③ バックアップ用 NAS 1 式 ⑧ ラックキャビネット(38U)等 1 式
1 件 名
仕 様 書
財務会計システムサーバ等の賃借(長期継続契約)
2 賃貸借期間
令和7年1月1日から令和12年3月31日まで
3 履行場所
xxxxxxxxxxxxx0xx xx都立大学南大沢キャンパス内
4 賃借物件等 別紙のとおり
5 納品物件
成果物 | 納品期限 |
(1) 賃貸借機器一式 | 令和6年12月31日まで ※仕様書別紙の記載要件を併せて確認すること。 |
(2) 調達物品一覧表 | 契約締結後5営業日以内 |
(3) 調達物品のマニュアル、 保守及びライセンス証書等 | 賃貸借機器納品後5営業日以内 |
(4) 障害発生時の連絡体制表 | 契約締結後5営業日以内 |
(5) 作業計画書 | 契約締結後5営業日以内 |
(6) 保守体制図 | 契約締結後5営業日以内 |
6 支払方法
毎月の履行検査完了の後、適正な請求書が提出され、本法人が受理した日から起算して60日以内に支払う。
7 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号) 第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
8 その他
(1)本委託業務の実施に当たっては、条例、規則関係法令等を遵守すること。
(2)本仕様書に記述のない事項については、別添「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」の定めによる。
(3)個人情報の保護に係る事項は、別添「xxx公立大学法人個人情報取扱標準特記仕様書」の定めによる。
(4)その他、本仕様書の解釈に疑義を生じた場合は、その都度担当者と協議のうえ処理するものとする。
(5)本法人の都合により、作業の実施時間、機会及び方法が制限される場合があるので、実施に当たっては担当者と十分に打合せを行うこと。
9 担当
xxx公立大学法人 総務部 会計管理課 会計係 042-677-2021 xx、xx
財務会計システムサーバ等の賃借(長期継続契約)仕様書別紙
Ⅰ 仕様書概要説明
1. 調達の背景及び目的
本件は、xxx公立大学法人において使用する財務会計システムのバージョンを更新し、令和7年1月から安全・確実に運用するために必要となるサーバ等一式を借り入れるものである。
2. 調達物品名及び構成内訳
2.1. 賃借物件の構成内訳は以下のとおり。
(詳細については、「Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件」に示す。)
(1) ハードウェア
① 仮想化サーバ 2 式
② データベースサーバ 1 式
③ バックアップ用 NAS 1 式
④ スイッチングハブ(16 ポート) 1 式
⑤ 無停電電源装置 2 式
⑥ ファイアウォール装置 1 式
⑦ 負荷分散装置 1 式
⑧ ラックキャビネット(38U)等 1 式
(2) ソフトウェア等
① 財務会計システムの稼動に必要となる指定ソフトウェア
② その他のソフトウェア
③ サーバ証明書
④ クラウドストレージサービス
2.2. 本契約には、機器本体、それらの機器を接続するためのケーブル類、格納するラック等、ソフトウェアに加えて、機器の搬入、据付、配線、設定、調整、ネットワーク・電気工事、既存機器への導入・調整及び賃貸借期間満了後の撤去にかかる費用を含む。
2.3. 各ハードウェアには、賃借物件であることが明確に判別できるシールを貼付すること。シールへの記載内容については、本学と協議の上対応すること。
3. 技術的要件の概要
3.1. 本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は後述Ⅱに示すとおりである。
3.2. 技術的要件は必須の要求要件のみである。
3.3. 必須の要求要件は本学が必要とする最低限の技術的要件を示している。入札物品
1
の性能等がこれらの技術的要件を満たしていないとの判断がされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。
3.4. 入札物品の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、本学職員において、性能証明書の内容を審査して行う。
4. その他
4.1. 技術的要件に関する留意事項
4.1.1. 提案する機器及びソフトウェアは、入札時点で製品化されていること。なお、入札時点で製品化されていない機器及びソフトウェアによって応札する場合は、技術的要件を満たすことを証明する技術的資料、開発計画書及び納入期限までに製品化され納入できることを証明する資料並びに確約書を提出すること。なお、本調達はその要求する調達物品、機能等の実現及び稼働する状態をもって完成とみなすので十分留意のうえ提案すること。
4.1.2. 性能、機能に関する要件の各項目で述べる性能、機能を 1 台の装置で実現で きない場合は、複数の装置で実現してもよい。また、複数台の装置で実現す るようにしている場合でも設置場所が同一なら 1 台の装置で実現してもよい。
4.1.3. 性能、機能に関する要件の各項目で述べるシステム構成は、同等の機能を実現できる場合は、システム構成を本学に提案し、協議の上で本仕様書の記載と異なる構成で実現してもよい。ただし、前提として本学が別途契約した財務会計システムパッケージ(株式会社ニッセイコム製:GrowOne 財務会計)の稼動要件に必要なソフトウェアに関しては、本学の指定する製品を提案すること。
4.1.4. 賃貸借期間にわたり、サポートの継続が可能なハードウェア及びソフトウェアを選定すること。
4.1.5. システム利用のユーザー数の増加や処理データ量の増加に対して、柔軟に対応できるシステム構成であること。
4.2. 導入に関する留意事項
4.2.1. 本調達物品の納入期限は令和6年 12 月 31 日とする。ただし、後述する『性能、機能以外に関する要件』にて示すセットアップを実施するにあたり必要となるサーバ等調達物品については、財務会計システムベンダと調整の上、令和6年 8 月を目安として納入すること。
4.2.2. 導入スケジュール等については、本学担当者と協議し、その指示に従うこと。
4.2.3. 本調達に際し、知り得た業務上の秘密は、厳に第三者に漏らしてはならない。なお、本事項は調達終了後も有効とする。
4.2.4. 本業務の履行に当たり、賃貸人は、その計画・進捗状況・内容につき、本学と密接に連絡・協議するとともに、本仕様書に基づいて行う本学の指示・監督に従うこと。
4.3. 提案に関する留意事項
4.3.1. 提案に際しては、提案システムが本仕様書の技術的要件をどのように満たすか、或いはどのように実現するのかを要件ごとに資料を添付する等により具体的かつ分かりやすく記載し、提出すること。評価が困難であると本学が判断した場合は、技術的要件を満たしていない資料とみなし不合格とする場合があるので十分留意して作成すること。
4.3.2. 提出資料等に関する照会先を明記すること。
4.3.3. 提出資料等の内容などについて、ヒヤリング等を行う場合があるので誠実に
2
対応すること。
4.3.4. 本仕様書に明示がない事項については、本学と協議し対応すること。
Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件
(性能、機能に関する要件)
1. ハードウェアの要件
1.1. 仮想化サーバ 1 1 式
1.1.1. インテル社製 XeonG 6442Y 2.6GHz 相当以上の性能、機能を有すると判断されるプロセッサを1基搭載すること。
1.1.2. 128GiB 以上のメモリを搭載すること。
1.1.3. 物理容量 480GB 以上の SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)を 3 基内蔵し、 RAID5 で構成すること。
1.1.4. 1.1.3.のスペアディスクを 1 基搭載すること。
1.1.5. SSD はサーバを停止せず交換することが可能であること。
1.1.6. CD-ROM メディア及びDVD-ROM メディアが読み取りできる光学メディア装置を 1 台搭載すること。
1.1.7. 電源ユニット故障によるシステム停止を避けるために、ホットスワップ可能な電源モジュールを 2 個以上搭載すること。
1.1.8. ネットワーク接続のため、100/1000BASE-T に対応するインターフェースを 4ポート以上搭載すること。
1.1.9. ディスクドライブを誤って抜いてしまう誤操作を防止するため、注意を促すインジゲータを備えていること。
1.1.10. サーバ OS とは独立した管理プロセッサを備え、サーバ本体の起動状態によらず管理操作が可能であり、サーバ本体で障害が発生した際はE メールによる自動通知が可能であること。またそのユーザーインターフェースは日本語表示に対応していること。
1.1.11. 1.1.10 で要求する管理機能の異常や OS ハングアップを検出しリカバリーする機能を有すること。
1.1.12. EIA 規格準拠の19 インチラックに搭載可能な1U 以下のユニットであること。
1.2. 仮想化サーバ 2 1 式
1.2.1. インテル社製 XeonG 6426Y 2.5GHz 相当以上の性能、機能を有すると判断されるプロセッサを1基搭載すること。
1.2.2. 96GiB 以上のメモリを搭載すること。
1.2.3. 物理容量 480GB 以上の SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)を 3 基内蔵し、 RAID5 で構成すること。
1.2.4. 1.2.3.のスペアディスクを 1 基搭載すること。
1.2.5. SSD はサーバを停止せず交換することが可能であること。
1.2.6. CD-ROM メディア及びDVD-ROM メディアが読み取りできる光学メディア装置を 1 台搭載すること。
1.2.7. 電源ユニット故障によるシステム停止を避けるために、ホットスワップ可能な電源モジュールを 2 個以上搭載すること。
1.2.8. ネットワーク接続のため、100/1000BASE-T に対応するインターフェースを 4ポート以上搭載すること。
1.2.9. ディスクドライブを誤って抜いてしまう誤操作を防止するため、注意を促す
3
インジゲータを備えていること。
1.2.10. サーバ OS とは独立した管理プロセッサを備え、サーバ本体の起動状態によらず管理操作が可能であり、サーバ本体で障害が発生した際はE メールによる自動通知が可能であること。またそのユーザーインターフェースは日本語表示に対応していること。
1.2.11. 1.2.10 で要求する管理機能の異常や OS ハングアップを検出しリカバリーする機能を有すること。
1.2.12. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な 1U 以下のユニットであること。
1.3. データベースサーバ 1 式
1.3.1. インテル社製 XeonS 4410Y 2.0GHz 相当以上の性能、機能を有すると判断されるプロセッサを1基搭載すること。
1.3.2. 64GiB 以上のメモリを搭載すること。
1.3.3. 物理容量 480GB 以上の SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)を 4 基内蔵し、 RAID5 で構成すること。
1.3.4. 1.3.3.のスペアディスクを 1 基搭載すること。
1.3.5. SSD はサーバを停止せずに交換することが可能であること。
1.3.6. CD-ROM メディア及びDVD-ROM メディアが読み取りできる光学メディア装置を 1 台搭載すること。
1.3.7. 電源ユニット故障によるシステム停止を避けるために、ホットスワップ可能な電源モジュールを 2 個以上搭載すること。
1.3.8. ネットワーク接続のため、100/1000BASE-T に対応するインターフェースを 4ポート以上搭載すること。
1.3.9. ディスクドライブを誤って抜いてしまう誤操作を防止するため、注意を促すインジゲータを備えていること。
1.3.10. サーバ OS とは独立した管理プロセッサを備え、サーバ本体の起動状態によらず管理操作が可能であり、サーバ本体で障害が発生した際はE メールによる自動通知が可能であること。またそのユーザーインターフェースは日本語表示に対応していること。
1.3.11. 1.3.10 で要求する管理機能の異常や OS ハングアップを検出しリカバリーする機能を有すること。
1.3.12. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な 1U 以下のユニットであること。
1.4. バックアップ用NAS 1 式
1.4.1. Annapurna Labs Alpine AL-324 クアッドコア 1.7GHz 相当以上の性能、機能を有すると判断されるプロセッサを1基搭載すること。
1.4.2. 8GB 以上のメモリを搭載すること。
1.4.3. 物理容量 4TB と同等以上のハードディスクを 4 基内蔵し、RAID5 で構成すること。
1.4.4. ネットワーク接続のため、100/1000BASE-T に対応するインターフェースを 2ポート以上搭載すること。
1.4.5. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な 1U 以下のユニットであること。
1.4.6. 電源供給は、無停電電源装置を設置し、そこから受けること。
1.5. スイッチングハブ(16 ポート) 1 式
1.5.1. 10/100/1000BASE-T ポートを 16 ポート装備したギガビット・スイッチであること。
4
1.5.2. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な 1U 以下のユニットであること。また、ラックマウントに必要な部品も含めること。
1.6. 無停電電源装置 2 式
1.6.1. 全てのサーバ及び周辺装置について、停電時に 4 分以上の電源供給が可能であり、状態表示をサーバに通知し自動で停止制御を行う機能を有すること。また、停電回復時には、接続されているサーバ機器を再起動させる機能を有すること。
1.6.2. ラインインタラクティブ方式であること。
1.6.3. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な 2U 以下のユニットであること
(2 式で合計 4U 以内)。
1.7 ファイアウォール装置 1 式
1.7.1. ファイアウォールスループットは 10Gbps 以上であること。
1.7.2. 同時セッション数は 1,500,000 以上であること。
1.7.3. 新規セッションは1秒あたり 56,000 以上であること。
1.7.4. SSLVPN サーバの機能を有すること。
1.7.5. 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T に対応するネットワークインターフェースを12ポート以上有していること。
1.7.6. 搭載されているポートには、LAN、WAN、DMZ のポート構成をとれること。
1.7.7. EIA 規格 19 インチラックに搭載でき、かつ、1U の筐体であること。
1.7.8. 電源供給は、1.6.項の無停電電源装置から受けること。
1.8 負荷分散装置 1 式
1.8.1. GbE インターフェースを4ポート以上搭載すること。
1.8.2. SSL アクセラレーション機能を有すること
1.8.3. 負荷分散機能を有すること。
1.8.4. SSL 新規トランザクション(RSA2048bit)が 15,000 トランザクション/秒以上処理できること。
1.8.5. EIA 規格準拠の 19 インチラックに搭載可能な筐体であること。
1.9 ラックキャビネット(38U)等 1 式
1.9.1. EIA 規格準拠の 19 インチラックキャビネット(38U) とすること。
1.9.2. 最大搭載質量は 1,000kg 以上とすること。
1.9.3. その他、コンソール(1U)、マウス、キーボード、LAN ケーブル等の周辺機器についても本調達に含むこととする。
2. ソフトウェア等の要件
2.1. 財務会計システムの稼動に必要となる指定ソフトウェア
2.1.1. 次に示すソフトウェアを納品すること。
# | 品名 | 数量 |
1 | Oracle Database Standard Edition 2 (Processor ライセンス) | 1 式 |
2 | uCosminexus Application Server-R Windows(x64) | 2 式 |
5
3 | Win Rmt Dsktp Svcs User CAL 2022 ライセンス | 120 式 |
4 | Windows Server 2022 Standard 日本語版 ライセンス | 必要数 (※) |
※コア数等により必要数を提案すること。
2.2. その他のソフトウェア
2.2.1. バックアップ取得のため、ArcserveUDP v8.0 Advanced Edition ソケットライセンス相当を 3 式納品すること。 また、インストール用メディアを 1 式納品すること。
2.2.2. ウイルス対策として、トレンドマイクロ Server Protect for Windows 相当を 11 式納品すること。
2.3. サーバ証明書
2.3.1. WEB サーバで利用するサーバ証明書の発行権を必要とする期間分納品すること。
2.3.2. サーバ証明書の発行時期は本学が任意に決定できること。
2.4. クラウドストレージサービス
2.4.1. バックアップデータを保存するためのクラウドストレージサービスを必要とする期間分提供すること。容量は 1,000GB 程度の利用を見込むこととする。
2.4.2. 別途専用回線を引くことなく、広く利用されているプロトコル(https 等)で利用可能であること。
2.4.3. 本学関係者及び財務会計システムベンダ以外の第三者からのアクセスを防ぐ仕組みを備えていること。
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(性能、機能以外に関する要件)
1. 設置条件等
1.1. サーバ等は、本学指定場所に設置すること。なお、搬入・設置については、財務会計システムベンダ社屋内(xxx中央区)にて仮設置するものとし、財務会計システムベンダのパッケージインストール完了後、本学指定の設定場所へ搬送すること。なお、かかる費用については本調達の賃貸人が負担すること。
1.2. 本システムの設置場所への搬入、据付、配線、調整、ネットワークの構築、ソフトウェアのインストールを行い、各機器及びソフトウェアの動作確認を行うこと。詳細は次に示すとおりとするが、必要に応じて、財務会計システムが適正に動作するために必要となる設定を行うこと。
【セットアップ内容】
① 仮想化サーバ 1 及び仮想化サーバ 2 にかかるホスト OS(2 台)
・OS インストール
・コンピュータ名、TCP/IP の設定
・Windows Update による最新パッチの適用
・パーティションの作成
・イメージバックアップソフトウェアのインストール及び初期設定
・UPS 管理ソフトウェアのインストール及び初期設定
② 仮想化サーバ 1 に係るゲスト OS(4 台)及び仮想化サーバ 2 にかかるゲスト
OS(3 台)
・OS インストール
・コンピュータ名、TCP/IP の設定
・Windows Update による最新パッチの適用
・パーティションの作成
・Microsoft RemoteApp の設計および構築(3 台による負荷分散構成及びRD ゲートウェイの構成)
・uCosminexus Application Server の設計および構築(3 台による負荷分散構成)
・Active Directory ドメインサービスの設計及び構築
③ データベースサーバ(1 台)
・OS インストール
・コンピュータ名、TCP/IP の設定
・Windows Update による最新パッチの適用
・パーティションの作成
・イメージバックアップソフトウェアのインストール及び初期設定
・Oracle Database の設計および構築
・UPS 管理ソフトウェアのインストール及び初期設定
④ バックアップ用 NAS(1 台)
・コンピュータ名、TCP/IP の設定
・UPS の設定
7
⑤ ファイアウォール装置(1 台)
・ファイアウォールポリシー、オブジェクト設計及び設定作業
・SSL-VPN 設計及び設定作業
⑥ その他
・ネットワーク機器(ファイアウォール、負荷分散装置)等の搭載・据付
・ネットワークの疎通確認
⑦ ドキュメント
・①~⑥に係る設計書、ヒヤリングシート、パラメータシート等のドキュメント作成の一切は賃貸人側で対処すること。
なお、セットアップ内容について不明点がある場合は、予め次に示す財務会計システムベンダへ照会のうえ、対処すること。
【照会先】
法 人 名 | 株式会社ニッセイコム |
部・課 名 | 関東支社公共営業本部公共営業部 |
住 所 | xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx |
担 当 者 | xx |
連 絡 先 | TEL:00-0000-0000 |
1.3. 既設LAN との接続について障害が発生した場合は、原因の切り分けを行い、本調達に起因する障害については賃貸人側で対処すること。
1.4. ネットワーク環境は財務会計システムベンダと打ち合わせのうえ、現状のネットワーク構成を十分に理解したうえで、必要な設定を実施すること。また、その費用も本調達に含めること。
1.5. 導入については、業務に支障のないよう配慮し、本学と協議のうえ計画的に行うこと。
1.6. 納入に際しては、建物施設・設備等に損傷を与えないよう、必要に応じ養生するなど、十分な注意を払い、適切な措置を講ずること。万一、損害を与えた場合は、賃貸人の負担により、現状に復旧すること。また、賃貸人が必ず立ち会うこと。
1.7. 機器の設置については耐震対策・転倒防止策を講じ、機器間ケーブルには接続先が容易に確認できるよう札をつけ適切にまとめること。
1.8. 各機器の電源は適正に入り切りができること。また、電源に関しては容量等に十分に留意し、必要に応じた電気工事を行い、接続テストを十分に実施すること。
1.9. 納入時の梱包材は持ち帰り、関連法令に基づき適切に処理すること。
1.10. 納入されたハードウェアのスペックを要因とする障害が発生した場合は、賃貸人側の責任において改善の対応を行うこと。また、当該対応に係る費用は、本調達に含むこと。
2. 保守等
2.1. ハードウェアの保守として、データベースサーバ、仮想化サーバ、無停電電源装置、バックアップ用 NAS、ファイアウォール、負荷分散装置については、本
8
学への納入後、5 年間のオンサイトによるハードウェア障害復旧サービスを提供すること。なお、『1.設置条件等』に示すセットアップを実施するために、ハードウェアを納入した後、発生する保守等の費用については、契約開始の令和 7 年 1 月まで賃貸人が負担すること。
2.2. 上記 2.1.のサービス内容について、平日(国民の祝日に関する法律第 3 条に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日の年末年始を除く月曜~金曜)9:00~ 17:30 の時間帯におけるハードウェアの障害に対して、本学からの連絡、監視によって 4 時間以内に初期対応を行う体制であること。
2.3. 導入後ハードウェア保守期間内における Windows Server 2022 のOS に起因すると思われる障害や仮想化技術に起因すると思われる障害の 1 次切り分けを実施することとし、本調達にその費用も含めることとする。その際は、財務会計システムのベンダと連携し障害解決に向けて対応すること。
なお、将来的にハードウェア保守期間を延長した場合も本要件は継続することとする。
2.4. 本調達のライセンス、ソフトウェア、の保守サービスを提供すること。(CAL は除く)保守サービスは修正パッチの提供やメーカーへの問合せ等のサービスを受けられるものであること。また、法人やシステム運用委託受託者からの問合せ等も可能な保守サービスであること。
2.5. 本調達のソフトウェアに起因すると思われる障害やシステムバグまたは不具合に起因すると思われる障害の 1 次切り分けを速やかに実施することとし,本調達にその費用も含めることとする。その際に財務会計システムベンダと連携し賃貸人自らが保守契約窓口として速やかに障害解決に向けて対応できる体制を設けること。
2.6. 機器交換等により、やむを得ずディスクそのものが交換の対象となる場合は、ディスクの記録内容を設置時等の状態まで再設定を行うこと。その際、故障した部品内部に保有する磁気情報を復元不可能な形で消去し、その作業が終了した旨の報告書を提出すること。
また、書き込み寿命を迎えた SSD の交換にかかる費用は本調達に含むこと。
2.7. データ保全のため、設置場所での復旧作業を行うこと。磁気媒体やコンピュー タ本体の交換及び学外での保守作業への引き上げは、やむを得ない場合に限り、本学の承諾を得た上で行うこと。ただし、記録データの管理には万全を期し、修理結果にかかわらず最後まで厳重な管理を行うこと。
3. 機器の撤去等
3.1. 賃貸借期間満了に伴う機器の撤去、原状回復及び搬出は賃貸人が行い、その際に必要な費用は賃貸人の負担とする。撤去にあたっては、ラック等からの取り外し作業も含めること。
3.2. 賃貸借期間満了の際は、蓄積されたデータを外部出力し、メディアに保存したデータを本学に提供すること。
3.3. 機器の撤去後、ハードディスク内のデータの完全消去を行い、その作業が終了した旨の報告書を提出すること。
3.4. 撤去にあたっては、日時、手順等本学担当者と十分に調整すること。
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賃貸借機器 一式 納品スケジュール
期日 | 場所 | 備考 |
~令和6年8月(目安) | 財務会計システムベンダ社屋内 (東京都中央区) | 財務会計システムが適正に作動するようにセットアップされた状態で、仮納品を行うこと。 (仮納品の設置場所や時期については、財務会計システム ベンダの担当者と調整の上決定すること。) |
~令和6年12月31日 | 東京都立大学南大沢キャンパス (東京都八王子市) | 財務会計システムベンダにより、財務会計システムのパッケージのインストールが完了し、令和7年1月1日から サーバの稼働を開始できる状態で、本学指定の場所に設置すること。 (設置場所や時期については、本法人担当者と調整の上決 定すること。) |
※本表に記載のない内容については仕様書別紙を参照の上、対応をすること。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、東京都公立大学法人情報セキュリティ基本方針の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を委託者に報告すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元できないよう消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等
に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
16 書面による提出(報告)と受領確認
当該契約において、受託者から書面により提出を求める事項は、本仕様書の記載に関わらず、別添「電子情報処理委託に係る(標準)特記仕様書 チェックシート」により定めるものとする。
委託者は、受託者から提出された書面について、当該チェックシートを用いて受領確認を行う。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書 チェックシート
東京都公立大学法人
件名 「財務会計システムサーバ等の賃借(長期継続契約)」
事項 | 特記仕様書の内容 (根拠:標準特記仕様書該当箇所) | 提出時期 | 提出の要否 | 受領確認 | ||
1 業務の推進体制表 | 当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制、作業場所を書面にし、委託者に提出すること。(根拠:2 (1)、(2)) (提出事例) ①から④までを記載した連絡体制表など | 契約締結後直ちに提出すること。 なお、変更が生じた場合は速やかに変更内容を提出すること。 | ||||
① | 業務責任者(職・氏名) | ■ | □ | |||
② | 作業体制表 | ■ | □ | |||
③ | 連絡体制表 | ■ | □ | |||
④ | 作業場所 | ■ | □ | |||
2 誓約書 | 特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。(根拠:2(1)) | 契約締結後直ちに提出すること。 | □ | □ | ||
3 遵守事項の周知状況報告書 | 契約の履行に関する遵守事項について、業務従事者全員へ周知徹底し、実施状況を委託者に報告すること。(根拠:3(2)) (提出事例) 業務従事者名簿兼周知状況報告書など | 実施後速やかに報告すること。 | □ | □ | ||
4 安全管理体制に係る資料 | 受託者は、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。(根拠:8(1)(イ)) a委託業務を処理する施設等の入退室管理、b委託者からの貸与品等の使用及び保管管理、c仕様書等で指定する物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び保管管理、dその他仕様書等で指定したもの (提出事例) ①出退勤管理簿、施設等使用簿など ②貸与品等使用簿、貸与品貸出簿など ③物件等の受払簿など | 提出を求められた場合は直ちに提出すること。 | ||||
① | 作業場所等の入退室管理記録 | □ | □ | |||
② | 貸与品等の使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
③ | 物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
5 消去結果報告書 | 記録媒体について、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元できないよう消去すること。(根拠:8(1)イ(ウ)) 消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法、消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。 | 契約履行完了後速やかに提出すること。(契約解除時も同様。) | ■ | □ | ||
6 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書 | この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。(根拠:8(1)イ (エ)) | 契約履行完了後速やかに提出すること。(契約解除時も同様。) | ||||
① | 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書 | □ | □ | |||
② | 履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書(再委託先の遵守状況報告書) | □ | □ |
当該契約において、受託者は「提出の要否」欄の□にチェックが入った事項は、書面により委託者へ提出(報告)すること。 委託者は、受託者から提出された書面に必要事項が記載されていることを確認し、受領確認欄の□にチェックを入れること。
7 事故報告書 | 事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく 委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。(根拠:8 (1)エ) | 事故が発生した場合、遅滞なく報告すること。 | ■ | □ | ||
8 個人情報等管理記録 | 個人情報及び機密情報の管理状況の記録 ア個人情報及び機密情報に係る記録媒体を施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。イアの管理に当たっては、管理責任者を定め、台帳等を設け管理状況を記録すること。委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。(根拠:8(2)ウ) (提出事例) ②個人情報等使用簿、保管状況管理簿など | 委託者から要求があった場合又は契約履行完了後速やかに提出すること。 | ||||
① | 管理責任者(職・氏名) | □ | □ | |||
② | 個人情報等の使用及び保管管理記録 | □ | □ | |||
9 個人情報等消去申告書及び消去結果報告書 | 個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法、消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。(根拠:8(2)オ) | 消去前にあらかじめ申し出て、委託者の承諾を得ること。 | □ | □ | ||
10 個人情報等事故報告書 | 個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合、個人情報等の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。(根拠:8(2)カ) | 事故が発生した場合、遅滞なく報告すること。 | ■ | □ | ||
11 教育及び研修計画及び実施状況報告書 | 業務従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。(根拠:8(2)ケ) (提出事例) ①研修計画書 ②研修実施状況報告書 | 研修計画は契約締結後、研修実施状況報告書は実施後、速やかに提出すること。 なお、業務の推進体制に変更があった場合、速やかに変更内容を提出すること。 | ||||
① | 個人情報等研修計画 | □ | □ | |||
② | 個人情報等研修実施状況報告書 | □ | □ | |||
12 再委託届出書 | 再委託を行う場合、あらかじめ再委託を行う旨を書面にて申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 (以下、記載事項) ア再委託の理由、イ再委託先の選定理由、ウ再委託先に対する業務の管理方法、エ再委託先の名 称、代表者及び所在地、オ再委託する業務の内容、カ再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)、キ再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)、ク再委託先がこの特記仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約、ケその他、委託者が指定する事項(根拠:10(1)、(2) | 再委託前にあらかじめ申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 | ||||
① | 再委託届出書 | □ | □ | |||
② | 誓約書(再委託先) | □ | □ | |||
③ | その他委託者が指定する事項 | □ | □ | |||
13 その他 | 電子情報処理委託に係る標準特記仕様書に記載のない追記事項 | |||||
① | □ | □ | ||||
② | □ | □ | ||||
③ | □ | □ | ||||
④ | □ | □ | ||||
⑤ | □ | □ |
東京都公立大学法人 個人情報取扱標準特記仕様書
(基本的事項)
第 1 本業務の履行に際して東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が受託者に貸与するデータ、帳票、資料等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに委託管理上法人が保有する必要のある個人情報は、全て法人の保有する個人情報とし、受託者は、本業務の履行に際して取扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払い、適正に管理しなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受託者(受託業務に従事している者又は従事していた者を含む。)は、この業務により知り得る事となった個人情報を他に漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第 3 受託者は、この業務を処理するために個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の範囲内で行わなければならず、必要な範囲を超えて収集し、又は他の用途に使用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第 4 受託者は、この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに第三者へ提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 5 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(適正管理)
第 6 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報は、施錠できる保管庫に格納するなど漏えい、滅失及びき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。受託者が自ら当該業務を処理するために収集した個人情報についても同様とする。
2 受託者は、前項の個人情報の管理にあたり、管理責任者を定め、台帳を備えるなど管理の記録を残さなければならない。
3 法人は、前 2 項に定める管理の状況について疑義等が生じたとき、受託者の事務所等に立ち入り、調査することができる。
(資料等の返還)
第 7 この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに法人に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、法人が別に指示したときはその指示に従わなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 8 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
(再委託の禁止)
第 9 受託者は、法人があらかじめ承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務に係る部分について再委託することはできない。
2 前項の規定により法人が承諾した再委託先がある場合には、個人情報の取扱いについて、再委託先は、本仕様書の記載事項を遵守し、受託者は、再委託先の個人情報の取扱いについて全責任を負うものとする。
(事故等の措置)
第 10 受託者は、個人情報の取扱いに関して漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、直ちに法人に報告し、法人の指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第 11 法人は、受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反した場合、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 12 受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反したことにより法人が損害を被った場合、法人は、契約を解除するか否かにかかわらず、その損害額の賠償を受託者に対して請求することができる。
(その他)
第 13 個人情報の保護に関する事項について本特記仕様書の解釈等、個人情報の取扱いについて疑義を生じた場合、その都度法人に確認し、本業務を行うこと。