Contract
入 札 説 明 書
当機構の令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事に係る一般競争入札については、関係規定等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.掲示日 令和3年7月1日
2.契約担当役等 独立行政法人中小企業基盤整備機構
分任契約担当役 財務部長 xx xx
3.工事内容等
(1) 工 事 名 令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事
(2) 工事場所 xx県仙台市青葉区xx4-2-5
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年1月11日まで
4.競争参加資格
本工事の競争参加資格は、次に示すとおりとする。
(1) 中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(要領16第29号)第2条及び第3条の規定に該当する者でないこと。
※要領については、当機構ホームページを参照のこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始の決定を受けた者を除く。
(4) 当機構から競争参加資格停止措置期間中の者(中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格停止期間中の者をいう。)又は国土交通省東北地方整備局、xx県から指名停止措置期間中の者でないこと。
(5) 建設業法第3条の規定に基づく建築一式工事業の許可を得ており、同法第27条の23に基づく最新の経営事項審査を受け、建築一式工事部門で付与された総合評点550点以上を有する者であること。
(6) 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止の命令を受けている者でないこと。
(7) 宮城県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(8) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(9) 工事実績
本工事において、同種工事の実績を有すること。なお、同種工事の実績とは、平成24年7月1日から令和3年6月30日までに完成及び引渡しを済ませた次の要件を満足する工事とする。
【同種工事の全てを満たす工事】
①工事内容:既存建物(建築工事)の建具修繕工事実績
② 規 模:①を含む工事契約金額1,000万円以上
(10) 4.(1)に示した工事に係る設計業務の請負者(株式会社桂設計)又は当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる者でないこと。
5.設計業務等の請負者等
(1) 4..(10)の「本工事に係る設計業務の請負者」とは、次の者である。株式会社桂設計(xx県仙台市)
(2) 4.(10)の「当該請負者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のイ又はロに該当する者である。
イ 当該請負者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の
50を超える出資をしている建設業者
ロ 建設業者の代表権を有する役員が当該請負者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6.担当部課
独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxx00xxx 0x電話 00-0000-0000(直通) FAX 00-0000-0000
担当者:xx、xxx(とおかや)(E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
7.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い別記様式 1「競争参加資格確認申請書」、別記様式2「同種工事の実績」及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないとされた者は本競争に参加す
ることができない。
① 提出期限: 令和3年7月21日(水曜日) 17時00分必着
② 提 出 先: 6.担当部課に同じ。
③ 提出方法: 郵送(書留郵便)または持参に限る。なお、郵送の場合は提出期限までに必着とする。
④ 提出部数: 1部
申請書等は、競争参加資格確認申請書を1頁とした通し番号を付すとともに全頁数を表示し、「袋とじ」で提出すること。(頁の例:1/○○、2/○○・・・・・○○/○○)
(2) 競争参加資格の確認は申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月28日(水曜日)にE-mailにて通知し、入札当日に入札会場において手交する。
(3) その他
① 申請書等の作成並びに提出に要する費用は、提出者の負担とする。
② 分任契約担当役は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書等は返却しない。
④ 提出期限の日以降における申請書等の差替え又は再提出は認めない。
⑤ 申請書等に関する問い合わせ先・・・6.担当部課に同じ
8.苦情申立て
(1) 7.(2)により競争参加資格がないと通知された者は、競争参加資格の確認通知をした日の翌日から起算して5日(法律に基づく行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により分任契約担当役に対して、競争参加資格がないとされた理由についての説明を求めることができる。
(2) (1)の書面の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。
① 受付窓口: 6.担当部課に同じ。
② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分まで
(ただし、11時30分から13時30分の間を除く。)
(3) (1)の書面は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。
(4) (1)の競争参加資格がないとした理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。
9.再苦情申立て
(1) 8.(4)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に書面により、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対して再苦情を申し立てることができる。
(2) 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間: 8.(2)に同じ。
(3) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先: 8.(2)に同じ。
10.入札説明書別冊に対する質問
(1) この入札説明書別冊に関する質問は、次に従いメール(様式は自由)により提出すること。提出がない場合は、質問がないものとみなす。
① 提出期限: 令和3年7月14日(水曜日) 17時00分まで
② 提出場所: 6.に同じ。
③ そ の 他: 質問については、メール送信後は電話で送信確認をすること。
(2) (1)の質問に対する回答書は、競争参加資格確認申請書の提出者にメールで送信する。回答日:令和3年7月19日(月曜日)
11.入札及び開札の日時並びに場所等
(1) 日 時: 令和3年8月2日(月曜日) 14時00分
(2) 場 所: 独立行政法人中小企業基盤整備機構 仙台校 会議室
x000-0000 xxxxxxxxxxx4-2-5
(3) そ の 他: 競争入札の執行に当たっては、分任契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書又はその写しの提示を求める。
12.入札方法等
(1) 入札書は、中小企業基盤整備機構競争契約入札心得第1により作成(別記様式3)し、別記様式4の
「工事費内訳書」を添えて封かんすること。
(2) 入札書は持参すること。なお、代理人をして初度の入札書等の提出並びに開札の立ち会いをさせるときは、その委任状(中小企業基盤整備機構競争契約入札心得、別記様式5)を持参すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として3回を限度とする。
13.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付。
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官公庁独立行政法人中小企業基盤整備機構)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
14.開札
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
15.入札の無効
本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載(XXXXXXに虚偽のデータを登録している場合も含む。以下同じ。)をした者のした入札及び別冊中小企業基盤整備機構競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
17.契約書作成の要否等
別冊工事請負契約書(案)により、契約書を作成すること。
18.支払条件
前金払い 40%以内
部分払い なし
19.火災保険xxの要否要
20.その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、中小企業基盤整備機構契約競争参加資格停止措置要領(要領17第2号)に基づく競争参加資格確認の回避措置を執ることがある。
(3) 入札参加者は、別冊中小企業基盤整備機構競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、中小企業基盤整備機構競争契約入札心得を遵守すること。
(4) 落札者の経営状況又は信用状況などが極端に悪化し適正な契約の履行が確保されないと認められる状態に立ち至った場合には、その者の落札決定を取り消すことができるものとする。
入札説明書 付記資料
① 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程第22第37号)第2条
② 競争参加資格確認申請書 別記様式1
③ 同種工事の実績 別記様式2
④ 入札書 別記様式3
⑤ 工事費内訳書 別記様式4
⑥ 委任状 別記様式5
⑦ 競争参加資格確認申請書等の作成及び記載上の留意事項
⑧ 説明事項・指導事項
入札説明書 別冊一覧
中小企業大学校仙台校にて交付
⑨ 令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事 現場説明書
⑩ 令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事 【図面】
上記⑨、⑩は、中小企業大学校仙台校で交付申請のうえ、受領できるため、確認のこと。
【現場説明書・図面に関する問い合わせ先】独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業大学校仙台校(xx)TEL:000-000-0000
➃ 工事請負契約書(案)
⑫ 中小企業基盤整備機構競争契約入札心得
上記➃、⑫は、中小企業基盤整備機構ホームページに掲載しているので、確認のこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xxxx)
① 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程
(平成23年3月1日 規程22第37号 最終改正 規程23第69号)
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められることホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき
関係にあると認められること
② 別記様式1
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
独立行政法人中小企業基盤整備機構
分任契約担当役 財務部長 xx xx 殿
令和3年 月 日
住 所
印
商号又は名称代表者氏名
令和3年7月1日付で公告のありました令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書4.競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1.入札説明書4.(5)に定める経営事項審査結果通知書の写し
2.入札説明書4.(7)に定める本店、支店又は営業所の確認できる建設業許可申請書及び同別表の写し
3.入札説明書4.(9)に定める同種工事の実績(別記様式2)及び添付資料
4.添付資料
納税証明書の写し(法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税に係る国税通則 法施行規則別紙第8号様式その3の2若しくは同その3の3)
担当者氏名:所属 役職:
連 絡 先:(住所・電話・FAX番号・メールアドレス)
注1) 本申請は、代表者氏名で行うものとする。それ以外の者の場合は、委任状を添付すること。注2) 本申請書は袋とじして2部提出すること。
③ 別記様式2
同種工事の実績
工事名:令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事
会社名:〇〇〇建設株式会社
同種工事のx x 条 件 | 平成24年7月1日から令和3年6月30日までに完成及び引渡しを済ませた次の要件を満足する工事とする。共同事業体の構成員としての同種工事の実績は、出資比率が20%以上の場合の実績に限る。 【同種工事の全てを満たす工事】 ① 工事内容:既存建物(建築工事)の建具修繕工事実績 ② 規 模 :①を含む工事契約金額1,000万円以上 | |
工事概要 | 工 事 名 称 | 〇〇〇〇〇工事 |
発注機関名 | 〇〇〇〇〇〇 | |
x x 場 所 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 | |
契 約 金 額 | 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 | |
工 期 | 平成〇○年○〇月○〇日 ~ 平成○〇年○〇月○〇日 | |
受注形態等 | 単体 / 〇〇・〇〇JV(出資比率〇〇%) | |
工 事 x x | ○○○○○設置工事 ○○台他 | |
CORINS登録 | 済 ・ 未 (○をする) (CORINS登録番号:○○○○○○○○-○○○○-○○○○○) |
※斜体文字は記入例
④別記様式3
入 札 書
x x
(入札件名)令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事
中小企業基盤整備機構競争契約入札心得及び現場(条件)説明書等を承諾の上、入札します。
令和3年8月2日
住 所
氏 名 印
独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役
財務部長 xx xx 殿
⑤ 別記様式4
令和3年8月2日
独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役
財務部長 xx xx 殿
住 所 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 株式会社 ○○建設
代表者 氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
工 事 費 内 訳 書
工 事 名 | 令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事 |
工 種 等 | 金 額(円) |
a. 直接工事費 エントランスホールガラスカーテンウオール修繕工事 b. 発生材処分費 | |
直接工事費計 | A=a+b |
共通仮設費計 | B |
現場管理費 | C |
一般管理費等 | D |
工事価格(税抜き) | E=A+B+C+D |
※工種等については、例示である。適切な工種等を設定のうえ記載して下さい。
⑥別記様式5
委 任 状
私は、 を代理人と定め、独立行政法人中小企業基盤整備機構の発注する「令和3年度中小企業大学校仙台校エントランスホールガラスカーテンウォール修繕工事」に関し、下記の権限を委任します。
記
1. 開札の立会いに関すること
2. 再度入札(見積)に関すること
代 x x使用印鑑
令和3年8月2日
委任者 住 所
会社名
代表者名 印
独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役
財務部長 xx xx 殿
(注)委任事項は、明確に記載すること。
⑦ 競争参加資格確認申請書等の作成及び記載上の留意事項
1.申請書等の種類及びとじ方
申請書等は次の順番で重ね、別記様式1「競争参加資格確認申請書」を1頁とした通し番号を付するとともに、全ページ数を表示し、「袋とじ」で提出すること。
頁の付し方例(全30頁の場合: 1/30、2/30・・・・30/30)
資料の順番
別記様式「競争参加資格確認申請書」を上にして、xxその下に重ねること。
上(1頁)
競争参加資格確認申請書(別記様式1)
1.経営事項審査結果通知書の写し(入札説明書4.(5)関係)
2.建設業許可申請書及び同別表の写し(入札説明書4.(7)関係)
3.同種工事の実績(別記様式2)(入札説明書4.(9)関係) 工事契約書の写し等 または XXXXXX実績登録カルテ
4.添付資料
納税証明書の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
(法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税に係る
国税通則法施行規則別紙第8号様式その3の2若しくは同その3の3)
下(最終頁)
2.別記様式1の添付資料の種類及び作成方法
次の①から③に示す資料を本別記様式の次頁に添付すること。
① 経営事項審査結果通知書の写し
共同企業体にあっては、当該構成員それぞれの経営事項審査結果通知書の写しを添付すること。
② 建設業許可申請書及び同別表の写し
共同企業体にあっては、当該構成員それぞれの建設業許可申請書及び同別表の写しを添付すること。
③ 納税証明書(法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税に係る国税通則法施行規則別紙第8号様式その3の2若しくは同その3の3)の写し
3.別記様式2の添付資料の種類及び作成方法
次に示す資料を本別記様式の次頁に添付すること。
≪別記様式2に記入した工事の契約書等の写し≫
工事名、発注者、受注者、工期、請負金額、工事内容が確認できる頁を添付のこと。
※工事内容が確認できる資料は、現場説明書(特記仕様書)、図面等を添付のこと。
ただし、CORINSに竣工登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(実績登録カルテ)の写しを添付することをもって代えることができる。
注) 「同種工事の実績」に記載する工事は、代表的なもの1件を記載すること。
⑧説明事項・指摘事項
Ⅰ 説明事項
1.入札(又は見積り)に関する事項について
(1) この工事の入札は、工事請負契約書(案)、入札公告及び入札説明書並びにこの説明書に記載する条件により、中小企業基盤整備機構競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に従って行う。
(2) 入札後は、図面、仕様書、工事請負契約書(案)若しくは入札心得の内容又は履行場所について、不明等を理由として異議の申し立てはできないので、入札前に十分究明すること。
(3) この工事の入札にあっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(4) 工事請負契約書においては、落札者(契約の相手方)が課税事業者の場合においては、請負代金に併せて当該取引に係る消費税を記載するので、決定後、落札者(契約の相手方)は次の事項についてただちに届出て下さい。
① 単体の場合
課税事業者であるか又は免税事業者である旨。
2.工事請負契約書(案)について
第3条関係(請負代金内訳書及び工程表)
(1) 請負代金内訳書の提出 要 (提出時期、契約締結後7日以内)
(2) 工程表の提出時期 契約の締結の日から7日以内第4条関係(契約の保証)
(1) 落札者(契約の相手方)は、以下の①から④のいずれかの書類を提出して下さい。
① 契約保証金に係る保証金振込書及び保証金提出書
イ 保証金振込書は、「(保証金取扱店名を記載すること。)」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、銀行等から交付を受けて下さい。
ロ 保証金振込書は、保証金提出書とともに契約担当役等に提出し、保証金領収証書の交付を受けて下さい。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役等の指示に従って下さい。
ニ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。
ホ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保証金の払渡を求める旨の保証金払渡請求書を提出して下さい。
② 債務不履行時により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
イ 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」と
いう。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とします。
ロ 保証書の宛名の欄には、「(契約担当役等官職氏名を記載すること。)」と記載するように申し込んで下さい。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いです。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込んで下さい。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上として下さい。ヘ 保証期間は、工期を含むものとして下さい。
ト 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヶ月以上確保されているものとして下さい。チ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱
については、契約担当役等の指示に従って下さい。
リ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。
ヌ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当役等から保証書(変更がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還して下さい。
③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証です。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当役等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込んで下さい。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込んで下さい。
ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の 1 の金額以上として下さい。ホ 保証期間は、工期を含むものとして下さい。
ヘ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役等の指示に従って下さい。
ト 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社等から支払われた保証金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。
④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険に係る証券
イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険です。ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込んで下さい。
ハ 履行保証保険の宛名の欄には、「(契約担当役等 官職 氏名を記載すること。)」と記載するように申し込んで下さい。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込んで下さい。
ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の 1 の金額以上として下さい。
ヘ 保険期間は、工期を含むものとして下さい。
ト 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役等の指示に従って下さい。
チ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第28条第4項の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収します。
(2) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
① 中小企業基盤整備機構会計規程第 37 条ただし書きの規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。
② 落札者が、共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級が当該共同企業体の等級により 2 等級以上下位であるものを含む場合を除く。
第 10 条関係(現場代理人及びxx技術者等)
(1) 第 1 項の規定によりxx技術者等の氏名を通知する場合は、当該xx技術者等の経歴書を添付すること。
第 15 条関係(支給材料及び貸与品)
(1) 貸与品 なし
(2) 支給品 なし
第 18 条、第 19 条、第 20 条関係
設計変更に伴う契約変更の手続は、原則としてその必要が生じた都度行うこととするが、軽微なものの設計変更は、監督職員の指示により行い、これにともなう契約変更の手続は工期の末(債務負担行為に基づく契約にあっては、各事業年度の末及び工期の末)に行う。
第 25 条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
(1) 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、契約締結後 1 年を経過し、なおかつ、残工事の工期が2月以上なければ適用しないものとする。
(2) 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、xxxxの請求があった日から起算して 14 日以内で、発注者が請負者と協議して定める日において、請負者の立会いの上、監督職員が確認する。この場合において、請負者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めないものとする。(減額する場合を除く)
第 29 条関係(不可抗力による損害)
(1) 第 4 項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
(2) 第 6 項の適用にあたっては、1回の損害額が当初の請負代金額の 5/1000 の額(この額が 20 万円を超えるときは、20 万円)に満たないものは、損害額に含めない。
第 34 条関係(前金払)
(1) 前払金は、第 36 条の規定に基づき適正に使用すること。
(2) 前払金を支払った後、万一、第 20 条第 1 項の規定に基づき工事を中止させることとなった場合において、当該中止期間が長期にわたると認められる場合は、前払金の適正使用後の残額を一旦返還させる
ことがある。
(3) 既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払い請求はできない。
(4) 中間前払金に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2(債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の1/2)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも1/2以上ある場合に行うものとする。
(5) 中間前払金が設定されている工事の場合には、中間前払金と既済部分払のいずれかを選択するものとする。なお、その選択については、落札決定後、工事請負契約書の案を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更する事は出来ない。
また、未完成工事に係る工事請負代金債権の譲渡の申請を行う事が可能な工事について、中間前払金を選択したもの又は既済部分払が支払われたものは、申請できない。なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前払金や既済部分払を請求する事が出来ず、その後においては変更する事が出来ない。
第 35 条関係(保証契約の変更)
(1) 工事請負契約書第 35 条第 3 項(第 40 条第 5 項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、電話又は変更契約書の写しを FAX 等により送付することにより行うものとする。
(2) 請負者は保証事業会社から送付された保証期限変更通知書の写し1部を発注者に送付するものとする。
(3) 第 2 項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証の補償金額は、減額後の前払金額を下回らない額とする。
第 38 条関係(部分引渡し)指定部分 なし
第 44 条関係(かし担保)
第 2 項のかし担保の期間は、2年とする。
第 50 条関係(火災保険等)
火災保険その他の保険のxx条件 あり。第 52 条関係(紛争の解決)
管轄建設工事紛争審査会は、原則として請負者の建設業法上の許可区分によるものとし、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会、それ以外の場合、当該都道府県建設工事紛争審査会とするものとする。
3.その他
(1) 入札に当たって交付した入札心得、設計図書等の関係書類は、入札の当日必ず返還すること。
Ⅱ 指導事項
1.建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明
確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を適格に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工 体制の確立、建設労働者の雇用条件等同指針の遵守に努めること。
2.建設資材納入業者との契約について
この契約に基づく工事に使用する建設資材を調達するための建設資材納入業者との契約に当たっては、当該 業者の利益を不当に害することのないよう、取引関係の適正化に努めること。
3.建設工事の適正な施行の確保について
(1) 建設業法(昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年 11 月 27 日法律第 127 号)第13条第2項の規定に基づき、工事現場における施工体制の点検を実施する場合があるので協力すること。
(3) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
4.労働福祉の改善について
建設労働者について、労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
5.建設業退職金共済制度について
(1) 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
(2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
(3) 建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に監督職員に提出すること。
なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
(4) 建設業者は、(3)の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、(3)の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
(5) 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
(6) 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建
退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
6.ダンプトラック等による過積載等の防止について
(1) 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
(4) さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
(6) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
(7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
(8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(9) 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。