)ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/ |
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
1
0 | 生命保険協会の生命保険相談所について | |
詳細については生命保険協会ホームページをご覧ください。 |
○本商品に係る指定紛争解決(ADR)機関は生命保険協会 です。
生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
14
1
1 | 保険金のお支払事由が生じた場合について | |
ご請求手続きについては「保険金・給付金などのご請求について」をご覧ください。 P.17 ご契約のしおり 「指定代理請求特約について」をご覧ください。 P.47 ご請求手続きを円滑に行うことができますので、指定代理請求特約の付加をお願いいたします。 |
○お客さまからのご請求に応じて、保険金をお支払いしますので、お支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに当社の営業社員•募集代理店、最寄りの支社または損保ジャパン日本興亜ひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
カスタマーセンターの連絡先については、巻末をご覧ください。
注 意 喚 起 情 報
○当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
○ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
○指定代理請求特約 を付加したご契約では、被保険者が受取人となっている保険金のお支払事由が生じ、被保険者が保険金をご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
1
2 | 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ | |
| 本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。 ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場 にも、法令などの制限を受けることがあります。 |
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨等をお伝えください。
○本商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令等に違反してお客さまに損害を与えた場 、募集代理店としての販売責任を負うことになります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限 があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、他の代理店が募集する場 と付加可能な特約・保険金額などが異なる場 があります。
15
13
て
お問い合わせ・ご相談などについ
注 意 喚 起 情 報
○お問い わせ・ご相談などについては、巻末をご覧ください。
16
保険金
保険金 給付金などのご請求について
・
保険金・給付金などのご請求について
1 保険金のご請求からお支払いまで
2 保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために
このページは、一般的な保険金などのお支払い
について説明しています。実際のご契約でのお
取扱いは、それぞれのご契約内容・約款をご確
認ください。
17
1
保険金のご請求からお支払いまで
保険金のご請求手続きの流れ
1
お客さま
お受取金額をご確認ください。
・お支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金をお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、保険金をお支払いできない場 があります。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場 があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場 があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認ください。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場 があります。
2 お客さま
当社
3
当社
お客さま
保険金 給付金などのご請求について
・
○お支払事由が生じた場 や、お支払いの可能性があると思われる場 、ご不明な点が生じた場 には、当社にご連絡ください。
4 お客さま
当社
5
当社
お客さま
6
お客さま
保険金のご請求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
18
ご請求に際して必要な書類等について
共通書類 | 個別書類 | |||||||
請求書類※1 請求項目 | 請求書 ※2 | 保険証券 | 医師の死亡証明書 ※2 ※3 | 不慮の事故を証する書類 ※4 | 医師の診断書 ※2 | 被保険者の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 ※5 | 受取人の戸籍抄本 ・印鑑証明書 |
死亡保険金 契約日からその日を含めて2年以内の不慮の事故による死亡) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
死亡保険金 上記以外による死亡) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リビング・ニーズ特約による保 険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
指定代理請求代理請求 | ○ | ○ | ・普通保険約款および特約条項に定める保険金等の請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者 証の写し |
(
保険金 給付金などのご請求について
・
(
※1 これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※2 当社所定の様式
※3 当社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書
※4 交通事故証明書など
※5 当社が必要と認めた場 は戸籍抄本
19
保険金のお支払期限について
○保険金は、以下の期限日までにお支払いします。
なお、以下に記載した日数は、請求書類が当社に到着した日※の翌日からお支払いまでの日数となります。
①通常の場 | ||
5営業日 | ||
②次のいずれかに該当する場 | ||
〇お支払事由発生の有無の確認が必要な場 〇免責事由に該当する可能性がある場 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60 日 | |
③上記②を確認するため、特別な照会や調査が必要な次の場 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90 日 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場 〇研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120 日 | |
〇契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 〇日本国外における調査が必要な場 | 180 日 |
保険金 給付金などのご請求について
・
※請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金をお支払いするための上記②③の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
20
2
保険金・給付金などをもれなくご
請求いただくために
○ご契約の内容によって、他の保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
○保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、以下の例をご確認ください。
○該当する場 、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カ スタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
複数の契約 ご家族名義の契約
●複数の契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金•給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
保険金 給付金などのご請求について
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
・
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院•手術•その他の保険金などはありませんか?
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
●入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
●日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
●美容整形手術など、お支払いできない場合もあります。
手術給付金の保障のある保険種類
21
以下の保険•特約にご加入の場合、
が ん
●保険金や給付金等をお支払いできる場合があります。
特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険特約特定疾病保障終身保険
脳卒中
三大疾病入院一時金特約
特定疾病前払式終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病診断給付金特約
●特定疾病年金をお支払いできる場合があります。
特定疾病収入保障特約
●保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約
保険料払込免除特約
・
余命6カ月
と診断された
以下の特約にご加入の場合、
保険金 給付金などのご請求について
●リビング•ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
※支払限度額は、死亡保険金額の範囲で、1被保険者につき他契約と通算して3,000万円です。
※請求回数の限度は、1契約につき1回限りとなります。
※お支払いに際しては、指定保険金額から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引きます。
●ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
※請求金額はがん死亡保険金と同額です。
※お支払いにより、がん死亡特約は消滅します。(がん死亡保険金のお支払いはありません。)
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院•手術治療がある場合、
●入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など、入院や手術の保障がある商品に ご加入いただいている場は、ご請求が可能な場 がござ います。保険証券でいま一度、保障内容をご確認ください。
22
しおり
ご契約のしおり
23
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
目的別INDEX
注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。
→ 詳しくは11ページをご覧ください。
Q:いつから保障が始まるのか知りたい
◆ご契約にあたって
⇒
→ 詳しくは10ページをご覧ください。
15日以内であれば、書面によりお申し込みの撤回または
ご契約の解除ができます。
Q:申し込みを撤回したい(クーリング・オフ制度)
⇒
→ 詳しくは28ページをご覧ください。
保険料と保険金など、主な保険用語をご説明します。
Q:保険用語の意味がわからない
⇒
→ 詳しくは42ページをご覧ください。
保障ごとのお支払いの条件(お支払事由)などをご説明し
ます。
Q:この保険の特徴・保障内容を知りたい
⇒
Q:保険金を請求したい
本人が請求できない場 はどうしたらよいのか
→ 詳しくは18ページ・47ページをご覧ください。
所定の書類の準備・ご記入・ご提出が必要です。
あらかじめ指定された方による代理請求ができます。
◆保険金のお支払いについて
⇒
免責事由に該当した場 など、保険金を受け取れないこと
があります。
Q:保険金が受け取れないケースについて知りたい
⇒
→ 詳しくは11ページ・46ページをご覧ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
→ 詳しくは巻末・50ページをご覧ください。
回数(月払・年払など)・経路(口座振替扱・クレジットカ
ード扱など)を変更することができます。
Q:保険料の払込方法を変えたい
◆保険料のお払込みについて
Q:保険料の払込期限について知りたい期限を過ぎるとどうなるのか
注意喚起情報およびご契約のしおりの「保険料のお払み、 | |
ご契約の失効・復活について」に説明を記載しています。 | |
なお、保険料の払込期限を過ぎるとご契約は効力を失うこ | |
とがあります。 | |
→ | 詳しくは12ページ・50ページをご覧ください。 |
⇒
⇒
→ 詳しくは54ページをご覧ください。
保障の額を減らすなど、保険料の負担を軽減できます。
Q:保険料の負担を減らしたい
⇒
→ 詳しくは巻末・13ページをご覧ください。
ご契約はいつでも解約できます。
Q:契約を解約したい
◆ご契約後のお手続きについて
⇒
受け取る保険金により、課税される場 と非課税となる場
があります。
Q:保険に関する税金について知りたい
⇒
→ 詳しくは61ページをご覧ください。
→ 詳しくは巻末をご覧ください。
変更のお手続きが必要となります。まずは当社へのご連絡
をお願いいたします。
Q:住所や名前が変わった
⇒
25
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険用語
主な保険用語のご説明
27
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
かぶしきがいしゃ 株式会社 | 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。月単位、半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | |
けいやくしゃ 契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 被保険者の契約年齢は満年齢で計算します。 (例)24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳となります。 | |
け い や く び 契約日 | 通常は責任開始の日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法などにより契約日と責任開始期が異なる場 があります。 | |
さ | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 保険金の受取人が保険金を請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
し ぼ う ほ け ん き ん 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことです。 | |
しぼうほけんきんうけとりにん 死亡保険金受取人 | 死亡保険金を受け取る人のことをいいます。 | |
しゅけいやく とくやく 主契約と特約 | 生命保険のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 特約は普通保険約款とは別に記載されています。特約は主契約の 保障内容をさらに充実させることなどを目的に、主契約に付加するものです。 | |
せ き に ん か い し き び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | |
せきにんじゅんびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 |
た | だいいっかいほけんりょう 第1 保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申し込み時にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場 には第 1 回保険料に充当されます。 |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の はらいこみきげつ 払込期月 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料をお払込みいただく月のことで、主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日までをいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の ゆうよ き かん 猶予期間 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料のお払込みを猶予する期間のことで、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までをいいます。 | |
は | はらいこみきげつ 払込期月 | 第 2 回以後の保険料をお払込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | いったん失効した契約をもとの状態にもどすことをいい、失効後 3か月以内であれば申し込むことができます。この場 、お払込みを中止された時から復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。保険金などのご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要となります。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
ほけんりょうはらいこみきかんまんりょうび 保険料払込期間満了日 | 保険料払込期間の終了する日をいいます。例えば、60 歳払込満了契約の場 は、被保険者が 60 歳となった時以後はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となります。 | |
や | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 第 2 回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことで、月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
29
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
31
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
1 | お申し込みに際して | |
| 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。 注 意 喚 起 情 報 「お申し込みの撤回(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。 P.10 注 意 喚 起 情 報 「現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて」をご覧ください。 P.13 この場 、保険金のお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。 |
○ご契約の申込書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。情報端末によるお申し込みの場 は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場 は記名・押印)をお願いします。
お願いとお知らせ
○第1回保険料に相当する金額を当社の生命保険募集人 にお払込みいただく際には、必ず当社所定の第1回保険料充当金・保険料領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
○お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
個人情報等の取扱について
○現在のご契約の解約等を前提としてお申し込みになる場 には、そのデメリットについてあらかじめご確認ください。
○ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申し込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金請求等のご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
特徴としくみについて
○当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場 があります。
2
保険契約の締結について
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。
裏表紙
○当社の生命保険募集人 は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」をさせていただきます。
保険料について
○保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約後について
媒介」 →当社 はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に 成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有 効に成立します。 |
「
「
3「生 | て 命保険契約者保護機構」につい | |
基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
*2 高予定利率契約とは、破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率 を超えていた契約を指します 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷2 }
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
主な保険用語のご説明
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求権等の買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等 財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
(注1)上記の「財政措置」は、平成 29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ*2に記載の率となります。)
保険料について
ご契約後について
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03―3286―2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
4 | 業務または事務の委託について | |
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン日本興亜株式会社に委託しております。
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社が知ることがあります。
5 | 取引時確認に関するお客さまへのお願い | |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律 氏名、住所、生 年月日等 法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等 |
(情報端末によるお申し込みの場 を含みます。)
○当社では、犯罪収益移転防止法 に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項 、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場 は実質的支配者 の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業等に変更が生じた場 、当社までご連絡ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
個人情報等の取扱について
37
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
6
支払査定時照会制度について
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み
替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / www.seiho.or.jp/)の
「会員会社」をご覧くださ
い。
主な保険用語のご説明
○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
お願いとお知らせ
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断
(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
個人情報等の取扱について
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制
特徴としくみについて
度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
保険料について
ご契約後について
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
7
個人情報の取扱いについて
「支払査定時照会制度」については、「支払査定時照会制度について」をご覧ください。
P.38
電話番号 0120-100-127
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「巻末」をご覧ください。
巻末
以下に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.個人情報の第三者への開示
当社は、次の場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供いたします。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます)
③法令に基づく場
④当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社のグル-プ会社との間で共同利用を行う場
⑥支払査定時照会制度 に基づき、他の生命保険会社、共済、一般社団法人生命保険協会との間において共同利用を行う場
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用、または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則等により、利用目的が限定されています。
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い わせ等の窓口
当社お客さま相談室 までお問い わせいただくか、当社ホームページ をご確認ください。
39
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
特徴としくみ
特徴としくみについて
41
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
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特徴としくみ
無選択型終身保険の特徴
主な保険用語のご説明
1.ご契約に際して、健康状態等に関する医師の診査や告知書の提出の必要はありません。どなたでもお申し込みいただけます。
2.一生涯を通して保障が続きますので、いつまでも安心です。
お願いとお知らせ
3.不慮の事故または所定の感染症以外により死亡されたときは、ご契約日からその日を含めて2年以内の場 は経過月数分の保険料相当額を、ご契約日からその日を含めて2年経過後の場 は保険金額をお支払いします。
この保険は、健康に不安がある方でも、医師の診査や告知書の提出なしでお申し込みいただけるように設計された保険です。
このため、保険料は、従来の保険に比べ割増しされています。
医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場 、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
個人情報等の取扱について
4.不慮の事故または所定の感染症により死亡されたときは、経過年数にかかわらず保険金額をお支払いします。
②
①
死亡保険金
しくみ図
保険期間
一生涯
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
▲ 契約日
▲ 2 年経過
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症以外による死亡
=経過月数分の保険料相当額
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症による死亡
=死亡保険金額
保険金について
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.76
別表「対象となる感染症」をご覧ください。
P.79
別表「死亡保険金の支払額」をご覧ください。
P.77
責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症による場 に限ります。不慮の事故は、事故の日から 180 日以内に亡くなられた場 に限ります。
○次の場 、死亡保険金をお支払いします。
死亡保険金のお支払事由 | お支払額 | 受取人 |
契約日からその日を含めて2年以内に不慮の事故 または所定の感染症 以外により死亡されたとき | 経過月数分の保険料相当額 (保険金額に対する月払保険料) × (経過月数) | 死亡保険金受取人 |
契約日からその日を含めて2年以内に不慮の事故 または所定の感 染症 により死亡されたとき | 保険金額 | |
契約日からその日を含めて2年を 経過した後に死亡されたとき |
○ご契約日からその日を含めて2年以内の不慮の事故による死亡のときでも、被保険者の酒気帯び運転による事故などによる死亡の場 、お支払いする金額は「保険金額」ではなく「経過月数分の保険料相当額」 となります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
9
余命6か月と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約)
主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、被保険者が指定した金額。
主な保険用語のご説明
リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、保険金額の全部または一部をご請求できます。
リビング•ニーズ特約による保険金のお支払い
お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
特約保険金 | ご請求額(指定保険金額 )-6か月分の利息 -6か月分の保険料相当額 | 被保険者 | |
余命6か月以内と 判断されるとき |
お願いとお知らせ
○リビング・ニーズ特約による請求額は他のご契約と通算して、一被保険者あたり 3,000 万円を限度とします。
個人情報等の取扱について
○リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いにあたっては、主契約の契約日から2年を経過した日以後、特約保険金のお支払事由が生じた場 、ご請求いただけます。
余命6か月以内の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類にもとづいて当社が判断します。「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。
保険金額の全部をお支払いする場合のしくみ図
指定保険金額
保険金額
特約保険金のお支払い
(ご契約は消滅します)
特徴としくみについて
保険料について
▲ ご契約
▲
ご請求(余命 6 か月以内と判断)
保険料のお払込み
保険金額の全額をお支払いした場合には、
ご契約後について
ご契約はその請求日にさかのぼって消滅します。
保険金額の一部をお支払いする場合のしくみ図
特約保険金のお支払い(受取人=被保険者)
(保険金額は減額されます)
指定保険金額
保険金額
▲ ▲
死亡保険金のお支払い
(受取人=死亡保険金受取人)
▲
ご契約 ご請求(余命 6 か月以内と判断)死亡
保険料のお払込み
○保険金額はその請求日にさかのぼって減額されます。
○減額部分については解約返戻金をお支払いしません。
継続する部分については引き続き保険料のお払込みが必要です。
○継続する部分の死亡保険金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人です。
リビング•ニーズ特約による保険金と主契約の保険金の支払請求の関係
○主契約の保険金を支払ったか支払うこととした場 には、その後に特約保険金のご請求を受けてもお支払いできません。
○リビング・ニーズ特約による保険金が支払われる前に、主契約の保険金の支払請求を受けた場 は、特約保険金はお支払いできません。
お支払いについてのご注意
○リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いする際に、貸付金があるときはその元利金の 計を差し引きます。
リビング•ニーズ特約の消滅
○リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いしたとき
○主契約が消滅したとき
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金の免責事由
10
免責事由などについて
責任準備金をご契約者に支払います。
精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場 もあります。
解約返戻金をご契約者に支払います。
責任準備金(支払われない死亡保険金に対応する額)をご契約者に支払います。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○免責事由に該当した場 、保険金はお支払いできません。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺 ②ご契約者の故意 ③死亡保険金受取人の故意 ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場には、その残額を他の受取人にお支払いします。 |
リビング・ニーズ特約 による保険金 | ご契約者または被保険者の故意 |
保険金の削減
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、保険金を削減してお支払いするか、お支払いしないことがあります。
○被保険者が受取人となっている保険金のお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金をご請求できない特別な事情 があると会社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
○ご請求手続きを円滑に行うことができますので、この特約の付加をお願いいたし ます。
対象となる保険金
リビング・ニーズ特約による保険金
指定代理請求人の指定•変更
○指定代理請求人は次のうちから1名をあらかじめ指定してください。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
指定代理請求人が死亡されている場合など
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①、②)の範囲外である場 」または「ご請求できない特別な事情がある場 」は、次の方が保険金を請求することができます。
①請求時に被保険者と同居・同一生計の死亡保険金受取人
②(①に該当する者がいない場 または①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③(①、②に該当するものがいない場 または①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
故意に保険金の支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金を請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
指定代理請求人・代理請求人に保険金をお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
11
指定代理請求特約について
特別な事情とは次のようなものをいいます。
・被保険者が保険金の請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
など
保険金の受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険料について
保険料について
49
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
12
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
保険料の払込方法(経路)
「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法
(経路)は「口座振替扱」となります。
勤務先団体を経由してお払込みいただく方法です。
当社から払込案内をお送りし、同封の郵便振替用紙にてお払込みいただく方法です。月払は取り扱っていません。
万一払込期月中に払込案内が届かなかったり、また振替日に預金口座から振替できなかったりした場 には、お手数でも最寄りの支社または本社までご連絡ください。
「責任開始期に関する特約」を付加した場
に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様で
す。
主な保険用語のご説明
○口座振替扱、クレジットカード扱、団体扱 、送金扱 があります。
保険料の払込方法(数)と払込期月•猶予期間•契約の失効
お願いとお知らせ
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
個人情報等の取扱について
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
6月
7月
8月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
▲
▲
責任開始期 契約日
4/15 5/1
の属する日
責任開始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなります
特徴としくみについて
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
○月払:毎月1回お払込みいただく方法です。
[例]契約日が 5 月 1 日の場
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
保険料について
ご契約後について
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金のお支払いはできません
払込期月の翌月初日から末日まで
契約応当日が、 2 月、6 月、11 月の各末日の場 には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日までです。
半年払契約の最終回(20 回目)は、年払契約の最終回(10 回目)の半年後となります。
○年払または半年払 : 年1回(半年払は年2回)の当社所定の期間内にお払込みいただく方法です。
[例]契約日が 6 月 10 日の場 (年払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
払込期月
4月 5月 6月
年単 日
▲ 6/10
位の契約応当
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
7月
猶予期間
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5
8月
失効
▲ 8/10
保険金のお支払いはできません
ご契約が失効すると、お払込みいただけなかった期間の保険料を入金されても、保障は再開されません。次ページの復活の項をご覧ください。
保険料払込の最終
○保険料は、保険料払込期間中お払込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込の最終回は、それぞれの払込方法(回数)に応じて次のとおりです。
満年齢
50 歳 | 51 歳 … | 59 歳 | 60 歳 |
▼ ご加入
60 歳払込満了契約
年度始の満年齢が 59歳
年度始の満年齢が 50歳
…
120目
10目
月払契約の払込回数 …
年払契約の払込回数 …
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
復活
月払のご契約は、このお取扱いはありません。
ご契約の解約や減額を含みます。
保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
主な保険用語のご説明
○失効から 3 か月以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
○手続き内容
①復活請求書の提出
②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み
○復活を承諾した場 の責任開始時期
ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。この場 、延滞保険料を受け取った時から保険契約上の責任を開始します。
3か月以内
失効
責 任 開 始
①復活請求書のご提出
②延滞保険料のお払込み
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○年払・半年払の場 、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約が消滅 したり、保険料のお払込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌 日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
【年払契約を解約した場 の例】 1 月 20 日に年払保険料を払い込んだ後、5 月 25 日に解約 ⇒保険料のお払込みが不要となった 5 月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は 6 月 1 日です。よって、6 月 1 日から 12 月 31 日までの 7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 契約 月ごとの 契約 応当日 応当日 応当日 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 ▼ ▼ ▼ 7 か 月 分 保険料払込 解 約 1/20 5/25 |
リビング・ニーズ特約の特約保険金に対する保険料の未経過分は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日における経過月数をもとに計算します。
保険金のお支払事由が発生した場合の保険料の充当について
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10
4 月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月
6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
(5/10~6/9)
5 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
○保険金のお支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、その未払込みの保険料を保険金から差し引きます。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10 6/1
4/10 から 5/9 までの間に保
た場合
険金のお支払事由が発生し
4 月分の保険料の払込期月
契約応当日
5 月分の保険料の払込期月
契約応当日
4 月分の保険料未払込み
この場合 4 月分の保険料を保険金から差し引きます。
○「責任開始期に関する特約」を付加した月払契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金のお支払事由が発生した場 には、次のようなお取扱いとなります。
・下図の①の期間中に保険金のお支払事由が発生した場 、第1回保険料を保険金から差し引きます。
・下図の②の期間中に保険金のお支払事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料を保険金から差し引きます。
(例)
4/15 5/1 6/1 7/1
第 1 回保険料の払込期月
(5月分)
責任開始期 契約日の属する日
保険料未払込み
(6月分)
第 2 回保険料の払込期月
① ②
→第 1 保険料を保険金から差し引きます。
お支払事由が発生した場合
4/15 から 5/31 までの間に保険金の
6/1 から 6/30 までの間に保険金の
お支払事由が発生した場合
→第 1 保険料および第 2 保険料を保険金から差し引きます。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
保険料の自動振替貸付
取扱内容 |
○保険料のお払込みの猶予期間が満了する日に保険料相当額を貸付け、未払込分の保険料に充当します。 ○貸付できる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ○当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)をいただきます。 ○自動振替貸付をご希望にならない場 には、書面で最寄りの支社または本社へお申し出ください。 |
「自動的に貸付が行われ、貸付金がお客さまの手元に届くことがない」という特徴がありますので、当社から発送する自動振替貸付に関連するお知らせはがきなどで、貸付内容などをご確認ください。
貸付金を返済されなくてもご契約は継続されますが、貸付利息は複利で増加し続けますので、早めのご返済をお勧めします。
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
貸付金超過による失効
保険料について
ご契約後について
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
保険金額の減額
ご契約
減額
▲
○保険金額を減額して、以後の保険料を少なくします。
○減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
取扱内容
減額後の保障額
現在の保障額
13
保険料のお払込みが困難になられ
たとき
自動振替貸付をご希望されない旨あらかじめお申し出いただいた場 には、このお取扱いはしません。
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
当社の定める限度を下まわる減額はできません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
払済保険への変更
保険期間は変わらない
変更後の保障額
払済保険に変更( 保険料の払込み中止)
▲
○保険料の払込みを中止し、解約返戻金をもとにして、保険期間をそのままにした保険に変更します。
○払済後の保険金額は少なくなります。
○契約日からその日を含めて2年経過後のお取扱いとなります。
取扱内容
現在の保障額
払済保険金額が当社の定める限度を下回る場 はお取扱いできません。
契約後
ご契約後について
57
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
14
債権者等による解約と受取人によ
るご契約の存続について
債権者等による解約
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
○ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金の受取人によるご契約の存続
○解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、1.の受取人が2.の手続きを行うことで、ご契約を存続させることができます。
1.次のすべてを満たす保険金の受取人
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
2.必要な手続き
①ご契約者の同意を得る
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知する(当
社への通知についても期間内に行うこと)
15
被保険者によるご契約者への解約
の請求について
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
保険料について
ご契約後について
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的としてお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化
した場
16
契約者に対する貸付について
契約者貸付
利率は金利水準などによって変動します。利率については、当社ホームページをご覧ください。
○解約返戻金の一定の範囲内で必要資金をご用立てします。(貸付金は本社から口座振込の方法でお支払いします。)
○この場 、貸付金には当社所定の利率 で計算した利息(複利計算)がつきます。
貸付金超過による失効
17
保障内容の見直しをご検討の方へ
ご利用の際は、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要です。詳しくは、当社の支社または本社までご相談ください。
○貸付金の元利 計額が解約返戻金額を超えるときは、その旨をご契約者に通知いたしますので、当社所定の金額をお払込みください。通知した日の属する月の翌月末日までにお払込みがない場 には、この期日の翌日からご契約は効力を失います。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法があります。
方法 | 追加契約 |
しくみ | ○現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ○ご契約は 2 件になります。 |
図解 | 〈追加契約 〈現在のご契約〉 +
|
保険料 | ○追加加入時の年齢・保険料率により、新しい保険の保険料を計算 し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 |
あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要です。健康状態によっては、ご利用できない場 があります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
死亡保険金受取人の変更
18
保険金受取人の変更について
被保険者の同意が必要です。
被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
保険金受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は均等とします。
主な保険用語のご説明
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、保険金受取人を変更することができます 。変更される場 には、当社へご通知ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
お願いとお知らせ
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合
個人情報等の取扱について
○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
19
生命保険と税金について
保険金の税法上のお取扱い
税務の取扱い等
については、平成 27 年
11 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
死亡保険金の場合
保険金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって異なります。
契約内容 契約例 税の種類ご契約者 被保険者 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一人の 相続税場 夫 夫 妻 |
受取人がご契約者自身の場 所得税 夫 妻 夫 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場 夫 妻 子 贈与税 |
※所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡保険金 ご契約が 2 件以上の場 は 計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場 | 500 万円 × 法定相続人数 |
生命保険金の非課税扱
(
保険金の非課税扱
対象となる保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
リビング・ニーズ特約による保険金 | 受取人が主契約の被保険者、その 配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族 | 全額 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
一般生命保険料控除
この保険料控除
の内容は、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中途付加したご契約に適用されます。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。
税制改正前の制度については当社ホームページをご覧ください。
巻末
この制度は、受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場 に適用されます。
主な保険用語のご説明
お払込みになった保険料は、税法上『一般生命保険料控除』の対象になります。
対象となる保険料は 1 月から 12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額です。
保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
お願いとお知らせ
所得税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +20,000 円 | |
80,000 円を超える とき | 一律 40,000 円 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
住民税の一般生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +14,000 円 | |
56,000 円を超える とき | 一律 28,000 円 |
約 款
約 款
63
この保険の趣旨
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
2.保険金の支払
第2条(保険金の支払)
第3条(保険金の削減支払)
無選択型終身保険普通保険約款目次
第28条(保険契約者の変更)
14.保険契約者の住所の変更
第29条(保険契約者の住所の変更)
15.被保険者の業務の変更等の場合
第30条(被保険者の業務の変更等の場 )
第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
3.保険料の払込
第5条(保険料の払込)
第6条(保険料の払込方法〈経路〉)第7条(保険料の前納または一括払)
4.猶予期間および保険契約の失効
第8条(猶予期間および保険契約の失効)
第9条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )
5.保険料の自動振替貸付
第10条(保険料の自動振替貸付)第11条(自動振替貸付の取消)
6.保険契約の復活
第12条(保険契約の復活)
7.解約および解約返戻金
第13条(解約)
第14条(解約返戻金)
第15条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)
8.契約内容の変更
第16条(保険料払込方法〈回数〉の変更)第17条(払済保険への変更)
第18条(保険金額の減額)
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第19条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
10.告知および保険契約の解除
第20条(告知)
第21条(重大事由による解除)
11.保険契約者に対する貸付
第22条(保険契約者に対する貸付)
12.保険金の受取人
第23条(保険金の分割割 )第24条(受取人の代表者)
第25条(死亡保険金受取人の変更)
第26条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
13.保険契約者
第27条(保険契約者の代表者)
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条(契約年齢の計算)
第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)
17.契約者配当
第33条(契約者配当)
18.時効
第34条(時効)
19.保険金の支払方法の選択
第35条(保険金の支払方法の選択)
20.管轄裁判所
第36条(管轄裁判所)
21.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第37条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場 の特則)
主契約
無選択型終身保険普通保険約款
この保険の趣旨
無選択型終身保険
この保険は、保険契約の申込および復活の際に被保険者に対する選択を行なわず、被保険者の万一の場 に、保険金支払を一生涯にわたり保障し、ご家族の保障を確保するための保険です。
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険料と承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保 険契約の申込を承諾した場 | 第1回保険料相当額を受け取った時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場 には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
2.保険金の支払
第2条(保険金の支払)
1 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払 わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死亡したとき | 別表2に定める金額 | 死亡保険金受取 人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき (1) 責任開始期(復活が行なわれた場 には最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。 )の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金 受取人の故意 |
被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した後に死亡したとき | 保険金額 |
2 被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に、つぎのいずれかの事由に該当した場 には、前項の規定にかかわらず、保険金の支払額は保険金額とします。
(1) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
(2) 責任開始期以後に発病した別表4に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
3 被保険者が、つぎの各号のいずれかにより前項の事由に該当した場 には、会社は、前項の規定を適用しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
(2) 死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき
(3) 被保険者の犯罪行為によるとき
(4) 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
(5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
(6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
主契約
(7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
4 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場 で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
無選択型終身保険
5 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡保険金が支払われない場 には、会社は、責任準備金(前項に該当する場 には、支払われない保険金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第3条(保険金の削減支払)
1 つぎのいずれかにより保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規定にかかわらず、会社は、死亡保険金を削減して支払うか、または死亡保険金を支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
(2) 戦争その他の変乱
2 前項の規定により死亡保険金を支払わない場 には、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた死亡保険金受取人は、すみやかに請求書類(別表3)を提出して保険金を請求してください。
3 死亡保険金受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表3)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます。
4 保険金は、請求書類(別表3)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表3)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
第2条(保険金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由または第2条第3項に定める事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
前号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表3)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
主契約
(2) 前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
無選択型終身保険
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
(4) 前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
7 前2項に定める保険金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を死亡保険金受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
8 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
3.保険料の払込
第5条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第6条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともに死亡保険金受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともに死亡保険金受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
第6条(保険料の払込方法〈経路〉)
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
主契約
(3) 所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場 に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
無選択型終身保険
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場 、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第7条(保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともに死亡保険金受取人に払い戻します。
(2) 月払契約の場
(ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともに死亡保険金受取人に払い戻します。
4.猶予期間および保険契約の失効
第8条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
3 保険契約が効力を失った場 には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
第9条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
主契約
5.保険料の自動振替貸付
第10条(保険料の自動振替貸付)
無選択型終身保険
1 保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場 でも、会社は、つぎの各号のいずれかにより、保険料を自動的に貸し付けて保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場 には、この取扱はしません。
(1) 年払契約または半年払契約の場
本条の貸付は、払い込むべき保険料とその利息の 計額が、主契約の解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または保険契約者に対する貸付があるときは、その元利金を差し引きます。以下本条において同じ。)をこえない間行なわれるものとします。この場 、払い込むべき保険料を猶予期間満了日に貸し付けたものとします。
(2) 月払契約の場
本条の貸付は、払い込むべき月以後契約日から半年ごとの応当日(以下本条において「半年ごと応当日」といいます。)の前日までの保険料とその利息の 計額が、主契約の解約返戻金額をこえない間行なわれるものとします。この場 、払い込むべき月以後半年ごと応当日の前日までの保険料を猶予期間満了日に貸し付けたものとします。
2 本条の貸付金の利息は、年8%以下の会社所定の利率で計算し、つぎの猶予期間満了の日(月払契約においては半年ごと応当日の翌月末日)に元金に繰り入れます。
3 保険契約者は、いつでも、本条の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、保険金額を減額したときまたは契約年齢の誤りの処理が行なわれたときは支払うべき金額から、払済保険への変更をしたときは解約返戻金額から、本条の貸付金の元利金を差し引きます。
第11条(自動振替貸付の取消)
保険料の自動振替貸付が行なわれた場 でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から払済保険への変更、保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行なわなかったものとしてその請求による取扱をします。
6.保険契約の復活
第12条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3か月以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、未払込保険料を、会社に払い込んでください。
4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
7.解約および解約返戻金
第13条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
主契約
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
第14条(解約返戻金)
無選択型終身保険
1 解約返戻金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
2 本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第15条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
5 本条の規定は、平成22年4月1日以降に第1項の解約の通知がされた場 に適用します。
8.契約内容の変更
第16条(保険料払込方法〈数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法を変更することができます。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
第17条(払済保険への変更)
1 保険契約者は、将来の保険料の払込を中止して、払済保険に変更することができます。ただし、契約日からその日を含めて2年を経過した保険契約に限ります。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
3 払済保険に変更後の保険金額は、解約返戻金額(保険料の自動振替貸付または保険契約者に対する貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)により計算します。
4 本条の変更は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
6 払済保険金額が会社の定める限度を下まわる場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
第18条(保険金額の減額)
1 保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
3 保険金額の減額分は、解約されたものとして取り扱います。
主契約
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
無選択型終身保険
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第19条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により、保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。
2 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とします。
3 前2項の場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
10.告知および保険契約の解除
第20条(告知)
会社は、保険契約の締結または復活の際、被保険者に関し、書面による告知を求めず、または口頭による医師の質問を行ないません。
第21条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場
(5) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前5号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
2 死亡保険金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由
主契約
無選択型終身保険
による死亡保険金(前項第3号のみに該当した場 で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当した者が死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。もし、すでに死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4 この保険契約を解除した場 は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場 で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
11.保険契約者に対する貸付
第22条(保険契約者に対する貸付)
1 保険契約者は、主契約の解約返戻金の9割の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、その元利金を差し引いた範囲内とします。
2 貸付金額が会社の定める限度を下まわる場 には、本条の貸付は取り扱いません。
3 保険契約者が、本条の貸付を受けるときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
4 本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算し、年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
5 保険料の自動振替貸付および本条の貸付金の元利金が解約返戻金額をこえたときは、保険契約者は、その元利金と解約返戻金額の差額を払い込むことを要します。この場 、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
6 会社が前項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、前項に定める差額が払い込まれない場 には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
7 保険契約者は、いつでも、本条の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、保険金額を減額したときまたは契約年齢の誤りの処理が行なわれたときは支払うべき金額から、払済保険への変更をしたときは解約返戻金から、本条の貸付金の元利金を差し引きます。
12.保険金の受取人
第23条(保険金の分割割合)
死亡保険金受取人が2人以上の場 で、保険金の分割割 の指定がないときは、各受取分は、均等の割 とします。ただし、法定相続人が死亡保険金受取人と指定された場 で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割 により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第24条(受取人の代表者)
1 死亡保険金受取人が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
主契約
第25条(死亡保険金受取人の変更)
1 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
無選択型終身保険
2 前項の通知が会社に到達した場 には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の受取人を死亡保険金受取人とします。
5 前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
6 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
7 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第26条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
13.保険契約者
第27条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場 には、その責任は連帯とします。
第28条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表3)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
14.保険契約者の住所の変更
第29条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
主契約
15.被保険者の業務の変更等の場合
第30条(被保険者の業務の変更等の場合)
無選択型終身保険
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場 、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
17.契約者配当
第33条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
18.時効
第34条(時効)
保険金、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。
19.保険金の支払方法の選択
第35条(保険金の支払方法の選択)
保険契約者(保険金の支払事由発生後は死亡保険金受取人)は、会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。
20.管轄裁判所
第36条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
主契約
21.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第37条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則)
無選択型終身保険
官公署、会社、工場、組 等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場 、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
主契約
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表
無選択型終身保険【別表】
1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激•偶発•外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをい います。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場 は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたは その症状が増悪した場 における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および 処置における事故 |
3.疾病による障害の状態 にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者 の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射 病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触 皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃 腸炎および大腸炎 |
主契約
別表2 死亡保険金の支払額
被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に死亡した場 の死亡保険金の支払額はつぎの金額とします。
(1) 保険料の払込方法(回数)が月払、半年払または年払の保険契約
(保険金額に対する月払保険料)×(経過月数)
(2) 保険料の払込方法(回数)が一時払の保険契約保険金額に対する一時払保険料相当額
無選択型終身保険【別表】
(注) 1.死亡保険金については、保険証券をあわせてご覧ください。
2.上記の月払保険料は、普通月払保険料率による主契約の保険料とします。
3.上記の「経過月数」は、契約日から被保険者の死亡日までに経過した月数(1か月未満の端数は切り上げます。)とします。
4.保険金額の減額が行なわれた場 は、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の保険金額であったものとして計算します。
主契約
別表3 請求書類
無選択型終身保険【別表】
〔Ⅰ〕保険金の請求の場
請求項目 | 請求書類 |
死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 第2条第2項第1号の場 、不慮の事故であることを証する書類 (交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(但し、会社が認めた場は、医師の死亡診断書または死体検案書) (4) 被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (5) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
〔Ⅱ〕その他手続き請求の場
請求項目 | 請求書類 | |
① | 保険契約の復活 | 会社所定の請求書 |
② 契約内容の変更 (1) 保険金額の減額 (2) 保険料払込方法の変更 (3) 払済保険への変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | |
③ | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
④ | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑤ | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑥ | 死亡保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑦ | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 遺言書の写し |
⑧ | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
主契約
別表4 対象となる感染症
無選択型終身保険【別表】
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean‐Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウィルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウィルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限ります。) | U04 |
この特約の趣旨
リビング•ニーズ特約目次
第1条(特約の締結および責任開始期)第2条(特約保険金の支払)
第3条(特約保険金の請求)
第4条(特約保険金の支払の場所と時期)第5条(特約保険料の払込)
第6条(特約の失効)第7条(特約の復活)第8条(特約の解約)
第9条(特約の解約返戻金)第10条(特約の復旧)
第11条(特約の消滅)
第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
第13条(受取人の変更)
第14条(特約の重大事由による解除)第15条(契約者配当)
第16条(管轄裁判所)
第17条(主約款の規定準用)
第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)
第19条(主契約に付加されている災害入院特約 (87)等の取扱い)
第20条(特別条件付保険特約が付加された保険契約の場 の特則)
第21条(定期保険に付加する場 の特則)
第22条(連生終身保険(自由設計型)に付加する場 の特則)
第23条(医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険(01)に付加する場 の特則)
第24条(主契約に家族医療特約、医療(01)用家族医療特約、新家族終身医療特約または医療(08)用配偶者医療特約が付加されている場 の特則)
第25条(5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加する場 の特則)
第26条(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場 の特則)
第27条(変額保険に付加する場 の特則)
第28条(逓増逓減設計定期保険、5年ごと利差配当付逓増逓減設計定期保険、逓増定期保険または初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険に付加する場 の特則)
第29条(収入保障保険(02)または無解約返戻金型収入保障保険に付加する場 の特則)
第30条(無選択型終身保険に付加する場 の特則)
第31条(予定利率変動型一時払終身保険または予定利率変動型一時払終身保険(無選択型)に付加する場 の特則)
第32条(主契約に年金移行特約または5年ごと
利差配当付年金移行特約が付加された場の特則)
第33条(医療保険(08)または医療保険(2014)に付加する場 の特則)
第34条(保険金の指定代理請求に関する特則)
リビング•ニーズ特約
この特約の趣旨
この特約は、死亡保険金の全部または一部について、被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、保険金を支払うことを目的とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の被保険者
(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申し出によって、主契約に付加して締結します。
特約 リビング・ニーズ特約
2 前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申し出があった場 、会社が承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。
3 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場 で、会社がこの特約の付加を承諾した場 は、承諾の日とします。
4 第2項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特約保険金の支払)
1 この特約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
特約保険金 | 被保険者の余命が6 か月以内と判断されるとき | 主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、特約保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 保険契約者の故意 (2) 被保険者の故意 |
2 特約保険金の請求日(第3条第1項に定める請求書類が会社に到達した日をいいます。以下同じ。)が主契約の保険期間の満了前1年以内である場 、会社は特約保険金を支払いません。
3 特約保険金の支払にあたっては、第1項および第2項の規定によるほか、つぎに定めるところによります。
(1) 主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場には、保険契約は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場 、 主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約条項の解約返戻金
の支払の規定にかかわらず、解約返戻金を支払いません。
(2) 主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場には、保険契約は、指定保険金額分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって減額されたもの とします。この場 、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の解約返戻金の
支払の規定にかかわらず、解約返戻金を支払いません。
(3) 会社は、主約款に定める保険金を支払ったかまたは支払うこととした場 には、特約保険金の支払事由が発生していたことによりその後に特約保険金の請求を受けても、これを支払いません。
(4) 特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金の請求を受けた場 には、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
(5) 主約款に規定する貸付金があるときは、支払うべき金額から、その元利 計額を差し引きます。
(6) 保険料の払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、特約保険金に対する保険料の未経過分は、特約保険金の請求日の6か月後の応当日における経過月数をもとに計算します。
第3条(特約保険金の請求)
1 被保険者は、特約保険金を請求(第2条(特約保険金の支払)第1項の保険金額の指定を含みます。)する場 には、請求書類(別表1)を提出してください。
2 本条の特約保険金の請求については、主約款の保険金または年金の支払いに関する規定を準用します。
第4条(特約保険金の支払の場所と時期)
特約 リビング ニーズ特約
特約保険金の支払時期および支払場所については、主約款の保険金または年金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第5条(特約保険料の払込)
・
この特約は保険料の払込みを要しません。
第6条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第7条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱います。
第8条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
第9条(特約の解約返戻金)
この特約には解約返戻金はありません。
第10条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
第11条(特約の消滅)
つぎのいずれかに該当したとき、この特約は消滅します。
(1) 第2条に規定する特約保険金を支払ったとき
(2) 主契約が消滅したとき
(3) 主契約が延長保険に変更されたとき
第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
この特約に関する告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定を準用します。
第13条(受取人の変更)
特約保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
第14条(特約の重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
第15条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第16条(管轄裁判所)
特約 リビング・ニーズ特約
この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第17条(主約款の規定準用)
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場合の特則)
定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約
または終身保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加された保険契約の場 には、つぎに定めるところによります。ただし、付加された定期保険特約等について特約の保険期間の満了(特約条項の規定により特約が自動更新される場 を除きます。)前1年間は、本特則を適用しません。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第1項に定める死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に定期保険特約等の死亡保険金額(逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の場 はこの特約の請求日における特約保険金額、収入保障特約の場 は特約保険金の請求日の6か月後の応当日における年金現価とします。以下同じ。)を 算した額とします。
(2) 第2条第1項に定める指定保険金額は、特約保険金の請求日における主契約および定期保険特約等の死亡保険金額の割 に応じて、主契約および定期保険特約等から指定されたものとします。
(3) 特約保険金の支払いにあたっては、第2条第1項および第3項の規定を準用します。
(4) 前号の場 、逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の死亡保険金額の一部が指定され、この特約の特約保険金が支払われた場 、第2条第3項第2号の規定は指定された死亡保険金額部分の割 に応じて、逓増定期保険特約および逓増逓減設計定期保険特約の特約基準保険金額が減額されたものとします。
(5) 収入保障特約が付加された保険契約の場 には、特約保険金が支払われた場 の収入保障特約の特約基準年金月額は、特約保険金請求日の6か月後の応当日における収入保障特約の年金現価と指定保険金額のうち収入保障特約について指定された金額の割 と同比率で減額されたものとして、第2条第3項第2号の規定を準用します。
なお、特約保険金を支払った後に特約年金の支払事由が生じた場 で、減額後の特約基準年金月額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、減額後の年金現価を一時に支払い、特約年金は支払いません。
第19条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱い)
1 主契約に付加されているつぎの各号の特約が、各特約の被保険者の入院中に第2条第3項第1号の規定により消滅した場 、特約消滅後のその継続入院は各特約の有効中の入院とみなします。
(1) 災害入院特約
(2) 家族災害入院特約
(3) 疾病入院特約
(4) 家族疾病入院特約
(5) 新災害入院特約
(6) 新家族災害入院特約
(7) 新疾病入院特約
(8) 新家族疾病入院特約
(9) 成人病入院特約
(10) 家族成人病入院特約
(11) 災害入院特約(87)
(12) 家族災害入院特約(87)
特約 リビング ニーズ特約
(13) 疾病入院特約(87)
(14) 家族疾病入院特約(87)
(15) 成人病入院特約(87)
(16) 家族成人病入院特約(87)
・
(17) 女性特定がん入院特約
(18) 入院総 保障特約
(19) 家族入院総 保障特約
(20) 生活習慣病入院保障特約
(21) 家族生活習慣病入院保障特約
(22) 総 医療特約
2 主契約に付加されているつぎの各号の特約は、第2条第3項第2号の規定により保険契約が減額された場 で、主契約の保険金額(主契約に定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加されている場 には、それらの特約の保険金額、基準保険金額または年金現価を含みます。)に対する保険金額および給付金日額の割 が会社の定める限度をこえるときでも、各特約条項の減額の規定にかかわらず、各特約の保険金額および給付金日額は減額されないものとします。
(1) 災害入院特約
(2) 家族災害入院特約
(3) 疾病入院特約
(4) 家族疾病入院特約
(5) 新災害入院特約
(6) 新家族災害入院特約
(7) 新疾病入院特約
(8) 新家族疾病入院特約
(9) 成人病入院特約
(10) 家族成人病入院特約
(11) 災害死亡特約
(12) 災害入院特約(87)
(13) 家族災害入院特約(87)
(14) 疾病入院特約(87)
(15) 家族疾病入院特約(87)
(16) 成人病入院特約(87)
(17) 家族成人病入院特約(87)
(18) 傷害特約
(19) 入院総 保障特約
(20) 家族入院総 保障特約
(21) 生活習慣病入院保障特約
(22) 家族生活習慣病入院保障特約
(23) 総 医療特約
第20条(特別条件付保険特約が付加された保険契約の場合の特則)
特別条件付保険特約条項の保険金の削減支払い条件が適用されている保険契約の場 で、削減期間中に特約保険金の請求があったときには、会社は、第2条(特約保険金の支払)第1項の規定にかかわらず指定保険金額から、特約保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額に特約保険金の請求日における特別条件付保険特約条項に定める所定の割
を乗じた金額から6か月間の保険料を差し引いた金額を支払います。
第21条(定期保険に付加する場合の特則)
特約 リビング・ニーズ特約
この特約を定期保険に付加する場 には、第2条(特約保険金の支払)第2項中「保険期間の満了前1年以内」とあるのは「保険期間の満了(保険契約の自動更新の規定により更新される場
を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
第22条(連生終身保険(自由設計型)に付加する場合の特則)
この特約を連生終身保険(自由設計型)に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) この特約は主契約の第二死亡保険金についてのみ適用し、第2条(特約保険金の支払)第
1項に定める「死亡保険金額」は「第二死亡保険金額」と読み替えます。
(2) この特約の保険金が支払われることとなった被保険者について付加された特約については、第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)および第19条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱い)の規定を適用します。
第23条(医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険(01)に付加する場合の特則)
1 この特約を医療保険、医療保険(01)、女性疾病保険、新終身医療保険または新終身医療保険
(01)に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第2項中「保険期間の満了前1年以内」とあるのは、「保険期間の満了(保険契約の自動更新の規定により更新される場 を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(2) 第2条第3項第1号の規定により主契約が消滅した場 、契約消滅後の継続入院は契約有効中の入院とみなします。
(3) 指定保険金額は、第2条第1項の規定にかかわらず死亡保険金額の全額とします。
2 第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)および前項の規定にかかわらず、定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約または終身保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加された保険契約の場 には、つぎに定めるところによります。ただし、付加された定期保険特約等について特約の保険期間の満了(特約条項の規定により特約が自動更新される場 を除きます。)前1年間は、本特則を適用しません。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の特約保険金の保険金額は定期保険特約等の死亡保険金額(収入保障特約の場 は特約保険金の請求日の6か月後の応当日における年金現価とします。以下同じ。)のうち、指定保険金額とします。この場
、指定保険金額は、特約保険金の請求日における定期保険特約等の死亡保険金額の割 に応じて、定期保険特約等から指定されたものとします。
(2) 定期保険特約等の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場 には、定期保険特約等は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとしま
す。
(3) 第2条(特約保険金の支払)第3項第3号および第4号中「主約款に定める保険金」とあるのは「定期保険特約条項、養老保険特約条項、収入保障特約条項または終身保険特約条項に定める特約保険金または特約年金」と読み替え、特約保険金の支払いにあたっては、第2条第
1項および第3項中第2号から第5号までの規定を準用します。
(4) 収入保障特約が付加された保険契約の場 には、特約保険金が支払われた場 の収入保障特約の特約基準年金月額は、特約保険金請求日の6か月後の応当日における収入保障特約の年金現価と指定保険金額のうち収入保障特約について指定された金額の割 と同比率で減額されたものとして、第2条第3項第2号の規定を準用します。
特約 リビング ニーズ特約
なお、特約保険金を支払った後に特約年金の支払事由が生じた場 で、減額後の特約基準年金月額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、減額後の年金現価を一時に支払い、特約年金は支払いません。
第24条(主契約に家族医療特約、医療(01)用家族医療特約、新家族終身医療特約または医療 (08)用配偶者医療特約が付加されている場合の特則)
家族医療特約、医療(01)用家族医療特約、新家族終身医療特約または医療(08)用配偶者医療特
・
約の特約の保険料払込免除の規定は、この特約の保険金が支払われたことにより主契約が消滅した場 についても適用します。
第25条(5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加する場合の特則)
1 この特約を特定疾病保障終身保険または特定疾病保障定期保険に付加する場 には、主約款に
定める特定疾病保険金の請求と特約保険金の請求を重ねて受けたときには、特約保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特約保険金は支払いません。
2 この特約を特定疾病保障定期保険に付加する場 には、第2条(特約保険金の支払)第2項中、「保険期間の満了前1年以内」とあるのは「保険期間の満了(保険契約の自動更新により更新される場 を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
第26条(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場合の特則)
この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場 、定期保険特約、逓増定期保険特約、収入保障特約または逓増逓減設計定期保険特約の付加を要します。
(2) 第2条(特約保険金の支払)第3項第3号および第4号中「主約款に定める保険金」とあるのは「定期保険特約条項、逓増定期保険特約条項、収入保障特約条項または逓増逓減設計定期保険特約条項に定める特約保険金または特約年金」と読み替えます。
(3) 第11条(特約の消滅)に定めるほか、主契約に付加している定期保険特約、逓増定期保険特約、収入保障特約および逓増逓減設計定期保険特約がすべて消滅したときも、この特約は消滅します。
(4) 第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)第1号中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の死亡保険金額(主契約の死亡給付金額は含みません。以下本条において同じ。)」と読み替えます。
第27条(変額保険に付加する場合の特則)
この特約を変額保険に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替え、この特約に基づく特約保険金の支払が行われる場 には同じ割 でこの特約の請求日における変動保険金も支払われます。ただし、変動保険金額が負の場 には、これ
を0とします。
(2) 本特約条項中、「延長保険」とあるのは、「定額延長定期保険または自動延長定期保険」と読み替えます。
第28条(逓増逓減設計定期保険、5年ごと利差配当付逓増逓減設計定期保険、逓増定期保険または初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険に付加する場合の特則)
この特約を逓増逓減設計定期保険、5年ごと利差配当付逓増逓減設計定期保険、逓増定期保険
または初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険に付加する場 にはつぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額」と読み替えます。ただし、初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険に付加する場 には、主契約の契約日からその日を含めて3年以内の特約保険金の請求はできません。
特約 リビング・ニーズ特約
(2) 特約保険金の請求日における逓増逓減設計定期保険、5年ごと利差配当付逓増逓減設計定期保険、逓増定期保険または初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の死亡保険金額の一部が指定され、特約保険金が支払われた場 、第2条第3項第2号の規定は指定された死亡保険金額部分の割 に応じて、基準保険金額が減額されたものとします。
第29条(収入保障保険(02)または無解約返戻金型収入保障保険に付加する場合の特則)
この特約を収入保障保険(02)または無解約返戻金型収入保障保険に付加する場 にはつぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「特約保険金の請求日から6か月間の主契約の最低年金現価」と読み替えます。
(2) 第19条(主契約に付加されている災害入院特約(87)等の取扱い)中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の保険期間中の最高年金現価」と読み替えます。
(3) 特約保険金の請求日から6か月間の主契約の最低年金現価の一部が指定され、特約保険金が支払われた場 、第2条第3項第2号の規定は指定された年金現価部分の割 に応じて収入保障保険(02)または無解約返戻金型収入保障保険の基準年金月額が減額されたものとします。
(4) 特約保険金を支払った後に年金の支払事由が生じた場 で、減額後の基準年金月額が会社の定める金額に満たないときは、会社は、減額後の年金現価を一時に支払い、年金は支払いません。
(5) 主契約が終身に移行されたときは、この特則は適用しません。
第30条(無選択型終身保険に付加する場合の特則)
この特約を無選択型終身保険に付加する場 には、主契約の契約日からその日を含めて2年以内の特約保険金の請求はできません。
第31条(予定利率変動型一時払終身保険または予定利率変動型一時払終身保険(無選択型)に付加する場合の特則)
1 この特約を予定利率変動型一時払終身保険または予定利率変動型一時払終身保険(無選択型)
に付加する場 にはつぎのとおりとします。
(1) 第2条(特約保険金の支払)中「主契約の死亡保険金額」とあるのは「特約保険金の請求日における主契約の保険金額」と読み替えます。
(2) 第2条第1項に定める指定保険金額は、会社の定めるところにより、特約保険金の請求日における主契約の基本保険金額および増加保険金額の割 に応じて、主契約の基本保険金および増加保険金から指定されたものとします。
(3) 特約保険金の請求日において主契約の解約返戻金額が保険金額をこえる場 、この特約に基づく特約保険金額の支払が行われるときは、主契約の保険金額に対する指定保険金額の割に応じて、この特約の請求日における主契約の解約返戻金額と保険金額の差額を加算して支払
います。
2 この特約を予定利率変動型一時払終身保険(無選択型)に付加する場 には、主契約の契約日からその日を含めて2年以内の特約保険金の請求はできません。
第32条(主契約に年金移行特約または5年ごと利差配当付年金移行特約が付加された場合の特則)
この特約が付加されている主契約に年金移行特約または5年ごと利差配当付年金移行特約(以
下本条において「年金移行特約等」といいます。)が付加された場 には、つぎのとおりとします。
(1) 主契約の全部を年金支払に移行する場 、この特約は年金移行特約等の年金支払開始日の前日末に消滅するものとします。
特約 リビング ニーズ特約
(2) 主契約の一部を年金支払に移行する場 、主契約のうち年金支払に移行しない部分について、この特約を適用します。
第33条(医療保険(08)または医療保険(2014)に付加する場合の特則)
・
1 この特約を医療保険(08)または医療保険(2014)に付加する場 には、つぎのとおりとします。
(1) 第2条第2項中「保険期間の満了前1年以内」とあるのは、「保険期間の満了(保険契約の自動更新の規定により更新される場 を除きます。)前1年以内」と読み替えます。
(2) 第2条(特約保険金の支払)第3項第1号の規定により主契約が消滅した場 、契約消滅後の継続入院は契約有効中の入院とみなします。
(3) 指定保険金額は、第2条第1項の規定にかかわらず死亡保険金額の全額とします。
2 第18条(定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約、逓増逓減設計定期保険特約または終身保険特約が付加された保険契約の場 の特則)および前項の規定にかかわらず、定期保険特約、養老保険特約または終身保険特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)が付加された保険契約の場 には、つぎに定めるところによります。ただし、付加された定期保険特約等について特約の保険期間の満了(特約条項の規定により特約が自動更新される場 を除きます。)前1年間は、本特則を適用しません。
(1) 第2条(特約保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の特約保険金の保険金額は、定期保険特約等の死亡保険金額のうち、指定保険金額とします。この場 、指定保険金額は、特約保険金の請求日における定期保険特約等の死亡保険金額の割 に応じて、定期保険特約等から指定されたものとします。
(2) 定期保険特約等の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場 には、定期保険特約等は、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
(3) 第2条(特約保険金の支払)第3項第3号および第4号中「主約款に定める保険金」とあるのは「定期保険特約条項、養老保険特約条項または終身保険特約条項に定める特約保険金または特約年金」と読み替え、特約保険金の支払いにあたっては、第2条第1項および第3項中第2号から第5号までの規定を準用します。
第34条(保険金の指定代理請求に関する特則)
1 平成20年11月1日以前に締結されたこの特約を更新する場 、この特則を適用します。ただし、主契約に指定代理請求特約が付加されている場 を除きます。
2 この特則を適用したこの特約については、被保険者が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、特約保険金を請求することができます。この請求があった場 には、会社はその請求者を被保険者の代理人として、特約保険金を支払うことができます。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が法人で
ある場 を除きます。
(1) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の
3親等内の親族
3 前項の規定により、会社が指定代理請求人に特約保険金を支払った場 には、その後重複して特約保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 指定代理請求人の故意によって被保険者が第2条(特約保険金の支払)第1項の規定に該当したときには、特約保険金を支払いません。
5 本条による特約保険金の請求、支払時期および場所については、主約款の保険金または年金の請求、支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
特約 リビング・ニーズ特約
6 保険契約者(その承継者を含みます。)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定しまたは変更することができます。
7 前項の場 には、保険契約者は、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
8 この特則が付加されたこの特約を特定疾病保障定期保険に付加する場 には、この特約の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人と同一とします。
9 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
別表1 請求書類
請求項目 | 請求書類 | ||
① | 特約保険金 (被保険者が請求する場 ) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票 (4) 被保険者の印鑑証明書 (5) 保険証券 | |
② | 特約保険金 (指定代理請求人が請求する場 | ) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (4) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (6) 保険証券 |
③ | 指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特約 リビング ニーズ特約【別表】
・
(注) 会社が必要と認めたときは、被保険者の住民票に代えて被保険者の戸籍抄本の提出を求めることがあります。また、会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
年金支払特約目次
この特約の趣旨
第1条(特約の締結)第2条(年金基金) 第3条(年金受取人)
第4条(年金支払証書)第5条(年金支払日) 第6条(年金の種類) 第7条(年金の支払)
第8条(年金の請求、支払時期および支払場所)第9条(相続人の代表者)
第10条(年金受取人の変更)第11条(年金種類等の変更)第12条(解約)
第13条(年金の一括払)第14条(契約者配当)
第15条(契約年齢の計算)
第16条(契約年齢または性別の誤りの処理)第17条(時効)
第18条(特約の消滅) 第19条(特約の更新) 第20条(年金額の計算)第21条(管轄裁判所)
第22条(主約款等の規定の準用)
第23条(変額保険(終身型)または変額保険
(有期型)に付加する場 の特則)
年金支払特約
この特約の趣旨
この特約は、保険契約の保険金等を年金の方法により支払い、その受取人の将来の生活の安定をはかることを目的とするものです。
第1条(特約の締結)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際および主契約の責任開始期以後は保険契約者の申し出により、保険金または保険期間満了時の生存給付金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由発生後はその受取人(以下「保険金受取人」といいます。)の申し出により締結します。
特約 年金支払特約
2 保険金等の支払後は、この特約の締結はしません。
3 保険契約者の申し出によりこの特約を締結したときは、保険証券に表示します。
4 同一の保険金等について受取人が2人以上あるときは、それぞれの受取人について別個にこの特約を締結するものとします。
第2条(年金基金)
保険金等の支払事由が発生した時(保険金受取人がこの特約を締結したときは締結時)は、保険金等(保険金等とともに支払われる金銭を含みます。)の全部または一部を年金基金に充当します。
第3条(年金受取人)
この特約の年金受取人は、年金基金に充当された保険金等の受取人とします。ただし、保証期間付終身年金において保険金等の受取人が法人の場 には、その法人の指定した者を年金受取人とします。
第4条(年金支払証書)
第2条(年金基金)の規定により年金基金が設定されたときは、会社は、年金支払証書を年金受取人に発行します。
第5条(年金支払日)
1 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、会社の定める範囲内で任意に指定することができます。
2 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日とします。
第6条(年金の種類)
年金の種類は、つぎのとおりとします。
(1) 保証期間付終身年金
年金受取人が生存している間、一定額の年金を支払います。ただし、保証期間中に年金受取人が死亡した場 には、その残存期間に対する年金現価を年金受取人の法定相続人に支払います。
(2) 確定年金
年金基金を一定額の年金に分割して支払います。ただし、年金支払期間中に年金受取人が死亡した場 には、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人に支払います。
第7条(年金の支払)
年金は、毎年1回第5条(年金支払日)の年金支払日に支払います。
第8条(年金の請求、支払時期および支払場所)
1 年金受取人は、すみやかに請求書類(別表1)を提出して年金を請求してください。
2 年金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
第9条(相続人の代表者)
1 第6条(年金の種類)および第18条(特約の消滅)第1項第2号の場 において年金受取人の法定相続人が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は、他の法定相続人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、会社が法定相続人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
特約
第10条(年金受取人の変更)
年金支払特約
1 年金受取人は、保険契約者からあらかじめ反対の申し出がない限り、第2条(年金基金)の規定により年金基金が設定された後年金支払開始日前であれば、会社の定める取扱条件の範囲内で、この特約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。この場 、保証期間付終身年金においては、年金支払開始日、保証期間または年金額を変更します。
2 本条の変更を行なったときは、年金支払証書に表示します。
第11条(年金種類等の変更)
1 保険契約者は、主契約の保険金等の支払事由発生前に限り、年金種類その他年金支払の内容を変更することができます。
2 年金受取人は、第2条(年金基金)の規定により年金基金が設定された後年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱条件の範囲内で、年金種類その他年金支払の内容を変更することができます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場 には、この取扱はしません。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券または年金支払証書に表示します。
第12条(解約)
1 保険契約者は、主契約の保険金等の支払事由発生前に限り、将来に向かってこの特約を解約することができます。この場 には保険証券に表示します。
2 年金受取人は、保険契約者からあらかじめ反対の申し出がない限り、第2条(年金基金)の規定により年金基金が設定された後、将来に向かってこの特約を解約することができます。ただし、保証期間付終身年金においては、年金支払開始日以後は解約できません。
3 年金受取人が年金支払開始日前にこの特約を解約したときは、解約時における年金基金の価額を支払います。
4 確定年金において、年金支払開始日以後に年金受取人がこの特約を解約したときは、未払期間の年金現価を支払います。
第13条(年金の一括払)
1 保証期間付終身年金においては、年金受取人は、保険契約者からあらかじめ反対の申し出がない限り、年金支払開始日以後保証期間中に限り、保証期間の残存期間に対する年金現価を一括して請求することができます。
2 前項の規定により一括払を行なった場 でも、保証期間後の終身年金はそのまま存続します。
3 第1項の規定により一括払を行なった場 には、年金支払証書に表示します。
第14条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第15条(契約年齢の計算)
年金受取人の契約年齢の計算は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第16条(契約年齢または性別の誤りの処理)
保証期間付終身年金の年金受取人の年齢または性別に誤りのあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、年金額を改めます。
第17条(時効)
年金その他この特約による諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。
第18条(特約の消滅)
特約 年金支払特約
つぎのいずれかに該当したとき、この特約は消滅します。
(1) 主契約が保険金等の支払以外の事由により消滅したとき
(2) 第2条(年金基金)の規定により年金基金が設定された後年金支払開始日までの間に年金受取人が死亡したとき
この場 、死亡時における年金基金の価額を年金受取人の法定相続人に支払います。
第19条(特約の更新)
1 主契約がその普通保険約款の規定により更新されたときは、この特約も更新されるものとします。
2 この特約の更新および更新後の特約の取扱については、主約款の更新に関する規定を準用します。
第20条(年金額の計算)
この特約の年金額は、年金基金設定時の会社の定める率によって計算します。
第21条(管轄裁判所)
この特約の年金または年金基金の価額の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第22条(主約款等の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場 には、主約款および主契約に付加されている特約の規定を準用します。この場 、主約款および主契約に付加されている特約の重大事由による解除の規定を準用してこの特約(年金受取人のみが主約款に定める反社会的勢力にかかる規定のみに該当した場 で、その年金受取人が年金の一部の受取人であるときは、この特約のうち、その受取人に対応する部分をいいます。)を解除し、その解除された部分に関し年金を支払わないときは、会社は、第12条(解約)に定める年金基金の価額もしくは未払期間の年金現価または第13条(年金の一括払)に定める保証期間の残存期間に対する年金現価を年金受取人に支払います。
第23条(変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加する場合の特則)
この特約を変額保険(終身型)または変額保険(有期型)に付加する場 には、この特約に定める年金基金に充当された保険金等については、特別勘定による運用はしません。
別表1 請求書類
請求項目 | 請求書類 |
① 年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 |
② 年金現価 | (1) 会社所定の請求書 (2) その受取人および年金受取人の戸籍抄本 (3) その受取人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 |
③ 契約内容の変更 (1) 年金種類等の変更 (2) 年金受取人の変更 (3) 特約の中途付加 (4) 特約の解約 | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者または年金受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特約
年金支払特約【別表】
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記書類のうち不必要と認めた書類の省略をすることがあります。
指定代理請求特約目次
この特約の趣旨
第1条(特約の締結)
第2条(特約の対象となる保険金等)第3条(保険金等の代理請求)
第4条(告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知)
第5条(特約保険料の払込)第6条(特約の失効)
第7条(特約の復活)第8条(特約の解約)
第9条(特約の解約返戻金)第10条(特約の消滅)
第11条(契約者配当)
第12条(指定代理請求人の変更)
第13条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
第14条(主約款等の規定の準用)
第15条(連生終身保険、連生終身保険(自由設計型)または生存給付金付連生収入保障保険に付加する場 の特則)
第16条(こども保険または5年ごと利差配当付こども保険に付加する場 の特則)
第17条(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加する場 の特則)
第18条(家族災害入院特約等が付加された主契約に付加する場 の特則)
第19条(年金支払特約による年金をこの特約の対象となる保険金等とする場 の特則)
第20条(年金移行特約または5年ごと利差配当付年金移行特約による年金をこの特約の対象となる保険金等とする場 の特則)
指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、被保険者と受取人が同一人である保険金等の支払事由が生じた場 で、保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わって所定の代理人が請求することができることを目的とするものです。
第1条(特約の締結)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約の被保険者
(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申し出によって、主契約に付加して締結します。
2 前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申し出があった場 、会社が承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。
3 前項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金、年金、給付金またはその他保険金に準じる保険給付(保険料の払込の免除を含みます。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約および主契約に付加されている特約(以下「各特約」といいます。)の保険金等のうち、つぎのとおりとします。ただし、すえ置かれた保険金等を除きます。
(1) 被保険者と受取人が同一人である保険金等
(2) 被保険者と保険契約者が同一人である場 の保険料の払込の免除
第3条(保険金等の代理請求)
特約 指定代理請求特約
1 保険契約者は被保険者の同意を得てつぎの各号の範囲内であらかじめ1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込の免除の場 は保険契約者。以下同じ。)が法人である場 を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の3親等内の親族
2 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎの各号に定める特別な事情(以下「特別な事情」といいます。)があるときは、指定代理請求人は請求書類(別表1)および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等を請求することができます。この請求があった場 には、会社はその請求者を保険金等の受取人の代理人として、保険金等を支払うことができます。
(1) 保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場
(2) 会社が認める傷病名の告知を受けていない場
(3) その他前2号に準じる状態であると会社が認めた場
3 指定代理請求人が前項の請求を行なう場 、指定代理請求人は請求時において第1項の範囲内であることを要します。
4 保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があり、指定代理請求人が死亡している場 もしくは請求時に第1項に定める範囲外である場 または保険金等を請求できない特別な事情がある場 には、つぎの者が、請求書類(別表1)および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。ただし、保険金等の受取人が法人である場 を除きます。
(1) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている主契約または各特約の死亡保険金もしくは遺族年金の受取人(以下「死亡保険金受取人等」といいます。)
(2) 前号に該当する者がいない場 または前号に該当する者が保険金等を請求できない特別な事情がある場 には、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にし