グローバル社会の中で我が国が持続的な発展を遂げるためには、イノベーションの創出が不可欠であり、「博士人材」がその中核を担うことが期待されている。しかし、国や大 学による博士課程修了後の進路情報の取得は限定的であり、社会全体における博士人材の活躍状況を把握する基盤が整備されていない。そのため、博士人材の進路情報を継時的 に収集する博士人材データベース(以下、「博士人材 DB」という)を構築し、エビデンスに基づいた人材政策の立案に貢献することを目的とする。
次のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項
(1)委託業務題目
持続可能な博士人材データベースの構築及び運用
(2)委託業務の目的等
入札説明書による。
(3)委託業務実施期間
平成26年5月8日(木)から平成27年3月31日(火)
(4)入札価格の算定
入札価格の算定は、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り、適切に行うこと。
(5)入札方法
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成26年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、関東・甲信越の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(4)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(5)支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札説明書の交付を受けた者であること。
3.入札書の提出場所等
(1)入札書及び提案書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-2
文部科学省科学技術・学術政策研究所総務課 xx電話 00-0000-0000
(2)入札説明書の交付方法
平成26年4月1日(火) 15時00分から上記3.(1)の交付場所にて交付する。
(3)入札説明会の日時及び場所
平成26年4月7日(月) 13時30分
文部科学省16階 科学技術・学術政策研究所小会議室(16V)
(4)入札書及び提案書類の受領期限
平成26年4月22日(火) 15時00分
(5)技術審査の日時及び場所
平成26年4月28日(月) 15時00分
文部科学省16階 科学技術・学術政策研究所小会議室(16V)
技術審査の開催時間については、入札者に対して4月25日(金)17時00分までに通知する。
(6)開札の日時及び場所
平成26年5月7日(水) 15時00分
文部科学省16階 科学技術・学術政策研究所小会議室(16V)
4.その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に総合評価のための書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
② この一般競争に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札の無効
① 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
② 4(3)②の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札は無効とする。
(5)契約書作成の要否
要
(6)落札者の決定方法
本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。
(7)その他
詳細は、入札説明書による。
平成26年4月 1 日
支出負担行為担当官
科学技術・学術政策研究所長
xx xx
1.委託業務題目
持続可能な博士人材データベースの構築及び運用
2.委託業務の目的
グローバル社会の中で我が国が持続的な発展を遂げるためには、イノベーションの創出が不可欠であり、「博士人材」がその中核を担うことが期待されている。しかし、国や大学による博士課程修了後の進路情報の取得は限定的であり、社会全体における博士人材の活躍状況を把握する基盤が整備されていない。そのため、博士人材の進路情報を継時的に収集する博士人材データベース(以下、「博士人材 DB」という)を構築し、エビデンスに基づいた人材政策の立案に貢献することを目的とする。
そこで、博士人材 DB の全大学による本格運用への早期移行を目指し、これまでに開発した博士人材 DB の Web システムを用いた協力大学によるパイロット運用、対外的な周知及び本格運用の着手に係る業務を委託する。また、パイロット運用の進捗状況を踏まえながら、博士人材 DB のさらなる発展に向けて大学や各関連機関より意見等を聴取した上で、持続的且つ実現可能な博士人材 DB の将来像に関する提案書の作成を委託する。
3.委託業務の内容
上記目的を達成するため、以下の事柄に関して業務実行計画を提案し、当所と協議の上実施する。
(1) 博士人材DB の構築とパイロット運用
(1-1) 博士人材 DB のパイロット運用に係る支援業務
① 博士人材DB のパイロット運用に参加する大学ごとの状況に応じて、博士人材DB を構築するにあたり想定される課題を整理し、博士人材 DB システムの導入に関するコンサルティング、作業手順書の作成、登録者に対するデータ入力の催促等を支援すること。なお、支援業務の対象大学を博士号取得者数が年間 50 人以上の6大学(関東、中部、関西、中国地方)程度と想定し、提案書提出の時点で、支援業務の内容や支援体制について有効と思われるアイディアが提案書に記載されていれば加点する。
② 博士人材 DB のパイロット運用全体ならびに各参加大学における中間・最終評価項目を決定すること。また、これらの評価項目を踏まえながら、博士人材 DB のパイロッ ト運用実施計画を策定した上で、参加大学と協力してパイロット運用を実施すること。なお、提案書提出の時点で、現段階で考えられる評価項目案とパイロット運用実施
計画案について有効と思われるアイディアが提案書に記載されていれば加点する。
③ パイロット運用の趣旨や個人情報の取り扱いに関して、大学及び登録者向けの資料を作成すること。なお、登録者向けの資料は日本語版と英語版を用意すること。
④ 必要に応じて、博士人材 DB のパイロット運用に参加する大学と当所とが申し合わせを結ぶ準備を整えること。これに係る事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
⑤ 博士人材 DB の登録と管理に必要な ID とパスワード(変更可能)を発行し、参加大学経由で管理者及び登録者本人に知らせること。また、管理者及び登録者本人それぞれに相応のアクセス権限を付与し、情報の流出や不正アクセス等が起こらないよう、適切なシステム設計とアクセス管理を行うこと。
⑥ 博士人材 DB のパイロット運用参加大学や登録対象者の学生、博士人材 DB の導入を検討している大学等からの質問・要望を一括して受け付け、週に2回程度の頻度で問い合わせ等に対応すること。また、問合せ内容を整理しFAQ 集を作成すること。
⑦ 博士人材 DB の本格運用を見据え、パイロット運用中に指摘された作業手順書、運用体制、博士人材 DB の登録項目等に関する改良点を整理し、大学の規模に見合った作業手順書案を作成すること。
(1-2) 博士人材 DB に関する情報共有の仕組みと協議会の設置と運営
① パイロット運用に参加する大学と当所とがパイロット運用の進捗状況に関して、随時、情報共有ができる仕組みを考案し、運用体制や情報入力等に関するニーズ・改良点を把握すること。なお、可能な限り博士人材 DB のシステム上で行うこととし、提案書提出の時点で、情報共有の仕組みに関する案が提案書に記載されていれば加点する。
② パイロット運用に参加していない大学が情報提供を希望する場合、パイロット運用の進捗状況に関して、随時、情報提供ができる仕組みを考案すること。なお、提案書提出の時点で、情報提供の仕組みに関する案が提案書に記載されていれば加点する。
③ 業務実施期間内に当所の要請に応じて、パイロット運用の進捗状況の共有や、博士人材DB の本格運用に向けた合意文書の締結を目的として、3回程度の協議会を開催すること。会場は、原則として当所が用意する。
④ 協議会の委員は、パイロット運用の参加大学の関係者等を含め、10 名程度とすること。原則として、前年度の博士人材 DB の委託事業において開催されたワーキング・グループ会合の委員には再度依頼を行う予定である。
⑤ 協議会の運営(委員との調整、開催日程の調整を含む)、資料原案作成、議事次第作成、資料印刷、会場準備、録音、議事録作成、謝金・交通費支払い等の事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
⑥ 協議会の開催に先立ち、当所及び委員長に対して事前説明を行うこと。
⑦ 早期情報共有のため、協議会の開催後、2 週間以内に議事録を作成し、当所に提出すること。
(1-3)博士人材 DB の本格運用に係る合意文書の締結
① (1-2)の協議会では、パイロット運用の進捗を踏まえて、博士人材 DBの本格運用に係る大学と当所による合意文書の締結を目指すため、その文書素案と作業手順書案を作成すること。
② 博士人材 DB の本格運用の合意に係る事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
(2) 博士人材DB の本格運用への移行に向けた業務
(2-1) 博士人材 DB の本格運用への移行に向けた支援業務
① 博士人材 DB への参加を促進するため、パイロット運用の参加大学に加え、毎年の博士号授与数が約 300 人以上の主要大学を中心に、パイロット運用における進捗や課題を踏まえつつ、本格運用へ移行・参加するにあたり想定される課題を整理し、博士人材DB システムの導入に関するコンサルティングや作業手順書の作成を支援すること。
(2-2) 博士人材 DB のシンポジウム開催に係る業務
① 博士課程を有する全ての大学を対象として、博士人材 DB の構築と活用に関するシンポジウムを開催すること。シンポジウムの企画や登壇者は当所と協議の上、決定する。会場は、原則として当所が用意する。
② 博士課程を有する全ての大学を対象として、シンポジウム開催に関する周知活動を行い、シンポジウム参加登録のための Web サイトを整備すること。参加受付に係る事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
③ シンポジウムの運営(博士人材 DB のデモンストレーションの準備を含む)、資料原案作成、資料印刷、会場準備、受付、録音、写真撮影、講演録作成、謝金・交通費支払い等の事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
④ シンポジウムの開催に先立ち、当所及び登壇者に対して事前説明を行うこと。
⑤ シンポジウムの開催後、2週間以内に結果を取りまとめ、当所に提出すること。
(2-3) 参加大学の拡大に係る説明会業務
① 全国の大学による博士人材 DB の構築に向け、今後の参加大学の拡大をはかるため、必要に応じて、博士人材のキャリア支援や進路調査に携わる大学担当者等を対象とした博士人材 DB に関する説明会を開催すること。会場は原則として、当所が用意する。
② 博士人材DB 説明会の運営(博士人材 DB のデモンストレーションの準備を含む)、資料原案作成、資料印刷、会場準備、受付等の事務作業全般は、原則として受託者が行うこと。
③ 説明会の開催後、2週間以内に結果を取りまとめ、当所に提出すること。
(2-4) 博士人材 DB の将来構想に向けた検討と提案書の作成
① 博士課程学生、指導教員、民間企業の担当者等、各5-10人程度に対し、博士人材 DB の活用方法やニーズに対するヒアリング調査を行い、本格運用に必要とされる博士人材 DB の機能や改良点を整理すること。なお、提案書提出の時点で、ヒアリング調査の案について有効と思われるアイディアが提案書に記載されていれば加点する。
② 博士人材 DB の参加大学、関係省庁、e-Rad、科学技術振興機構、日本学術振興会、民間企業等の関係機関から意見等を聴取しつつ、持続可能な博士人材 DB の将来構想を提案すること。
③ 大学や登録者等に対する情報の登録や更新のインセンティブ提供に向け、博士人材 DB の機能を利用した形で提供可能なサービスとその実施形態を考案し、コストを見積もること。
④ パイロット運用を踏まえ、本格運用に必要な人員とコストを見積もり、本格運用実施計画を策定すること。実施計画案が複数ある場合は、それぞれのメリットとデメリットについても言及すること。
(3)委託業務成果報告書の作成
・ 本委託業務の成果を明示的に表すために、(1)及び(2)の業務について成果の目録及び各成果を記述した委託業務成果報告書を作成すること。
(※)全体に関して
・ 業務の実施にあたっては、当所と 2 週間に1度程度の頻度で対面での打ち合わせ
を行い、業務の進捗報告等を行うこと。また、不明な点や判断を要する状況が生じた場合には、当所の指示を仰ぐこと。
4.委託業務実施期間
契約日から平成 27 年 3 月 31 日
5.成果物
委託業務の成果物を以下の通り提出すること。
(1-1) 「博士人材 DB のパイロット運用に係る支援業務」に関する記録、作業手順書、博士人材 DB に関する資料、操作マニュアル[電子媒体 1、紙媒体 2 部]
(1-2)「博士人材 DB に関する情報共有の仕組みと協議会の設置と運営」の協議会の委員連絡先リスト、議事次第、会合資料、議事録、録音ファイル[電子媒体 1、紙媒体 2部]
(1-3)「博士人材 DB の本格運用に係る合意文書の締結」の合意文書[電子媒体 1、紙媒体 2 部]
(2-1)「博士人材 DB の本格運用への移行に向けた支援業務」に関する記録、作業手順書[電子媒体 1、紙媒体 2 部]
(2-2) 「博士人材DB のシンポジウム開催に係る業務」に関する記録、シンポジウム資料、録音ファイル、写真、Web 登録システム一式、講演録、開催結果報告[電子媒体 1、紙媒体 2部]
(2-3) 「博士人材 DB の参加大学の拡大に係る業務」に関する記録、説明資料、開催結果報告[電子媒体 1、紙媒体 2 部]
(2-4) 「博士人材 DB の将来構想に向けた検討と提案書の作成」ヒアリング調査結果と考察、大学・関連機関との意見交換に関する記録、博士人材 DB の将来構想に関する提案書、本格運用実施計画[電子媒体 1、紙媒体 2 部]
① 委託業務成果報告書に関しては、そのまま一般公開ができる形とする。一方、他の電子媒体に関しては、個別機関の情報や連絡先リストが含まれるため、一般公開を念頭におく必要はない。
② 「3.委託業務の内容」において、成果物の納入時期を指定しているものに関しては、年度末の最終版に先立って指定時点における電子媒体を当所に送付すること。
③ 平成 26 年度の途中においても、当所が作成途中の成果物の電子媒体を要求する可能性がある。要求があった電子媒体に関しては、3 日以内に作成途中の電子媒体をメール等で提出すること。
④ リスト、報告書、資料等の電子媒体の成果物は、Word、Excel、PowerPointといった改変が可能な形式で提出すること。なお、情報収集先から PDF で提供された場合等、受託者が改変可能なファイルを持たない場合はこの限りではない。
⑤ 最終成果物の電子媒体は DVD-R もしくは USB フラッシュメモリにて納品すること。複数の成果物を一つのメディアに入れる形でも構わない。
6.納入場所
xxxxxx区霞が関 3-2-2 中央合同庁舎第7号館 東館 16 階文部科学省科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ
7.応札者に求める要求要件
(1)関連調査業務の経験
① 2010 年度以降に、研究人材または卒業者の進路に関する定量調査として、
一定規模以上(配布人数 1,000 人以上または配布機関数 50 以上)の委託・請負業務経験を受託者として持つこと。加えて、その委託・請負業務の主たる担当者が本業務の実質的構成員に含まれること。
② 上記①で挙げた業務実績を、本委託業務にどのように生かせるのかを提案書に記載すること。
(2)情報セキュリティを確保する体制を有する根拠
① プライバシーマーク、ISMS 認証、TRUSTe マークの少なくともいずれか一つの認証を受けていること。
(3)その他の「評価項目及び得点配分基準」に示した要求用件
① 上記の関連調査業務の経験に加えて、本委託業務に係る応札者に求める要求要件は別に示す総合評価基準の「評価項目及び得点配分基準」による。
② 「評価項目及び得点配分基準」に示す要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。
③ 「*」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象から除外される。
④ 必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくても不合格とならない。
⑤ これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、技術審査会において行う。なお、総合評価落札方式に係る評価基準は総合評価基準に基づくものとする。
8.無償貸付を行う資料
当所は、受託者に対し、以下の資料の無償貸付を行う。なお、委託業務実施期間終了後に当所に返却すること。
○ 博士人材DB の Web システム一式、Web システムのインストールマニュアルと操作マニュアル
○ 平成 23 年度~25 年度に実施された博士人材 DB の委託業務成果報告書と納品物
9.守秘義務
受託者は、本委託業務の実施で知り得た情報を如何なる者にも漏洩してはならない。受託者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。
10.その他
この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、当所と適宜協議を行うものとする。また、本委託業務の実施にあたっては、当所 委託契約事務処理要領により適切に行わなければならない。