⑥ 特定標準化機関(以下「CSB」という。)としてのパブリックコメントの実施 ④ CSBとしてのパブリックコメントに対する対応
●●公募契約書第▲▲号
原案共同作成事業契約書
一般財団法人日本規格協会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、日本産業規格(以下「JIS」という。)原案共同作成事業(以下「共同作成事業」とい
う。)に関し、以下のとおり契約する。
(目的)
第1条 本契約は、産業標準化法第12条に基づき主務大臣に申出る日本産業規格原案(以下「J IS原案」という。)及びJIS原案解説(以下「JIS解説」という。)の共同作成、作成後のJIS原案及びJIS解説の取扱い、申出後のフォローアップ等について規定する。
2 甲及び乙は、産業標準化法の目的が、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進することによって、鉱工業品などの品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理 化、取引の単純xx化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することであることを十分に認識し、JIS原案及びJIS解説の作成及び取扱いが同法の目的に合致するように留意しなければならない。
(共同作成事業内容及び役割)
第2条 甲及び乙は、本契約に従い別紙に記載のJIS原案及びJIS解説の作成を共同して行う。
2 共同作成事業の分担については以下のとおりとする。ただし、分担が明らかでないもの、又は分担に疑義が生じた場合には、速やかに甲乙協議して定めるものとする。
(1)甲:
① 原案作成計画の承認及び実施管理
② JIS原案作成委員会(以下「原案作成委員会」という。)の運営方法、及び電子申出に必要な書類の作成に係る指導
③ JIS原案及びJIS解説の様式、用字・用語、引用規格等に係る指導
④ テンプレート操作方法の教示
⑤ 様式チェックによる方向性・内容の確認
⑥ 特定標準化機関(以下「CSB」という。)としてのパブリックコメントの実施
⑦ 電子申出のためのJIS原案及びJIS解説の内容審査(様式、用字・用語、引用規格等)
⑧ 電子申出のためのテンプレート化(JIS原案及びJIS解説)の確認
⑨ その他電子申出書類の確認
⑩ 電子申出
⑪ 日本産業標準調査会(以下「JISC」という。)指摘事項への対応
⑫ JISの普及(説明会の実施、関連図書の作成等)及び外部関係者からの当該JISへの質問対応
(2)乙:
① 原案作成計画の立案及びスケジュール管理
② 原案作成委員会の適正な運営、並びにJIS原案及びJIS解説に係る技術的内容の審議
③ 原案等作成委員会に関する手順書(以下「手順書」という。)に基づく運営
④ CSBとしてのパブリックコメントに対する対応
⑤ テンプレートによるJIS原案及びJIS解説の作成
⑥ 第14条(3)から(8)までに定める書類の作成
⑦ WTO/TBT協定第4条1項に基づいた意見受付公告へのコメントに対する対応
⑧ JIS原案及びJIS解説の説明
⑨ JISC指摘事項への対応
⑩ JISの普及(説明会の実施、関連図書の作成等)及び外部関係者からの当該JISへの質問対応
⑪ JISに係る産業標準化法の規定に基づく5年見直しへの対応
3 共同作成事業内容の詳細については、第1項規定の別紙1に記載する。
(原案作成委員会運営費)
第3条 甲は、乙の提出した見積もりに基づき、原案作成委員会運営費に係る甲負担部分を決定する。
2 甲は、前項によって決定した原案作成委員会運営費に係る甲負担部分として、金 円
(消費税込み)を乙に支払う。
なお、支払い時期及び方法は、第18条に規定する。
(契約期間)
第4条 契約期間は、次のとおりとする。
契約期間:契約締結日から20●●年●●月●●日まで
なお、契約締結日~20●●年●●月●●日までは、準備期間とする。
(原案等作成マニュアルなど)
第5x xは、共同作成事業の目的を十分に認識し、JISC事務局で策定したJIS等原案作成マニュアル(以下 「原案作成マニュアル」という。)に従い、xx性、透明性、客観性を担保できる運営方法でJIS原案の作成を行うとともに、日本規格協会発行の「JIS原案作成のための手 引」を参考に、JIS解説の作成を行うものとする。
2 乙は、原案作成委員会の構成、成果物の様式、諸手続等については、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、原案作成委員会委員及び必要に応じて関係当事者に、手順書を事前に配布するものとする。
4 甲は、本契約に定める以外に、JIS原案及びJIS解説の作成に必要な様式・手続等の追加又は詳細が判明した場合には乙に当該情報を伝え、乙は甲の指示に従うものとする。
(原案作成委員会の構成)
第6条 乙は、原案作成委員会の設置に当たって利害関係者の各分野の意向をxxに取り入れるため、原案作成マニュアルⅠ.の2.のJIS原案作成委員会の委員構成に関する規定に適合させて、構成しなければならない。
2 原案作成委員会には、甲の職員を含めるものとする。
(原案作成委員会の公開)
第7条 原案作成委員会は、公開を原則とする。ただし、異議申立て等に係る調査・審議において、委員及び甲が守秘義務を負うと委員長が判断した場合にはこの限りでない。
(利害関係者の原案作成委員会への参加など)
第8条 原案作成委員会には、参加を希望する委員以外の利害関係者が参加できるものとする(意見陳述人、オブザーバとしての参加も含む。)。
2 委員以外の利害関係者が参加する場合、原則として、何らかの組織への所属、技術的な資格又は特別な金銭的負担は求めないものとする。
3 委員以外の利害関係者から意見等が提出されたときは、当該意見等について調査・審議し、調整に努めるものとする。
4 前項の調整が不調に終わった場合で、かつ、JIS原案等を作成することが適当と委員会が判断したときには、xは当該意見陳述人に対して、パブリックコメントにおいて異議等の申立てができる旨を通知するものとする。
(CSBとしてのパブリックコメントの実施)
第9条 甲は、原案作成期間中に、CSBとしてのパブリックコメントを実施するものとする。
2 パブリックコメントの受付期間は、パブリックコメントの開始から30日以内とする。
3 パブリックコメントを実施した結果、JIS原案等の閲覧等の申込みがあった場合には、次の事項を確認の上、日時を調整し、承認するものとする。承認の際、xは利害関係者から知り得た情報について公開しない旨の誓約書を受領し、JIS原案等に対する秘密保持に努めることとする。
(1)当該利害関係者の氏名
(2)所属、所在地及び連絡法(メ-ルアドレス、電話番号)
(3)利害関係者の分野
4 異議等の申立てがあった場合、乙は第13条によって、当該異議等について調査・審議し、原案作成委員会と異議等申立て人との合意の形成に努めるものとする。
(JIS原案及びJIS解説書の作成)
第10x xは、原案作成マニュアルⅠ.の4.の(1)に規定された「技術的内容について」に留意し、JIS原案の作成を行うものとする。
また、乙は、日本規格協会発行の「JIS原案作成のための手引」を参考に、JIS原案の本体と附属書(規定)に規定した事柄、及び附属書(参考)に記載した事柄、並びにこれらに関連した事
柄を説明するものとして、JIS解説の作成を行い、同解説には、できる限り規格値の根拠、国内法規、海外規格などとの関係、比較などを記載することとし、改正点が多い場合も改正した項目ごとに、旧規格との変更点及びその理由を記載する。
なお、知的財産権については、乙がJIS原案及びJIS解説の作成時に所有又は認識する知的財産権について調査するものとする。
(JIS原案に関連する知的財産権)
第11条 乙は、第15条に規定する成果物の提出期限までに、次の各号を完了しておかなければならない。
(1)特許権者等との合意を取り付け、原案作成マニュアルⅠ.の4.の(2)に規定する「知的財産権について」に定める声明書等を入手しておく。
(2)JIS原案が国際規格(ISO及びIECが制定した国際規格を除く。)、海外の国家規格及び団体規格、その他、他者の著作物を基礎とした場合、当該著作物に関する著作権者との調整を完了しておく。
(JIS解説に関連する著作権)
第12条 乙は、第15条に規定する成果物の提出期限までにJIS解説が国際規格(ISO及びIE Cが制定した国際規格を含む。)、海外の国家規格及び団体規格、その他、他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整を完了しておかなければならない。
(異議申立て等)
第13x xは、JIS原案に係る異議申立て等があった場合には、原案作成委員会を開催して調 査・審議し、当該異議申立て等及び当該異議申立て等に該当するJIS原案の取扱いについて決定し、甲に報告するものとする。
(成果物)
第14x xは、共同作成事業における分担作業の成果として、次の成果物(以下「成果物」という。)を甲に提出するものとする。
(1)JIS原案
(2)JIS解説
(3)JIS原案作成経過報告書(制定・改正)
(4)JIS原案作成経過報告書(廃止)※1
(5)JIS制定・改正等に関する特許xxの扱いに係る声明書
(JISC付議以前)※2 1部
(6)日本産業規格の制定/改正原案及び同規格に係る著作権の扱いに関する確認書
(7)原案作成委員に関する個人情報の保護について(報告)
(8)JIS解説書における原案作成委員に関する個人情報の保護について(報告)
(9)(1)~(8)の電子データを甲の指定する電子フォーマットにて、電子メールで提出す
る。
※1 制定・改正に伴う規格の廃止がない場合は提出不要
※2 工業所有xxを包含しない場合は提出不要
(成果物の提出)
第15条 成果物の提出期限は、20●●年●●月●●日までとする。
2 乙は、前項に定める提出期限までに成果物の提出ができないと予想される場合には、提出期限以前かつ判明した段階で、その理由を記載した原案作成報告延期届1部を甲に提出する。ただ し、延期の期間は原則1か月を限度とする。なお、乙は、関連する日本産業規格又は国際規格の
制定・改正等の理由により、成果物の納入が1か月を超えて延期する必要性が生じた場合には、甲に速やかに報告するとともに、甲乙協議して、成果物の提出期限を変更することができるものとする。
3 成果物の提出は、甲が成果物の内容の確認の終了をもって完了とする。
なお、成果物に瑕疵が認められた場合は、乙がその修正等の責を負うものとする。
(成果物の様式等)
第16条 第14条(1)及び(2)の成果物の様式は、JIS Z 8301に基づいていることとする。
2 前項の成果物は、所定のテンプレートを使用して作成することとする。
3 甲は、JIS原案又はJIS解説の作成に必要な様式等が変更・追加になった場合には、前2項の規定を変更・追加するものとする。
(原案の中間提出)
第17条 乙は、契約期間の中間段階でJIS原案を、予め甲乙協議による期日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項により提出したJIS原案への甲による確認事項に対し、原案作成委員会で協議した上で、JIS原案を完成させなければならない。
(原案作成委員会運営費の甲負担部分の請求及び支払い)
第18条 乙は、第15条に定める成果物の受渡し完了後に、甲が規定する様式に従い第3条に規定する原案作成委員会運営費の甲負担部分に関する請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙に対し、前項規定の費用を甲の当該請求書受領月の翌月末迄に乙指定の銀行口座に送金して支払うものとする。
3 甲は、第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行った場合においても、乙に第3条に規定した費用を支払うものとする。
なお、その内部配分は乙が責任をもって行うものとし、甲はこれに一切関与しないものとする。
(成果物の所有権)
第19条 成果物の所有権は、成果物の甲への提出が完了した時点で、乙から甲へ移転する。
2 前項の所有権移転前に生じた成果物の滅失・消去等については、甲に責めがある場合を除いて乙の負担とし、所有権移転後に生じた成果物の滅失・消去等については、乙に責めがある場合を除いて甲の負担とする。
(著作権)
第20条 成果物の著作権は、第15条によって成果物が甲に納入され、内容の確認等甲が規定する諸手続を終了した時点で、甲乙共有(持分割合50:50)とする。
なお、第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行った場合には、乙の持分割合50の中で乙と共同団体との間の持分割合を処理し、甲の持分割合50は変更しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果物のうちのJIS原案がJISとして制定・改正されない場合は、JISとして制定・改正されないことが判明した時点で、成果物の全ての著作権は甲に帰属するものとする。
3 乙は、本条第1項の規定にかかわらず、甲の事前の書面による承諾がある場合、自己の著作権を譲渡して成果物の著作権を全て甲に帰属させることができる。
4 乙は、本条第2項及び前項の場合には、xxxその他の第三者に対して自己の著作者人格権を行使しないものとする。
5 成果物の公表名義は、乙の著作権の譲渡及び著作者人格権の不行使にかかわらず、甲乙共同名義(第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同で原案共同作成事業を行った場合には、当該第三者の名義も表示する。)とする。
6 乙は、成果物の著作権が甲乙共有である場合には、当該成果物の著作権行使について、本契約のほか、別途甲乙間のJIS規格等著作物利用基本契約書に従うものとする。
(主務大臣への申出)
第21条 甲は、JIS原案を産業標準化法第12条に基づき、甲乙共同で主務大臣に申出ることができる。
2 甲及び乙は、前項において、JISCが別に定める著作権に係る取扱方針に従うものとする。
3 乙は、JIS原案を主務大臣に申出る際、甲が編集上及び形式上の修正・改変を行うことがあることを了承し、修正・改変に関して著作権及び著作者人格権を行使しないことに同意する。
(JISとなった際の著作者人格権の取扱い)
第22条 乙は、JIS原案がJISとして制定された場合(改正の場合を含む。)には、産業標準化法に基づき、当該JISの改正又は廃止があることを了承し、改正の際は当該改正に必要な範囲で著作権及び著作者人格権を行使しないことに同意する。
(内容の保証)
第23x xは、甲に対し、JIS原案及びJIS解説が著作権を含む知的財産権、名誉その他、第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 乙は、前項にかかわらず、JIS原案及びJIS解説が著作権を含む知的財産権、名誉その 他、第三者の権利を侵害したとして紛争が生じた場合には、自己の費用と責任でその紛争を解決し、甲に何ら損害を与えないものとする。
3 甲及び乙は、前項の紛争が生じた場合には、相手方に対し速やかにこれを通知し、紛争解決に協力するものとする。
(委託の禁止)
第24条 乙は、共同作成事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合には、乙を代表団体として第三者と共同で共同作成事業を行うことができる。
(共同団体の届出)
第25x xは、前条第2項に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行う場合には、別途甲の定める様式によって共同団体を甲に届け出なければならない。
2 乙は、当該共同作成事業の全ての権限を乙に対して委任するよう当該共同団体に誓約させなければならない。
3 乙と共同団体との間の内部の取り決めについては、xはこれに関与しない。
(申出後のフォローアップ等の体制整備等)
第26x xは、申出後のJIS原案、JIS解説、JIS等に対する質問への対応、及び見直しのための維持体制を整備し、申出後のフォローアップ及び見直しに係る調査について甲に協力するものとする。
(契約の解除)
第27条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方に通知催告することなく本契約を直ちに解除することができる。
(1)本契約規定に違反し、相手方がこれの是正を書面にて求めた後、30日を経過しても是正されない場合
(2)支払停止又は支払不能状態に陥った場合
(3)解散した場合
(4)原案作成委員会運営費として見積書と異なる不適切な使途が認められた場合、及び他の補助金、調査研究費等との併用が認められた場合
(秘密保持)
第28条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方等の秘密情報(個人情報を含む。)を秘密として保持し、契約終了後であっても、これを本契約目的以外の目的に自己利用、又は第三者に開示漏洩してはならない。また、甲及び乙は委員会の運営に関係する全ての者(委員を含む)に秘密保持について周知しなければならない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
(1)相手方から提供を受ける前に既に保有していた情報
(2)相手方から提供を受ける前に既に公知であった情報
(3)第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず独自に開発・取得した情報
(5)秘密保持義務違反することなく、既に公知となった情報
(6)書面により相手方から事前の承諾を得た情報
(秘密保持の有効期間)
第29条 前条の規定は、本契約締結の日から10年間有効に存続するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第30条 甲及び乙は、第24条に定める場合以外にも本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな い。
(乙の解散等の特例)
第31x xが清算その他法的に解散した場合には、甲の選択によって乙の有するJIS原案及びJ IS解説に関する著作権を甲に無償譲渡する。ただし、第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行い、当該共同団体が乙と著作権を共有する場合には、当該共同団体が乙の著作権の譲渡を受けるものとする。
2 乙が他の団体と合併した場合には、合併後の団体が本契約及び個別契約に基づく乙の権利義務を引き継ぐものとする。
(修正・変更)
第32条 本契約の修正・変更は、甲乙間の責任者の記名押印された文書による合意がない限り効力は生じない。
(協議)
第33条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約に関し疑義等が生じた場合には、双方誠意をもって友好的に協議の上解決するものとする。
(管轄裁判所)
第34条 甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とすることに合意する。
【書面での契約の場合】
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
【電子での契約の場合】
甲と乙は、本契約の成立の証として、本電子契約ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
20●●年●●月●●日
x xxxxxxx0xx00x00x一般財団法人日本規格協会
理 事 長 xx x
乙