対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。
対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。 ・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
対象工事. 平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
対象工事. この建設工事請負契約条項運用基準は、1 件につき契約金額が予算決算及び会計令( 昭和2 2 年勅令第1 6 5 号) 第1 0 0 条の2 第1 項に規定する金額以上の工事に適用する。 ただし、それ以外の工事への適用を妨げるものではない。
対象工事. 平成 14 年 5 月 30 日以降に入札する国土交通省直轄の営繕工事とする。
対象工事. 請負設計金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事で「専任補助者試行 案件」としているもの。
対象工事. 債権譲渡の対象となる工事は, 以下の全てに該当する工事とする。
対象工事. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事。
対象工事. 市が融資制度に係る債権譲渡を承諾できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
対象工事. 債権譲渡を承諾する対象となる工事は請負代金額が 130 万円を超える工事とする。ただし,次の工事は除くものとする。