成果物 样本条款

成果物. 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
成果物. 本業務完了の日から1 0日以内に、表1- 2 に記載する図書及び電子媒体を成果物として発注者及び各学校に提出すること。
成果物. 本調達における成果物及び納期は、以下のとおりとする。いずれの成果物も納期までに最終版を納入すること。
成果物. 要求水準書、市の要求その他本事業契約に基づき事業者が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
成果物. 第21条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。
成果物. 4.事業実施期間 委託契約締結日から令和○年○月○日まで
成果物. 第 415 条 成果物は、次のものを提出するものとする。
成果物. 第24条 受託人は、次の各号により成果物を作成するものとする。一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
成果物. 第 315 条 成果物は、次のものを提出するものとする。
成果物. 第14条 乙は、共同作成事業における分担作業の成果として、次の成果物(以下「成果物」という。)を甲に提出するものとする。