Contract
収入印紙
基 本 単 価 契 約 書
契約番号
令和2年度
1 | 品名又は件名 | 川崎市立xx病院で使用する電気の調達 |
2 | 納 入 又 は履 行 場 所 | 川崎市立xx病院(xx市xx区xx2-27-1) |
3 | 別紙のとおり | |
契約単価は、消費税及び地方消費税を含む。 | ||
4 | xx3年2月1日から令和4年1月31日まで | |
5 | 病院局契約規程第34条第 号を適用して免除する。 |
上記の物件供給(製造の請負)について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
発注者 xx市
病院事業管理者 x x x x
受注者 (受託者)
代 表 者 名 ㊞
電気需給契約約款
(総則)
第1条 この契約に基づく表記の契約対象の電気需給契約(以下「本契約」という。)に関し、仕様書に基づき発注者の使用する電気の需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払う契約とする。
2 この契約の履行に関し、用いる言語は日本語とし、金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
3 この契約に関係する日本国法令に準拠して、これを履行しなければならない。
第2条 契約金額は別添1「契約金額一覧」のとおりとする。ただし、その各金額には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額とする。
3 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、発注者と受注者とが協議の上、契約金額を変更することができる。
4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特別措置法」という。)に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める約款による。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(接続供給契約により生ずる債務の負担)
第5条 受注者が東京電力パワーグリッド株式会社と締結する接続供給契約によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(契約電力の変更)
第6条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
(計量及び検査)
第7条 計量日は原則として毎月1日とし、受注者は東京電力パワーグリッド株式会社から受領した検針の結果を原則として電磁的方法により発注者に通知し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならないものとする。
(料金の算定期間)
第8条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とするものとする。
第9条 受注者は第7条に定めた検査終了後、契約電力に第2条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。)に、当該月における使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額、燃料費調整額及び特別措置法に基づく賦課金を加算した額を、1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
2 発注者は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき、財務大臣の決定する率を乗じて得た金額を受注者に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第 10 条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。
(発注者の催告による解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) この契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、受注者が契約に違反したとき。
(3) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(4) 破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 11 条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(3) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(4) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(5) この契約に関して、受注者が、第2号又は第3号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 11 条の 3 第 11 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第 11 条の 4 発注者は、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の 10 分の 1 に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
(違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額に、第9条に定める基本料金を加算した額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 13 条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(疑義の解決)
第 14 条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、別途、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
第 15 条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(発注者への報告等)
第 16 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(電気需給約款)
第 17 条 この契約書に定めのない事項については、受注者が定める電気需給約款もしくは電気供給条件(以下「約款等」という。)によるものとする。
2 この契約書と約款等において相反する内容がある場合には、この契約書を優先し、発注者及び受注者はこの契約書に従うものとする。
第 18 条 この契約書及び約款等に定めるもののほか、必要な事項については、法令又はxx市病院局契約規程によるほか、その都度協議して定めるものとする。