Contract
収入印紙
工 事 | 名 | 苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業 | ||
工 事 場 | 所 | 苦楽園中学校:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxx小学校:xxxxxxxxxxxx 00-00 | ||
工 | 期 | 西宮市議会議決の翌日から令和 10 年 4 月 | 30 日まで | |
請 負 代 金 | 額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | 円) |
契 約 保 証留 保 期 | 金間 | 担保の種類 契約締結日から契約書本紙第 15 条第 7 項に定める日まで | ||
契 約 不 適 責 任 期及 び 保 証 | 合 間金 | 契約書本紙第 60 条による | ||
支 払 条 | 件 | 契約書本紙第 51 条及び別紙 1 のとおり |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書は仮契約書とし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年西宮市条例第 34 号)第 2 条の規定による西宮市議会の議決を得た翌日から、地
方自治法第 234 条第 5 項の規定に基づく本契約書になるものとする。
発注者と受注者は、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、発注者及び受注者の代表企
業がその 1 通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxx 00 x 0 x
発注者 西 宮 市
代表者 西宮市長 印
受注者
住所商号
印
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、契約書(契約書表書き、この約款(以下「契約書本紙」という。)、特約条項及び別紙をいう。以下同じ。)並びに、基本条件図書(入札説明書等(入札説明書、要求水準書、基本設計図、落札者決定基準をいう。以下同じ)、入札説明書等に関する質問回答書、及び落札者が発注者に提出した提案書の総称。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、以下に掲げる業務(以下総称して「本件業務」という。)を、本契約及び基本条件図書に従って履行し、必要な成果物を定められた期限内に完成し、これを発注者に引き渡すものとし、発注者は、それらの請負代金を別紙1に定めるとおり支払うものとする。受注者の全部又は一部が共同企業体を結成している場合においては、当該企業体のすべての構成員は、当該企業体が担当する業務に関して受注者が本契約に基づき負う一切の債務につき連帯して責任を負うものとする。
(1) 長寿命化改修工事の実施設計(以下「設計業務」という。)
(2) 長寿命化改修工事の施工(以下「建設業務」という。)
(3) 長寿命化改修工事時の仮設校舎の整備等(以下「仮設業務」という。)
(4) 長寿命化改修工事に伴う引越し業務(以下「引越し業務」という。)
(5) (1)から(4)の実施に伴う現地調査、各種申請・届出及び関係者・関係機関との協 議・調整等(以下「調査業務」といい、調査業務と設計業務を併せて「調査設計業務」という。)
3 本件業務を履行するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約書及び基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者の全部又は一部が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、xx 約に基づき共同企業体が担当する業務に係る行為を共同企業体の代表者に対して行うも のとし、発注者が当該代表者に対して行った当該業務に関するすべての行為は、当該企 業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して 行う当該業務に関するすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(関係者協議会)
第 3 条 発注者及び受注者は、本契約に関する協議を行うことを目的とした、発注者及び受注者により構成される関係者協議会を設置する。
2 発注者及び受注者は、基本条件図書に従い、関係者協議会を開催するものとする。ただし、発注者及び受注者間の協議を要する事項が存在する場合、発注者又は受注者は、相手方に請求することにより、随時、関係者協議会を開催することができる。
3 関係者協議会開催に要する費用は、各当事者が負担する。
4 発注者及び受注者は、本条及び本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。受注者は、当該書面を発注者に提出する。
5 発注者及び受注者は、関係者協議会における決定事項を遵守する。
(調査業務)
第 4 条 受注者は、基本条件図書に基づき、本件業務に必要な調査を実施するものとする。
2 受注者は、調査業務の実施前に、調査業務の工程表その他の必要な書類を提出して発注者の承諾を受け、また、調査業務の実施後に、調査報告書を提出して発注者の承諾を受けるものとする。
(設計業務)
第 5 条 受注者は、基本条件図書に基づき、工事目的物の実施設計を行うものとする。
2 受注者は、各設計業務の実施前に設計業務の工程表その他の必要な書類を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、工事目的物の実施設計を完了したときは、その旨を発注者に通知し、工事目的物の実施設計に係る実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)及び契約金額に対する詳細な工事費内訳書(以下「詳細内訳書」という。)を実施設計図書に基づいて作成し発注者に提出しなければならない。詳細内訳書の単価は第 14 条第1項及び別紙3に定める工事費内訳書に記載された単価の準用を原則とし、新たな設計や工法など別紙
3に定める工事費内訳書に記載のない単価は類似の単価を準用し、監督員と協議のうえ決定する。
4 発注者は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に設計業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書が、法令、本契約の規定若しくは基本条件図書を満たさず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項が基本条件図書(提案書を除く。本項において同じ。)又は発注者若しくは監督員の指図により生じたときは、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が基本条件図書又は発注者若しくは監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第 4 項及び第 5 項の規定は、第 6 項に規定する再検査の場合に準用する。
8 受注者は、実施設計図書の合格の通知を受けた後、速やかに設計完了届を発注者に提出しなければならない。
9 受注者は、設計完了届が提出された日から 5 日以内に、建設業務の工程表その他の必要な書類を発注者に提出しなければならない。
(仮設校舎の整備及び引渡し等)
第 6 条 受注者は、基本条件図書に基づき、仮設校舎を受注者の負担で建設する。
2 発注者は、受注者が仮設校舎の建設を完了したときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受注者からこの物件の引渡しを受けたものとする。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第2項の検査のほか、什器備品等の納入が完了するまでの間において、仮設校舎の品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
6 第2項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(仮設校舎の工事費の支払)
第 7 条 発注者は、この契約に従って受注者から仮設校舎の引渡を受けた場合、別紙1の定めに従い、受注者に対し、仮設校舎の工事費を支払う。
2 受注者は、使用開始日以降、別紙 1 に定める工事費の支払を請求することができる。
(仮設校舎の使用及び管理)
第 8 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、仮設校舎を使用及び管理する。
2 受注者は、仮設校舎を常に良好な状態で発注者の使用に供するため、保守、点検及び修理等を必要に応じて行うものとする。
3 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者の承諾を受けなければならない。なお、受注者は、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保、遅延しない。
(1)仮設校舎に他の物件を付着させようとするとき。 (2)仮設校舎の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3)仮設校舎の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(仮設校舎の設計及び変更)
第 9 条 受注者は、基本条件図書に基づき、仮設校舎の設計を行い、設計図書を発注者に提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
2 仮設校舎の設計図書の作成、検査、是正については、第 5 条の規定を準用するものとする。
3 発注者は、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査を行い、必要があるときは受注者と協議のうえ、仮設校舎の設計を変更することができる。
4 前項の規定により工事費を変更するときは、発注者及び受注者で協議して定める。
(仮設校舎の返還等)
第10 条 発注者は、賃借期間が満了したときは、発注者と受注者で別段の取り決めを行った場合を除き、仮設校舎を現状有姿にて受注者に返還し、受注者は、返還を受けるものとする。
2 受注者は、前項に基づき仮設校舎の返還を受けた場合、この契約に従い、仮設校舎を撤去するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
(引越し業務)
第11 条 受注者は、基本条件図書に基づき、既存備品等の引越し業務を行うものとする。引越し業務は、仮設校舎等への引越し業務と校舎内への引越し業務に分けて実施する。
2 受注者は、各引越し業務の実施前に引越し業務の工程表その他必要な書類を提出し、 発注者の承諾を受け、また、各引越し業務の実施後に発注者の承諾を受けるものとする。
3 発注者は、別紙1の定めに従い、受注者に対し、移転費を支払うものとする。
(申請業務)
第12 条 受注者は、その責任及び費用負担において、苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業を実施するために必要な一切の工事(以下「本工事」という。)を施工するために必要となる関係諸機関への各種申請業務を行わなければならない。
2 受注者は、前項の申請業務に基づき取得した届出先の受付印ある届出書及び許認可書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(関連工事の調整)
第13 条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(本事業全体の請負代金内訳書及び工程表)
第 14 条 受注者は、本契約締結後 7 日以内に基本条件図書に基づいて、本事業全体の請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び本事業全体の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。なお、第 44 条に定める請負代金額の変更に係る工事費内訳書の提出については、別紙3を参照するものとする。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第15 条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、受注者は直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 6 項において「保証
の額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 69 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 発注者は、全ての業務の完了を確認後に、第 1 項第 1 号の契約保証金、同項第 2 号の
有価証券等又は同項第 3 号の金融機関等による保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第16 条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、調査業務、設計業務(以下、これらを合わせて「調査設計業務」という。)の成果物(以下「設計成果物」という。未完成の実施設計図書及び調査設計業務を行う 上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、仮設校舎及び工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。)のうち第 6 条第 2 項及び第 31 条第 2 項の規定による検査に合格したもの並
びに第 56 第 3 項の規定による部分払のための承諾を受けたもの並びに設置済みの什器備品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る工事の施工に 必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 17 条 設計成果物又は設計成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するとき
は、受注者は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を設計成果物の引渡し時(本件建築物に係る著作権については本件建築物の本契約第 50 条第 4 項に基づく引渡し時)に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第 18 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために 必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他 の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20
条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第19 条 発注者は、受注者に対し、受注者が本契約に基づく義務を履行するため設計成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。なお、受注者が複製又は翻案した設計成果物についても前条第 2 項第 1 号が適用されるものとする。
(著作権の侵害の防止)
第20 条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第21 条 受注者は、本件業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する本件業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、調査設計業務について、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第22 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他発注者において必要とする事項についての通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第23 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、基本条件図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を過失なく知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第24 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督xは、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約書、基本条件図書及び実施設計図書(以下、基本条件図書と実施設計図書を合わせて「設計図書」という。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(3) 契約の履行についての受注者又は受注者の調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それ ぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を 委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及 び解除については、基本条件図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとす る。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第25 条 受注者は、調査設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 調査業務に関する管理技術者は、本契約の履行に関し、調査業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく調査業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第 29 条に規定する管理技術者に対する措置請求並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 設計業務に関する管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、本契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第 29 条に規定する管理技術者に対する措置請求並びに本契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 第 2 項に規定する調査業務に関する管理技術者は、第 3 項に定める設計業務に関する
管理技術者、第 26 条第 1 項に定める照査技術者、第 27 条第 1 項に定める現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者と兼ねることができる。
(照査技術者)
第26 条 受注者は、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第 3 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第27 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、基本条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者又はxx技術者(ただし、代表者が配置する技術者は監理技術者とし、総括監理技術者として市との窓口役となるとともに、構成員の監理技術者等を総括すること。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 30 条第 1 項の請求の受理、同条第
3 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第28 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 29 条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 21 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査設計業務に関し、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第30 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、建設業務に関し、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第31 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものでなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に第 2 項の検査の際、発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第32 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、
当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(調査設計業務に係る貸与品等)
第33 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、基本条件図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、基本条件図書に定めるところにより、業務の完了、基本条件図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(建設業務に係る支給材料及び貸与品)
第 34 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、基本条件図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が基本条件図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、基本条件図書に定めるところにより、工事の完成、基本条件図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が基本条件図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第35 条 発注者は、工事用地その他基本条件図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(基本条件図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、基本条件図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その 他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同 じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復 し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を修復し、若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代 わって当該物件を処分し、工事用地等を修復し、若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議 を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用 を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第36 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要が
あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 31 条第 2 項又は第 32 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第37 条 受注者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 各基本条件図書(提案書及び付随する書類等を除く。以下本条において同じ。)間の内容が一致しない(これらの優先順位が定められている場合を除く)こと。
(2) 基本条件図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本条件図書に示された自然的又は人為的な施工条件(埋蔵文化財、地中障害物又は土壌汚染を含む。)と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を 発見したときは、受注者の立会いの上、速やかに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号の事実が発注者と受注者の間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、基本条件図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により基本条件図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第38 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
2 受注者は、建設業務を行うにあたり、設計図書を変更する必要があるときは、直ちに設計図書の変更内容を監督員に通知しなければならない。
3 第 5 条第 3 項から第 7 項までの規定は、第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、変更された実施設計図書を確認する場合に準用する。
4 第 1 項又は第 2 項の規定に基づき設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を 及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。但し、当該変更が受注者の責め に帰すべき事由により必要となった場合においては、請負代金額は変更せず、かつ、受 注者は自ら又は発注者に生じた費用又は損害を負担しなければならない。なお、当該変 更が不可抗力(第 48 条で定義する。)又は法令変更により必要となった場合に、受注者
に生じた費用又は損害の負担については、第 48 条又は「損害及び増加費用の負担に係る特約条項」第1条の定めによるものとする。
(工事の中止)
第39 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地 すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」と いう。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中 止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害が生じたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 40 条 受注者は、天候の不良、第 13 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第41 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 42 条 本契約で定める工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 40 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第43 条 本契約で定める請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場舎には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 44 条 発注者又は受注者は、工期内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが別紙3に定める計算式に基づき、協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を
行った日又は受けた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第45 条 受注者は、災害防止等のため工事の施工上必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第46 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 48 条第 1 項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 72 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第47 条 業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 72 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の遂行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第48 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(基本条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの支給材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 72 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの支給材料若しくは建設機 械器具であって第 31 条第 2 項、第 32 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 56 条第 4 項の規定 による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるも のに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害 合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならな い。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から
損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負
代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 49 条 発注者は、第 23 条、第 34 条、第 36 条から第 41 条まで、第 43 条から前条まで、第
52 条その他本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第 50 条 受注者は、工事を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5項の規定を適用する。
7 仮設校舎の解体撤去工事には,第 4 項及び第 5 項は適用しない。
(請負代金の支払)
第 51 条 受注者は、請負代金のうち別紙 1 に定める実施設計費等については第 4 条第 2 項の承
諾を経て、第 5 条第 4 項の検査に合格したことを条件として、別紙 1 及び本条の定めるところに従いその範囲で請負代金の支払を請求することができる。発注者は、当該請求を受領した日から 40 日以内に実施設計費等を支払うものとする。
2 受注者は、請負代金のうち別紙 1 に定める建設工事費等については前条第 2 項の検査
に合格し、それぞれ成果物を引渡したことを条件として、別紙 1 及び本条の定めるところに従いその範囲で請負代金の支払を請求することができる。発注者は、当該請求を受領した日から 40 日以内に建設工事費等を支払うものとする。
3 受注者は、請負代金のうち別紙 1 に定める移転費については第 11 条 2 項の承諾を受けた
ことを条件として、別紙 1 及び本条の定めるところに従いその範囲で請負代金の支払を
請求することができる。発注者は、当該請求を受領した日から 40 日以内に移転費を支払うものとする。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第 4 条第 2 項、第 5 条第 4 項若しくは、前条第
2 項の期間内に確認、検査をしないとき、又は合理的な期間内に第 11 条第 2 項の承諾を行わないときは、その期間を経過した日から確認、検査をした日までの期間の日数は、前3項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 52 条 発注者は、第 50 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、受注者は、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保、遅延しない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金の支払)
第53 条 受注者は、発注者が前払金を支払う必要があると認めた場合において、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める前払金額を限度として前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 受注者は、建設工事費等が 2 割以上増額された場合においては、その増額後における 発注者の定める前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内 で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、建設工事費等が 2 割以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後における発注者の定める前払金額を超えるときは、受注者は、建設工事費等が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間
内に第 56 条又は第 57 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不 適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、建設工事費等が減額された日から 30 日以内に協議が調わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 54 条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、建設工事費等が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第55 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(こ の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはな らない。
(部分払)
第56 条 発注者は、工事目的物の工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 31 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては基本条件図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来高部分」という。)に相応する建設工事費等相当額(以下「出来高額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次
項から第 7 項までに定めるところにより部分払をすることができる。ただし、契約工期が 2年度以上にわたる工事のうち、国若しくは県の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の交付の対象となる工事にあっては当該既済部分又は性質上可分の工事の請負契約にあっては完済部分で検査に合格したものに対して、その建設工事費等相当額の全部まで支払うことができる。
2 発注者は、第 53 条第 1 項に規定する前払金の支払をした場合における部分払については、次の算定により計算した額を、前項の規定に基づき決定した部分払の額から控除するものとする。ただし、前項の規定に基づき決定した部分払の額から控除するものとする。ただし、前項ただし書に規定する工事及び国庫債務負担行為の対象となる工事に係る控除すべき額については、別に定める。
控除すべき額=出来高額×前払金額/建設工事費等
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、基本条件図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第 4 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金 を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項中「建設工事費等相当額」とあるのは「建設工事費等相当額から既に部分払の対象となった建設工事費等相当額を控除した額」とするものとする。
8 第 1 項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、発注者に移転するものとする。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで受注者が負うものとする。
(部分引渡し)
第57 条 工事目的物について、発注者が基本条件図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、受注者は、その指定部分の引渡し後、別紙1の定めるところに従い、指定部分に相応する建設工事費等の支払を請求することができる。
2 前項の場合においては、第 50 条、第 51 条及び前条第 2 項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第58 条 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 51 条(第 57 条において準用する場合を含む。)又は第 56 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 59 条 受注者は、発注者が第 53 条、第 56 条又は第 57 条において準用される第 51 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは建設工事費等の額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第60 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 50 条第4項又は第5項(第 57 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由と
した履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の規定にかかわらず、この契約で別に期間の定めがある場合はこれに従う。
7 第5項及び第6項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
8 発注者が第5項又は第6項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 12 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
9 発注者は、第5項又は第6項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
10 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
11 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
12 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第5項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
13 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
14 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りな
がらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第 61 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 63 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第62 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 16 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 27 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 60 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第63 条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 16 条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 16 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成すること ができないものであるとき。
(5) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号及び西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年条例第 67 号。以下この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第
2条第6号及び条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲 渡したとき。
(10) 第 65 条又は第 66 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平 成 25 年7月
1日実施。)第2条第5号に規定する役員等をいい、経営に実質的に関与している者を含む。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第 三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に 利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者が本契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。ア 受注者が、排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。)を受け、当該排除措置命令が確定し たとき。
イ 受注者が、課徴金の納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する 納付命令をいう。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) が刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定 による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 64 条 第 62 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第65 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 66 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 38 条の規定により設計図書を変更したため建設工事費等の額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 39 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 67 条 第 65 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第68 条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の 上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に 支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 53 条の規定による前払金の支払があったときは、当該前払
金の額(第 56 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 62 条、第 63 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、
閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額の利息を
付した額を、解除が第 61 条、65 条又は第 66 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、調査機械器具、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請
負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について
は、本契約の解除が第62 条、第63 条又は次条第3 項の規定によるときは発注者が定め、
第 61 条、第 65 条又は第 66 条の規定によるときは、は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第69 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求するものとする。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 62 条又は第 63 条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は 債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 100 分の5(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 38年西宮市条例第 34 号)第2条に規定する契約 にあっては、100 分の 10)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 62 条又は第 63 条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 (平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 63 条第9号及び第 11 号の規定により、本契約が解除された場合を除
く。)において、第 15 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第70 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 65 条又は第 66 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 51 条第 1 項から同条第 3 項(第 57 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定す
る財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第 71 条 受注者は、第 63 条第 12 号アからウまでのいずれかに該当するとき は、発注者
が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。この契約による工事 が完成した後においても同様とする。ただ し、次に掲げる場合はこの限りで ない。
(1) 第 63 条第 12 号ア又はイのうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第 63 条第 12 号ウのうち、受注者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第 72 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を基本条件図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第73 条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争について
は、第 30 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定によ
り発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若
しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第74 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛 争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(相殺)
第 75 条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(補則)
第 76 条 本契約書に定めのない事項については、西宮市契約規則(昭和 39 年西宮市規則第 26号)及び関係法令によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(仮契約の解除)
第77 条 仮契約締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した者が、入札参加資格を喪失し又は指名停止を受けた場合等、受注者の帰責事由により発注者が本事業の履行が困難であると判断した場合、発注者は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。
2 前項の規定により仮契約を解除した場合又は本契約を締結しなかった場合、発注者は、受注者に対する解除や本契約不締結に起因する損害賠償責任を負わない。
3 第1項の規定により仮契約を解除した場合又は本契約を締結しなかった場合、受注者は、違約金として落札金額の 100 分の 5 に相当する金額を支払うこととする。
4 その他の事由により仮契約を解除した場合又は本契約を締結しなかった場合、既に発注者及び受注者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
各構成企業の責任に係る特約条項
(担当業務及び各企業の責任)
第1条 契約書本紙第 1 条第 2 項の規定にかかわらず、各構成企業は、別表1及び別表2の各 左欄に定める地位に基づき、各右欄に掲げる義務及び責任を負う。なお、代表企業、構成企 業、設計企業及び建設企業とは、それぞれ入札説明書 3.4.入札参加者の備えるべき参加要件 に定める者をいう。なお、別表2に定める設計企業、建設企業が、それぞれ複数の企業で構 成される場合、当該企業間で設計企業あるいは建設企業の代表者を定め、本契約の締結に際 し、発注者に届け出るものとする。また、代表者を変更する場合は、予め発注者に届け出て、その承諾を得るものとする。
別表1
代表企業 | ・【代表企業名】をいう。代表企業は、各構成企業を統括し、各構成企業をして、発注者に対し、各構成企業が担当する業務につき、本契約、法令及び基本条件図書に従って誠実に遂行させる。 |
・本契約上、構成企業が負うすべての債務につき、連帯して責任を負う。 | |
・各構成企業のいずれかがその担当する業務を遂行することができなくなった場合、当該企業の代わりに構成企業となる企業を選定し、当該業務を行わせる。ただし、市内業者契約額が、請負代金額(本契約に基づき変更されるときは変更後の金額)の20%以上とすること。 | |
構成企業 | ・設計企業及び建設企業のうち、代表企業以外の企業をいう。構成企業は、本契約上、当該構成企業が行う業務に関する債務についてのみ責任を負 う。 |
別表2
設計企業 | ・調査設計業務を行う【企業名】をいう。設計企業は、調査設計業務について、設計企業間で連帯して責任を負う。 (建設企業が設計企業を兼ねることも可とする。) |
建設企業 | ・建設業務、仮設業務及び引越し業務を行う【企業名】をいう。建設企業は、建設業務、仮設業務及び引越し業務について、建設企業間で連帯して 責任を負う。 |
(業務に関する用語の読み替え)
第2条 「受注者」とは、すべての代表企業及び構成企業をいう。ただし、契約書本紙のうち、別表3において、「受注者」とは、同別表の右欄に定める者をいい、本契約書本紙第 1 条第
11 項の規定にかかわらず、発注者は、別表3の左欄に定める業務を同別表の右欄に定める者 の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づく行為は受注者に 対して行ったものとみなす。また、受注者は、別表3の左欄に定める業務に基づき発注者に 対して行う行為について、同別表の右欄に定める者の代表者を通じて行わなければならない。
なお、代表企業内で選定する統括代理人は、契約及び基本条件図書の変更に関する事項、請負代金の請求及び受領に関する事項、本件業務全体の調整に関する事項等の統括を行う。
別表3
調査設計業務 | 設計企業 |
建設業務、仮設業務、引越し業務 | 建設企業 |
調査業務に係る特約条項
第1条 受注者は、契約書本紙第 4 条に定める調査を実施した結果、基本条件図書の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬又は瑕疵に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 発注者は、基本条件図書の内容と現場の状況の齟齬による対応のために受注者に生じた増加費用については、要求水準書「1.6.(2)増減精算に関する規定」に基づき精算を行う。
3 受注者は、第 1 項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて業務を遂行するものとし、第 1 項の協議に基づき発注者が承認した業務水準の内容の変更がされた場合には、発注者は、当該業務水準の内容の変更のために受注者に生じた増加費用については、要求水準書「1.6.(2)増減精算に関する規定」に基づき精算を行う。
4 なお、発注者は、本事業に関し、基本条件図書以外に発注者が受注者に提供した資料があるときも、基本条件図書以外の資料に関しては何らの責任も負わない。
第2条 受注者は、アスベスト含有材使用状況調査を実施した結果、その使用が判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載し、かつ、その処理方法に関し必ず発注者との間 で協議を行わなければならない。
2 受注者は、前項の協議のうえ、大気汚染防止法、石綿障害予防規則及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例その他の関係法令に基づき、その責任及び費用負担にて、アスベスト含有材の処理を行う。なお、受注者は、石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行わなければならない。
3 発注者は、前項にかかわらず、発注者が事前に開示した資料に記載のない飛散性アスベストの含有材の使用が判明し、それが第 1 項の調査報告書に具体的に記載されたときは、同項の協議に基づき発注者が承認した内容の処理をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
VE 提案に係る特約条項
第1条 設計段階以降で発注者が受注者のVE 提案を採用したときは、受注者は、自己の責任と費用負担において VE 提案を実施しなければならない。
2 受注者は、発注者が採用したVE 提案の実施に必要かつ最小限の範囲内で基本設計書の記載内容を変更することができる。
3 受注者が前項に基づき基本設計書を変更したときは、契約書本紙第 5 条第 3 項から第
8 項を準用する。なお、発注者は、本項により準用される契約書本紙第 5 条第 8 項に定める合格の通知をしたことを理由として、本事業及び本契約の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は、発注者が採用したVE 提案の内容に基づき実施設計図書を作成するとともに必要な許認可の取得及び各種申請等の行政手続を行わなければならない。
5 VE 提案を実施したことによる、業務水準の不達成、費用の増加及び損害の発生その他の事象はすべて、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第 2 条 受注者において、VE 提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発注者に通知して、発注者との間にて協議しなければならない。
2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について基本条件図書に基づき 決定することができ、受注者は、その決定内容に従い本工事を実施しなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由によりVE 提案を実施することができなかったとき又は受注者のVE提案の実施に無理があったときは、受注者は、自らの責任及び費用負担により、前項の決定内容に従った本工事を実施しなければならない。
4 発注者及び受注者のいずれの責めに帰すこともできない事由によりVE 提案を実施することができなかったときは、第 2 項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者
に生じた増加費用及び損害を不可抗力による損害とみなして契約書本紙第 48 条第 4 項及
び第 6 項の「損害合計額」に加算し、これらの規定により発注者及び受注者の負担を決する。
5 発注者の責めに帰すべき事由によりVE 提案を実施することができなかったときは、発注者は、第 2 項の決定内容に従った本工事を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
近隣対策に係る特約事項
第 1 条 受注者は、本工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して地元説明会を開催する等の方法により、本工事の工事概要や工程につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとする。
2 受注者は、自らの責任と費用負担において、本工事により発生する騒音、振動、排水、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本工 事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策
(補償を含む。)を実施する。かかる近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を書面により報告する。
3 受注者は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、受注者が業務水準を変更しない限り、合理的に要求される範囲の近隣対策の実 施によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして発注者に協議を申し入れ た場合、発注者は、受注者との協議に応じるものとし、協議の結果、発注者もやむを得 ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。この場合、発注者は、この業務水準の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲 でこれを負担する。
4 近隣対策の結果、本工事の遅延が見込まれる場合において、受注者が請求した場合には、発注者及び受注者は協議を行い、同協議の結果、本件工事日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、発注者は、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、受注者に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、受注者が負担するものとする。
6 前項にかかわらず、受注者において、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要となった場合で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、基本条件図書に定められた条件による場合には、受注者は、発注者に対し、当該近隣対策の内容、当該近隣対策のために生じた追加費用及び損害の額及び内訳、当該原因の詳細等を記載した調査報告書を発注者に提出し、発注者と協議しなければならない。
7 前項の協議に基づき、発注者が、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、基本条件図書に定められた条件によると認めた場合には、受注者は発注者の指示する内容の近隣
対策を実施する。発注者は、受注者において発注者が指示した近隣対策を実施するために生じた追加費用及び損害について、合理的な範囲で負担する。
損害及び増加費用の負担に係る特約条項
第1条 本契約に関し、別表5の左欄に定める項目に関し、右欄に定める損害又は増加費用が受注者に発生した場合、合理的な範囲で発注者が負担する。
別表5
法令変更 | ・もっぱら本事業に適用される法令、建築基準法又はその関連法令、消費税率及び地方消費税率に関する法令その他本契約に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で、受注者の費用に影響があるものの変更によって生じる損害又は増加費用。ただし、構成企業が本契約に係る業務を実施するために協力企業(入札説明書第3-4-(1)に定める者をいう。)その他の調達先に支払う消費税及び地方消費税についての税率の変更は含まない。 |
PFI 事業による既設空調設備 | ・下記に示す PFI 事業による既設空調設備について、瑕疵担保期間後に発生した設備の故障や不具合による損害又は増加費用。 ・事業名 :西宮市立中学校施設空調設備整備 PFI 事業 ・契約相手 :代表:株式会社三晃空調神戸支店 (構成企業:株式会社黒田建設設計事務所・日世産業株式会社) ・契約期間 :平成 25 年 4 月 1 日–令和 8 年 3 月 31 日 ・竣工(引渡)日:平成 26 年 8 月 28 日 ・瑕疵担保期間 :令和 8 年 3 月 31 日まで ・連絡先 :三晃空調株式会社 078-393-5291(連絡窓口:営業 南) |
市内業者契約額に係る特約条項
第1条 受注者は、市内業者契約額が、請負代金額(本契約に基づき変更されるときは変更後の金額)の20%以上となるようにしなければならず、第7条、第 11 条、第 51 条、
第 53 条、第 56 条及び第 57 条に基づく請求時に、市内業者契約を示した集計表及び当該 集計表を証明する書類を発注者に提出しなければならない。なお、市内業者契約額とは、入札説明書 3.4.(3)イ.c.市内事業者に対する契約に関する事項に定める額をいう。
基本条件図書間の優先順位に係る特約条項
(第 37 条関係)
第1条 契約書及び基本条件図書相互の優先順位は、別表6の左欄に掲げる書類について、右 欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する書類及び資料を含む。なお、同一順位の書類 及び付随資料の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、提案書の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は受注者と協議の上、 かかる記載内容に関する事項を決定する。
別表6
1 | |
入札説明書等に対する質問回答書 | 2 |
入札説明書等 | 3 |
提案書 (ただし、提案書に優先する書類記載事項と齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする) | 4 |
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年西宮市条例第 67 号。以下「条例」という。)第7条及び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除
に関する要綱(平成 25 年7月1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他本契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、下請契約等を締結するときは、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、暴力団等を受注者とする下請契約等について、発注者から当該下請契約等の解除を求められたときは、その求めに従い契約解除の措置を講じなければならない。
6 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告するとともに兵庫県西宮警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
7 発注者は、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、要綱第2条第5号に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
8 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 発注者は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は西宮市契約等にかかる事務からの暴力団排除に関する要綱第 2 条 (10)に定義する教育委員会等(以下、「教育委員会等」という。)に提供することができる。
(解除に伴う措置)
10 工事請負契約書の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
11 受注者は、発注者に対し、本契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、下請契約等(下請契約等が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しない旨を確約する条項を含む契約を締結するよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが明らかになったときは、発注者に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう請求すること。
(4) 受注者は、工事請負契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 受注者は、下請契約の受注者から、この誓約書に準じた発注者に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させ、当該誓約書を発注者が提出を求めたとき、又は工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに発注者に提出すること。
(6) 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ意見照会することに同意すること。
(7) 前号の照会に当たり、発注者が、受注者又は下請契約等の受注者について、役員名簿等の情報を求めたときは、受注者はその役員等から、役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
(8) 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をすること。また、下請契約
等の受注者が不当介入を受けた場合は、受注者を通じて発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をするよう指導すること。
(9) 発注者が、警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため、他の業務で使用し、又は教育委員会等に提供すること、及び西宮市指名停止基準の規定に基づく指名停止に関する情報について、西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱の規定に基づき公表することに同意すること。
12 受注者は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合においては、その合計金額)が200万円を超えるときは、前項の規定に準じて当該下請契約の受注者に誓約書を提出させて保管し、工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定により、この特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
13 受注者は、前2項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
14 受注者は、下請契約の受注者が第 12 項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合は、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
別紙1請負代金の支払
1.請負代金の構成
本契約の請負代金は、以下の項目の請負代金によって構成される。
費目 | 内容 | 支払年度 | 出来高 | 支払限度額(税込) | 備考 |
実施設計費等 | ・実施設計費 ・実施設計段階に行う各種申請手数料 ・実施設計段階に行う調査業務費 ・設計変更対応 | 令和 6 年度 | 0 % | - | |
令和 7 年度 | 55 % | 50,820,000 円 | ( 中 ) 完了年度末払 | ||
令和 8 年度 | 40 % | 36,960,000 円 | ( 小 ) 完了年度末払 | ||
令和 9 年度 | 5 % | 4,620,000 円 | 設計変更対応 完了年度末払 | ||
令和 10 年度 | 0 % | - | |||
合計 | 100 % | 92,400,000 円 | |||
建設工事費等 | ・建設工事費 ・工事段階に行う各種申請手数料 ・工事段階に行う監修業務費 ・工事段階に行う調査業務費 ・仮設校舎工事費 (仮設校舎の解体工事費を含む) | 令和 6 年度 | 0 % | - | |
令和 7 年度 | 23 % | 1,066,395,000 円 | 前払・中間前払・部分払 | ||
令和 8 年度 | 32 % | 1,483,680,000 円 | 前払・中間前払・部分払 | ||
令和 9 年度 | 42 % | 1,947,330,000 円 | 前払・中間前払・部分払 | ||
令和 10 年度 | 3 % | 139,095,000 円 | 前払・中間前払・竣工払 | ||
合計 | 100 % | 4,636,500,000 円 | |||
移転費 | ・仮設校舎等への仮移転 ・校舎棟等への本移転 | 令和 6 年度 | 0 % | - | |
令和 7 年度 | 40 % | 10,120,000 円 | ( 中 ) 完了年度末払 | ||
令和 8 年度 | 40 % | 10,120,000 円 | (中・小) 完了年度末払 | ||
令和 9 年度 | 20 % | 5,060,000 円 | ( 小 ) 完了年度末払 | ||
令和 10 年度 | 0 % | - | |||
合計 | 100 % | 25,300,000 円 | |||
合計 | 4,754,200,000 円 |
2.年度別の支払限度額
発注者は、以下の支払限度額及び各年度の予算の範囲内で、請負代金を支払うものとする。
支出年度 | 支払限度額(税込) |
令和 6 年度 | 0 円 |
令和 7 年度 | 1,127,335,000 円 |
令和 8 年度 | 1,530,760,000 円 |
令和 9 年度 | 1,957,010,000 円 |
令和 10 年度 | 139,095,000 円 |
合計 | 4,754,200,000 円 |
別紙2 工事日程表
本工事の日程は次の工事日程表のとおりとする。
(契約締結までに、提案書に基づいて、具体的な日程を定める。)
苦楽園中学校の引渡日 | 令和●年●月●日 |
仮設校舎の使用開始日 | 令和●年●月●日 |
苦楽園小学校の引渡日 | 令和●年●月●日 |
別紙3 第44条に定める請負代金額の変更及び第76 条に定める補則に基づく特例措置
1. 第44条第1項から第4項に定める請負代金額の変更
(1) 適用対象
請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額を対象とする。
(2) 請負代金額の変更を請求する基準
次の計算式により算出される物価変動率が1000分の15を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
なお、各残工期(引渡しの日までの期間をいう。)が2ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
物価変動率=α-1
α=(変更時指標)/(基準指標)
変更時指標:請求のあった日を含む月、及び直近 2 カ月の計 3 カ月分の建築費指数の平均
基準指標:入札のあった日を含む月、及び直近 2 カ月の計 3 カ月分の建設費指数の平均
また、第44条第1項から第4項に定める請負代金額の変更及び第6項に定める請負代金額の変更を行った後、再度請負代金額の変更を請求する場合の基準指標は、前回変更時の変更時指標とする。
なお、建設費指数とは、以下の指数(確定値)における各工種のうち、本事業に関連する工種を適用する。適用する工種は受注者が根拠も含め発注者に提示し、発注者の承認を受けるものとする。
発行 | 一般財団法人建設物価調査会 |
提供指数 | 建設物価 建築費指数(詳細版) |
都市 | 神戸市 |
使途 | 学校 |
構造 | RC |
基準時 | 2015 年 |
(3) 変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
①物価変動率>0.015のとき
(変動後残工事代金額)=
(変動前残工事代金額)×(1+(物価変動率)-0.015)
②物価変動率<-0.015のとき
(変動後残工事代金額)=
(変動前残工事代金額)×(1+(物価変動率)+0.015)
なお、請負代金額の変更は前項の指数(確定値)における各工種のうち、本事業に関連する工種ごとに実施するため、受注者は本契約締結後 7 日以内に、第 14 条第1項を基に工種ごとの工事費内訳書を提出すること。
2. 第44条第5項に定める請負代金額の変更
「西宮市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用基準」に基づく運用とする。
3. 第44条第6項に定める請負代金額の変更
「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について(西宮市財務局契約管理課)」に基づく運用とする。
(1) 適用対象
請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額を対象とする。
(2) 請負代金額の変更を請求する基準
公共工事設計労務単価の変更がなされた後、物価変動率が1000分の10を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
ただし、各残工期(引渡しの日までの期間をいう。)が2ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
物価変動率については、「1.第44条第1項から第4項に定める請負代金額の変更」に準じる。
(3) 変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
①物価変動率>0.010のとき
(変動後残工事代金額)=
(変動前残工事代金額)×(1+(物価変動率)-0.010)
②物価変動率<-0.010のとき
(変動後残工事代金額)=
(変動前残工事代金額)×(1+(物価変動率)+0.010)
4. 変更契約の時期
本契約書第43条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
5. 第76条補則に基づく公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置の取扱
公共工事設計労務単価の大幅な上昇が見られた場合、旧労務単価を適用して予定価格を積算した工事について、請負代金額の変更協議に係る特例措置を実施する場合があるが、本事業においては入札のあった日を物価変動の当初基準時指標とすることから、当該特例措置は適用しない。