成果物. 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
成果物. 要求水準書、県の要求その他本事業契約に基づき事業者が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
成果物. 4.事業実施期間 委託契約締結日から令和○年○月○日まで
成果物. 本調達における成果物及び納期は、以下のとおりとする。いずれの成果物も納期までに最終版を納入すること。
成果物. 第21条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。
成果物. 本業務完了の日から1 0日以内に、表1- 2 に記載する図書及び電子媒体を成果物として発注者及び各学校に提出すること。
成果物. 第14条 乙は、共同作成事業における分担作業の成果として、次の成果物(以下「成果物」という。)を甲に提出するものとする。
成果物. 第 421 条 成果物は、次のものを提出するものとする。
成果物. 各種計画書、報告書、図面及びその他事業者が本契約又は機構の請求により機構に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
成果物. 本イベントにおいて参加者が作成した文章、スケッチ、図、写真、音声その他一切の成果物(以下「成果物」といいます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利その他の権利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含むものとします。以下、合わせて「知的財産権」といいます)その他一切の権利は、作成した参加者自身に帰属します。ただし、本イベント終了時に合理的な方法により連絡が取れない参加者は、成果物に関する知的財産権その他一切の権利を放棄したものとみなします。