対象工事 样本条款

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。 ・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
対象工事. 平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
対象工事. この建設工事請負契約条項運用基準は、1 件につき契約金額が予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号) 第1 0 0 条の2 第1 項に規定する金額以上の工事に適用する。 ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
対象工事. 加入者が日本国内において施工するビル、住宅等の建築工事(増築・改築・改装・改修・リフォーム工事を含みます。)。ただし、次の工事を除きます。
対象工事. 第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は請負代金額が 130 万円を超える工事とする。ただし,次の工事は除くものとする。
対象工事. 第2条 市が融資制度に係る債権譲渡を承諾できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
対象工事. 第2条 総合評価落札方式(施工能力評価型)によって入札を行う工事は、契約予定金額7千万円以上の土木工事のうち、原則として別表1「対象工事」に定める工事(総合評価落札方式(技術提案型、施工計画評価型、企業チャレンジ型)を適用する工事を除く。)とする。
対象工事. 第2条 工事着手日選択型工事の対象とできる工事は次の各号のいずれかに該当するものとする。
対象工事. 請負設計金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事で「専任補助者試行 案件」としているもの。