Contract
資料 2
環境クリーンセンター基幹改良工事・長期包括運営事業基 x x 約 書(案)
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、箕面市(以下「発注者」という。)と【 】
(以下「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
発注者は、環境クリーンセンター基幹改良工事・長期包括運営事業(以下、「本事業」という。)を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するに当たり、平成30年(2018年)3月20日に入札説明書を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を配布した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意し、本基本契約を締結する。なお、かかる合意に基づく本基本契約は、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するとともに、第1条に定めるとおり、発注者と事業者との間の工事請負契約(第3条に定義された意味を有する。以下、同じ。)と長期包括運営委託契約(第3条に定義された意味を有する。以下、同じ。なお、本基本契約、工事請負契約と長期包括運営委託契約を個別に又は総称して「事業契約」という。)を不可分一体の事業契約として構成することを目的としており、工事請負契約が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 96 条第1項第5号及び箕面市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例(箕面市条例昭和 42 年第 88 号)第2条に基づき箕面市議会の議決を取得した日に、本基本契約、工事請負契約及び長期包括運営委託契約は不可分一体の事業契約として、本契約として成立することを確認する。
従って、本基本契約は、工事請負仮契約が箕面市議会で可決されず、成立しないときは本基本契約及び長期包括運営委託契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者はその責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するとともに、箕面市議会に付議される工事請負契約と、本基本契約に基づく長期包括運営委託契約とを不可分一体の事業契約として構成することを目的とする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、下記のとおりとする。
事業の名称:環境クリーンセンター基幹改良工事・長期包括運営事業事業の場所:xxxxxxxxx 0000 x 0 xxほか
2 本事業の日程は、下記のとおりとする。
基幹改良工事 :契約締結日から平成33年(2021年)3月12日まで長期包括運営委託:契約締結日から平成45年(2033年)3月31日まで
3 本事業において、事業者が行う業務は、入札書類のうちの「環境クリーンセンター基幹改良工事仕様書」及び「環境クリーンセンター長期包括運営委託要求水準書」の記載のとおり遂行するものとする。
4 本事業において、発注者は、本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(共同企業体の組成)
第4条 本事業に関して共同企業体を組成する場合は、共同企業体の組成及び運営に関して共同企業体協定書(別添様式)を締結の上、これを維持するものとする。
2 共同企業体は、共同企業体協定書に定めるところに従って締結し、本基本契約に係る仮契約の締結と同時に、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(役割分担)
第5条 本事業の遂行において、事業者が共同企業体を組成する場合、当該共同企業体の構成員は共同企業体協定書に定めるそれぞれの役割の範囲において本事業を実施するものとする。ただし、事業契約に基づき事業者が負担する金銭債務については、共同企業体構成員は連帯してその義務を負担する。
(事業契約)
第6条 事業者は、基幹改良工事に関し、発注者との間で、入札書類に書式が掲げられた工事請負契約(箕面市議会の議決を得て本契約としての効力を生じたものという。)を本基本契約に係る契約の締結日付で締結する。
2 事業者は、長期包括運営業務に関し、発注者との間で、入札書類に書式が掲げられた長期包括運営委託契約を本基本契約に係る契約の締結日付で締結する。
3 発注者は、事業契約に関し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号及び箕面市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(箕面市条例昭和 42 年第 88 号)第2条に基づき箕面市議会の議決を取得することを目的として、第1項の定めるところに従って締結された工事請負契約に係る契約書を箕面市議会に付議し、その議決を得ることにより事業契約を本契約として成立させるべく努める。疑義を避けるため、かかる箕面市議会へ付議すること並びにその議決を得ることは発注者の義務ではないことを確認する。
(基幹改良工事)
第7条 基幹改良工事の概要は、入札書類のうちの「環境クリーンセンター基幹改良工事仕様書」の記載とおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、事業者は、工事請負契約の定めるところに従い、工事請負契約が箕面市議会の議決を取得した日の翌日に、設計に着手し、本施設について、平成
33年(2021年)3月12日までに発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、基幹改良工事の詳細は、「環境クリーンセンター基幹改良
工事仕様書」及び工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(長期包括運営業務)
第8条 長期包括運営業務の概要は、入札書類のうちの「環境クリーンセンター長期包括運営委託要求水準書」の記載とおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、長期包括運営業務に係る業務遂行期間は、契約締結日に開始し、平成45年(2033年)3月31日に終了するものとする。なお、契約締結日から平成30年(2018年)9月30日までの期間は引継、準備期間とし、その期間の費用は事業者の負担とする。
3 前各項の定めるところのほか、長期包括運営業務の詳細は、「環境クリーンセンター長期包括運営委託要求水準書」及び長期包括運営委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第9条 第7条及び第8条各項の定めるところに従って成立した契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、事業者は、工事請負契約又は長期包括運営委託契約の定めるところに従う場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第10条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第11条 事業者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより発注者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合における事業者の発注者に対する賠償義務について、発注者は、事業者に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第12条 事由の如何を問わず、工事請負契約又は長期包括運営委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、事業者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は負担するものとする。
(契約の終了)
第13条 本基本契約の有効期間は、事業契約が本契約としての効力を生じた日を始期とし、長期包括運営業務期間の満了日を終期とし、当該期間において、本基本契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第11条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)締結している本基本契約以外の事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当
するときは、発注者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第11条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)締結している本基本契約以外の事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第11条、第12条及び第14条の定めは有効とし、事業者を法的に拘束し続けるものとする。
6 本基本契約が解除された場合、契約当事者の特段の意思表示を要せず、他の事業契約も解除される。この場合、他の事業契約における解除に係る規定が準用される。
(秘密保持等)
第14条 発注者及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第15条 発注者及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、大阪地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第16条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、本契約書は2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成30年(2018年) 月 日
(発注者)
(事業者)