第16条乙は、生産行程管理記録または小分け管理記録、及び格付又は格付表示検査の記録、不合格品処分の記録、JAS マークの管理記録を作成し、根拠書類と共に当該製品の出荷日より 3 年間以上保持しなければならない。認 定 契 約 書 • March 24th, 2014
Contract Type FiledMarch 24th, 2014
第16条乙は、生産行程管理記録または小分け管理記録、及び格付又は格付表示検査の記録、不合格品処分の記録、JAS マークの管理記録を作成し、根拠書類と共に当該製品の出荷日より 3 年間以上保持しなければならない。認 定 契 約 書 • March 24th, 2014
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