Contract
xx南部消防組合特定建設工事共同企業体取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx南部消防組合が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に、工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に対して発注する対象工事は、次の各号に掲げる工事種別に応じ、設計金額が当該各号に定める金額以上のものとする。ただし、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる共同企業体以外の有資格者があるときは、共同企業体と当該単体有資格者との混合入札により執行することができる。
⑴ 建築工事 5億円
⑵ 土木工事 2億円
2 完成に必要な技術力を持った者の数が極めて限られるため指名競争入札で執行したいとき等、前項の規定により難いときは、xx南部消防組合の入札参加資格審査の承認により別の執行方法を定めることができる。
(構成員の数)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。ただし、前条第1項に規定する設計金額を大幅に上回る規模の工事で多数の工程等により技術力を結集する必要があるものについては、5者まで増加させることができる。
(構成員の資格要件)
第5条 共同企業体の全ての構成員は、次に掲げる資格要件を備えていなければならない。
⑴ xx市、飛島村又はxx南部消防組合の入札参加資格者名簿(建設工事)に登載されている者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止措置又は愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
⑷ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置に基づく排除措置を受けていない者であること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
⑹ 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。
⑺ 当該工事と同種の工事について、元請として一定の実績を有すること。
⑻ 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
2 工事の種類及び規模等により、前項に規定するもののほか必要に応じ資格要件を追加することができる。
(結成の方法)
第6条 共同企業体の結成の方法は、自主結成とする。この場合において、1業者は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
(出資比率)
第7条 共同企業体の構成員の出資比率は、次に掲げる最小限度基準を下回らない範囲で構成員において自主的に定めるものとする。
⑴ 構成員が2者の場合 30パーセント
⑵ 構成員が3者の場合 20パーセント
⑶ 構成員が4者以上の場合 その都度定める。
2 共同企業体の代表者となる構成員の出資比率は、構成員中最大としなければな
らない。
(入札参加資格審査申請)
第8条 入札参加資格の審査を受けようとする共同企業体は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式)に特定建設工事共同企業体協定書(第2号様式)及び委任状(第3号様式)を添付して、指定する日までに入札担当課に提出しなければならない。
(入札参加資格審査)
第9条 前条の書類の提出を受けたときの審査は、xx南部消防組合一般競争入札
(建設工事)実施要領に定める資格審査の例による。
(調査及び指導)
第10条 xx南部消防組合が発注する工事を共同企業体が受注した場合において、当該工事を適正に施工するため必要があると認められるときは、当該工事の施工 体制及び当該共同企業体の運営状況について調査し、及び必要な指導を行うもの とする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。附 則
この要領は、令和5年1月19日から施行する。
※
受 付 番 号
第1号様式(第8条関係)
特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書
年 月 日
(宛先)xx南部消防組合管理者
( ふ り が な ) | ||
共同企業体の名称 | ||
代 表 構 成 員 | 住 所 商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 (建設業許可番号) | ( ) |
その他の構成員 | 住 所 商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 (建設業許可番号) | ( ) |
その他の構成員 | 住 所 商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 (建設業許可番号) | ( ) |
次の工事の入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
工 事 名
路 線 等 の 名 称
工 事 場 所 地内
入札、 契約締結、 請負代金請求・ 受領等使用印
代表構成員 社 印 代表者印
商号又は名称代表者職氏名
その他の構成員 社 印 代表者印
商号又は名称代表者職氏名
その他の構成員 社 印 代表者印
商号又は名称代表者職氏名
(注)1 代表構成員及びその他の構成員は、支店xxに申請権限を委任してある場合は、当該支店等の名称及び支店xxの職氏名を記入すること。
2 構成員が2者の場合、その他の構成員欄を1つ削除すること。
3 社印を使用しない場合は、斜線を引くか、「使用せず」を必ず記入すること。
第2号様式(第8条関係)
特定建設工事共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) xx南部消防組合発注に係る○○建設工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下単に「建設工事」という。)の請負
(2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○○年○○月○○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金
(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の(共同企業体名義の)別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の 割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができる。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第
16条第2項から第5項までの規定を準用する。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができる。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
○○年○○月○○日
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印
○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○印
支店xxにより協定締結する場合は、当該支店等
の名称及び支店等の代表者職氏名を記入
第3号様式(第8条関係)
委 任 状
年 月 日
(宛先)xx南部消防組合管理者
委 任 者
住 所
商号又は名称代表者職氏名
私は、xx南部消防組合における○○○○工事の特定建設工事共同企業体の入札参加に際しては、下記の者を代理人と定め、入札、見積り及び契約締結等に関する一切の権限を委任します。
記
受 任 者
住 所
商号又は名称代表者職氏名
(注)その他の構成員のみ作成すること。